制定文 河川法施行令 (1965年政令第14号)を実施するため、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令を次のように定める。
1条 (流水占用料等の額)
1項 道の区域内の指定区間外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川(以下「 国土交通大臣が管理する河川 」という。)に係る流水占用料等の額は、当分の間、道知事が 河川法
第32条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存…》
する河川について第23条、第24条若しくは第25条の許可又は第23条の2の登録を受けた者から、流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料以下「流水占用料等」という。を徴収することがで
の規定により徴収すべき流水占用料等の額とする。
2条 (流水占用料等の徴収方法)
1項 道の区域内の 国土交通大臣が管理する河川 に係る 流水占用料等 (以下「 流水占用料等 」という。)で、発電のためにする流水の占用等に係るものについては、4月1日から9月30日までの間における流水の占用等に係る分又は10月1日から翌年3月31日までの間における流水の占用等に係る分ごとに、当該流水の占用等の許可又は登録に係る取水(設備の点検のためにするものを除く。)を始めた日の属する期間分にあつてはその取水を始めた日から1月以内に、その他の期間分にあつては当該期間の初日から1月以内にそれぞれ徴収するものとする。
2項 流水の占用等で発電のためにするもの以外のものに係る 流水占用料等 については、当該流水の占用等の許可又は登録があつた日から1月以内に(耕作のためにする土地の占用(養畜のための採草又は家畜の放牧のためにするものを含む。以下同じ。)に係る土地の占用にあつては、当該許可又は登録があつた日の属する年度の9月末日までに)、当該許可又は登録に係る流水の占用等に係る分を一括して徴収するものとする。ただし、当該流水の占用等の期間が当該許可又は登録があつた日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度の初日から1月以内に(耕作のためにする土地の占用に係る土地占用料にあつては、9月末日までに)、当該年度分を徴収するものとする。
3条 (流水占用料等の額の特例)
1項 道の区域内の 国土交通大臣が管理する河川 に係る流水の占用等で次の各号に掲げるものについては、 流水占用料等 を徴収しない。
1号 国又は地方公共団体が行なう流水の占用等
2号 かんがいのためにする流水の占用等
2項 前項に規定するもののほか、国土交通大臣は、道の区域内の 国土交通大臣が管理する河川 に係る流水の占用等に係る公益性の高い事業について特に必要があると認めるとき、又は道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水の占用等をする者について被災その他の特別の事情があると認めるときは、
第1条
《流水占用料等の額 道の区域内の指定区間…》
外及び特別指定区間内の一級河川並びに指定河川以下「国土交通大臣が管理する河川」という。に係る流水占用料等の額は、当分の間、道知事が河川法第32条第1項の規定により徴収すべき流水占用料等の額とする。
の規定にかかわらず、当該流水の占用等をする者の申請に基づき、同条に規定する 流水占用料等 の額の範囲内において、当該流水の占用等に係る流水占用料等の額を別に定め、又は変更することができる。
3項 前項の規定による申請は、公益性の高い事業に着手した後又は被災その他の特別の事情のやんだ後1年以内に、別記様式による申請書を提出してしなければならない。
4条 (流水占用料等の返還)
1項 前条第2項の規定により 流水占用料等 を変更した場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする。