地震保険に関する法律施行令《本則》

法番号:1966年政令第164号

略称: 地震保険法施行令

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制定文 内閣は、 地震保険に関する法律 1966年法律第73号第2条第2項 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震第3条第2項 《2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごと…》 に、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約す 及び 第4条 《保険金の削減 前条第1項の規定による政…》 府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第3項の規定による政府の負担限度額 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (塡補される損害及び金額)

1項 地震保険に関する法律 以下「」という。第2条第2項第2号 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震 に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第2号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 居住の用に供する建物(以下「 居住用建物 」という。)の全損( 居住用建物 の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の七十以上である損害をいう。)保険金額の全額

2号 居住用建物 の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の四十以上100分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の五十以上100分の七十未満である損害をいう。)保険金額の100分の60に相当する金額

3号 居住用建物 の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の二十以上100分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が100分の二十以上100分の五十未満である損害をいう。)保険金額の100分の30に相当する金額

4号 居住用建物 の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の100分の三以上100分の二十未満である損害をいう。)保険金額の100分の5に相当する金額

5号 生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の八十以上である損害をいう。)保険金額の全額

6号 生活用動産の大半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の六十以上100分の八十未満である損害をいう。)保険金額の100分の60に相当する金額

7号 生活用動産の小半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の三十以上100分の六十未満である損害をいう。)保険金額の100分の30に相当する金額

8号 生活用動産の一部損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の100分の十以上100分の三十未満である損害をいう。)保険金額の100分の5に相当する金額

2項 前項各号の「時価」とは、損害の発生する直前の保険の目的のその所在地における価額をいう。

3項 第1項第1号から第4号までの 居住用建物 の主要構造部の損害額には、 第2条第2項第2号 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震 に規定する 地震等 以下「 地震等 」という。)による損害が生じた居住用建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。

4項 地震等 を直接又は間接の原因とする地すべりその他の災害による急迫した危険が生じたため 居住用建物 が居住不能のものとなつたときは、当該居住用建物は、第1項第1号に規定する全損に該当する損害を受けたものとみなす。

5項 地震等 を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため 居住用建物 が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第1項第1号から第4号までに規定する全損、大半損、小半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、同号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。

2条 (保険金額の限度額)

1項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「地震保険契約」とは…》 、次に掲げる要件を備える損害保険契約火災に係る共済契約を含む。以下同じ。をいう。 1 居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。 2 地震若しくは噴火又はこれらによる津波以下「地震 に規定する政令で定める金額は、 居住用建物 については50,010,000円、生活用動産については10,010,000円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある場合には、これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする。

3条 (再保険契約)

1項 第3条第2項 《2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごと…》 に、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約す に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が 保険業法 1995年法律第105号第2条第4項 《4 この法律において「損害保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第5項の損害保険業免許を受けた者をいう。 に規定する損害保険会社で法第3条第1項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、182,800,000,000円とし、同条第2項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち182,800,000,000円を超え380,800,000,000円以下の部分については100分の五十、380,800,000,000円を超える部分については116,193分の十一万五千五百九十六(その超える部分の金額が同条第3項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。

4条 (保険金の削減)

1項 第4条 《保険金の削減 前条第1項の規定による政…》 府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第3項の規定による政府の負担限度額 の規定による保険金の削減は、一回の 地震等 につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限度額との合計額の割合を各契約ごとの保険金額に乗じて得た金額を支払保険金とすることにより行うものとする。

5条 (警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)

1項 第4条の2第1項 《大規模地震対策特別措置法1978年法律第…》 73号第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言以下この条において「警戒宣言」という。が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言 に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。

1号 被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。

2号 保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。

2項 第4条の2第1項 《大規模地震対策特別措置法1978年法律第…》 73号第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言以下この条において「警戒宣言」という。が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言 の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。

3項 第4条の2第1項 《大規模地震対策特別措置法1978年法律第…》 73号第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言以下この条において「警戒宣言」という。が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言 及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。

6条 (地震保険審査会の設置等)

1項 地震保険 審査会 以下「 審査会 」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に、当該各号に定める事項を処理するため、置かれるものとする。

1号 第4条の2第1項 《大規模地震対策特別措置法1978年法律第…》 73号第9条第1項の規定に基づく地震災害に関する警戒宣言以下この条において「警戒宣言」という。が発せられたときは、同法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち当該警戒宣言 に規定する警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合政府の再保険契約に係る地震保険契約を新たに締結することができない期間の末日として財務大臣が指定する日についての審議

2号 第6条第1項 《保険会社等は、政府の再保険に関する事項に…》 つき不服があるときは、財務大臣に対し、審査を申し立てることができる。 の規定による保険会社等の審査の申立てがあつた場合当該審査の申立てについての審査

2項 前項各号に掲げる場合のほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、当該再保険金の額及び 第4条 《保険金の削減 前条第1項の規定による政…》 府の再保険契約に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の総額が、一回の地震等につき、当該再保険契約により保険会社等のすべてが負担することとなる金額と同条第3項の規定による政府の負担限度額 の保険金の削減に係る事項について財務大臣が 審査会 に対し諮問することを必要と認めるときは、財務大臣は、審査会を置くものとする。

3項 前2項の規定により 審査会 が置かれている場合において、 第7条第2項 《2 地震保険審査会は、第4条の二及び前条…》 第2項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、財務大臣の諮問に応じ、当該再保険金の額及び第4条の保険金の削減に係る事項に関し調査審議する。 に規定する事項のうちその設置に際して当該審査会において処理すべきものとされた事項以外の事項についての処理が必要となつたときは、当該処理が必要となつた事項についても、当該審査会が処理するものとする。

4項 審査会 は、前3項の規定により当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは、廃止されるものとする。

5項 財務大臣は、第1項及び第2項の規定により 審査会 が置かれることとなるときはその置かれる旨を、前項の規定により審査会が廃止されることとなるときはその廃止される旨を、官報で告示するものとする。

7条

1項 審査会 は、委員10人以内で組織する。

2項 委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。

3項 委員は、前条第4項の規定により 審査会 が廃止されるときは、解任されるものとする。

4項 委員は、非常勤とする。

8条

1項 審査会 に、会長を置く。

2項 会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

4項 審査会 は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5項 審査会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6項 審査会 の庶務は、財務省大臣官房信用機構課において処理する。

7項 前各項に定めるもののほか、議事手続その他 審査会 の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。

9条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第9条の4 《金融庁長官への権限の委任 内閣総理大臣…》 は、この法律による権限政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、法第9条の2の規定による権限のうち 保険業法 第311条の2第1項第3号 《内閣総理大臣は、保険会社等、外国保険会社…》 又は免許特定法人に対し次に掲げる処分をすることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣 に掲げる処分に係るものとする。

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