地震保険に関する法律施行規則《附則》

法番号:1966年大蔵省令第35号

略称: 地震保険法施行規則

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条 《保険の目的の範囲等 地震保険に関する法…》 律以下「法」という。第2条第2項第1号に規定する居住の用に供する建物以下「居住用建物」という。は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器 の規定は、この省令の施行の日前に締結し又は同日以後に締結する長期総合保険及び建物更新保険の保険契約について適用する。

附 則(1975年4月3日大蔵省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条第2項 《2 法第2条第2項第3号に規定する特定の…》 損害保険契約は、次に掲げる保険の種類に属する保険契約とする。 1 火災保険 2 火災相互保険 3 建物更新保険 4 満期戻長期保険 の規定は、同項各号に定める保険の保険契約で、1975年4月1日前に締結し、又は同日以後に締結するものについて同日から適用する。

3項 改正後の 第1条の2 《居住用建物の床上浸水等 地震保険に関す…》 る法律施行令1966年政令第164号。以下「令」という。第1条第5項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床畳敷又は板張等のものをいう。を超える浸水又は居住用建物の直下の の規定は、この省令の施行の日以後に締結する再保険契約でその契約期間が1975年4月1日以降の期間に係るものについて適用する。

附 則(1978年4月5日大蔵省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条の2 《居住用建物の床上浸水等 地震保険に関す…》 る法律施行令1966年政令第164号。以下「令」という。第1条第5項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床畳敷又は板張等のものをいう。を超える浸水又は居住用建物の直下の の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が1978年4月1日以降の期間に係るものについて適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月10日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、 地震保険に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第59号)の施行の日(1980年7月1日)から施行する。

附 則(1981年3月20日大蔵省令第3号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1982年4月6日大蔵省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条の2 《居住用建物の床上浸水等 地震保険に関す…》 る法律施行令1966年政令第164号。以下「令」という。第1条第5項に規定する財務省令で定める損害は、居住用建物の居住の用に供する部分の床畳敷又は板張等のものをいう。を超える浸水又は居住用建物の直下の の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が1982年4月1日以降の期間に係るものについて適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月26日大蔵省令第10号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年2月5日大蔵省令第2号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年6月24日大蔵省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約に適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1995年10月19日大蔵省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。この場合において、施行日から1997年3月31日までの間に締結する再保険契約に係る改正後の 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定の適用については、同条中「二兆521,100,000,000円」とあるのは「二兆632,100,000,000円」と、「579,100,000,000円」とあるのは「468,100,000,000円」と、「1,260,000,050,010,000円」とあるのは「131,700,000,000円」とする。

附 則(1996年2月29日大蔵省令第6号)

1項 この省令は、 保険業法 の施行の日(1996年4月1日)から施行する。

附 則(1997年4月1日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約でその契約期間が1997年4月1日以降の期間に係るものについて適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(1998年6月18日大蔵省令第97号) 抄

1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第28号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2002年3月29日財務省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第7条 《地震保険責任準備金の計算方法 地震保険…》 に係る責任準備金については、保険会社は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額以下「正味純保険料」という。と当該地震保険に係る資産の運用によつて生じた利益以下「資産運用益」という。との の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度について適用し、同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

附 則(2002年4月1日財務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に締結する再保険契約について適用し、 施行日 前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月1日財務省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する再保険契約について適用し、同日前に締結した再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月1日財務省令第20号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同条に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日財務省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同条に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月2日財務省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月31日財務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第7条 《地震保険審査会 財務省に、政令で定める…》 ところにより、地震保険審査会を置くことができる。 2 地震保険審査会は、第4条の二及び前条第2項の規定によりその権限に属する事項を処理するほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、財務大臣の の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度について適用し、同日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。

附 則(2012年4月6日財務省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月16日財務省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2014年4月1日財務省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2016年10月19日財務省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日財務省令第10号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2019年2月14日財務省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日財務省令第27号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2021年3月31日財務省令第14号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月2日財務省令第56号)

1項 この省令は、公布の日の翌日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日財務省令第2号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日財務省令第13号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 地震保険に関する法律施行規則 第1条の3 《再保険契約 令第3条に規定する財務省令…》 で定める金額は十一兆619,400,000,000円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第3条第2項に規定する保険金の合計額のうち380,800,000,000円を超える部分の金額から59, の規定は、この省令の施行の日以後に締結する 地震保険に関する法律 第3条第1項 《政府は、地震保険契約によつて保険会社等が…》 負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。 の再保険契約について適用し、同日前に締結した同項の再保険契約については、なお従前の例による。

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