通関業法施行令《附則》

法番号:1967年政令第237号

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附 則 抄

1項 この政令は、法施行の日(1967年9月1日)から施行する。

附 則(1972年8月7日政令第311号)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1974年3月27日政令第64号)

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1975年3月31日政令第68号)

1項 この政令中、 第12条 《受験手数料の額 法第26条第1項に規定…》 する政令で定める額は、3,000円とする。 ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第2条第1号定義に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受け の改正規定は1975年4月1日から、 第5条 《通関士の設置 通関業者は、法第13条の…》 規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。 の改正規定は同年7月1日から施行する。

附 則(1976年5月28日政令第127号)

1項 この政令中、 第10条 《定期報告書 法第22条第3項に規定する…》 報告書には、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条 の改正規定は公布の日から、 第5条 《通関士の設置 通関業者は、法第13条の…》 規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。 の改正規定は1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年6月14日政令第203号)

1項 この政令は、1977年7月1日から施行する。

附 則(1978年3月22日政令第41号)

1項 この政令は、新東京国際空港の供用開始の日から施行する。

附 則(1978年3月29日政令第54号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年6月20日政令第245号)

1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日政令第52号)

1項 この政令は、1983年5月1日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第140号)

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1984年6月26日政令第217号)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1986年6月17日政令第215号)

1項 この政令は、1986年7月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日政令第92号) 抄

1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第74号)

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月31日政令第113号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年8月17日政令第270号)

1項 この政令は、1994年9月4日から施行する。

附 則(1997年3月28日政令第93号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月23日政令第82号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

4条 (通関業法施行令に係る事務の範囲に関する経過措置)

1項 この政令の施行前における従前の税関の事務及びその監督に係る事務は、 通関業法施行令 第11条第1項 《法第24条第1号に規定する政令で定める業…》 又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。 の規定の適用については、この政令の施行後における税関の事務及びその監督に係る事務とみなす。

2項 この政令の施行前における従前の税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)は、 通関業法施行令 第11条第2項 《2 法第24条第2号に規定する政令で定め…》 る業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務その監督に係る事務を含む。で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。 の規定の適用については、この政令の施行後における税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)とみなす。

附 則(2000年7月12日政令第376号) 抄

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第103号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「徳山市新南陽市」を「周南市」に改める部分に限る。)は、同月21日から施行する。

附 則(2003年9月25日政令第428号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日政令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第319号)

1項 この政令は、2004年11月1日から施行する。

附 則(2005年1月4日政令第3号)

1項 この政令は、2005年1月16日から施行する。ただし、「知多市半田市」を「知多市常滑市半田市」に改める部分は、同年2月17日から施行する。

附 則(2005年3月31日政令第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年7月21日政令第247号) 抄

1項 この政令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2005年7月29日政令第259号)

1項 この政令は、2005年8月1日から施行する。ただし、「新湊市高岡市射水郡小杉町」を「高岡市射水市」に改める部分は同年11月1日から、「姶良郡溝辺町」を「霧島市」に改める部分は同月7日から施行する。

附 則(2005年12月26日政令第381号)

1項 この政令は、2006年1月10日から施行する。

附 則(2007年9月20日政令第291号)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2009年11月26日政令第267号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年2月21日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第168号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月17日政令第240号)

1項 この政令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号。次項において「 改正法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正法 附則第4条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の 通関業法 1967年法律第122号第9条 《営業所の新設に係る許可の特例 認定通関…》 業者関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出 及び 第13条第1項 《通関業者は、通関業務を適正に行うため、そ…》 の通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場合を含む。の規定 の規定の適用については、 第4条 《許可の申請 通関業の許可を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 2 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 3 の規定による改正前の 通関業法施行令 第2条 《営業所の届出の手続 法第9条第1項の規…》 定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。 1 当該営業所の名称及び所在地 2 当該営業所の責任者の氏名及び法第13条の規定により置こうとする通関士の第4条 《許可の消滅に関する届出義務者 法第12…》 条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。 1 通関業者が通関業を廃止した場合 通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員 2 通関業者が第5条 《通関士の設置 通関業者は、法第13条の…》 規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。 及び別表の規定は、なおその効力を有する。

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