製菓衛生師法施行令《附則》

法番号:1966年政令第387号

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附 則 抄

1項 この政令は、 製菓衛生師法 の施行の日(1966年12月26日)から施行する。

附 則(1990年12月27日政令第369号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 食品衛生法 栄養士法 、水道法若しくは 製菓衛生師法 これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年12月14日政令第389号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

3条 (製菓衛生師法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第6条 《免許証の再交付 製菓衛生師は、免許証を…》 破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が の規定による改正前の 製菓衛生師法施行令 第10条第1項 《法第4条第2項の規定により指定試験機関に…》 その試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 の規定による養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更の承認の申請を行っている者は、 第6条 《免許証の再交付 製菓衛生師は、免許証を…》 破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が の規定による改正後の同令第10条第2項の規定による届出を行った者とみなす。

2項 この政令の施行の際現に 第6条 《免許証の再交付 製菓衛生師は、免許証を…》 破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が の規定による改正前の 製菓衛生師法施行令 第10条第2項 《2 指定試験機関は、その名称、主たる事務…》 所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする の規定による変更の承認の申請を行っている者は、 第6条 《免許証の再交付 製菓衛生師は、免許証を…》 破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が の規定による改正後の同令第10条第3項の規定による届出を行った者とみなす。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄

1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2009年2月25日政令第26号)

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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