1章 総則
1条 (目的)
1項 日本電気計器検定所は、電気の取引に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
2条 (法人格)
1項 日本電気計器 検定所 (以下「 検定所 」という。)は、法人とする。
3条 (事務所)
1項 検定所 は、主たる事務所を東京都に置く。
2項 検定所 は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
4条から6条まで
1項 削除
7条 (定款)
1項 検定所 は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1号 目的
2号 名称
3号 事務所の所在地
4号 資産に関する事項
5号 役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
6号 運営審議会に関する事項
7号 業務及びその執行に関する事項
8号 財務及び会計に関する事項
9号 定款の変更に関する事項
10号 公告に関する事項
2項 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8条 (登記)
1項 検定所 は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2項 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
9条 (名称の使用制限)
1項 検定所 でない者は、日本電気計器検定所という名称を用いてはならない。
10条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(住所)及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、 検定所 について準用する。
2章 役員等
11条 (役員)
1項 検定所 に、役員として、理事長、専務理事、理事及び監事を置く。
12条 (役員の職務及び権限)
1項 理事長は、 検定所 を代表し、その業務を総理する。
2項 専務理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して 検定所 の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して 検定所 の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。
4項 監事は、 検定所 の業務を監査する。
5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
13条 (役員の欠格条項)
1項 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。
1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2号 電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
3号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
14条
1項 検定所 は、役員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
15条 (役員の選任及び解任)
1項 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 経済産業大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反したとき、又は 検定所 の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、検定所に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3項 経済産業大臣は、役員が
第13条
《役員の欠格条項 次の各号の1に該当する…》
者は、役員となることができない。 1 政府又は地方公共団体の職員非常勤の者を除く。 2 電気計器の製造、修理若しくは販売を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員いかなる名称によるかを問わず
各号の1に該当するに至つた場合において 検定所 がその役員を解任しないとき、又は検定所が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
16条 (役員の兼職禁止)
1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
17条 (代表権の制限)
1項 検定所 と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が検定所を代表する。
18条 (代理人の選任)
1項 理事長は、理事又は 検定所 の職員のうちから、検定所の従たる事務所の業務に関し、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
19条 (運営審議会)
1項 検定所 に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、運営審議会を置く。
2項 運営審議会は、委員15人以内で組織する。
3項 委員は、 検定所 の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
20条 (職員の任命)
1項 検定所 の職員は、理事長が任命する。
21条 (役員等の秘密保持義務)
1項 検定所 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
22条 (役員等の地位)
1項 検定所 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務
23条 (業務の範囲)
1項 検定所 は、
第1条
《目的 日本電気計器検定所は、電気の取引…》
に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、 計量法 (1992年法律第51号)
第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認、同法第91条第2項の検査、同法第102条第1項の基準器検査及び同法第135条第1項の特定標準器による校正等(以下「 検定等 」という。)を行うこと。
2号 依頼に応じ、電気の標準器又はその他の電気計器の試験を行うこと。
3号 電気計器に関する技術的な事項に関し、調査及び研究を行うこと。
4号 前3号の業務に附帯する業務
5号 前各号に掲げるもののほか、
第1条
《目的 日本電気計器検定所は、電気の取引…》
に使用する電気計器の検定等の業務を行ない、もつて電気の取引の適正な実施の確保に資することを目的とする。
の目的を達成するために必要な業務
2項 検定所 は、前項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、電気の計量に係る技術を活用して行う検査、試験等の業務その他の電気の計量に関連する業務を行うことができる。
3項 検定所 は、第1項第5号又は前項の業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
24条 (業務方法書)
1項 検定所 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3項 経済産業大臣は、第1項の認可をした業務方法書が前条第1項第1号の 検定等 の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
25条 (検定等の実施)
1項 検定所 は、
第23条第1項第1号
《検定所は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 電気計器これとともに使用される変成器を含む。について、計量法1992年法律第51号第16条第1項第2号イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項
の業務を行なうときは、経済産業省令で定める資格を有する者に同号の 検定等 を行なわせなければならない。
2項 第23条第1項第1号
《検定所は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 電気計器これとともに使用される変成器を含む。について、計量法1992年法律第51号第16条第1項第2号イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項
の 検定等 を行なう者は、この法律及び 計量法 並びにこれらに基づく命令の規定並びに業務方法書に従つて、誠実にその職務を行なわなければならない。
4章 財務及び会計
26条 (事業年度)
1項 検定所 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
27条 (予算等の認可)
1項 検定所 は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
28条 (財務諸表)
1項 検定所 は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 検定所 は、前項の規定により 財務諸表 を経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
29条から32条まで
1項 削除
33条 (財産の処分等の制限)
1項 検定所 は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
34条 (経済産業省令への委任)
1項 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、 検定所 の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
5章 監督
35条 (監督)
1項 検定所 は、経済産業大臣が監督する。
2項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 検定所 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
36条 (報告及び検査)
1項 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 検定所 に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6章 解散
37条
1項 検定所 の解散については、別に法律で定める。
38条及び39条
1項 削除
7章 罰則
40条
1項 第21条
《役員等の秘密保持義務 検定所の役員若し…》
くは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
41条
1項 第36条第1項
《経済産業大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に検定所の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 検定所 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
42条
1項 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした 検定所 の役員又は職員は、110,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2号 第8条第1項
《検定所は、政令で定めるところにより、登記…》
しなければならない。
の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
3号 第23条第1項
《検定所は、第1条の目的を達成するため、次…》
の業務を行う。 1 電気計器これとともに使用される変成器を含む。について、計量法1992年法律第51号第16条第1項第2号イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項
及び第2項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4号 第24条第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認可をした業…》
務方法書が前条第1項第1号の検定等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第35条第2項
《2 経済産業大臣は、この法律を施行するた…》
め必要があると認めるときは、検定所に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による経済産業大臣の命令に違反したとき。
5号 第28条第1項
《検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》
表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定に違反して 財務諸表 を提出せず、又は虚偽の記載をした財務諸表を提出したとき。
43条
1項 第9条
《名称の使用制限 検定所でない者は、日本…》
電気計器検定所という名称を用いてはならない。
の規定に違反して日本電気計器 検定所 という名称を用いた者は、60,000円以下の過料に処する。