液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令《別表など》

法番号:1968年政令第14号

略称: 液石法施行令・LPG法施行令・LPガス法施行令・液化石油ガス法施行令

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別表第1 (第3条関係)

1号 調整器(1時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が30キログラム以下のものに限る。

2号 液化石油ガスこんろであつて、次に掲げるもの

液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの

液化石油ガスの消費量の総和が14キロワット(ガスオーブンを有するものにあつては、21キロワット)以下のものであつて、こんろバーナー1個当たりの液化石油ガスの消費量が5・8キロワット以下のもの(イに掲げるものを除く。

3号 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものに限る。

4号 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が十ミリメートル以下で長さが1・2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。

5号 液化石油ガス用バーナー付ふろがま 液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものに限る。

6号 ふろがま 液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式(屋外に設置され、風雨の影響に耐える構造を有する方式をいう。以下同じ。)のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。

7号 液化石油ガス用ふろバーナー 液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、 ふろがま に取り付けられているものを除く。

8号 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものに限る。

9号 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。

10号 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示 機構 を有するもの及び携帯用のものを除く。

11号 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が十五ミリメートル以下で長さが1・2メートル以下のゴム製のホースを用いたものに限る。

12号 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が六十ミリメートル以下のものであつて、3・5キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したものに限る。

別表第2 (第4条、第9条関係)

1 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のものに限る。

5年

2 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。

5年

3 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあつては、91キロワット)以下のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。

5年

4 ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のものに限り、密閉燃焼式のもの及び屋外式のもの並びに液化石油ガス用バーナーが取り付けられているものを除く。

5年

5 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のものに限り、ふろがまに取り付けられているものを除く。

5年

6 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のものに限り、開放燃焼式のもの及び密閉燃焼式のもの並びに屋外式のものを除く。

5年

7 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く。

5年

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