人事記録の記載事項等に関する内閣官房令《本則》

法番号:1966年総理府令第2号

略称:

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制定文 人事記録の記載事項等に関する政令 第2条 《記載事項等 人事記録には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 学歴に関する事項 3 採用試験及び資格に関する事項 4 勤務の記録に関する事項 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項 2 人事記第4条 《 任命権者内閣官房令で定める場合にあつて…》 は、内閣官房令で定める者は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。 及び 第6条 《内閣官房令への委任 この政令に定めるも…》 ののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。 の規定に基づき、人事記録の記載事項等に関する総理府令を次のように定める。


1条 (記載事項)

1項 人事記録の記載事項等に関する政令 1966年政令第11号。以下「」という。第2条第1項第2号 《人事記録には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 氏名及び生年月日 2 学歴に関する事項 3 採用試験及び資格に関する事項 4 勤務の記録に関する事項 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項 に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 義務教育後の学歴を有する者当該学歴

2号 前号に掲げる者以外の者最終学歴

2項 第2条第1項第3号 《人事記録には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 氏名及び生年月日 2 学歴に関する事項 3 採用試験及び資格に関する事項 4 勤務の記録に関する事項 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項 に規定する採用試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 採用試験の名称及び合格年月日

2号 免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日

3項 第2条第1項第4号 《人事記録には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 氏名及び生年月日 2 学歴に関する事項 3 採用試験及び資格に関する事項 4 勤務の記録に関する事項 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項 に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 人事院規則8―一二(職員の任免)第53条各号(第4号を除く。)若しくは第54条各号に掲げる場合、人事院規則11―八(職員の定年)第10条各号に掲げる場合、人事院規則11―一〇(職員の降給)第7条に規定する場合、人事院規則18―〇(職員の国際機関等への派遣)第6条に規定する場合、人事院規則19―〇(職員の育児休業等)第12条各号若しくは第24条各号に掲げる場合、人事院規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流)第39条各号に掲げる場合、人事院規則24―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第16条各号に掲げる場合、人事院規則25―〇(職員の自己啓発等休業)第11条各号に掲げる場合、人事院規則26―〇(職員の配偶者同行休業)第12条各号に掲げる場合、人事院規則1―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣)第9条各号に掲げる場合、人事院規則1―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)第9条各号に掲げる場合、人事院規則1―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣)第9条各号に掲げる場合、人事院規則1―七二(職員の2025年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣)第9条各号に掲げる場合、人事院規則1―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣)第9条各号に掲げる場合又は人事院規則1―八〇(職員の2027年国際園芸博覧会特措法第2条第1項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣)第9条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則8―12第53条第2号若しくは第6号又は第55条第1号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。

2号 人事院規則12―〇(職員の懲戒)第5条第1項の文書に記載すべき懲戒処分の内容

3号 俸給の決定に関する事項及び俸給以外の給与の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの

4号 専従許可( 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の6第1項 《職員は、職員団体の業務にもつぱら従事する…》 ことができない。 ただし、所轄庁の長の許可を受けて、登録された職員団体の役員としてもつぱら従事する場合は、この限りでない。 ただし書の許可をいう。)に関する事項

5号 退職手当の支給に関する事項

6号 幹部候補育成課程に関する事項

4項 第2条第1項第5号 《人事記録には、次に掲げる事項を記載しなけ…》 ればならない。 1 氏名及び生年月日 2 学歴に関する事項 3 採用試験及び資格に関する事項 4 勤務の記録に関する事項 5 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項 に規定する内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 本籍

2号 性別

3号 20時間若しくは3日を超えて行われた研修又は 国家公務員法 第61条の9第2項第3号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて 及び第4号に掲げる研修並びに任命権者が必要と認めるその他の研修の名称及び期間

4号 職務に関して受けた表彰に関する事項

5号 公務災害に関する事項で次に掲げるもの

傷病名及び災害発生年月日

治ゆ又は死亡に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

2条 (様式)

1項 第2条第2項 《2 人事記録の様式及び作成方法に関し必要…》 な事項は、内閣官房令で定める。 の人事記録の様式は、別記様式(及び)とする。

3条 (作成方法)

1項 人事記録は、職員ごとに作成する。

2項 人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。

4条 (附属書類)

1項 第4条 《 任命権者内閣官房令で定める場合にあつて…》 は、内閣官房令で定める者は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。 に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 職員が提出した履歴書

2号 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの

3号 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの

4号 職員の採用時の健康診断及び人事院規則11―四(職員の身分保障)第7条第3項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録

5号 人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの

6号 表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの

7号 職員が提出した辞職の申出の書面

8号 職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し

9号 職員が署名した服務の宣誓書

10号 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類

2項 前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第4号から第6号まで及び第10号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。

5条 (保管期間)

1項 人事記録及び附属書類(以下「 人事記録等 」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。

6条 (離職職員等の人事記録等の保管)

1項 離職し、又は死亡した職員の 人事記録等 は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。

7条 (人事記録等の移管等)

1項 職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

2項 職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の 人事記録等 を新任命権者に移管しなければならない。

8条

1項 旧任命権者は、前条第1項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。

2項 第4条 《 任命権者内閣官房令で定める場合にあつて…》 は、内閣官房令で定める者は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。 に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。

9条 (非常勤職員及び臨時的職員についての特例)

1項 非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに 人事記録等 の保管期間については、 第1条 《記載事項 人事記録の記載事項等に関する…》 政令1966年政令第11号。以下「令」という。第2条第1項第2号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。 1 義務教育後の学歴を有する者 当該学歴 2 前号に掲げる者以外の者 最終学歴 2第2条 《様式 令第2項の人事記録の様式は、別記…》 様式甲及び乙とする。第4条第1項 《令第4条に規定する内閣官房令で定める書類…》 は、次に掲げるものとする。 1 職員が提出した履歴書 2 学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの 3 免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるも 及び 第5条 《保管期間 人事記録及び附属書類以下「人…》 事記録等」という。は、永久に保管しなければならない。 ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管する の規定にかかわらず、任命権者が定める。

10条

1項 削除

11条 (検査)

1項 第5条 《検査 内閣総理大臣は、内閣官房令で定め…》 る職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。 に規定する内閣官房令で定める職員は、内閣官房内閣人事局の職員とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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