様式第1 (第1条関係) 様式第1( 第1条 《流域別下水道整備総合計画の記載方法等 …》 下水道法以下「法」という。第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項同条第12項において準用する場合を含む。に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければな 関係)
様式第2 (第4条関係) 様式第2( 第4条 《公共下水道に係る事業計画の記載方法等 …》 法第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第2の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第3の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図 関係)
様式第3 (第4条関係) 様式第3( 第4条 《公共下水道に係る事業計画の記載方法等 …》 法第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第2の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第3の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図 関係)
様式第4 (第6条関係) 様式第4( 第6条 《使用開始等の届出 法第11条の2第1項…》 法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第4による届出書によつてしなければならない。 2 法第11条の2第2項法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の 関係)
様式第5 (第6条関係) 様式第5( 第6条 《使用開始等の届出 法第11条の2第1項…》 法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第4による届出書によつてしなければならない。 2 法第11条の2第2項法第25条の30第1項において準用する場合を含む。の 関係)
様式第6 (第8条関係) 様式第6( 第8条 《特定施設の設置の届出 法第12条の3第…》 1項第7号法第25条の30第1項において準用する場合を含む。に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 公共下水道又は流域下水道雨水流域下水道を除く。第3項第4号ヌ及び第5号にお 関係)
様式第7 (第9条関係) 様式第7( 第9条 《特定施設の使用の届出 法第12条の3第…》 2項及び第3項法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第7による届出書によつてしなければならない。 2 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載につい 関係)
様式第8 (第10条関係) 様式第8( 第10条 《特定施設の構造等の変更の届出 法第12…》 条の四法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による届出は、別記様式第8による届出書によつてしなければならない。 2 第8条第3項の規定は、前項の届出書の記載について 関係)
様式第9 (第11条関係) 様式第9( 第11条 《受理書 公共下水道管理者又は流域下水道…》 雨水流域下水道を除く。の管理者は、法第12条の3第1項又は法第12条の4の規定による届出を受理したときは、別記様式第9による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。 関係)
様式第10 (第12条関係) 様式第10( 第12条 《氏名の変更等の届出 法の七法第25条の…》 30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、法の3第1項第1号又は第2号法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第1 関係)
様式第11 (第12条関係) 様式第11( 第12条 《氏名の変更等の届出 法の七法第25条の…》 30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、法の3第1項第1号又は第2号法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第1 関係)
様式第12 (第13条関係) 様式第12( 第13条 《承継の届出 法第12条の8第3項法第2…》 5条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第12による届出書によつてしなければならない。 関係)
様式第13 (第15条関係) 様式第13( 第15条 《水質の測定等 法第12条の十二法第25…》 条の30第1項において準用する場合を含む。の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。 1 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令1962年厚生省・建設 関係)
様式第15 (第17条の六関係) 様式第15( 第17条 《公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の…》 監督管理を行う者の資格 令第15条第10号に規定する同条第1号から第9号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。 1 学校教育法1947年法律第26号に の六関係)
様式第16 (第18条関係) 様式第16( 第18条 《流域下水道に係る事業計画の記載方法等 …》 法第25条の24に規定する事業計画は、別記様式第16の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 1 下水道計画一般図 2 計画降雨浸水防止区域図 3 排水施設雨水流域下 関係)