駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導に関する省令《本則》

法番号:1966年労働省令第26号

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制定文 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号第10条の2第1項 《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》 て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が 並びに 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 1958年政令第131号)第7条の2第2項、第7条の3第2項及び第3項、 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の六ただし書、 第7条 《地方協議会に要する経費の補助 法第9条…》 第3項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会以下「地方協議会」という。で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。 2 前 の九並びに第7条の10の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 駐留軍関係離職者等臨時措置法 に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令を次のように定める。


1章 認定

1条 (認定の申請)

1項 駐留軍関係離職者等臨時措置法 以下「」という。第10条の2第1項 《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》 て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が 及び第2項の規定による認定は、これを受けようとする駐留軍関係離職者の申請に基づいて行なうものとする。

2条

1項 第10条の2第1項 《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》 て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が の規定による認定の申請は、同項第1号の離職の日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。ただし、天災その他申請しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2項 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。

3条

1項 第10条の2第1項 《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》 て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が の規定による認定を申請する者は、住所(住所により難い場合において当該駐留軍関係離職者の申出があつたときは、居所とする。以下同じ。)を管轄する公共職業安定所(以下「 管轄公共職業安定所 」という。)に出頭し、求職の申込みをした上、厚生労働省 職業安定局長 以下「 職業安定局長 」という。)が定める様式による 申請書 以下「 申請書 」という。)を 管轄公共職業安定所 の長である公共職業安定所長(以下「 管轄公共職業安定所長 」という。)に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「駐留軍関…》 係離職者」とは、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国 に掲げる者に該当する労働者として1年以上在職していたことを証明する 職業安定局長 が定める様式による証明書又は 雇用保険法施行規則 1975年労働省令第3号第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の雇用保険被保険者離職票

2号 申請者の写真(ベスト半さい型とし、申請の日前6月以内に撮影した正面無帽上3分身像のもの。以下同じ。)二枚

3項 前条第1項本文に規定する期間が経過した後に 申請書 を提出する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、当該期間内に申請をしなかつた理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない。

4項 申請者は、やむを得ない理由により第2項第1号に掲げる書面を 申請書 に添附することができないときは、 管轄公共職業安定所 長が必要と認める書面を当該書面に代えて添附することができる。

4条

1項 第10条の2第2項 《2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者で…》 あつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。 1 前項各号第4号を除く。に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業につ の規定による認定の申請は、同項第1号又は第2号に規定する再離職をした日の翌日から起算して3月以内に行なわなければならない。

2項 第2条第1項 《この法律において「駐留軍関係離職者」とは…》 、次の各号に掲げる者であつて、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き日本国に駐留していた ただし書及び同条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

5条

1項 第10条の2第2項 《2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者で…》 あつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。 1 前項各号第4号を除く。に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業につ の規定による認定を申請する者は、 管轄公共職業安定所 に出頭し、求職の申込みをしたうえ、 申請書 を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

2項 前項の 申請書 には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が 第10条の2第2項第1号 《2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者で…》 あつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。 1 前項各号第4号を除く。に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業につ 又は第2号に規定する再離職をした者であることを証明する 職業安定局長 が定める様式による証明書又は 雇用保険法施行規則 第7条第2項 《2 前項の規定によりその事業所の所在地を…》 管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。 の雇用保険被保険者離職票

2号 申請者が 第10条の2第2項第1号 《2 公共職業安定所は、駐留軍関係離職者で…》 あつて次の各号のいずれかに該当すると公共職業安定所長が認定したものに対しても、前項の就職指導を行なうことができる。 1 前項各号第4号を除く。に該当する者であつて当該離職の日以後新たに安定した職業につ に該当する者である場合には、 第3条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 申請者が法第2条第1号に掲げる者に該当する労働者として1年以上在職していたことを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則1975年労働省令第 に掲げる書面

3号 申請者の写真二枚

3項 第3条第3項 《3 前条第1項本文に規定する期間が経過し…》 た後に申請書を提出する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、当該期間内に申請をしなかつた理由及びその理由がやんだ日を証明する書面を添附しなければならない。 及び第4項の規定は、第1項の規定により認定を申請する場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前条第1項本文」とあるのは「次条第1項」と、「前項各号」とあるのは「 第5条第2項 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 申請者が法第10条の2第2項第1号又は第2号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第7条第2項の雇用保 各号」と、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「第2項第1号又は 第5条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》 類を添付しなければならない。 1 申請者が法第10条の2第2項第1号又は第2号に規定する再離職をした者であることを証明する職業安定局長が定める様式による証明書又は雇用保険法施行規則第7条第2項の雇用保 」と読み替えるものとする。

6条 (就職指導票の交付)

1項 管轄公共職業安定所 長は、 第10条の2第1項 《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》 て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が 又は第2項の規定による 認定 以下「 認定 」という。)の申請があつた場合において、認定をしたときは、当該申請者に対して駐留軍関係離職者 就職指導票 以下「 就職指導票 」という。)を交付し、認定をしないこととしたときは、その旨を文書により当該申請者に通知するものとする。

2項 就職指導票 の様式は、 職業安定局長 が定めるところによる。

7条 (就職指導票の再交付)

1項 就職指導票 を滅失し又はき損した者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を提出して、 管轄公共職業安定所 長に就職指導票の再交付を申請することができる。

1号 申請者の氏名及び住所

2号 滅失し又はき損した 就職指導票 を交付した公共職業安定所の名称及び当該就職指導票の交付を受けた年月日

3号 滅失又はき損の理由

2項 就職指導票 をき損したことにより前項の規定による就職指導票の再交付の申請をする者は、同項の書面にそのき損した就職指導票を添附しなければならない。

3項 就職指導票 を滅失したことにより就職指導票の再交付を受けた者は、滅失した就職指導票を発見したときは、これをすみやかに 管轄公共職業安定所 長に返納しなければならない。

7条の2 (届出)

1項 認定 を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、文書で、その旨を 管轄公共職業安定所 長に届け出なければならない。

1号 氏名又は住所に変更が生じたとき。

2号 新たに職業に就いたとき。

3号 住所の移転等により 管轄公共職業安定所 に変更が生ずることとなるとき。

8条 (認定の取消しの通知)

1項 管轄公共職業安定所 長は、 第10条の2第5項 《5 公共職業安定所長は、第1項又は第2項…》 の規定による認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。 1 労働の意思又は能力を有しなくなつたとき。 2 新たに安定した職業に就いたとき。 3 正当な の規定により 認定 を取り消したときは、その旨を当該認定の取消しを受けた者に通知するものとする。

9条 (就職指導票の返納)

1項 認定 を受けた者は、 第10条の2第4項 《4 第1項及び第2項の規定による認定は、…》 当該認定を受けた者の第1項第1号の離職の日の翌日から起算して3年を経過したときは、その効力を失う。 又は第5項の規定により認定がその効力を失なつたときは、すみやかに 就職指導票 管轄公共職業安定所 長に返納しなければならない。その者が死亡したときは、その者の親族又は同居の縁故者でその就職指導票を所持するものについても、同様とする。

2章 就職指導

10条 (就職指導の回数)

1項 第10条の2第1項 《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》 て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が の規定による 就職指導 以下「 就職指導 」という。)は、 管轄公共職業安定所 が、4週間に一回、 第12条 《返還された国有の財産の譲渡及び貸付 国…》 は、アメリカ合衆国の軍隊から返還された国有の財産国有財産及び物品管理法1956年法律第113号に規定する物品のうち国が所有するものをいう。以下同じ。を、駐留軍関係離職者が有する株式若しくは出資の金額の の規定により管轄公共職業安定所長が指定した日に行うものとする。

11条

1項 削除

12条 (出頭日)

1項 管轄公共職業安定所 長は、 認定 を受けた者について、その者が 就職指導 を受けるために定期的に管轄公共職業安定所に出頭すべき日を指定するものとする。

2項 管轄公共職業安定所 長は、 認定 を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの理由により、前項の規定により指定した日に 就職指導 を受けさせることができないやむを得ない事情があると認めるときは、当該日以外の日を就職指導を受けるために管轄公共職業安定所に出頭すべき日(以下「 出頭日 」という。)として指定することができる。

1号 疾病又は負傷

2号 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であつて当該 認定 を受けた者の看護を必要とするもの

3号 求人者との面接

4号 同居の親族の婚姻又は葬祭

5号 選挙権その他公民としての権利の行使

6号 天災その他やむを得ない理由

7号 前各号に掲げる理由に準ずる理由で 管轄公共職業安定所 長がやむを得ないと認めるもの

3項 認定 を受けた者について 管轄公共職業安定所 に変更が生じたときは、変更後の管轄公共職業安定所に対する最初の 出頭日 は、変更前の管轄公共職業安定所に対する出頭日に当たる日とする。ただし、変更前の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したとき、又はその指定がなかつた場合において変更後の管轄公共職業安定所長がこれと異なる日を指定したときは、その日とする。

13条 (就職指導に関する事務の委嘱)

1項 管轄公共職業安定所 長は、 認定 を受けた者の申出があつてやむを得ないと認めるとき、その他とくに必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に、当該認定を受けた者に対して行なう 就職指導 に関する事務を行なうことを委嘱し、又はその委嘱を取り消すことができる。

2項 前項の規定による委嘱があつたときは、委嘱を受けている公共職業安定所長及び公共職業安定所を、それぞれ 管轄公共職業安定所 及び管轄公共職業安定所とみなす。

3項 認定 を受けた者が住所を変更したことによつて、前項の 管轄公共職業安定所 に出頭することが著しく困難となつた場合において、その者が変更後の住所を管轄する公共職業安定所長に申し出たときは、第1項の委嘱は、取り消されたものとみなす。

14条 (就職指導票の提出)

1項 認定 を受けた者は、 就職指導 を受けるときは、そのつど、 就職指導票 を提出し、就職指導に関して必要な事項の記載を受けなければならない。

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