漁業災害補償法施行令《附則》

法番号:1964年政令第293号

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附 則

1項 この政令は、 漁業災害補償法 の施行の日(1964年9月3日)から施行する。

2項 第23条第1項 《漁獲共済、養殖共済、特定貝類等養殖業真珠…》 母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等養殖業に供用する養 及び第3項の規定の適用については、当分の間、別表第1号の項補助率の欄中「100分の三十」とあるのは、「100分の32・五」とする。

附 則(1965年4月1日政令第113号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 漁業災害補償法施行令 第18条第2項 《2 法第124条第2項第2号の政令で定め…》 る共済事故は、疾病前項に規定する種類の養殖業ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。による死亡とする。 ただし書の規定は、この政令の施行後に共済責任期間が開始する共済契約について適用する。

附 則(1966年6月1日政令第172号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 漁業災害補償法施行令 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお の規定は1966年8月1日以後に共済責任期間が開始する共済契約について、改正後の同令第25条第1項の規定は同年4月1日以後に共済責任期間が開始する共済契約について適用する。

附 則(1967年10月27日政令第336号) 抄

1項 この政令は、 漁業災害補償法 の一部を改正する法律(1967年法律第124号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1967年11月1日)から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 以下「 新令 」という。第4条 《第1号漁業に係る漁獲共済における水産動植…》 物の保護義務 法第104条第1号に掲げる漁業以下「第1号漁業」という。に属する漁業に係る漁獲共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水 から 第12条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合 …》 法第111条第1項の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の七十までの範囲内において定めるものとする。 までの規定は、新法適用漁獲共済契約( 改正法 附則第2条第1項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第2条第1項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3項 新令 第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠 の二、 第16条第1項 《法第123条第2項の政令で定める損害は、…》 次に掲げるものとする。 1 汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害 2 共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域内水面において営む養殖業に係る養殖 及び第3項、 第17条第2号 《養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合 …》 第17条 法第124条第1項の政令で定める割合は、100分の15とする。第18条第2項 《2 法第124条第2項第2号の政令で定め…》 る共済事故は、疾病前項に規定する種類の養殖業ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。による死亡とする。 並びに 第18条の2 《養殖共済の共済金に関する特約 法第12…》 4条第3項各号列記以外の部分及び第4項の政令で定める種類の養殖業は、第13条各号に掲げる養殖業とする。 2 法第124条第3項第2号の政令で定める種類の養殖業は、第13条第4号から第41号までに掲げる の規定は、新法適用養殖共済契約( 改正法 附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

4項 新令 第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。 から 第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。 の五までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

5項 新令 第23条 《共済掛金の補助 漁獲共済、養殖共済、特…》 定貝類等養殖業真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等 及び 第25条第2項第1号 《2 法第195条第1項第2号の政令で定め…》 る一定の要件は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の一以上の者につ 、附則第5項並びに別表の規定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1968年1月25日政令第6号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第25条 《共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等 …》 法第195条第1項第2号の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係 、附則第5項及び別表の規定は、新法適用養殖共済契約( 漁業災害補償法 の一部を改正する法律(1967年法律第124号)附則第2条第2項の新法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約(同法附則第2条第2項の旧法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1971年3月30日政令第59号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第25条第1項第1号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 及び附則第5項の規定は、その共済責任期間の開始日が1971年4月1日以後の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が1971年3月31日以前の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1971年5月19日政令第152号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠 の二、 第14条 《養殖共済の共済目的 法第115条第1項…》 の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 かき養殖業 かき本垂下後のものに限る。 1年貝真珠養殖業第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。 の四、 第25条第1項第2号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が1971年6月1日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年5月31日以前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1972年5月1日政令第137号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第5条 《漁獲共済の対象とする漁業 法第104条…》 第1号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法1949年法律第267号第60条第5項第1号の第1種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。 の規定は、その共済責任期間の開始日が1972年9月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年8月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3項 改正後の 漁業災害補償法施行令 附則第5項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約及びその共済責任期間の開始日が1973年1月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約及びその共済責任期間の開始日が1972年12月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1973年4月12日政令第73号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお 並びに 第12条第1項 《法第111条第1項の農林水産省令で定める…》 割合は、100分の90から100分の七十までの範囲内において定めるものとする。 及び第2項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3項 その共済責任期間の開始日が1973年12月31日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、 漁業災害補償法施行令 第23条 《共済掛金の補助 漁獲共済、養殖共済、特…》 定貝類等養殖業真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 改正後の 漁業災害補償法施行令 附則第5項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1973年10月25日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月17日政令第165号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月27日政令第298号)

1項 この政令は、 漁業災害補償法 の一部を改正する法律(1974年法律第47号)の施行の日(1974年10月1日)から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 以下「 新令 」という。第3条 《免責事由 法第93条第1項第9号の政令…》 で定める特別の事由は、被共済者法第105条第1項第1号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。第9条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により区域…》 を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。 から第8項まで、 第9条 《第2号漁業に係る区域及び区分の設定 都…》 道府県知事は、法第105条第1項第2号ロの規定により区域を定めるには、法第104条第2号に掲げる漁業以下「第2号漁業」という。を営む者がその組合員となつている漁業協同組合業種別組合水産業協同組合法19 の二及び 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお から 第12条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合 …》 法第111条第1項の農林水産省令で定める割合は、100分の90から100分の七十までの範囲内において定めるものとする。 の二までの規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3項 新令 第17条第2号 《養殖共済の共済金を支払う場合の損害割合 …》 第17条 法第124条第1項の政令で定める割合は、100分の15とする。 及び 第18条 《養殖共済の共済金の支払の特例 法第12…》 4条第2項第2号の政令で定める種類の養殖業は、かき養殖業、1年貝真珠養殖業、2年貝真珠養殖業、小割り式2年魚ふぐ養殖業、小割り式3年魚ふぐ養殖業及び小割り式ひらめ養殖業とする。 2 法第124条第2項 の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

4項 新令 第23条 《共済掛金の補助 漁獲共済、養殖共済、特…》 定貝類等養殖業真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業をいう。以下この条において同じ。に係る特定養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は特定貝類等第25条第1項第1号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 及び第2項第1号、附則第16項並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1975年5月16日政令第155号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第14条 《養殖共済の共済目的 法第115条第1項…》 の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 かき養殖業 かき本垂下後のものに限る。 1年貝真珠養殖業 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1976年3月24日政令第31号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠 の二、 第14条 《養殖共済の共済目的 法第115条第1項…》 の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 かき養殖業 かき本垂下後のものに限る。 1年貝真珠養殖業第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。 及び 第22条の4 《連合会の漁業共済事業についての技術的読替…》 え 法第147条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第85条、第91条第4項、第105条第1項、第105条の2第1項 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第25条第1項第2号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1977年4月18日政令第98号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第12条の2 《漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る…》 種類の漁業 法第113条第4項の政令で定める種類の漁業は、第1号漁業及び第2号漁業とする。 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1978年4月11日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第23条第3項 《3 次に掲げる場合においてその申込みに基…》 づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、前2項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ の規定は、その共済責任期間の開始日が1978年4月1日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について、改正後の同令別表の規定は、その共済責任期間の開始日が同月1日以後の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について、それぞれ、適用し、その共済責任期間の開始日が同年3月31日以前の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月5日政令第79号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第14条 《養殖共済の共済目的 法第115条第1項…》 の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養殖業の種類 養殖水産動植物 かき養殖業 かき本垂下後のものに限る。 1年貝真珠養殖業 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1981年9月11日政令第276号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(1981年10月1日)から施行する。

附 則(1982年9月21日政令第251号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 漁業災害補償法施行令 以下「 新令 」という。第9条の3 《特定第2号漁業者の要件 法第108条第…》 2項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業二隻以上の漁船農林水産大臣が定める附属漁船を除く。によりまき網、船 の規定は、その公示の日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である 漁業災害補償法 第108条の2第4項で準用する同法第105条の2第4項の公示に係る同法第108条の2第3項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者について適用し、その公示の日が 施行日 前の日である同法第108条の2第4項で準用する同法第105条の2第4項の公示に係る同法第108条の2第3項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者については、なお従前の例による。

3条

1項 新令 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

4条

1項 新令 第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。 及び 第22条 《漁獲共済、養殖共済及び特定養殖共済に係る…》 再共済金額の算定に用いる割合 法第140条第1項第1号ロの政令で定める割合は、100分の95とする。 2 法第140条第1項第1号ハの政令で定める割合は、100分の70とする。 の二並びに 第22条の4 《連合会の漁業共済事業についての技術的読替…》 え 法第147条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第85条、第91条第4項、第105条第1項、第105条の2第1項 の規定は、それぞれ、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

5条

1項 新令 第23条第2項 《2 特定藻類養殖業のり等養殖業、わかめ養…》 殖業及びこんぶ養殖業をいう。以下この条において同じ。に係る特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第195条第1項の規定による補助金の金額は、共済第25条第2項第1号 《2 法第195条第1項第2号の政令で定め…》 る一定の要件は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第105条第1項第2号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第2号漁業者の2分の一以上の者につ 及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

6条 (漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)

1項 漁業災害補償法 の一部を改正する法律(1982年法律第38号)附則第3条第1項の規定により漁業共済基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(1987年7月1日政令第253号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第11条 《漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が…》 定める金額 法第111条第1項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者法第105条第1項の被共済資格者をいう。以下この条、第23条第3項第2号及び第25条第2項第1号にお 及び 第12条の2 《漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る…》 種類の漁業 法第113条第4項の政令で定める種類の漁業は、第1号漁業及び第2号漁業とする。 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月30日政令第289号)

1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。

2項 改正後の 漁業災害補償法施行令 以下「 新令 」という。第6条 《 法第104条第2号の政令で定める漁業は…》 、第1号漁業、法第114条に掲げる漁業及び特定養殖業以外の漁業であつて、次に掲げるものとする。 1 漁船により行う漁業内水面農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。において営むもの及び漁業 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3項 新令 第23条第4項 《4 第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済…》 の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額次の各号に掲げる場合に第25条第1項第1号 《法第195条第1項第2号の政令で定める一…》 定の規模は、次のとおりとする。 1 漁獲共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当 及び第2項第1号並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1990年10月2日政令第296号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する改正前の 漁業災害補償法施行令 以下「 旧令 」という。第5条第1号 《漁獲共済の対象とする漁業 第5条 法第1…》 04条第1号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法1949年法律第267号第60条第5項第1号の第1種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。 に規定するわかめを養殖する漁業及び同条第2号に規定するこんぶを養殖する漁業に係る漁獲共済並びに 旧令 第13条 《養殖共済の対象とする養殖業 法第114…》 条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術した真珠 に規定するのり養殖業及び旧令第13条の2第2号に掲げる真珠養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

3項 改正後の 漁業災害補償法施行令 第18条の2 《養殖共済の共済金に関する特約 法第12…》 4条第3項各号列記以外の部分及び第4項の政令で定める種類の養殖業は、第13条各号に掲げる養殖業とする。 2 法第124条第3項第2号の政令で定める種類の養殖業は、第13条第4号から第41号までに掲げる の規定中小割り式1年魚はまち養殖業及び小割り式2年魚はまち養殖業に係る部分は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する改正前の 漁業災害補償法施行令 第22条の4第1項第5号 《法第147条の2第2項の規定による技術的…》 読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第85条、第91条第4項、第105条第1項、第105条の2第1項、第108条第1項から第3項まで、第110条第 又は第7号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済の共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1995年5月24日政令第217号)

1項 この政令は、1995年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存する改正前の 漁業災害補償法施行令 第13条第4号 《養殖共済の対象とする養殖業 第13条 法…》 第114条の政令で定める養殖業は、次に掲げるものとする。 1 かき養殖業縄等により垂下して行うものに限り、第18条の4に規定する特定かき養殖業を除く。以下同じ。 2 1年貝真珠養殖業海面において、施術 に規定する真珠母貝養殖業、同条第5号に規定する1年貝ほたて貝養殖業及び同条第6号に規定する2年貝ほたて貝養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

3項 改正後の 漁業災害補償法施行令 以下「 新令 」という。第19条 《漁業施設共済の共済目的 法第126条第…》 1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ縄式養殖 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の日である漁具共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が 施行日 前の日である漁具共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

4項 新令 第22条の4第1項第11号 《法第147条の2第2項の規定による技術的…》 読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第85条、第91条第4項、第105条第1項、第105条の2第1項、第108条第1項から第3項まで、第110条第 の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である共済契約に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

5項 新令 第23条第4項 《4 第2号漁業に属する漁業に係る漁獲共済…》 の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。の共済責任期間中における通常の漁獲金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額次の各号に掲げる場合に の規定は、その共済責任期間の開始日が 施行日 以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(1998年4月30日政令第168号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に存するのり養殖業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

3項 のり養殖業に係る共済契約を 漁業災害補償法 第125条の16第2項の当初契約とする同条第1項の継続申込特約に係る同条第2項の規定の適用については、のり養殖業は、のり等養殖業と同1の 特定養殖業 の種類であるものとみなす。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

11条 (漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第26条 《補助に係る事務費の範囲 法第195条第…》 3項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行なう漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。 の規定による改正前の 漁業災害補償法施行令 第1条 《都道府県が処理する事務 次に掲げる農林…》 水産大臣の権限に属する事務のうち、漁業共済組合以下「組合」という。で1の都道府県の区域をその地区とするものその組合から漁業災害補償法以下「法」という。第101条第1項の規定により事務の委託を受けた者を の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第281条の規定による改正前の 漁業災害補償法 1964年法律第158号。以下この条において「 漁業災害補償法 」という。第68条 《報告の徴収 農林水産大臣は、漁業共済団…》 体の業務又は財産の状況に関して監督上必要があると認めるときは、漁業共済団体又は第101条第1項第147条の2第2項及び第196条の十七第196条の20第2項において準用する場合を含む。において準用する の規定による報告の徴収若しくは 第69条 《請求検査 組合員又は会員が、総組合員又…》 は総会員の10分の一以上の同意を得て、農林水産大臣に対し、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計受託者については、その委託された事務の範囲内に限る。以下この条、第71条及び第72条において同じ。が法令、 若しくは 第71条 《随時検査 農林水産大臣は、漁業共済団体…》 又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その漁業共済団体又は受託者の業務又は会計の状況を検査することが の規定による検査を行った場合又は 漁業災害補償法 第72条若しくは 第73条 《監督命令 農林水産大臣は、前条の規定に…》 よるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。 の規定による処分をした場合については、 第26条 《役員の任期 役員の任期は、3年以内にお…》 いて定款で定める。 ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、1年以内の期間で創 の規定による改正後の 漁業災害補償法施行令 次項において「 漁業災害補償法施行令 」という。第1条第3項 《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》 づき、法第68条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第69条若しくは第71条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しな 及び第5項の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に農林水産大臣が 漁業災害補償法 第68条の規定による報告の徴収又は第71条の規定による検査を行った場合については、 漁業災害補償法施行令 第1条第4項の規定は、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月12日政令第254号) 抄

1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。

2項 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月23日政令第53号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 漁業災害補償法施行令 第19条 《漁業施設共済の共済目的 法第126条第…》 1項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。 1 浮流し式養殖施設浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。 2 はえ縄式養殖 の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁業施設共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業施設共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

附 則(2009年8月7日政令第200号)

1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。

2項 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月28日政令第68号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

2項 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日政令第134号)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2項 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約並びに当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2016年5月18日政令第221号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月7日政令第372号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

3条 (漁獲共済に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に成立している漁獲共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

附 則(2018年9月27日政令第275号)

1項 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための 漁船損害等補償法 及び 漁業災害補償法 の一部を改正する等の法律(2016年法律第39号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

2項 その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月19日政令第339号)

1項 この政令は、商法及び 国際海上物品運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行の日前に成立した 漁業災害補償法 に基づく漁業施設共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2024年6月7日政令第205号)

1項 この政令は、2024年8月1日から施行する。

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