制定文 重度精神薄弱児扶養手当法(1964年法律第134号)第23条及び
第28条
《添附書類の省略等 都道府県知事は、法第…》
2条第1項に規定する障害児又は児童扶養手当法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエツクス線直接撮影写真以下「診断書等」という。の
の規定に基づき、重度精神薄弱児扶養手当法施行規則を次のように定める。
1章 認定の請求及び届出等
1条 (認定の請求)
1項 特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律(1964年法律第134号。以下「 法 」という。)第5条の規定による特別児童扶養手当(以下「 手当 」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。
第15条
《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》
い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000
、
第16条
《 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の…》
制定又は改廃の議決があつたときは、その日から3日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内に
、
第25条
《経由 都道府県知事は、この章の規定によ…》
つて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。 第9条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。
、
第28条第2項
《2 都道府県知事は、第1条の特別児童扶養…》
手当認定請求書及び第4条第12条の3において準用する場合を含む。の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき第1条第6号イ及びロ並びに第7号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は受給者若し
及び
第29条
《経由の省略 都道府県知事は、特別の事情…》
があると認めるときは、第15条第12条の3において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。 2 都道府県知事は、特
を除き、以下同じ。)に提出することによつて行わなければならない。
1号 受給資格者及びその者が監護し又は養育する 法
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
に定める要件に該当する障害児(以下「 支給対象障害児 」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
2号 支給対象障害児 が法第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書及び当該状態が別表に定める傷病に係るものであるときはエツクス線直接撮影写真
3号 受給資格者が父(母が 支給対象障害児 を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が 法
第3条第2項
《2 前項の場合において、当該障害児を父及…》
び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しないものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者に支
に規定する者であることを明らかにすることができる書類
4号 受給資格者が父又は母である場合において、 支給対象障害児 と同居しないでこれを監護するときは、その事実を明らかにすることができる書類
5号 受給資格者が養育者である場合には、 支給対象障害児 の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを明らかにすることができる書類
6号 受給資格者の前年(1月から6月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ 所得の額(特別児童扶養 手当 等の支給に関する法律施行令(1975年政令第207号。以下「 令 」という。)第4条及び
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに 法
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
に規定する扶養親族等( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が70歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 受給資格者が 令 第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 受給資格者が 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
(1) 当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類
(2) 当該控除対象扶養親族が 法
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
又は
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
に規定する扶養義務者でない場合には、当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書
ニ 受給資格者が前年の12月31日においてその者の 法
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
に規定する扶養親族等でない児童扶養 手当 法(1961年法律第238号)第3条第1項に規定する児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(1) 当該児童の数及び受給資格者が前年の12月31日において当該児童の生計を維持したことを明らかにすることができる書類
(2) 当該児童(前年の12月31日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が同日において児童扶養 手当 法施行令(1961年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にあつた場合には、 児童扶養手当法施行規則 (1961年厚生省令第51号)
第1条第7号
《認定の請求 第1条 児童扶養手当法196…》
1年法律第238号。以下「法」という。第6条の規定による児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次に掲げる書類等を添えて、これを
に掲げる書類等
ホ 受給資格者が 法
第9条第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
の規定に該当するときは、特別児童扶養 手当 被災状況書(様式第3号)
7号 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は 法
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額並びに 法
第7条
《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》
母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、
に規定する扶養親族等の有無及び数並びに 所得税法 に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ 当該配偶者又は当該扶養義務者が 令 第5条第2項各号に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 当該配偶者又は当該扶養義務者が 法
第9条第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
の規定に該当するときは、特別児童扶養 手当 被災状況書
2条 (手当額の改定の請求及び届出)
1項 法
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において準用する児童扶養 手当 法第8条第1項の規定による手当の額の改定の請求は、特別児童扶養手当額改定請求書(様式第4号)に、新たな 支給対象障害児 があるに至つた場合にあつては、当該支給対象障害児に係る第1号から第3号までに掲げる書類等を、支給対象障害児の障害の程度が増進した場合にあつては、第2号に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事に提出することによつて行わなければならない。
1号 戸籍の謄本又は抄本及び当該障害児の属する世帯の全員の住民票の写し
2号 前条第2号に掲げる書類等
3号 前条第3号から第5号までに該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類
3条
1項 手当 の支給を受けている者(以下「 受給者 」という。)は、 法
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において準用する 児童扶養手当法
第8条第3項
《3 手当の支給を受けている者につき、監護…》
等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。
の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。
4条 (所得状況の届出)
1項 受給者 は、特別児童扶養 手当 所得状況届(様式第6号)に
第1条第6号
《認定の請求 第1条 特別児童扶養手当等の…》
支給に関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次
及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときは、この限りでない。
5条 (氏名変更の届出)
1項 受給者 は、氏名を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1号 個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
2号 変更前及び変更後の氏名
3号 受給者 記号番号
6条 (住所変更の届出)
1項 受給者 は、住所を変更したときは、14日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 個人番号
2号 変更前及び変更後の住所
3号 受給者 記号番号
7条 (支払方法変更の届出)
1項 受給者 は、支払方法を変更しようとするとき(現に 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号。以下「 口座登録法 」という。)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預金口座(以下「 公金受取口座 」という。)を利用している場合であつて 口座登録法 第4条第1項又は
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定により当該 公金受取口座 を変更したときを含む。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、
第16条
《借入金 預金保険機構は、第12条第1項…》
の規定による業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の
に規定する審査を行う市町村は、現に公金受取口座を利用している受給者について、口座登録法第5条第1項第2号に規定する公的給付支給等口座情報により、当該届書に関する事項を確認することができるときは、当該届書を省略させることができる。
1号 個人番号
2号 変更前及び変更後の支払方法
3号 受給者 記号番号
8条
1項 削除
9条 (受給証明書の交付の申請)
1項 受給者 は、特別児童扶養 手当 受給証明書(様式第7号)の交付を都道府県知事に申請することができる。
2項 前項の申請をするには、個人番号及び 受給者 記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
10条
1項 削除
11条 (受給資格喪失の届出)
1項 受給者 は、 法
第3条
《支給要件 国は、障害児の父若しくは母が…》
その障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以
に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養 手当 資格喪失届(様式第9号)を都道府県知事に提出しなければならない。
12条 (死亡の届出)
1項 受給者 が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名
2号 死亡した年月日
3号 受給者 記号番号
12条の2 (届書等の記載事項)
1項 第5条
《氏名変更の届出 受給者は、氏名を変更し…》
たときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、14日以内に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 1 個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
から
第9条
《受給証明書の交付の申請 受給者は、特別…》
児童扶養手当受給証明書様式第7号の交付を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
まで及び前条の届書又は申請書には、届出人又は申請者の氏名及び住所並びに届出又は申請の年月日を記載しなければならない。
12条の3 (準用)
1項 第3条
《 手当の支給を受けている者以下「受給者」…》
という。は、法第16条において準用する児童扶養手当法第8条第3項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、特別児童扶養手当額改定届様式第5号を都道府県知事に提出しなければならな
から
第7条
《支払方法変更の届出 受給者は、支払方法…》
を変更しようとするとき現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律2021年法律第38号。以下「口座登録法」という。第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定に
まで、
第11条
《受給資格喪失の届出 受給者は、法第3条…》
に定める支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに、特別児童扶養手当資格喪失届様式第9号を都道府県知事に提出しなければならない。
から前条まで及び
第15条
《市町村長の経由 この章の規定によつて請…》
求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて 法
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
から
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
までの規定により特別児童扶養 手当 の支給を受けていないもの(以下「 支給停止者 」という。)について準用する。この場合において、
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
中「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき」とあるのは「特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているとき、又は法第6条から
第8条
《 削除…》
までの規定によりその年の7月まで手当が支給されていない場合であつて当該支給停止の事由がなお継続するとき」と読み替えるものとする。
13条 (未支払の手当の請求)
1項 法
第13条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる
に規定する未支払の 手当 を受けようとする者は、未支払特別児童扶養手当請求書(様式第10号)を都道府県知事に提出しなければならない。
14条
1項 削除
15条 (市町村長の経由)
1項 この章の規定によつて請求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は 受給者 の住所地の市町村長を経由しなければならない。
2章 認定及び支給等
16条 (認定の請求書及び届書の受理及び提出)
1項 市町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の場合において、提出された届書が同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、住所又は支払方法の変更に関する所要事項の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。
3項 第1項の場合において、提出された届書が氏名の変更又は住所若しくは支払方法の変更(同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更を除く。)に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、市町村長は、これらの届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。
17条 (認定の通知等)
1項 都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、特別児童扶養 手当 認定通知書(様式第11号)を当該受給資格者に交付しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の場合において、 法
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
から
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
までの規定により 手当 を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書(様式第11号の二)を当該 支給停止者 に交付しなければならない。
18条 (認定請求の却下通知)
1項 都道府県知事は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、特別児童扶養 手当 認定請求却下通知書(様式第12号)を請求者に交付しなければならない。
19条 (手当額の改定の通知等)
1項 都道府県知事は、 手当 の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書(様式第13号)を 受給者 に交付しなければならない。
2項 都道府県知事は、 手当 の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第14号)を 受給者 に交付しなければならない。
20条及び21条
1項 削除
22条 (支給停止の通知)
1項 都道府県知事は、
第4条
《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》
手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の
(
第12条の3
《準用 第3条から第7条まで、第11条か…》
ら前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第6条から第8条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの以下「支給停止者」という。について準用する。 この場合において
において準用する場合を含む。)の規定により提出された特別児童扶養 手当 所得状況届を受理した場合において、 法
第6条
《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》
所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規
から
第8条
《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》
者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは
までの規定により手当を支給しないときは、特別児童扶養手当支給停止通知書を当該 支給停止者 に交付しなければならない。
23条 (未支払の手当の支払通知)
1項 都道府県知事は、未支払特別児童扶養 手当 請求書を受理したときは、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを請求者に交付しなければならない。
24条 (受給資格喪失の通知)
1項 都道府県知事は、 受給者 の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養 手当 資格喪失通知書(様式第15号)をその者(その者が死亡した場合にあつては、 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。
25条 (経由)
1項 都道府県知事は、この章の規定によつて通知書を交付するときは、当該 受給者 の住所地の市町村長を経由しなければならない。
第9条
《受給証明書の交付の申請 受給者は、特別…》
児童扶養手当受給証明書様式第7号の交付を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
の特別児童扶養 手当 受給証明書の交付についても、同様とする。
26条 (準用)
1項 第16条
《認定の請求書及び届書の受理及び提出 市…》
町村長は、前条の規定により市町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを
、
第19条
《手当額の改定の通知等 都道府県知事は、…》
手当の額を改定したときは、特別児童扶養手当額改定通知書様式第13号を受給者に交付しなければならない。 2 都道府県知事は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、
、
第24条
《受給資格喪失の通知 都道府県知事は、受…》
給者の受給資格が消滅したときは、特別児童扶養手当資格喪失通知書様式第15号をその者その者が死亡した場合にあつては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者とする。に交付しなければならない。
及び前条の規定は、 支給停止者 に関する請求書、届書及び通知書について準用する。
3章 雑則
27条 (口頭による請求)
1項 市町村長は、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者、届出者又は申請者の口頭による陳述を当該職員に聴取させたうえで、必要な措置をとることによつて、同章に規定する請求書、届書又は申請書の受理にかえることができる。
2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の請求書、届書又は申請書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせたうえで、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
28条 (添附書類の省略等)
1項 都道府県知事は、 法
第2条第1項
《この法律において「障害児」とは、20歳未…》
満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
に規定する障害児又は児童扶養 手当 法施行令別表第1に定める程度の障害の状態にある児童について、既に当該障害児又は当該児童の状態に関する診断書又はエツクス線直接撮影写真(以下「 診断書等 」という。)の提出を受けたことがある場合において、当該障害児又は当該児童の状態が固定している等の事情により当該状態に関する 診断書等 を添える必要がないと認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない当該状態に関する診断書等を省略させることができる。
2項 都道府県知事は、
第1条
《この法律の目的 この法律は、精神又は身…》
体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することによ
の特別児童扶養 手当 認定請求書及び
第4条
《手当額 手当は、月を単位として支給する…》
ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。
(
第12条の3
《準用 第3条から第7条まで、第11条か…》
ら前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第6条から第8条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの以下「支給停止者」という。について準用する。 この場合において
において準用する場合を含む。)の特別児童扶養手当所得状況届に添えるべき
第1条第6号
《認定の請求 第1条 特別児童扶養手当等の…》
支給に関する法律1964年法律第134号。以下「法」という。第5条の規定による特別児童扶養手当以下「手当」という。の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書様式第1号に、次
イ及びロ並びに第7号イ及びロに規定する市町村長の証明書を当該受給資格者又は 受給者 若しくは 支給停止者 の住所地の市町村長から受けるべきときは、これを添えることを要しないものとすることができ、また、 指定都市 の長は、市町村長証明書を添えることを省略させることができる。この場合において、市町村長は、証明すべき事実につき課税台帳その他の公簿によつて審査した旨を当該届書に記載しなければならない。
3項 都道府県知事は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、第1章の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類等を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類等を添えて提出させることができる。
4項 第1章の規定により請求書又は届書に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は 診断書等 を添えて提出しなければならない場合において、一通又は二通以上の戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し、身分関係若しくは生計関係を明らかにすることができる書類又は診断書等を添えることにより当該関係事項のすべてを明らかにすることができるときは、その明らかにすることができる書類等を、当該請求書又は届書に添えることをもつて足りるものとする。
5項 都道府県知事は、第1章の規定により請求書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
29条 (経由の省略)
1項 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、
第15条
《市町村長の経由 この章の規定によつて請…》
求書、届書又は申請書を都道府県知事に提出する場合においては、当該受給資格者又は受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。
(
第12条の3
《準用 第3条から第7条まで、第11条か…》
ら前条まで及び第15条の規定は、受給資格の認定を受けた者であつて法第6条から第8条までの規定により特別児童扶養手当の支給を受けていないもの以下「支給停止者」という。について準用する。 この場合において
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1章に規定する請求書、届書又は申請書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
2項 都道府県知事は、特別の事情があると認めるときは、
第25条
《経由 都道府県知事は、この章の規定によ…》
つて通知書を交付するときは、当該受給者の住所地の市町村長を経由しなければならない。 第9条の特別児童扶養手当受給証明書の交付についても、同様とする。
(
第26条
《準用 第16条、第19条、第24条及び…》
前条の規定は、支給停止者に関する請求書、届書及び通知書について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、前章に規定する通知書を市町村長を経由しないで交付することができる。
第9条
《受給証明書の交付の申請 受給者は、特別…》
児童扶養手当受給証明書様式第7号の交付を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、個人番号及び受給者記号番号を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
の特別児童扶養 手当 受給証明書の経由についても、同様とする。
30条 (督促状)
1項 法
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において準用する児童扶養 手当 法第23条第2項において準用する 国民年金法 (1959年法律第141号)
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定によつて発する督促状は、様式第16号による。
31条 (身分を示す証明書)
1項 法
第36条第3項
《3 前2項の規定によつて質問又は診断を行…》
う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定によつて当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第17号による。
32条 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給の手続等)
1項 障害児福祉 手当 及び特別障害者手当の支給に関する手続その他必要な事項については、 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (1975年厚生省令第34号)の定めるところによる。