特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令《本則》

法番号:1975年政令第207号

略称: 特別児童扶養手当法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号第3条第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》 害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規第7条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第9条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2第10条 《 第6条から第8条まで及び前条第2項各号…》 に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。第17条第2号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。第21条 《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》 又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の第23条 《 第20条、第21条及び前条第2項各号に…》 規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 及び 第38条第1項 《特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部…》 は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 の規定に基づき、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 1964年政令第261号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で定める程度の障害の状態)

1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「重度障害児」とは、…》 障害児のうち、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする者をいう。 に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。

2項 第2条第3項 《3 この法律において「特別障害者」とは、…》 20歳以上であつて、政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。 に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。

1号 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「 身体機能の障害等 」という。)が別表第二各号の1に該当し、かつ、当該 身体機能の障害等 以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の1に該当するもの

2号 前号に定めるもののほか、 身体機能の障害等 が重複する場合(別表第二各号の1に該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障害の状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障害の状態によるものと同程度以上であるもの

3号 身体機能の障害等 が別表第一各号(第10号を除く。)の1に該当し、かつ、当該身体機能の障害等が前号と同程度以上と認められる程度のもの

3項 第2条第5項 《5 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》 ものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第3に定めるとおりとする。

1条の2 (法第3条第3項第2号の政令で定める給付)

1項 第3条第3項第2号 《3 第1項の規定にかかわらず、手当は、障…》 害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ただ に規定する障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)に基づく障害基礎年金

1_2号 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に基づく障害厚生年金及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 に基づく障害年金

2号 船員保険法 1939年法律第73号)に基づく障害年金及び 法律第34号 第5条 《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》 得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法 の規定による改正前の 船員保険法 に基づく障害年金

3号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの

3_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金

4号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの

4_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金

5号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの

6号 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。 第11条第9号 《特別障害者手当の支給を制限する場合の所得…》 の範囲 第11条 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による において同じ。)のうち障害共済年金及び移行農林年金(同法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。同号において同じ。)のうち障害年金

7号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)に基づく障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金

8号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償年金

9号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号)に基づく障害補償年金及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償で障害を支給事由とするもの

2条 (法第6条及び第7条の政令で定める額)

1項 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 加算対象扶養親族等( 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族( 所得税法 1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条及び 第7条第1号 《第7条 父又は母に対する手当は、その父若…》 しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応 において同じ。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族( 所得税法 に規定する扶養親族をいう。次項第1号及び 第7条第1号 《第7条 父又は母に対する手当は、その父若…》 しくは母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応 において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。及び生計維持児童(法第6条に規定する 児童扶養手当法 1961年法律第238号第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 に規定する者をいう。次号において同じ。)がないとき4,596,000円

2号 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき4,596,000円に次に掲げる額を加算した額

当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者(70歳以上の 所得税法 に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び 第7条第2号 《支給期間及び支払期月 第7条 手当の支給…》 は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害そ において同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条及び同号において同じ。又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び19歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び同号において同じ。)に該当するものを除く。及び当該生計維持児童の数に390,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に490,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に640,000円を乗じて得た額

2項 第7条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 加算対象扶養親族等( 第7条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき6,287,000円

2号 加算対象扶養親族等があるとき6,323,000円に次に掲げる額を加算した額

当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に213,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に273,000円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から70,000円を減じた額

3条 (法第9条第1項の政令で定める財産)

1項 第9条第1項 《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》 害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2 に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。

4条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

1項 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 から 第8条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで及び 第9条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災 各号に規定する所得は、 地方税法 1950年法律第226号第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

5条 (特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)

1項 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 から 第8条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで及び 第9条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。 1 当該被災 各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る 地方税法 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額( 所得税法 第28条第1項 《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》 賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。 に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から110,000円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、 地方税法 附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 1957年法律第26号第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の第35条の2第1項 《個人が、2009年1月1日から2010年…》 12月31日までの間に取得当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他政令で定めるものを除く。をした国内にある土地又は土地の第35条の3第1項 《個人が、都市計画法第4条第2項に規定する…》 都市計画区域内にある土地基本法平成元年法律第84号第13条第4項に規定する低未利用土地以下この項及び次項第2号において「低未利用土地」という。又は当該低未利用土地の上に存する権利以下第4項までにおいて 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額( 租税特別措置法 第33条の4第1項 《個人の有する資産で第33条第1項各号又は…》 第33条の2第1項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合第33条第4項の規定により同項第1号に規定する土地等、同項第2号若しくは第3号に規定する土地の上にある資産若しくはその土地の 若しくは第2項、 第34条第1項 《個人の有する土地又は土地の上に存する権利…》 以下この款において「土地等」という。が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除第34条の2第1項 《個人の有する土地等が特定住宅地造成事業等…》 のために買い取られる場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等第35条の規定の適用を受ける部分を除く。の全部又は一部につき第36条の二、第36条の五、第37条第34条の3第1項 《個人の有する土地等が農地保有の合理化等の…》 ために譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その者がその年中にその該当することとなつた土地等の全部又は一部につき第37条又は第37条の4の規定の適用を受ける場合を除き、これらの全部の土地等の譲渡第35条第1項 《個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した…》 場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 第31条第1項中「長期譲渡所得の 又は 第36条 《 個人がその有する資産の譲渡譲渡所得の基…》 因となる不動産等の貸付けを含む。以下この条において同じ。をした場合において、その年中の当該資産の譲渡につき、第33条の4第1項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、 の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、 地方税法 附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額から90,000円を控除した額とする。

2項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

1号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは 、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

2号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、410,000円

3号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第8号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については、280,000円

4号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第8号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは の2に規定する控除を受けた者については、360,000円

5号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第9号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については、280,000円

6号 前項に規定する道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

5条の2 (特別児童扶養手当の額の改定)

1項 2024年4月以降の月分の特別児童扶養手当については、 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 中「33,300円」とあるのは「36,860円」と、「60,000円」とあるのは「55,350円」と読み替えて、法の規定を適用する。

6条 (法第17条第1号の政令で定める給付)

1項 第17条第1号 《支給要件 第17条 都道府県知事、市長特…》 別区の区長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児 に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、 第1条 《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》 体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ の二各号に掲げる給付とする。

7条 (法第20条の政令で定める額)

1項 第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 加算対象扶養親族等( 第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき3,604,000円

2号 加算対象扶養親族等があるとき3,604,000円に次に掲げる額を加算した額

当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)の数に390,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(70歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に490,000円を乗じて得た額

当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に640,000円を乗じて得た額

8条 (特別児童扶養手当に関する規定の準用)

1項 第2条第2項 《2 法第7条に規定する政令で定める額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第7条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号 の規定は、 第21条 《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》 又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の に規定する所得の額について準用する。

2項 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 の規定は、 第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。第21条 《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》 又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の 及び 第22条第2項 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は 各号に規定する所得の範囲について準用する。

3項 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の規定は、 第20条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。 及び 第22条第2項第1号 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、 第5条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下この章にお…》 いて「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の 中「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「 第34条第1項第6号 《市町村長指定都市においては、区長又は総合…》 区長とする。は、行政庁特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。又は手当 に規定する控除」とあるのは「 第34条第1項第6号 《市町村長指定都市においては、区長又は総合…》 区長とする。は、行政庁特別児童扶養手当については都道府県知事又は指定都市の長をいい、障害児福祉手当及び特別障害者手当については都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長をいう。以下同じ。又は手当 に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

4項 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と の規定は、 第21条 《 手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得…》 又は受給資格者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給資格者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、その年の8月から翌年の 及び 第22条第2項第2号 《2 前項の規定により同項に規定する期間に…》 係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を都道府県、市特別区を含む。以下同じ。又は に規定する所得の額の計算方法について準用する。

9条 (国の費用の負担)

1項 第25条 《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》 その4分の3に相当する額を国が負担し、その4分の1に相当する額を都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村が負担する。 の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。及び福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、法第22条第2項の規定による返還金、法第24条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。

9条の2 (障害児福祉手当の額の改定)

1項 2024年4月以降の月分の障害児福祉手当については、 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 中「14,170円」とあるのは、「15,690円」と読み替えて、法の規定を適用する。

10条 (法第26条の4の政令で定める給付)

1項 第26条の4 《支給の調整 手当は、手当の支給要件に該…》 当する者が、障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものを受けることができるときは、その価額の限度で支給しない。 ただし、その全額につきその支給が停止されているときは、こ に規定する障害を支給事由とする給付であつて、手当に相当するものとして政令で定めるものは、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)に基づく介護手当とする。

10条の2 (特別障害者手当の額の改定)

1項 2024年4月以降の月分の特別障害者手当については、 第26条 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条並びに第16条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第 の三中「26,050円」とあるのは、「28,840円」と読み替えて、法の規定を適用する。

11条 (特別障害者手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

1項 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得及び次に掲げる給付であるその他の所得とする。

1号 国民年金法 に基づく年金たる給付

2号 厚生年金保険法 に基づく年金たる給付(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号。以下この号において「 2013年厚生年金等改正法 」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2013年厚生年金等改正法 第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第3項の規定に基づき2013年厚生年金等改正法附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金が加入員又は加入員であつた者の障害に関し支給する年金たる給付及び2013年厚生年金等改正法附則第40条第3項第2号の規定に基づき2013年厚生年金等改正法附則第3条第13号に規定する存続連合会が障害を支給理由として行う年金たる給付を除き、 厚生年金保険法 附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。

3号 船員保険法 に基づく年金たる給付

4号 恩給法 1923年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付

5号 2012年一元化法 附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額及び2012年一元化法附則第37条第1項に規定する給付

5_2号 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

6号 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

7号 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付

7_2号 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金

8号 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付

9号 移行農林共済年金及び移行農林年金

10号 国会議員互助年金法を廃止する法律(2006年法律第1号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(1958年法律第70号)第2条第1項の互助年金並びに国会議員互助年金法を廃止する法律附則第7条第1項の普通退職年金、同法附則第11条第1項の公務傷病年金及び同法附則第12条第1項の遺族扶助年金

11号 執行官法 の一部を改正する法律(2007年法律第18号)による改正前の 執行官法 1966年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付

12号 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 1950年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付

13号 戦傷病者戦没者遺族等援護法 1952年法律第127号)に基づく年金たる給付

14号 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号)に基づく留守家族手当(同法附則第45項に規定する手当を含む。

15号 労働者災害補償保険法 に基づく年金たる給付

16号 国家公務員災害補償法 他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

17号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

18号 地方公務員災害補償法 及び同法に基づく条例の規定に基づく年金たる補償

12条 (障害児福祉手当等に関する規定の準用)

1項 第7条 《法第20条の政令で定める額 法第20条…》 に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第20条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の の規定は、 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第20条に規定する所得の額について準用する。

2項 第2条第2項 《2 法第7条に規定する政令で定める額は、…》 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 加算対象扶養親族等法第7条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号 の規定は、 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第21条に規定する所得の額について準用する。

3項 第4条 《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》 得の範囲 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得は、地方税法1950年法律第226号第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同法第2項第1号に掲げる税 の規定は、 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の範囲について準用する。

4項 第5条 《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》 得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法 の規定は、 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、 第5条第1項 《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》 号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定 中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは 第11条 《特別障害者手当の支給を制限する場合の所得…》 の範囲 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所 に規定する給付(同項に規定する公的年金等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)」と、「同法第35条第2項第1号」とあるのは「 第11条 《特別障害者手当の支給を制限する場合の所得…》 の範囲 法第26条の5において準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得は、地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所 に規定する給付についても同法第35条第3項に規定する公的年金等とみなして同条第2項第1号」と、「合計額から90,000円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第2項第1号中「、第2号、第4号」とあるのは「から第4号まで」と、「医療費控除額」とあるのは「医療費控除額、社会保険料控除額」と、同項第2号中「第34条第1項第6号に規定する控除」とあるのは「第34条第1項第6号に規定する控除(同法に規定する同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

5項 第5条 《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》 得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法 の規定は、 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第21条及び第22条第2項第2号に規定する所得の額の計算方法について準用する。

6項 第9条 《国の費用の負担 法第25条の規定による…》 国の負担は、各年度において、都道府県、市特別区を含む。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、 の規定は、 第26条の5 《準用 第5条第2項、第5条の2第1項及…》 び第2項、第11条第3号を除く。、第12条、第16条並びに第19条から第25条までの規定は、手当について準用する。 この場合において、第16条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条 において準用する法第25条の規定による国の負担について準用する。

13条 (市町村長が行う事務)

1項 第38条第1項 《特別児童扶養手当の支給に関する事務の一部…》 は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 の規定により、次に掲げる事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うものとする。

1号 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

2号 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 において準用する 児童扶養手当法 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

3号 第35条 《届出 手当の支給を受けている者は、厚生…》 労働省令の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法 に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。