小規模企業共済法施行令《附則》

法番号:1965年政令第185号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月28日政令第210号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年9月18日政令第298号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 中小企業団体の組織に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第98号)の施行の日(1967年9月20日)から施行する。

附 則(1972年6月15日政令第223号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月10日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1978年4月1日)から施行する。

附 則(1980年9月29日政令第242号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1980年10月1日から施行する。

附 則(1995年5月8日政令第193号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (解約手当金の割合に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に効力を生じた共済契約( 小規模企業共済法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。 に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に 第7条第2項 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ 若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第2条第3項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者となったものに限る。)に係る法第12条第3項第2号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

附 則(1999年6月11日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (解約手当金の割合に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に効力を生じた共済契約( 小規模企業共済法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「共済契約」とは、小…》 規模企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構以下「機構」という。に掛金を納付することを約し、機構がその者の事業の廃止等につき、この法律の定めるところにより共済金を支給することを約する契約をいう。 に規定する共済契約をいう。以下同じ。)のうちこの政令の施行前に 第7条第2項 《2 機構は、次に掲げる場合には、共済契約…》 を解除しなければならない。 1 共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除く。。 2 共済契約者が偽りその他不正の行為によ 若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該共済契約に係る共済契約者(法第2条第3項に規定する共済契約者をいう。以下同じ。)が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る法第12条第3項第2号の政令で定める割合については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月9日政令第307号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月9日政令第308号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月30日政令第86号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2010年6月23日政令第153号)

1項 この政令は、 小規模企業共済法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2013年9月19日政令第276号)

1項 この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2014年1月7日政令第2号)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月11日政令第61号)

1項 この政令は、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(2015年法律第61号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 第1条 《小規模企業者の範囲 小規模企業共済法以…》 下「法」という。第2条第1項第3号及び第7号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 1 宿泊業 20人 2 娯楽業 20人 2 法第2条第1項第8号の政令で定めるものは、 の規定による改正後の 小規模企業共済法施行令 第3条第1号 《分割支給率 第3条 法第9条の3第5項の…》 政令で定める率は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。 1 分割支給期間が10年の場合 1,000分の17・5に経済産業大臣の定める率を加えて得た率 2 分割支給期間が15年 の規定は、 小規模企業共済法 第9条の3第1項 《機構は、前条の規定にかかわらず、共済契約…》 者の請求により、共済金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 共済金の額が経済産業省令で定める金額未満であるとき。 の規定によりこの政令の施行の日以後に共済契約者が行う請求により支給する共済金について適用し、同日前に行った当該請求により支給する共済金については、なお従前の例による。

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