特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令《本則》

法番号:1965年政令第270号

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制定文 内閣は、重度精神薄弱児扶養手当法(1964年法律第134号)第21条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都道府県に交付する事務費の額)

1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 以下「」という。第14条 《事務費の交付 国は、政令の定めるところ…》 により、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交 の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

1号 1,931円を基準として厚生労働大臣が都道府県の区域( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)を勘案して定める額に、当該年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額

2号 第2条第1項 《この法律において「障害児」とは、20歳未…》 満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。 に規定する障害児の障害の状態の判定又は診断に必要な費用として、厚生労働大臣が、前年度末において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、特別児童扶養手当の支給を受けていた者の数、当該年度において市町村長( 指定都市 の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達された法第5条に規定する認定に関する請求書の数等を勘案して定める額

3号 職員旅費として厚生労働大臣が当該都道府県の区域内の市町村( 指定都市 を除き、特別区を含む。以下同じ。)の数等を勘案して定める額

4号 第29条第1項 《都道府県知事又は指定都市の長は、手当の支…》 給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日から次の の規定による特別児童扶養手当の支給に関する処分についての審査請求(当該都道府県知事又は 指定都市 の長の行った特別児童扶養手当の支給に関する処分についてのものに限る。又は再審査請求に対する裁決をするために 行政不服審査法 2014年法律第68号第34条 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》 審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 の規定(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)により審理員(同法第11条第2項に規定する審理員をいう。)が当該年度において陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費、日当及び宿泊料について、当該都道府県の条例の定めるところにより算定した額

2条 (指定都市に交付する事務費の額)

1項 前条(第4号を除く。)の規定は、 第14条 《事務費の交付 国は、政令の定めるところ…》 により、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交 の規定により毎年度国が各 指定都市 に交付する事務費の額について準用する。この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下「 指定都市 」という。)の区域を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下「 指定都市 」という。)の区域」と、「当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第2号中「当該都道府県の」とあるのは「当該指定都市の」と、「市町村長(指定都市の長を除き、特別区の区長を含む。)から当該都道府県知事に対して進達」とあるのは「指定都市の長に対して請求」と、同条第3号中「都道府県の区域内の市町村(指定都市を除き、特別区を含む。以下同じ。)」とあるのは「指定都市の区( 地方自治法 第252条の20 《区の設置 指定都市は、市長の権限に属す…》 る事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。 2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌 に規定する区及び同法第252条の20の2に規定する総合区をいう。)」と読み替えるものとする。

3条 (市町村に交付する事務費の額)

1項 第14条 《事務費の交付 国は、政令の定めるところ…》 により、都道府県及び市町村特別区を含む。以下同じ。に対し、都道府県知事及び市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行う手当に係る事務の処理に必要な費用を交 の規定により毎年度国が各市町村( 指定都市 を除く。)に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規定する認定を受けている者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。

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