制定文
内閣は、 小規模企業共済法 (1965年法律第102号)
第2条第1項第5号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
及び
第12条第4項
《4 前項第2号の区分解約手当金額は、次の…》
各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額その額
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (小規模企業者の範囲)
1項 小規模企業共済法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
及び第7号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。
1号 宿泊業20人
2号 娯楽業20人
2項 法
第2条第1項第8号
《この法律において「小規模企業者」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が20人以下の個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。に属する事業を主たる事業と
の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
2号 協業組合であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
3号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第72条の10第1項第2号
《農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を…》
行うことができる。 1 農業に係る共同利用施設の設置当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。又は農作業の共同化に関する事業 2 農業の経営その行う農業に関連する事業
の事業を行う農事組合法人であつて、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
2条 (共済金)
1項 法
第9条第3項第2号
《3 前項の区分共済金額は、次の各号に掲げ…》
る掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額 イ その掛金区
イの政令で定める金額は、別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第二欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあつては同表の第三欄に掲げる金額とする。
3条 (分割支給率)
1項 法
第9条の3第5項
《5 支給期月ごとの共済金以下「分割共済金…》
」という。の額は、共済金の額共済金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額に、分割支給期間に応じ政令で定める率次条第2項において「分割支給率」という。を乗じて得た金額とする
の政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
1号 分割支給期間が10年の場合1,000分の17・5に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
2号 分割支給期間が15年の場合1,000分の12に経済産業大臣の定める率を加えて得た率
4条 (解約手当金)
1項 法
第12条第3項第1号
《3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場…》
合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 第7条第2項若しくは第3項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第4項第1号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合当該共済契約者
の政令で定める割合は、別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
2項 法
第12条第4項第2号
《4 前項第2号の区分解約手当金額は、次の…》
各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 1 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 2 36月以上 次のイからハまでに定める金額の合計額その額
イの政令で定める金額は、別表第1の第一欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第四欄に掲げる金額とする。