製菓衛生師法施行規則《本則》

法番号:1966年厚生省令第45号

附則 >   別表など >  

制定文 製菓衛生師法 1966年法律第115号第4条 《製菓衛生師試験 製菓衛生師試験は、厚生…》 労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験第5条第1号 《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必 及び附則第3項並びに 製菓衛生師法施行令 1966年政令第387号第1条 《免許の申請 製菓衛生師の免許を受けよう…》 とする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。第2条 《登録事項 製菓衛生師名簿以下「名簿」と…》 いう。に登録する事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 免許の取消しに関する事項 4 その他第9条第3号 《指定試験機関の指定 第9条 製菓衛生師法…》 以下「法」という。第4条第2項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。の指定は、同項に規定する試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申第10条第2項 《2 指定試験機関は、その名称、主たる事務…》 所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする 及び 第12条 《試験委員 指定試験機関は、試験事務を行…》 う場合において、製菓衛生師として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 製菓衛生師法施行規則 を次のように定める。


1条 (免許の申請手続)

1項 製菓衛生師法施行令 1966年政令第387号。以下「」という。第1条 《免許の申請 製菓衛生師の免許を受けよう…》 とする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 の製菓衛生師の免許の申請書には、免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日を記載しなければならない。

2項 第1条 《免許の申請 製菓衛生師の免許を受けよう…》 とする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者にあつては、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し

2号 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3号 製菓衛生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては、当該試験に合格したことを証する書類

2条 (登録事項)

1項 第2条第4号 《登録事項 第2条 製菓衛生師名簿以下「名…》 簿」という。に登録する事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 免許の取消しに関する事項 4 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 製菓衛生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項

2号 登録の消除に関する事項

3条 (免許証の様式)

1項 製菓衛生師免許証は、別記様式によるものとする。

4条 (試験事務の範囲)

1項 都道府県知事は、 製菓衛生師法 1966年法律第115号。以下「」という。第4条第2項 《2 都道府県知事は、厚生労働省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者 の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。

5条 (指定試験機関の指定の申請)

1項 第9条第1項 《製菓衛生師法以下「法」という。第4条第2…》 項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。の指定は、同項に規定する試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない。

1号 名称及び主たる事務所の所在地

2号 試験事務のうち、行おうとするものの範囲

3号 指定を受けようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款及び登記事項証明書

2号 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日を含む事業年度の事業計画書及び収支予算書

4号 申請に係る意思の決定を証する書類

5号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

6号 現に行つている業務の概要を記載した書類

7号 試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類

8号 試験事務の実施に関する計画を記載した書類

9号 その他参考となる事項を記載した書類

6条 (指定試験機関の指定の公示等)

1項 第9条第4項 《4 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定を…》 したときは、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる事項について行わなければならない。

1号 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地

2号 行うことのできる試験事務の範囲

3号 指定をした年月日

2項 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

7条 (指定試験機関の委任の公示等)

1項 第10条第1項 《法第4条第2項の規定により指定試験機関に…》 その試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地

2号 行わせることとした試験事務の範囲

3号 当該試験事務を行わせることとした年月日

2項 第10条第2項 《2 指定試験機関は、その名称、主たる事務…》 所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 変更後の指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

8条 (試験事務規程の承認の申請)

1項 指定試験機関は、 第11条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第15条第2項第2号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により試験事務規程の承認を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、 第11条第1項 《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》 事務の実施に関する規程以下この条及び第15条第2項第2号において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により試験事務規程の変更の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更の内容

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

4号 第10条第1項 《法第4条第2項の規定により指定試験機関に…》 その試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。 に規定する 委任都道府県知事 以下「 委任都道府県知事 」という。)の令第11条第2項の規定に基づく意見の概要

9条 (試験事務規程の記載事項)

1項 第11条第3項 《3 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生…》 労働省令で定める。 の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験事務の実施の方法に関する事項

2号 受験手数料の収納の方法に関する事項

3号 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

4号 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

5号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

10条 (試験委員の要件)

1項 第12条第2項 《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》 とするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学において、製菓、若しくは衛生に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

2号 学校教育法 に基づく大学において、製菓若しくは衛生に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後10年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において、製菓又は衛生に関する研究に従事した経験を有するもの

3号 又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、製菓若しくは衛生に関する専門的な知識又は技能を有するもの

4号 指定養成施設において、製菓又は衛生に関する科目を5年以上担当した経験を有する者

5号 製菓衛生師の免許を受けた後、15年以上実務に従事した経験を有する者

6号 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者

11条 (試験委員の選任又は変更の届出)

1項 第12条第3項 《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》 きは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。 の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

1号 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名

2号 選任し、又は変更した年月日

3号 選任又は変更の理由

12条 (帳簿の備付け等)

1項 第13条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 委任都道府県知事

2号 試験を施行した年月日

3号 試験地

4号 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2項 第13条 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、厚生労…》 働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿は、 委任都道府県知事 ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

13条 (試験事務の休止又は廃止の届出)

1項 第14条第1項 《指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を…》 休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。 の届出は、試験事務を休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日

3号 休止又は廃止の理由

14条 (試験結果の報告)

1項 指定試験機関は、製菓衛生師試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

1号 試験を施行した年月日

2号 試験地

3号 受験申込者数

4号 受験者数

5号 合格者数

2項 前項の報告書には、合格した者の受験番号、氏名、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

15条 (試験事務の引継ぎ等)

1項 指定試験機関は、 第18条第2項 《2 委任都道府県知事は、指定試験機関が試…》 験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。 の規定により 委任都道府県知事 が試験事務を行うこととなつた場合、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第15条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 試験事務を 委任都道府県知事 に引き継ぐこと。

2号 試験事務に関する帳簿及び書類を 委任都道府県知事 に引き渡すこと。

3号 その他厚生労働大臣又は 委任都道府県知事 が必要と認める事項を行うこと。

16条 (養成課程)

1項 製菓衛生師 養成施設 以下「 養成施設 」という。)における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2項 通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける 養成施設 に限つて、設けることができる。

17条 (指定の申請手続)

1項 第5条第1号 《受験資格 第5条 製菓衛生師試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必 に規定する指定を受けようとする 養成施設 の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該指定に係る養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。

1号 養成施設 の名称、所在地及び設立予定年月日

2号 設立者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称

3号 養成施設 の長の住所、氏名及び履歴

4号 養成課程の別

5号 教員の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別

6号 生徒の定員及び学級数

7号 入所資格

8号 入所の時期

9号 修業期間及び教科課程

10号 入学料、授業料及び実習費の額

11号 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図

12号 学習用の器具その他の備品の目録

13号 設立者の資産状況及び 養成施設 の経営方法

14号 設立後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2項 二以上の養成課程を設ける 養成施設 にあつては、前項第5号から第10号までに掲げる事項は、それぞれの養成課程ごとに記載しなければならない。

3項 通信課程をあわせて設ける 養成施設 にあつては、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信教材を添えなければならない。

1号 通信指導、添削指導及び面接指導の方法

2号 課程修了の認定方法

18条 (養成施設指定の基準)

1項 第20条第3号 《養成施設の指定の基準 第20条 法第5条…》 第1号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第57条又は法附則第3項に規定する者であることを入所資格とするものであること。 2 必修科目 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 昼間課程及び夜間課程に係る基準

必修科目の授業時間数は、次の表のとおりであること。

養成施設 の長は、もつぱら養成施設の管理の任に当たることのできる者であつて、かつ、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。

必修科目を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち1人以上は製菓に関して10分な知識又は経験を有する専任教員であること。

教員は、製菓衛生師の養成に適当であると認められるものであること。

一学級の生徒数は、40人以下であること。ただし、授業を講義により行う場合であつて、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に上げられると認められる場合は、この限りでない。

校舎は、教員室、事務室、同時に授業を行なう学級の数を下らない数の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること。

普通教室の面積は、生徒1人当たり一、六五平方メートル以上であること。

製菓実習室の面積は、実習人員1人当たり一、六五平方メートル以上であること。

別表に定める学習用の器具その他の備品を有するものであること。

入学料、授業料及び実習費は、それぞれ適当と認められる額であること。

経営方法は、適切かつ確実なものであること。

2号 通信課程に係る基準

前号のハ、ニ、ヌ及びルに該当するものであること。

定員は、当該 養成施設 における昼間課程又は夜間課程の定員(昼間課程と夜間課程とをあわせて設ける養成施設にあつては、そのいずれか多数の定員)の三倍以内であること。

教材は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が10分とれており、その内容は次によるものであること。

(1) 学校教育法 1947年法律第26号第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に該当する者を標準として理解しやすいこと。

(2) 正確であり、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。

(3) 統計その他の資料が新しく、かつ、信頼できるものであること。

(4) 自学自習についての便宜が適切に与えられていること。

通信課程における指導は、通信指導、添削指導及び面接指導とし、その方法は、次によること。

(1) 通信指導は、計画的に行なうこと。

(2) 添削指導は、厚生労働大臣がハに基づいて定める各単元について一回以上行なうこととし、添削にあたつては、採点、講評、学習上の注意等を記入すること。

(3) 面接指導は、厚生労働大臣が別に定める単位及び単元に従つて行なうこと。

(4) 面接指導の総時間数は、204時間(菓子製造業に従事している者である生徒に対する面接指導にあつては、102時間)以上とし、各単位ごとの指導時間数は、厚生労働大臣が別に定める基準によること。

(5) 面接指導の一回の日数は、5日以上とし、1日の指導時間数は、7時間以内であること。

(6) 面接指導を行なう場所は、当該 養成施設 の校舎であること。ただし、当該養成施設の校舎において面接指導を行なうことが困難であると認められる生徒については、他の養成施設その他面接指導を行なう場所として適当と認められる施設であること。

19条 (変更等の承認の申請)

1項 指定を受けた 養成施設 以下「 指定養成施設 」という。)の設立者は、 第21条第1項 《指定を受けた製菓衛生師養成施設以下「指定…》 養成施設」という。の設立者は、指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとす の規定により承認を受けようとするときは、当該 指定養成施設 の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。

20条 (変更の届出)

1項 第21条第2項 《2 指定養成施設の設立者は、指定養成施設…》 の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、施設の構造設備、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更施設の構造設備の変更については、生徒の定員 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第17条第1項第2号 《委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事…》 務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。 、第9号又は第10号に掲げる事項

2号 養成施設 の教員

2項 第21条第2項 《2 指定養成施設の設立者は、指定養成施設…》 の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、施設の構造設備、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更施設の構造設備の変更については、生徒の定員 の規定による届出が、 養成施設 の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、教員の採用に係るものであるときは、届書に新たに教員となつた者の履歴書を、それぞれ届書に添えなければならない。

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