制定文
日本電気計器検定所法 (1964年法律第150号)
第24条第2項
《2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、…》
経済産業省令で定める。
、
第33条
《財産の処分等の制限 検定所は、経済産業…》
省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
および
第34条
《経済産業省令への委任 この法律及びこれ…》
に基づく命令に規定するもののほか、検定所の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 日本電気計器検定所法施行規則 を次のように制定する。
1条 (定款の変更の認可)
1項 日本電気計器 検定所 (以下「 検定所 」という。)は、 日本電気計器検定所法 (1964年法律第150号。以下「 法 」という。)
第7条第2項
《2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1条の2 (役員の選任等の認可)
1項 検定所 は、 法
第15条第1項
《役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の選任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任しようとする役員の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 選任しようとする役員の氏名及び住所
2号 選任しようとする理事長又は選任しようとする監事が 検定所 と利害関係を有するときは、その明細
3号 選任の理由
2項 検定所 は、 法
第15条第1項
《役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可…》
を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1条の3 (運営審議会の委員の任命の認可)
1項 検定所 は、 法
第19条第3項
《3 委員は、検定所の業務の適正な運営に必…》
要な学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
の規定により運営審議会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする委員の氏名及び住所並びに任命の理由を記載した申請書にその者の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2条 (法第23条第3項の認可)
1項 検定所 は、 法
第23条第3項
《3 検定所は、第1項第5号又は前項の業務…》
を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定により同条第1項第5号又は第2項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容
2号 業務を行う理由
3号 業務の収支の見込み
4号 業務の開始の時期
5号 その他必要な事項
3条 (業務方法書)
1項 法
第24条第2項
《2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、…》
経済産業省令で定める。
の業務方法書で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)についての 計量法 (1992年法律第51号)
第16条第1項第2号
《次の各号の1に該当するもの船舶の喫水によ…》
り積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。は、取引又は証明における法定計量単位による計量第2条第1項第2号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第
イの検定、同条第2項の変成器付電気計器検査、同法第76条第1項、第81条第1項又は第89条第1項の承認、同法第91条第2項の検査、同法第102条第1項の基準器検査及び同法第135条第1項の特定標準器による校正等(以下「 検定等 」という。)に関する事項
2号 依頼に応じて行う電気の標準器又はその他の電気計器の試験に関する事項
3号 電気計器に関する技術的な事項に関しての調査及び研究に関する事項
4号 その他業務に関し必要な事項
4条 (独立採算の原則)
1項 検定所 においては、その費用は、その経営に伴う収入をもつて充てるよう独立採算の原則により効率的に運営されなければならない。
5条 (経理原則)
1項 検定所 は、その事業の財政状態および経営成績を明らかにするため、財産の増減および異動ならびに収益および費用を、その発生の事実に基づいて経理しなければならない。
6条 (勘定の設定)
1項 検定所 の会計においては、貸借対照表勘定および損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債および純資産を計算し、損益勘定においては収益および費用を計算する。
7条 (予算の内容)
1項 検定所 の予算は、予算総則および収入支出予算とする。
8条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第12条第2項
《2 検定所は、予算総則で指定する経費の金…》
額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間または他の経費との間に相互流用することができない。
の規定による経費の指定
2号 第13条第1項
《検定所は、支出予算の経費の金額のうち、当…》
該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業
ただし書の規定による経費の指定
3号 その他予算の実施に関し必要な事項
9条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
10条 (予算の添附書類)
1項 検定所 は、 法
第27条
《予算等の認可 検定所は、毎事業年度、予…》
算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により予算について経済産業大臣の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添附して提出しなければならない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 当該事業年度の資金計画
4号 その他当該予算の参考となる書類
2項 検定所 は、 法
第27条
《予算等の認可 検定所は、毎事業年度、予…》
算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書に前項第2号、第3号及び第4号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
11条 (予備費)
1項 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、 検定所 の収入支出予算に予備費を設けることができる。
2項 検定所 は、予備費を使用したときは、使用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に送付しなければならない。
12条 (支出予算の流用)
1項 検定所 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第9条
《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》
つてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 検定所 は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間または他の経費との間に相互流用することができない。
3項 検定所 は、前項の規定による予算の流用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
13条 (支出予算の繰越し)
1項 検定所 は、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終らなかつたものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
2項 検定所 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しの理由および金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 検定所 は、第1項の規定により繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を経済産業大臣に送付しなければならない。
4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 繰越しに係る経費の支出予算現額
2号 前号の経費の支出予算現額のうち支出決定済額
3号 第1号の経費の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
4号 第1号の経費の支出予算現額のうち不用額
14条 (事業計画)
1項 法
第27条
《予算等の認可 検定所は、毎事業年度、予…》
算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の事業計画には、事業計画に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 検定等
2号 依頼に応じて行なう電気の標準器またはその他の電気計器の試験
3号 電気計器に関する技術的な事項についての調査および研究
4号 その他必要な事項
2項 検定所 は、 法
第27条
《予算等の認可 検定所は、毎事業年度、予…》
算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
15条
1項 削除
16条 (収入支出の報告)
1項 検定所 は、毎四半期の収入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。
17条 (決算報告書)
1項 法
第28条第2項
《2 検定所は、前項の規定により財務諸表を…》
経済産業大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を添附しなければならない。
の決算報告書は、業務報告書および収入支出決算書とする。
18条 (業務報告書)
1項 前条の業務報告書には、
第14条第1項
《法第27条の事業計画には、事業計画に関す…》
る総括的規定を設けるほか、次の事項に関する計画を掲げなければならない。 1 検定等 2 依頼に応じて行なう電気の標準器またはその他の電気計器の試験 3 電気計器に関する技術的な事項についての調査および
各号に掲げる事項に関する計画の実施の結果を記載しなければならない。
19条 (収入支出決算書)
1項 第17条
《決算報告書 法第28条第2項の決算報告…》
書は、業務報告書および収入支出決算書とする。
の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額
ニ 流用の金額
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
2項 第17条
《決算報告書 法第28条第2項の決算報告…》
書は、業務報告書および収入支出決算書とする。
の収入支出決算書には、
第8条
《予算総則 予算総則には、収入支出予算に…》
関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。 1 第12条第2項の規定による経費の指定 2 第13条第1項ただし書の規定による経費の指定 3 その他予算の実施に関し必要な事項
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
20条
1項 削除
21条 (重要な財産)
1項 法
第33条
《財産の処分等の制限 検定所は、経済産業…》
省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の経済産業省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
1号 土地および建物
2号 検定等 の用に供する電源装置、検定装置、変成器移動装置および空気調和装置
22条 (重要な財産の処分等の認可)
1項 検定所 は、 法
第33条
《財産の処分等の制限 検定所は、経済産業…》
省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に譲渡することを証する書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 財産の内容
2号 譲渡の相手方の氏名または名称および住所
3号 所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
4号 対価の額
5号 対価の受領の時期および方法その他譲渡の条件
6号 譲渡の理由
7号 その他必要な事項
2項 検定所 は、 法
第33条
《財産の処分等の制限 検定所は、経済産業…》
省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に担保に供することを証する書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 財産の内容
2号 権利を取得する者の氏名または名称および住所
3号 権利の種類
4号 担保される債権の額
5号 担保に供する理由
6号 その他必要な事項
23条 (会計規程)
1項 検定所 は、その財務および会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2項 検定所 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
24条 (立入検査の証明書)
1項 法
第36条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
の身分を示す証明書は、様式第1によるものとする。
25条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
1号 第1条
《定款の変更の認可 日本電気計器検定所以…》
下「検定所」という。は、日本電気計器検定所法1964年法律第150号。以下「法」という。第7条第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請
の申請書
2号 第1条の2第1項
《検定所は、法第15条第1項の規定により役…》
員の選任の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任しようとする役員の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 選任しようとする役員の氏名及び住所 2 選任しようと
及び第2項の申請書
3号 第1条の3
《運営審議会の委員の任命の認可 検定所は…》
、法第19条第3項の規定により運営審議会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする委員の氏名及び住所並びに任命の理由を記載した申請書にその者の履歴書を添付して、経済産業大臣に提出しなけ
の申請書
4号 第2条
《法第23条第3項の認可 検定所は、法第…》
23条第3項の規定により同条第1項第5号又は第2項の業務の実施の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 業務の内容 2 業務を行う理由
の申請書
5号 第10条第1項
《検定所は、法第27条前段の規定により予算…》
について経済産業大臣の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添附して提出しなければならない。 1 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 2 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算
の申請書及び添付書類並びに同条第2項の申請書及び添付書類
6号 第11条第2項
《2 検定所は、予備費を使用したときは、使…》
用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に送付しなければならない。
の書類
7号 第12条第3項
《3 検定所は、前項の規定による予算の流用…》
について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用の理由、金額および積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
の書類
8号 第13条第2項
《2 検定所は、前項ただし書の規定による承…》
認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しの理由および金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
の書類及び同条第3項の繰越計算書
9号 第14条第2項
《2 検定所は、法第27条後段の規定により…》
事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項およびその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の申請書
10号 第16条
《収入支出の報告 検定所は、毎四半期の収…》
入および支出について、合計残高試算表により、翌四半期の最初の月の末日までに、経済産業大臣に報告しなければならない。
の合計残高試算表
11号 法
第28条第1項
《検定所は、毎事業年度、財産目録、貸借対照…》
表及び損益計算書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
の財務諸表及び同条第2項の決算報告書
12号 第22条第1項
《検定所の役員及び職員は、刑法1907年法…》
律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
及び第2項の申請書
2項 法
第24条
《業務方法書 検定所は、業務開始の際、業…》
務方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。 3 経済産業大臣は、第1項の認
の業務方法書の認可を受ける場合は、当該方法書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体をもつて行うことができる。