1項 この政令は、1964年12月1日から施行する。
2項 船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域を定める政令(1950年政令第19号)は、廃止する。
1項 この政令は、1965年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の 水先法施行令 の規定による下津水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による和歌山下津水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
1項 この政令は、 港則法 の一部を改正する法律(1965年法律第80号)の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 別表第一富山県の部伏木富山の項の改正規定及び次項の規定1968年4月17日
1項 この政令は、1969年6月10日から施行する。ただし、別表第一長崎水先区の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1971年10月1日から施行する。ただし、別表第一中崎戸水先区の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の 水先法施行令 の規定による塩釜水先区について水先人の免許を受けている者は、改正後の同令の規定による仙台湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
1項 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第1の改正規定この政令の公布の日
2号 第2条
《登録水先人養成施設等の登録の有効期間 …》
法第16条第1項及び第31条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
の改正規定 水先法 の一部を改正する法律(1975年法律第56号)の施行の日(1976年1月7日)
3号 別表第二横浜区の項、横須賀区の項及び神戸区の項の改正規定1976年8月1日
4号 前3号に掲げる改正規定以外の改正規定1977年1月1日
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第一東京水先区の項、東京湾水先区の項、横須賀水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項並びに別表第二横浜区の項の改正規定並びに次項の規定1977年1月1日
2号 別表第一留萠水先区の項の次に八戸水先区の項を加える改正規定1977年4月1日
3号 別表第一衣浦水先区の項及び名古屋4日市水先区の項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定1977年7月1日
2項 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の 水先法施行令 の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
3項 附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の 水先法施行令 (以下「 旧令 」という。)の規定による名古屋4日市水先区について水先人の免許を受けている者は、当該改正規定による改正後の同令(以下「 新令 」という。)の規定による伊勢湾水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
4項 附則第1項第3号に掲げる改正規定の施行の際現に 旧令 の規定による衣浦水先区について水先人の免許を受けている者については、その者が 新令 の規定による伊良湖三河湾水先区について水先人の免許を受けるまでの間は、なお従前の例による。
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第一和歌山下津水先区の項の次に大阪湾水先区の項を加える改正規定、同表阪神水先区の項、内海水先区の項及び関門水先区の項の改正規定並びに次項の規定1978年11月1日
2号 第2条
《登録水先人養成施設等の登録の有効期間 …》
法第16条第1項及び第31条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
ただし書を削る改正規定、
第3条
《水先区の名称及び区域 法第33条の水先…》
区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
の改正規定中関門区に係る部分並びに別表第二東京湾区の項及び関門区の項の改正規定1979年1月1日
3号 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定1979年12月1日
2項 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の 水先法施行令 の規定による阪神水先区、内海水先区又は関門水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ当該改正規定による改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
1項 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、1982年7月10日から施行する。
1項 この政令は、1983年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この政令は、1985年6月1日から施行する。
1項 この政令は、1985年7月15日から施行する。ただし、別表第一兵庫県の部尼崎の項及び西宮の項の改正規定並びに別表第二兵庫県の項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1988年1月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正前の 水先法施行令 の規定による苫小牧水先区、八戸水先区、仙台湾水先区、長崎水先区又は鹿児島水先区について水先人の免許を受けている者は、それぞれ改正後の同令の規定による当該水先区について水先人の免許を受けたものとみなす。
1項 この政令は、1988年7月20日から施行する。
1項 この政令は、1991年11月1日から施行する。
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (水先法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に受けている水先人の免許に係る水先区が、
第3条
《水先区の名称及び区域 法第33条の水先…》
区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
の規定による改正前の 水先法施行令 の規定による東京水先区、東京湾水先区、横須賀水先区、伊良湖三河湾水先区、伊勢湾水先区、大阪湾水先区又は阪神水先区(以下「 旧水先区 」という。)である場合の当該免許に係る水先区については、同条の規定による改正後の 水先法施行令 (以下この項において「 新 水先法施行令 」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、 水先法 (1949年法律第121号)
第48条第1項
《水先人は、水先区ごとに、1個の水先人会を…》
設立しなければならない。
及び
第52条
《入会 水先人は、その免許に係る水先区に…》
設立されている水先人会に入会しなければならない。
の規定の適用については、 旧水先区 の区域を包含する 新 水先法施行令 の規定による東京湾水先区、伊勢三河湾水先区又は大阪湾水先区(以下「 新水先区 」という。)をその免許に係る水先区とみなす。
2項 前項本文の規定によりその水先人の免許に係る水先区について 旧水先区 とされる者は、この政令の施行の日から起算して5年を経過する日までの間に国土交通大臣に申請をして、その免許に係る水先区を当該旧水先区の区域を包含する 新水先区 とすることができる。
3項 前項の申請をしようとする者は、その申請に先立って、 水先法 第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
に規定する登録水先人養成施設において、その課程の一部であって、その者が当該 旧水先区 の区域に加えて当該 新水先区 の区域の全部において水先業務を行うために追加して必要な知識及び技能その他の能力を習得させるものとして国土交通大臣が定めるものを修了し、かつ、当該能力を現に有するかどうかを確認するための国土交通省令で定める水先人試験に合格しなければならない。
4項 旧水先区 に設立されている水先人会についての海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律附則第10条第1項の規定の適用については、同項中「旧 水先法 による水先人会」とあるのは「海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2006年政令第318号)附則第2条第1項に規定する旧水先区に設立されている旧 水先法 による水先人会」と、「新 水先法 による法人たる水先人会」とあるのは「統合して当該旧水先区の区域を包含する同項に規定する 新水先区 の新 水先法 による法人たる水先人会」とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第2項の規定による申請その他前各項の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この政令は、2015年8月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令(前項ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。