1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 沖縄県の区域内にある 管轄公共職業安定所 であつて、 職業安定局長 が定める基準に該当するものにおいては、当分の間、 認定 を受けた者から職業安定局長が定めるところにより申出があつたときは、その者に対する手当の支払をその者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第52条第2項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。)への振込みの方法によつて行う。
6項 前項に規定する方法によつて手当の支払を受ける者については、第18条第2項中「当該支払日」とあるのは「当該支払日の直前の 出頭日 」とする。
7項 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)の規定並びにこれらに基づく命令の規定の適用については、 法 第18条第1項第6号の規定に基づき雇用促進事業団が実施する作業環境に適応させるための訓練として行われる作業は、中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(1971年法律第68号)第15条第1項第3号の訓練として行われる作業とみなす。
1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令(以下「 新省令 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(1981年6月8日)から施行する。
5条 (駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 法第10条の2第2項の規定による認定の…》
申請は、同項第1号又は第2号に規定する再離職をした日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。 2 第2条第1項ただし書及び同条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
の規定による改正前の 駐留軍関係離職者等臨時措置法 に基づく 就職指導 及び就職促進手当の支給に関する省令第3章及び第4章の規定は、施行日前に旧駐留軍離職者法第10条の2第1項又は第2項の規定による 認定 を受けた駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。