特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令《附則》

法番号:1965年政令第270号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行し、1965年度分の重度精神薄弱児扶養手当事務費交付金から適用する。

附 則(1966年7月15日政令第251号) 抄

1項 この政令は、1966年8月1日から施行する。ただし、 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 中重度精神薄弱児扶養手当法施行令第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月8日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 児童扶養手当法 に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は1967年度分の児童扶養手当事務費交付金から、この政令による改正後の特別 児童扶養手当法 に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。

附 則(1974年2月26日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 児童扶養手当法 に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定は1973年度分の児童扶養手当事務費交付金から、改正後の特別 児童扶養手当法 に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第1条及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定は同年度分の特別児童扶養手当事務費交付金から、適用する。

附 則(1974年6月22日政令第217号) 抄

1項 この政令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年9月29日政令第284号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定は、1975年度分の交付金から適用する。

附 則(1975年9月30日政令第290号)

1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。

2項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 等の一部を改正する法律による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 又は同法に基づく命令によつて行う事務の処理に必要な費用のうち特別福祉手当に係るものの交付については、なお従前の例による。ただし、改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条第1号 《都道府県に交付する事務費の額 第1条 特…》 別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超え 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 中「12月31日」とあるのは、「9月30日」とする。

附 則(1982年3月12日政令第26号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1981年度分の当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1982年8月31日政令第236号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年3月18日政令第23号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1982年度における当該各号に定める負担金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1984年3月16日政令第33号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1983年度における当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1985年3月15日政令第29号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ1984年度における当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1986年3月25日政令第34号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1985年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1987年3月27日政令第70号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1986年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1988年3月23日政令第44号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1987年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(平成元年3月29日政令第78号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1988年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 以下「 新特別児童扶養手当事務費政令 」という。第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

4条 (1988年度分の都道府県に交付する特別児童扶養手当事務費交付金の額の特例)

1項 1988年度分の 新特別児童扶養手当事務費政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること に規定する国が各都道府県に交付する事務費の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

1号 新特別児童扶養手当事務費政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること の規定によって算定した額

2号 都道府県長期給付負担額の一部として厚生大臣が特例適用期間の各年度の12月31日において当該都道府県の区域内に住所を有し、かつ、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第5条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》 の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と に規定する認定を受けている者の数を基準として定める額

附 則(1990年3月30日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ平成元年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1991年3月29日政令第70号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1990年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1992年3月21日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1991年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1993年3月26日政令第61号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1992年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1994年3月24日政令第68号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1993年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1995年3月23日政令第75号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1994年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること の規定による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 及び 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 国民年金事務費交付金

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1996年3月21日政令第32号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1995年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1997年3月19日政令第40号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1996年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1998年3月20日政令第47号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1997年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(1999年3月25日政令第59号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1998年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(2000年3月17日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ1999年度分の当該各号に定める交付金から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 特別児童扶養手当事務費交付金

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第82号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2000年度分の事務費交付金

附 則(2003年3月24日政令第69号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、交付金又は補助金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2002年度分の事務費交付金

附 則(2004年3月24日政令第60号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:4号

5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2003年度分の事務費交付金

附 則(2005年3月24日政令第66号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2004年度分の事務費交付金

附 則(2006年3月27日政令第72号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2005年度分の事務費交付金

附 則(2007年3月26日政令第62号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:2号

3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2006年度分の事務費交付金

附 則(2008年3月19日政令第53号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2007年度分の事務費交付金

附 則(2009年3月23日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2008年度分の事務費交付金

附 則(2010年3月10日政令第24号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2009年度分の事務費交付金

附 則(2011年3月25日政令第36号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《事務費交付金の総額 国民年金法以下「法…》 」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以下同じ 並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定は、2010年度分の事務費交付金から適用する。

附 則(2012年3月28日政令第75号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

附 則(2013年3月21日政令第69号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、2012年度分の事務費交付金から適用する。

附 則(2014年3月19日政令第69号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

附 則(2015年3月25日政令第94号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること 及び 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 2014年度分の事務費交付金

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(2016年3月24日政令第75号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月24日政令第76号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2015年度分の事務費交付金

附 則(2017年3月24日政令第53号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2016年度分の事務費交付金

附 則(2018年3月22日政令第58号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。

1:3号

4号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2017年度分の事務費交付金

附 則(2019年3月20日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2018年度分として交付する事務費

附 則(2020年3月6日政令第37号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで令和元年度分として交付する事務費

附 則(2021年3月5日政令第42号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2020年度分として交付する事務費

附 則(2023年3月15日政令第52号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める交付金又は事務費から適用する。

1号

2号 第2条 《指定都市に交付する事務費の額 前条第4…》 号を除く。の規定は、法第14条の規定により毎年度国が各指定都市に交付する事務費の額について準用する。 この場合において、前条第1号中「1,931円」とあるのは「3,885円」と、「都道府県の区域地方自 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2022年度分として交付する事務費

附 則(2024年3月13日政令第51号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める負担金、交付金又は事務費から適用する。

1:2号

3号 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令 第1条 《都道府県に交付する事務費の額 特別児童…》 扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第14条の規定により毎年度国が各都道府県に交付する事務費の額は、次の各号に定める額の合計額とする。 ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えること から 第3条 《市町村に交付する事務費の額 法第14条…》 の規定により毎年度国が各市町村指定都市を除く。に交付する事務費の額は、1,954円を基準として厚生労働大臣が定める額に、当該年度の12月31日において当該市町村の区域内に住所を有し、かつ、法第5条に規 まで2023年度分として交付する事務費

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