附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1967年12月1日から施行する。
1条の2 (葬祭補償の額の特例)
1項 第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額が平均給与額の60日分に相当する金額に満たないときは、 法
第42条
《葬祭補償 職員が公務上死亡し、又は通勤…》
により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して政令で定める金額を支給する。
に規定する政令で定める金額は、当分の間、
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定にかかわらず、平均給与額の60日分に相当する金額とする。
1条の3 (船員等に係る障害補償年金等の特例)
1項 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する 船員 が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の期間に係る分として支給された障害補償年金にあつては、総務省令で定めるところにより、 法
第36条第2項
《2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額…》
の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 1 前項第2号に規定する権利が消滅した日の属する年度次号において「権利が消滅した年度」という。の分として支給された遺族補償年金の額 2 権利が消滅した年度
の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額(当該障害補償年金前払1時金に係る障害補償年金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同項の規定に準じて計算した額をいう。次条において同じ。)の合計額が、次の各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について法第46条の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に
第2条の3第3項
《3 法第46条に規定する政令で定める率は…》
、100分の五十傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級法第28条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る
に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該各号に定める額を加算した額に満たないときは、法附則第5条の2第1項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額1時金として支給するものとする。
1号 第一級平均給与額に100を乗じて得た額
2号 第二級平均給与額に70を乗じて得た額
3号 第三級平均給与額に120を乗じて得た額
4号 第四級平均給与額に160を乗じて得た額
5号 第五級平均給与額に200を乗じて得た額
6号 第六級平均給与額に230を乗じて得た額
7号 第七級平均給与額に190を乗じて得た額
1条の4
1項 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、
第10条
《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》
身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場
の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払1時金の額の合計額が、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額に、当該額に
第10条
《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》
身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場
に定める率を乗じて得た額を加算した額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その者の遺族に対し、その差額に相当する額を障害補償年金差額1時金として支給するものとする。
1条の5
1項 船員 に係る法附則第5条の3第2項の規定による障害補償年金前払1時金の額は、附則第1条の三各号に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ当該障害等級に対応する法附則第5条の2第1項の表の下欄に掲げる額に当該各号に定める額を加算した額を限度として総務省令で定める額とする。
1条の6
1項 船員 に係る法附則第6条第2項の規定による遺族補償年金前払1時金の額は、平均給与額に1,080を乗じて得た額を限度として総務省令で定める額とする。
2条 (遺族補償1時金の額)
1項 法附則第7条の規定による遺族補償1時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 法
第37条第1項第3号
《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》
、職員の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によ
に該当する者(次号に掲げる者を除く。)平均給与額に400を乗じて得た額
2号 法
第37条第1項第3号
《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》
、職員の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によ
に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は法第32条第1項第4号に規定する総務省令で定める障害の状態にある三親等内の親族平均給与額に700を乗じて得た額
3号 法
第37条第1項第1号
《遺族補償1時金を受けることができる遺族は…》
、職員の死亡の当時において次の各号の1に該当する者とする。 1 配偶者 2 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によ
、第2号又は第4号に掲げる者平均給与額に1,000を乗じて得た額
2条の2 (船員等に係る遺族補償1時金の額の特例)
1項 船員 に係る法附則第7条の規定による遺族補償1時金の額は、平均給与額に1,080を乗じて得た額( 法
第36条第1項第2号
《遺族補償1時金は、次に掲げる場合に支給す…》
る。 1 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 2 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ
の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払1時金の額(当該遺族補償年金前払1時金に係る遺族補償年金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、総務省令で定めるところにより、同条第2項の規定に準じて計算した額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を控除した額)とする。ただし、当該遺族補償1時金が法第46条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、その額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額に100分の150を乗じて得た額に、平均給与額に1,080を乗じて得た額と当該各号に定める額との差額を加算した額(法第36条第1項第2号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払1時金の額の合計額を控除した額)とする。
2条の3
1項 第10条
《 公務で外国旅行中の職員が、その生命又は…》
身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、国際緊急援助隊の派遣に関する法律1987年法律第93号第2条各号に掲げる活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合法第46条の規定が適用される場
に規定する公務上の災害に係る遺族補償1時金については、法附則第7条第1項の政令で定める額は、当該額に100分の50を乗じて得た額を加算した額とする。
3条 (他の法令による給付との調整)
1項 法附則第8条第1項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる 法
第39条の2
《年金たる補償の額の端数処理 年金たる補…》
償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
に規定する 年金たる補償 (以下この条において「 年金たる補償 」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
2項 法附則第8条第1項に規定する政令で定める額は、 法
第39条
《遺族からの排除 職員を故意に死亡させた…》
者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。 2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受け
の二及び附則第8条第1項の規定が適用されないものとした場合の 年金たる補償 の額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される前項の表の中欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合又は遺族厚生年金等及び遺族基礎年金が併給される場合には、その合計額)を控除した残額に相当する額とする。
3条の2
1項 法附則第8条第2項に規定する政令で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる給付とし、同項に規定する政令で定める率は、同欄に掲げる給付ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
2項 法附則第8条第2項に規定する政令で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同1の事由について支給される前項の表の上欄に掲げる給付の額(障害厚生年金等及び障害基礎年金が併給される場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額に相当する額とする。
4条 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正に伴う経過措置)
1項 法施行の際現に法附則第14条の規定による改正前の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
の規定により 法 による補償をこえる公務災害補償を負担している都道府県が施行日以後において当該公務災害補償を行なう場合には、同条の規定は、当分の間、なおその効力を有する。同条に規定する職員に係る公務災害補償のうち法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる部分についても、同様とする。
2項 前項の場合における 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)
第2条第1号
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 第2条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含む
の規定の適用については、同号中「 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行令 (1967年政令第274号)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)附則第14条の規定による改正前の 市町村立学校職員給与負担法 (1948年法律第135号)
第1条
《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当
」とする。
附 則(1970年1月26日政令第3号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第9条第1項
《第4条の規定は、公務で外国旅行中の職員に…》
係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
の規定は、1969年11月1日から適用する。
附 則(1970年10月30日政令第323号)
1項 この政令は、1970年11月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第7条
《 船員に係る法第29条第4項の規定による…》
障害補償1時金の額は、同項の規定による額法第46条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に100分の50を乗じて得た額を加算した額に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額
及び
第9条第1項
《第4条の規定は、公務で外国旅行中の職員に…》
係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
の規定は、1970年11月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。
附 則(1972年7月6日政令第275号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1972年1月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償について適用する。
附 則(1973年9月1日政令第251号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年10月30日政令第329号) 抄
1項 この政令は、 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1973年法律第76号)の施行の日(1973年12月1日)から施行する。ただし、
第9条第1項第2号
《第4条の規定は、公務で外国旅行中の職員に…》
係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
及び第3号の改正規定は、1973年11月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条
《 船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかか…》
り、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、基金は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間その期間が1月を超えるときは
の規定のうち通勤による負傷又は疾病に係る予後補償に関する部分は、この政令の施行の日以後に発生した事故に起因する 地方公務員災害補償法
第2条第2項
《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》
のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤
に規定する通勤による災害について適用する。
3項 新令
第9条第1項第2号
《第4条の規定は、公務で外国旅行中の職員に…》
係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
及び第3号の規定は、1973年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。
附 則(1974年3月30日政令第87号)
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第251号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の 地方公務員災害補償法施行令 」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第87号)による改正後の 地方公務員災害補償法施行令 」とする。
附 則(1974年10月25日政令第355号)
1項 この政令は、1974年11月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前の期間に係る 地方公務員災害補償法施行令
第3条
《船員である職員の特例 船員法第1条に規…》
定する船員である法第2条第1項の職員以下「船員」という。に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金以下「基金」という。は、総務大臣の定めるところにより、同条第5項に規定する給与に日額旅
に規定する 船員 に係る障害補償年金については、なお従前の例による。
附 則(1975年3月25日政令第43号)
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日前の期間に係る 地方公務員災害補償法施行令
第3条
《船員である職員の特例 船員法第1条に規…》
定する船員である法第2条第1項の職員以下「船員」という。に係る平均給与額を算定する場合には、地方公務員災害補償基金以下「基金」という。は、総務大臣の定めるところにより、同条第5項に規定する給与に日額旅
に規定する 船員 に係る遺族補償年金については、なお従前の例による。
附 則(1975年4月30日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1975年4月1日(以下「 適用日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 適用日 以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に関する 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第251号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の 地方公務員災害補償法施行令 」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1975年政令第138号)による改正後の 地方公務員災害補償法施行令 」とする。
4項 適用日 以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であつて、この政令による改正前の 地方公務員災害補償法施行令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されたもの又は 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1974年政令第87号)附則第3項の規定により読み替えて適用される 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1973年政令第251号)附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が260,000円未満であるものに限る。)の支払は、この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(1977年3月29日政令第37号) 抄
1項 この政令は、1977年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第2条の3
《特殊公務に従事する職員の特例 法第46…》
条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法1961年法律第223号第50条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務とし
の規定は、同条第1項に規定する 災害応急対策従事職員 については、 施行日 以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について適用する。
4項 改正後の
第2条の3第3項
《3 法第46条に規定する政令で定める率は…》
、100分の五十傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級法第28条の2第1項第2号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。に該当する障害に係るものにあつては100分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係る
(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、 施行日 以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。
5項 施行日 の前日において 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(1976年法律第27号)による改正後の 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、同法第40条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
附 則(1978年3月30日政令第56号)
1項 この政令は、1978年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条
《定款の変更 法第5条第2項に規定する政…》
令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。
の三(警察官以外の警察職員に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について適用する。
附 則(1979年3月13日政令第29号)
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 改正後の別表の規定は、1979年度分の負担金から適用し、1978年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則(1980年12月8日政令第320号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第9条
《公務で外国旅行中の職員に係る特例 第4…》
条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
の規定は、遺族補償年金のうち、1980年11月1日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則(1981年3月31日政令第55号)
1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(1981年10月30日政令第311号)
1項 この政令は、1981年11月1日から施行する。
2項 改正後の
第7条
《 船員に係る法第29条第4項の規定による…》
障害補償1時金の額は、同項の規定による額法第46条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に100分の50を乗じて得た額を加算した額に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額
並びに附則第2条及び
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由の生じた障害補償1時金及び遺族補償1時金について適用し、 施行日 前に支給すべき事由の生じた障害補償1時金及び遺族補償1時金については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第9条
《公務で外国旅行中の職員に係る特例 第4…》
条の規定は、公務で外国旅行中の職員に係る法第27条の規定による療養の範囲について準用する。
の規定は、遺族補償年金のうち、 施行日 以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
4項 改正後の附則第1条の3の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が 施行日 以後に死亡した場合について、改正後の附則第1条の4の規定は施行日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
5項 改正後の附則第1条の5の規定は、 施行日 以後に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用し、施行日前に遺族補償年金を支給すべき事由が生じた場合については、なお従前の例による。
附 則(1982年3月5日政令第24号)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 改正後の別表の規定は、1982年度分の負担金から適用し、1981年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則(1982年9月25日政令第266号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月31日政令第53号)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(1985年9月30日政令第275号) 抄
1項 この政令は、1985年10月1日から施行する。
4項 第2条
《定款の変更 法第5条第2項に規定する政…》
令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。
の規定による改正後の 地方公務員災害補償法施行令 附則第3条第2項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、 施行日 以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
附 則(1986年3月31日政令第73号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 改正後の附則第3条及び第3条の2の規定は、 施行日 以後の期間に係る 年金たる補償 及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4項 改正後の別表の規定は、1986年度分の負担金から適用し、1985年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月25日政令第56号)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第65号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、 施行日 前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 改正後の附則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定は、 施行日 以後の期間に係る 年金たる補償 及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附 則(1990年7月10日政令第218号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1990年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 1990年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されたもの又は 旧令 附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が510,000円未満であるものに限る。)の支払は、 新令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(1990年8月1日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。
附 則(1990年9月19日政令第273号)
1項 この政令は、1990年10月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 新令 」という。)
第6条第2項
《2 法第2条第13項の規定は、前項の平均…》
給与額について準用する。 この場合において、同条第13項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に支給すべき事由が生じた予後補償について適用し、 施行日 前に支給すべき事由が生じた予後補償については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養を開始した 船員 に予後補償を支給すべき場合における 新令
第6条第2項
《2 法第2条第13項の規定は、前項の平均…》
給与額について準用する。 この場合において、同条第13項中「休業補償を」とあるのは「予後補償を」と、「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後
の規定の適用については、同項中「当該予後補償の原因である負傷又は疾病に係る療養の開始後」とあるのは、「 地方公務員災害補償法施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第273号)の施行の日以後」とする。
4項 新令 附則第1条の4の規定は、障害補償年金差額1時金の支給に関し、1991年4月1日以後の期間に係る障害補償年金及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払1時金の合計額の計算については、なお従前の例による。
5項 新令 附則第2条の2の規定は、遺族補償1時金の支給に関し、1991年4月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払1時金の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1992年3月27日政令第52号)
1項 この政令は、1992年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(1994年6月24日政令第165号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1994年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 1994年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されたもの又は 旧令 附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が570,000円未満であるものに限る。)の支払は、 新令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
4項 新令 第11条並びに附則第1条の五及び
第2条の3
《特殊公務に従事する職員の特例 法第46…》
条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法1961年法律第223号第50条第1項第1号から第3号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務とし
の規定は、1994年4月1日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償、遺族補償及び障害補償年金差額1時金について適用する。
附 則(1996年5月11日政令第126号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1996年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 1996年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されたもの又は 旧令 附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が600,000円未満であるものに限る。)の支払は、 新令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(1998年4月9日政令第135号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 新令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、1998年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3項 1998年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の 地方公務員災害補償法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されたもの又は 旧令 附則第1条の2の規定による金額により支給されたもの(その額が620,000円未満であるものに限る。)の支払は、 新令
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
附 則(2000年3月31日政令第152号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第2条の2
《葬祭補償の額 法第42条に規定する政令…》
で定める金額は、315,000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
附 則(2000年4月19日政令第201号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第94号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 改正後の別表の規定は、2003年度分の負担金から適用し、2002年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則(2003年4月1日政令第188号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《職員 地方公務員災害補償法以下「法」と…》
いう。第2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 地方公務員
の規定による改正後の 義務教育費国庫負担法
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び
第2条
《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》
負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと
の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、2003年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
附 則(2003年9月12日政令第407号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
2項 地方公務員災害補償法 の一部を改正する法律(2002年法律第135号)による改正後の 地方公務員災害補償法
第49条第2項
《2 前項の負担金の額は、定款で定める職務…》
の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
の規定は、2004年度分の負担金から適用し、2003年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第89号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第146号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年5月8日政令第193号)
1項 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2010年3月19日政令第30号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の死亡若しくは通勤による死亡又は公務上の行方不明及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する 船員 に係る遺族補償年金の支給については、なお従前の例による。
附 則(2013年10月17日政令第298号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定款の変更 法第5条第2項に規定する政…》
令で定める事項は、事務所の所在地の変更その他総務大臣の指示に係る事項とする。
及び
第4条
《 船員に係る法第27条の規定による療養の…》
範囲は、同条に規定するもののほか、自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給で療養上相当と認められるものとする。
の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第15号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令 附則第3条第1項及び第3条の2第1項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた 地方公務員災害補償法
第25条第1項第3号
《基金の行う補償の種類は、次に掲げるものと…》
する。 1 療養補償 2 休業補償 3 傷病補償年金 4 障害補償 イ 障害補償年金 ロ 障害補償1時金 5 介護補償 6 遺族補償 イ 遺族補償年金 ロ 遺族補償1時金 7 葬祭補償
に規定する 傷病補償年金 (以下この項において「 傷病補償年金 」という。)及び同条第1項第2号に規定する 休業補償 (以下この項において「 休業補償 」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附 則(2016年12月16日政令第379号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年12月1日政令第296号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年1月18日政令第3号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 地方公務員災害補償法施行令
第1条第1項
《地方公務員災害補償法以下「法」という。第…》
2条第1項第1号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する地方公務員に準ずる者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 地方公務員法195
(第3号に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、2022年10月1日から適用する。