別記様式第1(
第6条
《実務修習機関の登録の申請 法第14条の…》
3に規定する実務修習を行う機関法第14条の2に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。としての登録を申請しようとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第1による申請
関係)
別記様式第3(
第20条
《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》
法第14条の22の規定による報告を行う場合には、別記様式第3の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面 2 修
関係)
別記様式第4(
第21条
《不動産鑑定士名簿の登録事項等 法第15…》
条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別 3 不動産鑑定士試験、特別不動産
関係)
別記様式第5(
第22条
《登録の申請 不動産鑑定士の登録を受けよ…》
うとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第5の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 不動産鑑定士の登録を受けようとする
関係)
別記様式第6(
第24条
《変更の登録 法第18条の規定による変更…》
の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登
関係)
別記様式第7(
第28条
《登録申請書の様式 法第23条第1項の規…》
定による登録申請書の様式は、別記様式第7とする。
関係)
別記様式第8(
第30条
《添附書類の様式 法第23条第2項第1号…》
及び第2号の規定による添附書類の様式は、別記様式第8とする。
関係)
別記様式第9(
第31条
《変更登録申請書の様式 法第27条第2項…》
の規定による申請書の様式は、別記様式第9とする。
関係)
別記様式第10(
第41条
《立入検査のための身分証明書の様式 法第…》
45条第2項に規定する身分証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第10とする。
関係)
《別表など》 ここまで
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附則 >
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