不動産の鑑定評価に関する法律施行規則《別表など》

法番号:1964年建設省令第9号

略称: 不動産鑑定法施行規則・不動産鑑定評価法施行規則

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別記様式第1 (第6条関係)

別記様式第1( 第6条 《実務修習機関の登録の申請 法第14条の…》 3に規定する実務修習を行う機関法第14条の2に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。としての登録を申請しようとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第1による申請 関係)

別記様式第2 削除

別記様式第3 (第20条関係)

別記様式第3( 第20条 《実務修習の状況の報告 実務修習機関は、…》 法第14条の22の規定による報告を行う場合には、別記様式第3の実務修習報告書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 修習生の実務修習の受講期間を記載した書面 2 修 関係)

別記様式第4 (第21条関係)

別記様式第4( 第21条 《不動産鑑定士名簿の登録事項等 法第15…》 条に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍及び性別 3 不動産鑑定士試験、特別不動産 関係)

別記様式第5 (第22条関係)

別記様式第5( 第22条 《登録の申請 不動産鑑定士の登録を受けよ…》 うとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第5の登録申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 履歴書 2 不動産鑑定士の登録を受けようとする 関係)

別記様式第6 (第24条関係)

別記様式第6( 第24条 《変更の登録 法第18条の規定による変更…》 の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登 関係)

別記様式第7 (第28条関係)

別記様式第7( 第28条 《登録申請書の様式 法第23条第1項の規…》 定による登録申請書の様式は、別記様式第7とする。 関係)

別記様式第8 (第30条関係)

別記様式第8( 第30条 《添附書類の様式 法第23条第2項第1号…》 及び第2号の規定による添附書類の様式は、別記様式第8とする。 関係)

別記様式第9 (第31条関係)

別記様式第9( 第31条 《変更登録申請書の様式 法第27条第2項…》 の規定による申請書の様式は、別記様式第9とする。 関係)

別記様式第10 (第41条関係)

別記様式第10( 第41条 《立入検査のための身分証明書の様式 法第…》 45条第2項に規定する身分証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第10とする。 関係)

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