制定文 通関業法 に基づき、及び同法を実施するため、 通関業法施行規則 を次のように定める。
1条 (通関業許可申請書の添付書面)
1項 通関業法 (1967年法律第122号。以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の許可申請書には、申請者の資産の…》
状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。
1号 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書(申請者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに役員( 法
第6条第10号
《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)の名簿及び履歴書)
2号 申請者(申請者が法人である場合には、当該法人及びその役員)が 法
第6条第1号
《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
、第3号から第9号まで及び第11号のいずれにも該当しない旨のこれらの者の宣誓書
3号 申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が 法
第6条第2号
《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
に掲げる者に該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面
4号 通関士となるべき者その他の通関業務の従業者(申請者が法人である場合における通関業務を担当する役員を含む。)の名簿及びこれらの者の履歴書
5号 申請者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面
6号 年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面
7号 その他参考となるべき書面
1条の2 (心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第6条第1号
《欠格事由 第6条 財務大臣は、許可申請者…》
が次の各号のいずれかに該当する場合には、通関業の許可をしてはならない。 1 心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
の財務省令で定める者は、精神の機能の障害により通関業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2条 (許可の承継に係る承認申請の添付書面)
1項 第1条
《通関業許可申請書の添付書面 通関業法1…》
967年法律第122号。以下「法」という。第4条第2項に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。 1 申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面及び履歴書申請者が法人である場合には、その定
の規定は、 通関業法施行令 (1967年政令第237号。以下「 令 」という。)
第3条第3項
《3 前2項に規定する申請書には、当該申請…》
書を提出する者以下この項において「申請者」という。の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。 ただし、財務大臣は、申請者の資力その他の事情を勘案してその添付の必要がない
に規定する財務省令で定める書面について準用する。
3条 (試験の方法等)
1項 通関士試験は、 法
第23条第2項
《2 通関士試験は、通関士となるのに必要な…》
知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。 1 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法同法第6章に係る部分に限る。 2 通関書類の作成要領そ
各号に掲げる科目について、筆記の方法により全国同時に行う。
2項 法
第23条第2項第1号
《2 通関士試験は、通関士となるのに必要な…》
知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。 1 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法同法第6章に係る部分に限る。 2 通関書類の作成要領そ
に規定する「その他関税に関する法律」として通関士試験の科目とする法律は、次に掲げる法律とする。
1号 関税暫定措置法 (1960年法律第36号)
2号 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 (1952年法律第112号)
3号 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約 (TIR条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1971年法律第65号)
4号 物品の1時輸入のための通関手帳に関する通関条約 (ATA条約)の実施に伴う 関税法 等の特例に関する法律(1973年法律第70号)
5号 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律 (1977年法律第54号)
4条 (試験実施地)
1項 通関士試験は、東京都、新潟県、神奈川県、宮城県、兵庫県、広島県、大阪府、愛知県、静岡県、福岡県、熊本県、北海道、沖縄県及び財務大臣が指定するその他の場所において行う。
5条 (試験の日時、場所等の公告)
1項 財務大臣は、通関士試験の実施に当たつて、試験の日時、場所及び受験願書の受付期間その他通関士試験の実施に関し必要な事項を定め、あらかじめ官報で公告する。
6条 (受験願書)
1項 通関士試験を受けようとする者は、通関士試験受験願書に次に掲げる書面を添付し、当該願書の受付期間内に、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
1号 受験票(写真を貼付したものに限る。)
2号 次条第2項の規定により同条第1項の試験科目につき試験の免除を受ける資格を有する旨の通知を受けた者である場合は、その通知書の写し
7条 (試験科目の一部免除の申請)
1項 法
第24条
《試験科目の一部免除 次の各号の1に該当…》
する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して1
の規定により同条第1号又は第2号に掲げる試験科目につき試験の免除を申請しようとする者は、試験科目の一部免除申請書に当該試験科目につき試験の免除を受ける資格を有することを証する書類を添付し、試験を受けようとする場所を管轄する税関長に提出しなければならない。
2項 税関長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その申請者が試験科目につき試験の免除を受ける資格を有するかどうかを審査し、その結果を文書をもつて申請者に通知しなければならない。
8条 (受験手数料)
1項 法
第26条第1項
《通関士試験を受けようとする者は、実費を勘…》
案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。
の受験手数料は、受験願書に、 令
第12条
《受験手数料の額 法第26条第1項に規定…》
する政令で定める額は、3,000円とする。 ただし、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律1977年法律第54号第2条第1号定義に規定する電子情報処理組織を使用して通関士試験を受け
本文に規定する受験手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼つて、納付しなければならない。ただし、 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあつては、次条第1項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子情報処理組織 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機入出力装置を含
(定義)に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合にあつては、令第12条ただし書に規定する金額の受験手数料を、当該提出により得られた納付情報により、納付しなければならない。
9条 (合格証書の交付等)
1項 税関長は、通関士試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を交付するとともに、その氏名を官報で公告しなければならない。