労働関係調整法施行令《本則》

法番号:1946年勅令第478号

略称: 労調法施行令

附則 >  

1条

1項 労働関係調整法 1946年法律第25号。以下「法」といふ。第8条の2 《 中央労働委員会及び都道府県労働委員会に…》 、その行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会にあつては厚生労働大臣が、都道府県労働委員会にあつては都道府県知事がそれぞれ特別調整委員を置くことができる。 中央労働委員会に置かれる特 の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。

2項 中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各5人をこえない範囲内で、厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て定める。

1条の2

1項 厚生労働大臣は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基いて中央労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、二以上の都道府県にわたつて組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。

2項 厚生労働大臣は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基づき中央労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、法第8条の3に規定する一般企業担当使用者委員及び一般企業担当労働者委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。

1条の3

1項 中央労働委員会の特別調整委員の任期は、1年(厚生労働大臣が中央労働委員会の同意を得て、特別調整委員の全部又は一部について、1年に満たない期間を定めたときは、その特別調整委員についてはその期間)とする。但し、補欠の特別調整委員は、前任者の残任期間在任する。

2項 厚生労働大臣は、中央労働委員会の特別調整委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認めたとき、又は特別調整委員に職務上の義務違反その他特別調整委員たるに適しない非行があると認めたときは、中央労働委員会の同意を得て、その特別調整委員を罷免することができる。

1条の4

1項 中央労働委員会の特別調整委員は、中央労働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議( 労働組合法 1949年法律第174号第24条第1項 《第5条及び第11条の規定による事件の処理…》 並びに不当労働行為事件の審査等次条において「審査等」という。並びに労働関係調整法第42条の規定による事件の処理には、労働委員会の公益委員のみが参与する。 ただし、使用者委員及び労働者委員は、第27条第 本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。)において、意見を述べることができる。

1条の5

1項 法第8条の2第5項の規定により中央労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()(以下「行政職俸給表()」という。)の十級の職務にある者が 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同1とする。

2項 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、 旅費法 の定めるところによる。

1条の6

1項 第1条 《 労働関係調整法1946年法律第25号。…》 以下「法」といふ。第8条の2の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。 中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者第1条 《 労働関係調整法1946年法律第25号。…》 以下「法」といふ。第8条の2の規定により中央労働委員会に特別調整委員を置くかどうかは、厚生労働大臣が中央労働委員会の意見を聞いて定める。 中央労働委員会に置かれる特別調整委員の数は、使用者を代表する者 の三及び 第1条の4 《 中央労働委員会の特別調整委員は、中央労…》 働委員会の同意を得て中央労働委員会の会議労働組合法1949年法律第174号第24条第1項本文の規定により労働委員会の公益委員のみがその処理に参与すべき事件に関するものを除く。において、意見を述べること の規定は、都道府県労働委員会に置かれる特別調整委員について準用する。この場合において、「中央労働委員会」とあるのは「都道府県労働委員会」と、「厚生労働大臣」とあるのは「当該都道府県知事」と読み替えるものとする。

1条の7

1項 都道府県知事は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基づいて都道府県労働委員会の使用者を代表する特別調整委員又は労働者を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者の中から任命するものとする。

2項 都道府県知事は、法第8条の2第2項及び第4項の規定に基づいて都道府県労働委員会の公益を代表する特別調整委員を任命しようとするときは、当該都道府県労働委員会の使用者を代表する委員及び労働者を代表する委員に、その任命しようとする特別調整委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者の中から任命するものとする。

1条の8

1項 都道府県労働委員会の特別調整委員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

1条の9

1項 法第8条の2第5項の規定により都道府県労働委員会の特別調整委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

1条の10

1項 法第8条の3に規定する政令で定める事務は、 地方公営企業等の労働関係に関する法律 1952年法律第289号第14条第3号 《調停の開始 第14条 労働委員会は、次に…》 掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して調停を行う。 1 関係当事者の双方が調停の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて調停の申請をしたとき。 3 関係当事者の 及び第4号並びに 第15条第3号 《仲裁の開始 第15条 労働委員会は、次に…》 掲げる場合に、地方公営企業等の労働関係に関して仲裁を行う。 1 関係当事者の双方が仲裁の申請をしたとき。 2 関係当事者の双方又は一方が労働協約の定めに基づいて仲裁の申請をしたとき。 3 労働委員会が の労働委員会の決議とする。

2項 中央労働委員会が法第8条の3に規定する事務を処理する場合において、同条に規定する一般企業担当公益委員のうちに 労働組合法 第19条の9第4項 《4 中央労働委員会は、あらかじめ公益委員…》 のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。 の規定により会長を代理する委員がいないときは、中央労働委員会は、あらかじめ法第8条の3に規定する一般企業担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に同条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、 労働組合法 第19条の9第4項 《4 中央労働委員会は、あらかじめ公益委員…》 のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合において会長を代理する委員を定めておかなければならない。 の規定により会長を代理する委員は、法第8条の3に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。

1条の11

1項 法第9条の労働委員会又は都道府県知事は、その争議行為が1の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会又は当該都道府県知事とし、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会又は関係都道府県知事の1とする。

2条

1項 法第9条の届出は、労政事務所を経由して、口頭又は電話その他適宜の方法でなすことができる。

2項 法第9条の届出があつた場合において、その争議行為が、1の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、その届出を受けたものが都道府県労働委員会である場合は当該都道府県知事に、都道府県知事である場合は当該都道府県労働委員会にその旨を通知しなければならない。

3項 法第9条の届出があつた場合において、その争議行為が、二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題にかかるものであるときは、その届出を受けたものが中央労働委員会である場合は厚生労働大臣に、関係都道府県知事の一である場合は厚生労働大臣及び中央労働委員会にその旨を通知しなければならない。

2条の2

1項 労働争議のあつせん、調停及び仲裁に関する労働委員会の権限は、その労働争議が1の都道府県の区域内のみに係るものであるときは当該都道府県労働委員会が、その労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるとき、中央労働委員会が全国的に重要な問題に係るものであると認めたものであるとき、又は緊急調整の決定に係るものであるときは、中央労働委員会が行う。

2項 前項の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうちその1を指定したときは、当該事件の処理は、その都道府県労働委員会が行う。

3条

1項 法第12条の規定による斡旋員の指名、法第18条第1号から第3号までの規定による調停、法第26条第2項の規定による調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示又は法第30条の規定による仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。

4条

1項 労働委員会の会長は、斡旋員候補者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の当事者に、周知させなければならない。

5条

1項 労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。

6条

1項 斡旋員がその職務に関して知ることができた秘密は、漏らしてはならない。

6条の2

1項 法第14条の2の規定により中央労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表()の十級の職務にある者が 旅費法 の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同1とする。

2項 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、 旅費法 の定めるところによる。

6条の3

1項 法第14条の2の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

7条

1項 労働委員会は、関係当事者の一方から、法第18条第2号若しくは第3号の規定によつて調停の申請がなされたとき、又は法第26条第2項の規定によつて調停案の解釈若しくは履行に関する見解の明示の申請がなされたときは他の関係当事者に、法第18条第4号の規定による決議をしたとき、又は同条第5号の規定による調停の請求がなされたときは関係当事者の双方に、遅滞なくその旨を通知しなければならない。

2項 前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。

8条

1項 法第18条第5号の調停の請求は、その事件が1の都道府県の区域内のみにかかるものであるときは当該都道府県知事がなし、その事件が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は中央労働委員会が全国的に重要な問題にかかると認めたものであるときは厚生労働大臣がなす。

2項 厚生労働大臣が必要と認めるときは、前項の規定による都道府県知事又は厚生労働大臣の職権は、同項の規定にかかはらず、厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する都道府県知事が、これを行ふものとすることができる。

9条

1項 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。

10条

1項 調停委員会は、法第18条第1号から第3号までの規定による調停の申請、同条第4号の規定による決議又は同条第5号の規定による調停の請求がなされた日から、15日以内に調停案を作成し、10日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。

10条の2

1項 仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

10条の3

1項 法第35条の2第3項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。

2項 内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。

3項 法第35条の3第2項第4号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。

10条の4

1項 法第37条の通知は、その争議行為が1の都道府県の区域内のみに係るものであるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事に対し、その争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は全国的に重要な問題に係るものであるときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行わなければならない。

2項 前項の規定により中央労働委員会及び厚生労働大臣に対し行うべき通知は、関係都道府県労働委員会又は関係都道府県知事の1を経由して行うことができる。

3項 第1項の通知は、争議行為をなす日時及び場所並びにその争議行為の概要を記載した文書によつてなさなければならない。

4項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、直ちに、公衆が知ることができる方法によつてこれを公表しなければならない。

11条

1項 法第42条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する都道府県労働委員会の決議により、会長から書面で検察官に対してこれを行う。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。