通関業法施行令《本則》

法番号:1967年政令第237号

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制定文 内閣は、 通関業法 1967年法律第122号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (営業所の新設の許可の申請手続)

1項 通関業法 以下「」という。第8条第1項 《通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに…》 設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可を受けようとする通関業者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 当該営業所の名称及び所在地

2号 当該営業所の責任者の氏名及び 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 の規定により置こうとする通関士の数

3号 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2項 前項の許可申請書には、許可を受けようとする営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名、その通関業務の用に供される資産の明細並びに当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

2条 (営業所の届出の手続)

1項 第9条第1項 《認定通関業者関税法第79条第1項の認定を…》 受けた者をいう。である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出することにより行うものとする。

1号 当該営業所の名称及び所在地

2号 当該営業所の責任者の氏名及び 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 の規定により置こうとする通関士の数

3号 当該営業所における通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類

2項 前項の届出書には、届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならない。

3条 (通関業の許可を承継することの承認の手続)

1項 第11条の2第2項 《2 前項の規定により通関業の許可に基づく…》 地位を承継した者次項において「承継人」という。は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 被相続人である通関業者の氏名及び住所

2号 相続があつた年月日

3号 その他参考となるべき事項

2項 第11条の2第4項 《4 通関業者について合併若しくは分割通関…》 業を承継させるものに限る。があつた場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ財務大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若 の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

1号 合併若しくは分割をしようとする通関業者又は当該通関業を譲り渡そうとする通関業者の名称又は氏名及び住所

2号 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により前号の通関業者の通関業を承継する法人又は当該通関業を譲り受ける者の名称又は氏名及び住所

3号 合併若しくは分割又は第1号の通関業者の通関業の譲渡しが予定されている年月日

4号 その他参考となるべき事項

3項 前2項に規定する申請書には、当該申請書を提出する者(以下この項において「 申請者 」という。)の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。ただし、財務大臣は、 申請者 の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書面の添付を省略させることができる。

4条 (許可の消滅に関する届出義務者)

1項 第12条 《変更等の届出 通関業者が次の各号のいず…》 れかに該当することとなつた場合には、その者第3号の場合にあつては、政令で定める者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。 1 第4条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事項に変更 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる者とする。

1号 通関業者が通関業を廃止した場合通関業者であつた個人又は通関業者であつた法人を代表する役員

2号 通関業者が死亡した場合相続人

3号 通関業者が破産手続開始の決定を受けた場合破産管財人

4号 通関業者である法人が合併により解散した場合通関業者であつた法人を代表する役員であつた者

5号 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合清算人

5条 (通関士の設置)

1項 通関業者は、 第13条 《通関士の設置 通関業者は、通関業務を適…》 正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。 ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項第8条第2項において準用する場 の規定により通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、通関業務に係る貨物の数量及び種類並びに次条に規定する通関書類の数、種類及び内容に応じて必要な員数の通関士を置かなければならない。

6条 (通関士の審査を要する通関書類等)

1項 第14条 《通関士の審査等 通関業者は、他人の依頼…》 に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならな に規定する政令で定める通関書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の イの(1)の()から()までに掲げる申告又は申請に係る申告書及び申請書

2号 第2条第1号 《定義 第2条 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 1 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 イ 次に掲げる手続又は行為につき、その依頼をした者の イの(2)に掲げる不服申立てに係る不服申立書

3号 関税法 1954年法律第61号第7条の2第1項 《貨物を輸入しようとする者であつて、あらか…》 じめいずれかの税関長の承認を受けた者以下「特例輸入者」という。又は当該貨物の輸入に係る通関手続通関業法1967年法律第122号第2条第1号イ1定義に規定する通関手続をいう。以下同じ。を認定通関業者第7 に規定する特例申告書

4号 関税法施行令 1954年政令第150号第4条の16第1項 《法第7条の14第1項修正申告の修正申告を…》 しようとする者は、次項の規定による場合を除き、次に掲げる事項を記載した修正申告書を当該修正申告に係る貨物についての法第7条第1項申告の申告をした税関長法第7条の16第2項更正及び決定の規定による決定に に規定する修正申告書及び同令第4条の17第1項に規定する更正請求書

7条 (通知を要する検査の範囲)

1項 第16条 《検査の通知 税関長は、通関業者の行なう…》 通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査その他これに準ずる関税に関する法律の規定に基づく検査で政令で定めるものをさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者 に規定する政令で定める検査は、次に掲げる検査とする。

1号 関税法 第75条 《 本邦から外国に向けて行う外国貨物仮に陸…》 揚げされた貨物外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第48条第1項輸出の許可等の規定による許可を受けなければならないものを除く。第108条の4第1項及び第2項並びに第111条第1項第1号におい において準用する同法第67条の検査

2号 関税法 第43条の4第1項 《税関長は、前条第1項の承認又は指定をする…》 場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。同法第61条の四及び第62条の15において準用する場合を含む。)の検査

3号 関税法 第62条の3第2項 《2 税関長は、前項の承認をする場合には、…》 税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。 の検査

8条 (記帳及び書類の保存)

1項 第22条第1項 《通関業者は、政令で定めるところにより、通…》 関業務第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない に規定する帳簿には、通関業者の通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱つた通関業務(法第7条に規定する関連業務を含む。以下この条及び 第10条 《定期報告書 法第22条第3項に規定する…》 報告書には、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条 において同じ。)の種類に応じ、その取り扱つた件数及び受ける料金を記載するとともに、その一件ごとに、依頼者の氏名又は名称、貨物の品名及び数量、通関業務に係る申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の税関官署又は財務大臣への提出年月日、その受理番号、通関業務につき受ける料金の額その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2項 第22条第1項 《通関業者は、政令で定めるところにより、通…》 関業務第7条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第3項において同じ。に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない に規定する通関業務に関する書類は、次に掲げる書類とする。

1号 通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写し

2号 通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類

3号 通関業務に関する料金の受領を証する書類の写し

3項 前2項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後3年間保存しなければならない。

4項 第1項の規定による通関業務一件ごとの明細の記載は、通関業者が保管する第2項第1号に掲げる書類に所要の事項を追記することによつてすることができる。

9条 (従業者等に関する届出)

1項 第22条第2項 《2 通関業者は、政令で定めるところにより…》 、通関士その他の通関業務の従業者当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出(法第12条第1号の規定による営業所の責任者の変更に係る届出を含む。)は、通関業務を担当する役員(通関業者が法人である場合に限る。)、通関業務を行なう営業所の責任者、通関士及びその他の通関業務の従業者に区分し、かつ、当該役員以外の者にあつては各営業所ごとに、新たにこれらの者が置かれた場合又はその後これらの者でなくなつた場合その他これらの者の区分の間に異動があつた場合に、そのつど、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。

2項 前項の者が新たに置かれた場合に提出する同項の届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

10条 (定期報告書)

1項 第22条第3項 《3 通関業者は、政令で定めるところにより…》 、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。 に規定する報告書には、毎年4月1日から翌年3月31日までの間に終了する通関業者の事業年度(当該期間内に二以上の事業年度が終了するときは、これらを通じた期間とし、個人である通関業者については、歴年とする。以下この条において「 報告期間 」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載し、翌年6月30日までにこれを提出しなければならない。

1号 報告期間 中に取り扱つた通関業務についての種類別の件数及び受ける料金の額

2号 報告期間 中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳(帳簿上当該支出を分別経理していないときは、合理的推定を加えて計算した支出の総額及びその内訳並びにその計算の基礎

3号 報告期間 の末日における通関業務の用に供される資産の明細

4号 その他参考となるべき事項

2項 法人である通関業者が提出する前項の報告書には、 報告期間 に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。

11条 (試験科目の一部免除に係る業務等の範囲)

1項 第24条第1号 《試験科目の一部免除 第24条 次の各号の…》 1に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通 に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関の事務及びその監督に係る事務で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

2項 第24条第2号 《試験科目の一部免除 第24条 次の各号の…》 1に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通 に規定する政令で定める業務又は事務は、通関業者の通関業務又は税関における貨物の通関事務(その監督に係る事務を含む。)で、特別の判断を要しない機械的事務以外のものとする。

12条 (受験手数料の額)

1項 第26条第1項 《通関士試験を受けようとする者は、実費を勘…》 案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。 に規定する政令で定める額は、3,000円とする。ただし、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 1977年法律第54号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含定義)に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受けるための願書を提出する場合にあつては、2,900円とする。

13条 (通関士の確認に係る届出事項)

1項 第31条第1項 《通関業者は、通関士試験に合格した者を通関…》 士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を に規定する政令で定める事項は、通関士として通関業務に従事させようとする者の通関士試験合格の年度及びその合格証書の番号その他参考となるべき事項とする。

2項 第31条第1項 《通関業者は、通関士試験に合格した者を通関…》 士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を の規定による届出に関する書面には、当該届出に係る者が同条第2項第1号及び第2号の規定に該当しないことを証する書面その他参考となるべき書面を添附しなければならない。

14条 (権限の委任)

1項 に規定する財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める税関長に委任されるものとする。

1号 第3条第1項 《通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可…》 を受けなければならない。 及び第2項(同条第1項の許可に際し条件を付する場合に限る。)の規定、法第4条第1項の規定、法第5条の規定並びに法第6条の規定による権限法第3条第1項の許可を受けようとする者が通関業務を行おうとする営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長

2号 第3条第2項 《2 財務大臣は、前項の許可に条件を付する…》 ことができる。同条第1項の許可後に条件を付する場合に限り、法第8条第2項において準用する場合を含む。及び第4項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定、法第8条第1項の規定、同条第2項において準用する法第5条の規定、法第9条第1項の規定、法第10条第2項の規定、法第11条の規定、法第12条の規定、法第22条第2項及び第3項の規定、法第31条第1項の規定、法第33条の2の規定、法第34条第1項及び第2項(法第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定、法第35条第1項の規定、法第37条の規定、法第38条第1項の規定並びに法第39条第1項の規定による権限当該権限の行使の対象となる者が通関業務を行う営業所の所在地(当該営業所が二以上ある場合には、主たるものの所在地)を管轄する税関長(以下この条において「 2号税関長 」という。

3号 第11条の2第2項 《2 前項の規定により通関業の許可に基づく…》 地位を承継した者次項において「承継人」という。は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について財務大臣に承認の申請をすることができる。 から第6項までの規定による権限同条第1項又は第4項に規定する通関業者に係る 2号税関長

4号 第11条の2第7項 《7 財務大臣は、第2項又は第4項の承認を…》 したときは、直ちにその旨を公告しなければならない。 の規定による権限同条第2項又は第4項の規定による承認をした税関長

5号 第36条 《調査の申出 何人も、通関業者又は通関士…》 に第34条第1項又は前条第1項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 の規定による権限同条の規定による申出の対象となる者に係る 2号税関長

2項 前項(第1号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて同号に定める税関長以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る 第5条 《許可の基準 財務大臣は、通関業の許可を…》 しようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 1 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 2 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適 の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

3項 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により税関長に委任された権限のうち、通関業務を行う営業所であつて 2号税関長 以外の税関長の所属する税関の管轄区域内にあるものに係る 第8条第1項 《通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに…》 設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。 の規定、同条第2項において準用する法第3条第2項及び第4項並びに法第5条の規定、法第9条第1項の規定、法第12条の規定、法第22条第2項の規定、法第31条第1項の規定並びに法第38条第1項の規定による権限については、当該営業所の所在地を管轄する税関長も行うことができる。

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