制定文
内閣は、 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)第4条第2項、
第6条第4号
《秘密を守る義務 第6条 不動産鑑定士は、…》
正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
、
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
、第31条第3項、
第32条
《登録免許税及び登録申請手数料 第22条…》
第1項又は第26条第1項の規定により登録を受けようとする者不動産鑑定士を除く。は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法1967年法律第35号の定めるところにより登録免許税を納
、
第43条第2項
《2 第40条又は第41条の規定による処分…》
に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
、
第44条
《懲戒処分等の公告 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、第40条又は第41条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
、附則第5項第5号及び第6号、附則第7項第5号、附則第9項、附則第10項並びに附則第15項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (受験手数料)
1項 不動産の鑑定評価に関する法律 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《不動産鑑定士試験を受けようとする者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
に規定する政令で定める受験手数料の額は、13,000円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。
第4条
《不動産鑑定士となる資格 不動産鑑定士試…》
験に合格した者であつて、第14条の2に規定する実務修習を修了し第14条の23の規定による国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。
各号において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験の申込みを行う場合にあつては、12,800円)とする。
2条 (実務修習機関の登録の有効期間)
1項 法
第14条の6第1項
《第14条の2の登録は、5年以上10年以内…》
において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
に規定する政令で定める期間は、5年とする。
3条 (不動産鑑定業者登録簿等の供覧)
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 法
第31条第1項
《国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げ…》
る書類を公衆の閲覧に供さなければならない。 1 不動産鑑定業者登録簿 2 第23条第2項、第27条第2項後段又は第28条の規定により提出を受けた書類
の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿 閲覧所 (次項において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。
2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
4条 (登録申請手数料)
1項 法
第32条第2項
《2 第22条第1項又は第26条第1項の規…》
定により登録を受けようとする者不動産鑑定士に限る。及び第22条第3項の規定により登録を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、実費を勘案して政令で定める額の登録申請手数料
に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1号 法
第22条第1項
《不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の…》
都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。
又は
第26条第1項
《不動産鑑定業者は、次の各号の1に掲げる場…》
合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に登録換えの申請をしてその登録を受けなければならない。 1 国土交通大臣の登録を受けている者が、1の都道府県を除きその
の登録62,800円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、62,100円)
2号 法
第22条第3項
《3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産…》
鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
の登録31,400円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、30,900円)
5条 (参考人に支給する費用)
1項 法
第43条第3項
《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。
に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第6条第1項第1号
《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》
俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表
イに規定する行政職俸給表(一)二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第207条
《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》
により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含
の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
2項 旅費及び日当のほか、 法
第43条第3項
《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。
の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。
6条 (懲戒処分等の公告)
1項 法
第44条
《懲戒処分等の公告 国土交通大臣又は都道…》
府県知事は、第40条又は第41条の規定による処分をしたときは、政令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
7条 (試験委員の勤務)
1項 法
第47条
《試験委員 不動産鑑定士試験の問題の作成…》
及び採点を行なわせるため、土地鑑定委員会に試験委員を置く。 2 試験委員は、試験の施行ごとに、土地鑑定委員会の推薦に基づき、国土交通大臣が任命する。 3 試験委員は、当該試験の問題の作成及び採点が終了
の試験委員は、非常勤とする。
8条 (研修の実施方法)
1項 法
第49条
《 前条の規定による届出をした社団又は財団…》
は、政令で定めるところにより、不動産鑑定士に対する研修を実施しなければならない。
の規定による研修の実施は、次に掲げるところによるものとする。
1号 研修の内容は、不動産の鑑定評価に関する法令及び実務その他鑑定評価等業務に必要な知識及び技能に関するものとすること。
2号 年間の研修時間の合計は、15時間以上とすること。
3号 研修の講師は、次のいずれかに該当する者とすること。
イ 不動産鑑定士であつて、不動産の鑑定評価の実務に通算して5年以上従事した経験を有するもの
ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
4号 法
第48条
《不動産鑑定士等の団体 不動産鑑定士の品…》
位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする社団又は財団で、国土交通省令で定めるものは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県
の規定による届出をした社団又は財団の構成員又は職員である不動産鑑定士以外の不動産鑑定士に対しても受講の機会を適正に確保すること。
5号 研修を実施する日時及び場所その他研修の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。