別表
1号 呼吸器系結核
2号 肺えそ
3号 肺のうよう
4号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
5号 じん臓結核
6号 胃かいよう
7号 胃がん
8号 十二指腸かいよう
9号 内臓下垂症
10号 動脈りゆう
11号 骨又は関節結核
12号 骨ずい炎
13号 骨又は関節損傷
14号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号 (第1条関係)
関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ関係)

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様式第2号 削除
様式第3号 (第1条関係)
関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げ関係)

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様式第4号 (第2条関係)
において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書様式第4号に、新たな支給対象障害児があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号関係)

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様式第5号 (第3条関係)
という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな関係)

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様式第6号 (第4条関係)
手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の関係)

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様式第7号 (第9条関係)
児童扶養手当受給証明書様式第7号の交付を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。関係)

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様式第8号 削除
様式第9号 (第11条関係)
に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届様式第9号を都道府県知事に提出しなければならない。関係)

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様式第10号 (第13条関係)
の手当を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書様式第10号を都道府県知事に提出しなければならない。関係)

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様式第11号 (第17条関係)
求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書様式第11号を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、法第6条から第8条までの規関係)

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様式第11号の2 (第17条関係)
求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養手当認定通知書様式第11号を当該受給資格者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の場合において、法第6条から第8条までの規関係)

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様式第12号 (第18条関係)
定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養手当認定請求却下通知書様式第12号を請求者に交付しなければならない。関係)

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様式第13号 (第19条関係)
手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、関係)

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様式第14号 (第19条関係)
手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、関係)

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様式第15号 (第24条関係)
給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書様式第15号をその者その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。に交付しなければならない。関係)

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様式第16号 (第30条関係)
扶養手当法第23条第2項において準用する国民年金法1959年法律第141号第96条第2項の規定によつて発する督促状は、様式第16号による。関係)

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様式第17号 (第31条関係)
定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第17号による。関係)

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