附 則 抄
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
附 則(1965年11月10日建設省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年8月1日建設省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年9月16日建設省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年2月9日建設省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月26日総理府令第39号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年10月15日総理府令第64号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年5月1日総理府令第23号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第6の改正規定は、1978年8月1日から施行する。
附 則(1982年7月30日総理府令第35号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月10日総理府令第39号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年5月11日総理府令第25号)
1項 この府令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
附 則(1994年6月10日総理府令第29号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年9月20日総理府令第49号) 抄
1項 この府令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1997年11月21日総理府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に 不動産の鑑定評価に関する法律
第22条第3項
《3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産…》
鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
の規定によりされている更新の登録の申請に係る登録申請書の添付書類の様式は、なお従前の例による。
附 則(1998年8月26日総理府令第52号) 抄
1項 この府令は、 国土利用計画法 の一部を改正する法律の施行の日(1998年9月1日)から施行する。
5項 この府令による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第1条第2号
《試験の免除の申請手続 第1条 不動産の鑑…》
定評価に関する法律1963年法律第152号。以下「法」という。第10条第1項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過
の実務は、改正後の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第1条第2号
《試験の免除の申請手続 第1条 不動産の鑑…》
定評価に関する法律1963年法律第152号。以下「法」という。第10条第1項に規定する短答式による試験の免除を申請しようとする者は、受験願書に、申請に係る不動産鑑定士試験の受付期間の初日から起算して過
の実務とみなす。
附 則(1999年11月24日総理府令第60号)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日総理府令第46号)
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日総理府令第103号)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月1日国土交通省令第45号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、本則に1条を加える改正規定、別記様式第五及び別記様式第7の改正規定並びに別記様式第8の改正規定中「国土交通大臣印」を「/国土交通大臣/地方整備局長/北海道開発局長/印」に改める部分は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年1月27日国土交通省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年2月1日から施行する。
2条 (実務補習に関する経過措置)
1項 不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律(2004年法律第66号。以下「 改正法 」という。)附則第12条の規定により行われる実務補習については、改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第3条
《不動産鑑定士試験の実施の期日等 不動産…》
鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
、
第4条
《不動産鑑定士試験の受験手続 不動産鑑定…》
士試験を受けようとする者は、受験願書に写真を添付し、これを委員長に提出しなければならない。
、
第6条
《実務修習機関の登録の申請 法第14条の…》
3に規定する実務修習を行う機関法第14条の2に規定する「実務修習機関」をいう。以下この章において同じ。としての登録を申請しようとする者以下この章において「登録申請者」という。は、別記様式第1による申請
、
第7条
《実務修習機関の登録の手続 国土交通大臣…》
は、法第14条の5第1項の規定により登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を登録を申請した者に通知しなければならない。
、
第8条
《実務修習機関登録簿の記載事項 法第14…》
条の5第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
及び
第9条
《登録の更新 法第14条の6第1項の登録…》
の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (旧第三次試験に関する経過措置)
1項 改正法 附則第11条第1項の規定により行われる第三次試験については、改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第10条
《実務修習の実施基準 法第14条の7の国…》
土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 実務修習を毎年一回以上行うこと。 2 実務修習の期間修了考査第8号に規定する実務修習の各課程をすべて受講し、不動産鑑定士となるのに必要な技能及び高
、
第11条
《登録事項の変更の届出 実務修習機関は、…》
法第14条の8の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更しようとする年月日 3 変更の理由
、
第12条
《実務修習業務規程の認可の申請 実務修習…》
機関は、法第14条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る実務修習業務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 実務修習機関は、法
、
第15条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
法第14条の11第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
及び
第16条
《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》
の方法 法第14条の11第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、実務修習機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。と受信者の使用に
の規定中第三次試験に係る部分は、なおその効力を有する。
2項 改正法 第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 による第三次試験(改正法附則第11条第1項の規定により行われる第三次試験を含む。)を受けた者については、改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第18条第1項第3号
《実務修習機関は、法第14条の18第2項に…》
規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 第13条第21号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 3 その他国
の規定は、なおその効力を有する。
4条 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者及び 改正法 附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律
第15条第1項
《不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動…》
産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、
第1条
《目的 この法律は、不動産の鑑定評価に関…》
し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 の規定中不動産鑑定士補に関する部分は、なおその効力を有する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2006年法律第10号)の施行の日(2006年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年4月1日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (不動産鑑定士補に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第43条
《 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の…》
権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定士又は法第15条の登録を受けようとする者の住所地第10号にあっては、法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び
(第1項第10号を除く。)の規定は、この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者又は不動産鑑定士補となる資格を有する者について準用する。この場合において、同条第1項中「法及びこの省令に規定する」とあるのは「不動産取引の円滑化のための 地価公示法 及び 不動産の鑑定評価に関する法律 の一部を改正する法律2004年法律第66号。以下「 改正法 」という。)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第4条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律 (以下「 旧法 」という。)の規定及び 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 等の一部を改正する省令(2006年国土交通省令第3号。以下「 改正省令 」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた 改正省令 第1条の規定による改正前の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 (以下「 旧省令 」という。)の規定中不動産鑑定士補に関する部分に係る」と、「不動産鑑定士又は 法
第15条
《登録 不動産鑑定士となる資格を有する者…》
が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の登録を受けようとする者の住所地(第10号にあっては、法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)」とあるのは「不動産鑑定士補又は改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた 旧法
第15条第1項
《不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動…》
産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の登録を受けようとする者の住所地」と、同項第1号から第9号までの規定中「法」とあるのは「改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と、同項第11号中「
第21条第3項
《3 国土交通大臣は、不動産鑑定士名簿に記…》
載された事項のうち次に掲げるものを記載した書類を公衆の閲覧に供さなければならない。 1 氏名 2 第1項第1号及び第4号に掲げる事項
」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた 旧省令
第17条第3項
《3 実務修習機関は、法第14条の17に規…》
定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、実務修習業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
」と、同項第12号中「
第23条第1項
《国土交通大臣は、前条に規定する書類の提出…》
があつた場合において、登録申請者が不動産鑑定士となる資格を有し、かつ、法第16条各号に該当しないときは、遅滞なく、法第15条に規定する不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所及び第21条第1項各号に掲
」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第19条第1項」と、同項第13号中「
第24条第2項
《2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登…》
録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第20条第2項」と、同項第14号中「
第26条第1項
《国土交通大臣は、法第20条又は第40条第…》
1項若しくは第3項の規定により不動産鑑定士の登録を消除したときは、その登録の消除に係る不動産鑑定士であつた者、相続人、法定代理人又は同居の親族に通知しなければならない。
」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第23条第1項」と、「
第35条第2項
《2 第26条第2項及び前条第2項の規定は…》
、法第30条又は第41条の規定により登録を消除した場合に準用する。 この場合において、第26条第2項中「不動産鑑定士名簿」とあるのは、「不動産鑑定業者登録簿」と、前条第2項中「登録申請者」とあるのは、
」とあるのは「改正省令附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた旧省令第32条第2項」と、同条第2項中「不動産鑑定士」とあるのは「不動産鑑定士補」と、「法」とあるのは「改正法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法」と読み替えるものとする。
3条 (処分及び申請に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に 不動産の鑑定評価に関する法律
第17条第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定による書…》
類の提出があつたときは、遅滞なく、不動産鑑定士の登録をしなければならない。
、
第20条第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る場合には、当該不動産鑑定士の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条の規定による届出があつたとき。 3 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該
、
第40条
《不当な鑑定評価等についての懲戒処分 国…》
土交通大臣は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為以下「不当な鑑定評価等」という。を行つたときは、懲戒処分として、1年以内の期間を定めて鑑
及び
第50条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産…》
の鑑定評価の適正な実施の確保又は不動産鑑定業の健全な発達を図るため必要があるときは、第48条の規定による届出をした社団又は財団に対し、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。
並びに 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第23条第2項
《2 国土交通大臣は、登録申請者が不動産鑑…》
定士となる資格を有せず、若しくは法第16条各号の1に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を
及び
第24条第2項
《2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登…》
録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登録をするとともに、その旨を変更の登録を申請した者に通知しなければならない。
に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、不動産鑑定士又は同法第15条の登録を受けようとする者の住所地(同法第50条に規定する国土交通大臣がした処分にあっては、同法第48条の規定による届出をした社団又は財団の主たる事務所の所在地)を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第17条第1項、
第18条
《実務修習業務の引継ぎ 実務修習機関は、…》
法第14条の18第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 1 実務修習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。 2 第13条第21号の帳簿その他実務修習業務の書類を国土交通大臣に引き
、
第19条第1項
《削除…》
及び
第42条
《権限の委任 法及びこの省令に規定する国…》
土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、不動産鑑定業者又は法第22条第1項の登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第8号、第11号
に規定する国土交通大臣に対してした提出、申請、届出又は要求(以下この条において単に「申請」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請とみなす。この省令の施行前に国土交通大臣がした不動産鑑定士補に関する登録その他の処分及び国土交通大臣に対してした不動産鑑定士補に関する申請についても同様とする。
附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《不動産鑑定士試験の実施の期日等 不動産…》
鑑定士試験の期日、場所及び受験願書の受付期間その他不動産鑑定士試験の施行に関し必要な事項は、委員会が決定し、あらかじめ官報で公告する。
、
第8条
《実務修習機関登録簿の記載事項 法第14…》
条の5第2項第4号の国土交通省令で定める事項は、実務修習機関が法人である場合における実務修習業務を担当する役員の氏名とする。
、
第17条
《帳簿 法第14条の17の国土交通省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 1 実務修習の実施期間 2 講義、基本演習及び実地演習の実施場所 3 修習生の氏名、生年月日及び住所 4 法第14条の22に規定する国土交通大臣に対する報告内容
、
第24条
《変更の登録 法第18条の規定による変更…》
の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登
及び
第25条
《死亡等の届出 法第19条の規定による届…》
出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
7条 (不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、
第24条
《変更の登録 法第18条の規定による変更…》
の登録の申請をしようとする不動産鑑定士は、別記様式第6の変更登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する変更登録申請書の提出があつたときは、遅滞なく、変更の登
及び
第25条
《死亡等の届出 法第19条の規定による届…》
出をしようとする者は、届出書にその届出に係る不動産鑑定士が同条各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定による改正後の 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則
第6条第2項
《2 国土交通大臣は、登録申請者個人である…》
場合に限る。に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法1967年法律第81号第30条の7第4項に規定する「機構保存本人確認情報」をいう。以下同じ。のうち住民票コード同法第7条第13号に規定する「住民票コ
、
第22条第2項
《2 国土交通大臣は、登録申請者に係る機構…》
保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出さ
及び
第29条第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録…》
申請者個人に限る。に係る本人確認情報住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する「本人確認情報」をいう。のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の九若しくは第30条の11第1項同項第1号に係る
の規定の適用については、同令第6条第2項中「のうち住民票コード同法第7条第13号に規定する「住民票コード」をいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第22条第2項及び
第29条第2項
《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、登録…》
申請者個人に限る。に係る本人確認情報住民基本台帳法第30条の6第1項に規定する「本人確認情報」をいう。のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の九若しくは第30条の11第1項同項第1号に係る
中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年8月31日国土交通省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2020年9月10日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月26日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年8月26日)から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。