制定文
内閣は、地方公営企業労働関係法(1952年法律第289号)を実施するため、並びに 労働組合法 (1949年法律第174号)第19条第4項及び 労働関係調整法 (1946年法律第25号)
第8条の2第6項
《特別調整委員に関する事項は、この法律に定…》
めるものの外、政令でこれを定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第5条第2項の事務)
1項 地方公営企業等の労働関係に関する法律 (1952年法律第289号。以下「 法 」という。)
第5条第2項
《2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入…》
する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
の規定による認定及び告示は、当該職員が勤務する地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が行う。
2項 前項の規定により都道府県労働委員会が行う告示の方式は、当該都道府県の規則の公布の例によるものとする。
2条 (調停又は仲裁の申請)
1項 法
第14条第1号
《調停の開始 第14条 労働委員会は、次に…》
掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。 1 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の
から第3号までの規定による調停又は法第15条第1号、第2号若しくは第4号の規定による仲裁の申請は、事件の要点を記載した書面によつて行なわなければならない。
3条 (調停開始の通知)
1項 労働委員会は、関係当事者の一方から 法
第14条第2号
《調停の開始 第14条 労働委員会は、次に…》
掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。 1 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の
の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号若しくは第4号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
4条 (仲裁開始の通知)
1項 労働委員会は、関係当事者の一方から 法
第15条第2号
《仲裁の開始 第15条 労働委員会は、次に…》
掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。 3 労働委員会が
又は第4号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第3号の決議をしたとき、又は同条第5号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
5条 (調停又は仲裁の請求)
1項 法
第14条第5号
《調停の開始 第14条 労働委員会は、次に…》
掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。 1 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の
の調停の請求及び法第15条第5号の仲裁の請求については、 労働関係調整法施行令 (1946年勅令第478号)
第8条
《 法第18条第5号の調停の請求は、その事…》
件が1の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生
の規定を準用する。
2項 前項の請求は、その理由を明らかにした書面によつて行なわなければならない。
6条 (法第5条第2項の事務の処理に係る会議)
1項 法
第5条第2項
《2 労働委員会は、職員が結成し、又は加入…》
する労働組合以下「組合」という。について、職員のうち労働組合法第2条第1号に規定する者の範囲を認定して告示するものとする。
の事務の処理に係る都道府県労働委員会の会議については、 労働組合法施行令 (1949年政令第231号)
第26条
《公益委員のみで行う会議 労働委員会は、…》
法第24条第1項に規定する事件の処理については、公益委員法第24条の2第1項又は第3項ただし書の合議体で審査等同条に規定する審査等をいう。を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項におい
の規定を準用する。
2項 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。