別記様式第1 (第6条関係) 別記様式第1( 第6条 《実務修習機関の登録の申請 法第14条の…》 3に規定する実務修習を行う機関法第14条の2に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。としての登録を申請しようとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第1による申請 関係)
別記様式第3 (第20条関係) 別記様式第3( 第20条 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 法第14条の22の規定による報告を行う場合には、別記様式第3の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面 2 修 関係)
別記様式第4 (第21条関係) 別記様式第4( 第21条 《不動産鑑定士名簿の登録事項等 法第15…》 条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別 3 不動産鑑定士試験、特別不動産 関係)
別記様式第5 (第22条関係) 別記様式第5( 第22条 《登録の申請 不動産鑑定士の登録を受けよ…》 うとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第5の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 不動産鑑定士の登録を受けようとする 関係)
別記様式第6 (第24条関係) 別記様式第6( 第24条 《変更の登録 法第18条の規定による変更…》 の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登 関係)
別記様式第10 (第41条関係) 別記様式第10( 第41条 《立入検査のための身分証明書の様式 法第…》 45条第2項に規定する身分証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第10とする。 関係)