液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律《本則》

法番号:1967年法律第149号

略称: 液石法・LPG法・LPガス法・液化石油ガス法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 液化石油ガス 」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。

2項 この法律において「 一般消費者等 」とは、 液化石油ガス を燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 液化石油ガス販売事業 」とは、 液化石油ガス 一般消費者等 に販売する事業(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第2項のガス小売事業及び同条第5項の一般ガス導管事業を除く。)をいう。

4項 この法律において「 供給設備 」とは、 液化石油ガス 販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

5項 この法律において「 消費設備 」とは、 液化石油ガス 販売事業を行うことについて次条第1項の登録を受けた者が 一般消費者等 に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備( 供給設備 に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。

6項 この法律において「 液化石油ガス設備士 」とは、 液化石油ガス 設備士免状の交付を受けている者をいう。

7項 この法律において「 液化石油ガス器具等 」とは、主として 一般消費者等 液化石油ガス を消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。

8項 この法律において「 特定 液化石油ガス 器具等 」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。

9項 この法律において「 取引デジタルプラットフォーム 」とは、 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律 2020年法律第38号第2条第1項 《この法律において「デジタルプラットフォー…》 ム」とは、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、当該場において商品、役務又は権利以下「商品等」という。を提供しようとする者の当該商品等に係る情報を表示する に規定するデジタルプラットフォームのうち、当該デジタルプラットフォームにより提供される場が次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。

1号 当該デジタルプラットフォームを利用する 一般消費者等 が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、 液化石油ガス 器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者(自らが提供する当該デジタルプラットフォームを利用して液化石油ガス器具等の販売を行う場合におけるものを除く。次号において同じ。)に対し、液化石油ガス器具等の通信販売( 特定商取引に関する法律 1976年法律第57号第2条第2項 《2 この章及び第58条の19において「通…》 信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法以下「郵便等」という。により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧 に規定する通信販売をいう。同号及び 第66条 《報告及び立入検査 主務大臣は、この法律…》 を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者以下「販売業者等」という。に対し報 において同じ。)に係る売買契約の申込みの意思表示を行うことができる機能

2号 当該デジタルプラットフォームを利用する 一般消費者等 が、その使用に係る電子計算機の映像面に表示される手続に従つて当該電子計算機を用いて送信することによつて、競りその他の政令で定める方法により 液化石油ガス 器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の液化石油ガス器具等の通信販売に係る売買契約の相手方となるべき一般消費者等を決定する手続に参加することができる機能(前号に該当するものを除く。

10項 この法律において「 取引デジタルプラットフォーム提供者 」とは、事業として、 取引デジタルプラットフォーム を単独で又は共同して提供する者をいう。

11項 この法律において、輸入する行為には、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませ、 一般消費者等 に引き取らせる行為が含まれるものとする。

2章 液化石油ガス販売事業

3条 (事業の登録)

1項 液化石油ガス 販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(1の指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の登録を受けなければならない。

2項 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長(以下「 経済産業大臣等 」という。)に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 販売所の名称及び所在地

3号 液化石油ガス 販売事業の用に供する液化石油ガスの 貯蔵施設 以下「 貯蔵施設 」という。)の位置及び構造

4号 液化石油ガス の販売契約を締結する 一般消費者等 について 第27条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》 締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認 に掲げる業務を行う 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

5号 その販売した 液化石油ガス により 一般消費者等 の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

3項 前項第3号に掲げる事項は、 第11条 《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、 貯蔵施設 を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。

4項 第2項の申請書には、 第4条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

3条の2 (登録の実施)

1項 経済産業大臣等 は、前条第2項の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号及び第2号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を 液化石油ガス 販売事業者登録簿に登録しなければならない。

2項 経済産業大臣等 は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3項 何人も、 経済産業大臣等 に対し、 液化石油ガス 販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

4条 (登録の拒否)

1項 経済産業大臣等 は、 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)若しくは 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 2024年法律第37号)(第4章第3節、第37条第2項及び 第38条第1項 《この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設…》 置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の規定に限る。 第30条第1号 《欠格条項 第30条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は において「 水素等供給等促進法 」という。又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第26条 《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》 石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 心身の故障により 液化石油ガス 販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

5号 第3条第2項第5号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名 の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者

2項 経済産業大臣等 は、前項の規定により 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。

5条

1項 削除

6条 (登録行政庁の変更の場合における届出等)

1項 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けた者(以下「 液化石油ガス販売事業者 」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き 液化石油ガス 販売事業を行おうとする場合( 第10条第1項 《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》 譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員 の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の規定により 経済産業大臣等 の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

1号 経済産業大臣の登録を受けた者が1の都道府県又は指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。

2号 都道府県知事の登録を受けた者が他の1の都道府県又は1の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。

3号 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。

4号 指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。

7条 (標識の掲示等)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

2項 液化石油ガス 販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

8条 (販売所等の変更の届出)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名 各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした 経済産業大臣等 に届け出なければならない。

9条

1項 削除

10条 (承継)

1項 液化石油ガス 販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第4条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 液化石油ガス 販売事業者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けたものについて、当該承継の時に次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の同項の登録を受けたものとみなす。

1号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録又は指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき経済産業大臣

2号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の都道府県知事の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき当該イ又はロに定める者

第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の経済産業大臣の登録、他の都道府県知事の登録又は指定都市(その登録に係る都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者経済産業大臣

第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の指定都市(イに規定する指定都市を除く。)の長の登録を受けた者都道府県知事

3号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の指定都市の長の登録を受けた者が次のイ又はロに掲げる者の地位を承継したとき当該イ又はロに定める者

第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の経済産業大臣の登録、都道府県知事(その登録に係る指定都市の区域を管轄しない都道府県知事に限る。)の登録又は他の指定都市(その登録に係る指定都市と同1の都道府県の区域内の指定都市を除く。)の長の登録を受けた者経済産業大臣

第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の都道府県知事(イに規定する都道府県知事を除く。)の登録又は他の指定都市(イに規定する指定都市を除く。)の長の登録を受けた者都道府県知事

4号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域外の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該都道府県が同一であるときを除く。)、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同1の都道府県の区域内の指定都市であるときを除く。)経済産業大臣

5号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けていない者が、同時に、同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位及び同項の指定都市(当該都道府県の区域内の指定都市に限る。)の長の登録を受けた者の地位を承継したとき、又は同項の指定都市の長の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(当該指定都市が同1の都道府県の区域内の指定都市であるときに限り、同1の指定都市であるときを除く。)都道府県知事

3項 第1項の規定により 液化石油ガス 販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を 経済産業大臣等 に届け出なければならない。

11条 (貯蔵施設)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの 貯蔵施設 を所有し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。

12条

1項 削除

13条 (規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止等)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの 一般消費者等 に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。

2項 経済産業大臣等 は、その登録をした 液化石油ガス 販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

14条 (書面の交付)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、 一般消費者等 と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。

1号 液化石油ガス の種類

2号 液化石油ガス の引渡しの方法

3号 供給設備 及び 消費設備 の管理の方法

4号 第27条第1項第2号に規定する調査の方法及び同項第3号に規定する周知の方法

5号 当該 一般消費者等 について 第27条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》 締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認 各号に掲げる業務を行う 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定を受けた者の氏名又は名称

6号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項 経済産業大臣等 は、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。

3項 液化石油ガス 販売事業者は、前2項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、 一般消費者等 の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該液化石油ガス販売事業者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

15条

1項 削除

16条 (基準適合義務等)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する 貯蔵施設 を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

2項 液化石油ガス 販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、 第20条第1項 《業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保…》 安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。第21条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》 経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関す 及び 第87条第2項 《2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス…》 販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準又は において同じ。)をしなければならない。

3項 経済産業大臣等 は、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者の 貯蔵施設 又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。

16条の2

1項 液化石油ガス 販売事業者は、 供給設備 を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「 特定供給設備 」という。)にあつては、 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、 第27条第1項第1号 《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》 締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認第38条 《経済産業省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の二及び 第38条の8第1項 《液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工…》 事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備に において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

2項 経済産業大臣等 は、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者の 供給設備 が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

17条 (勧告等)

1項 経済産業大臣は、 液化石油ガス 販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は 一般消費者等 の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、 液化石油ガス 販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

18条 (保安教育)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

2項 高圧ガス保安 協会 以下「 協会 」という。)は、 液化石油ガス による災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。

19条 (業務主任者)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「 業務主任者 」という。)を選任し、次条第1項に規定する 業務主任者 の職務を行わせなければならない。

2項 液化石油ガス 販売事業者は、前項の規定により 業務主任者 を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした 経済産業大臣等 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 液化石油ガス 販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、 業務主任者 協会 又は高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。

20条 (業務主任者の職務等)

1項 業務主任者 は、 液化石油ガス の販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。

2項 業務主任者 は、誠実にその職務を行なわなければならない。

3項 液化石油ガス 販売事業に従事する者は、 業務主任者 がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

21条 (業務主任者の代理者)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、 業務主任者 の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

2項 液化石油ガス 販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした 経済産業大臣等 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3項 第1項の代理者は、 業務主任者 の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。

22条 (業務主任者等の解任命令)

1項 経済産業大臣等 は、 業務主任者 若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。

23条 (廃止の届出)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした 経済産業大臣等 に届け出なければならない。

24条 (登録の失効)

1項 液化石油ガス 販売事業者が 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石 に規定する場合において 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の規定により 経済産業大臣等 の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。

2項 液化石油ガス 販売事業者が 第10条第2項 《2 前項の規定により液化石油ガス販売事業…》 者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第3条第1項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指 の規定により 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の 経済産業大臣等 の同項の登録は、その効力を失う。

3項 液化石油ガス 販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する 経済産業大臣等 の登録は、その効力を失う。

25条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣等 は、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。

26条

1項 経済産業大臣等 は、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第4条第1項第1号 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 、第3号、第4号又は第5号に該当するに至つたとき。

2号 第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 の規定に違反して 第3条第2項第2号 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名 から第5号までの事項を変更したとき。

3号 第11条 《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と第13条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡しを第19条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》 経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、経済産業省令で 若しくは第3項又は 第27条 《保安業務を行う義務 液化石油ガス販売事…》 業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上 の規定に違反したとき。

4号 第13条第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録をした液化…》 石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発第14条第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。第16条第3項 《3 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し第16条の2第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 又は 第22条 《業務主任者等の解任命令 経済産業大臣等…》 は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に の規定による命令に違反したとき。

5号 第37条の3第1項 《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》 た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該 の規定に違反して 貯蔵施設 第16条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》 ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に の経済産業省令で定める量以上の 液化石油ガス を貯蔵するものに限る。又は 特定供給設備 を使用したとき。

6号 高圧ガス保安法第39条第1号若しくは第3号の規定による命令又は同条第2号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。

7号 不正の手段により 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けたとき。

26条の2 (登録の消除)

1項 経済産業大臣等 は、 液化石油ガス 販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

26条の3 (経済産業省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 液化石油ガス 販売事業の登録の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

3章 保安業務

27条 (保安業務を行う義務)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、その販売契約を締結している 一般消費者等 について次に掲げる業務(以下「 保安業務 」という。)を行わなければならない。

1号 供給設備 を点検し、その供給設備が 第16条の2第1項 《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》 産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により 液化石油ガス を供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務

2号 消費設備 を調査し、その消費設備が 第35条の5 《基準適合命令 都道府県知事又は指定都市…》 の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることが の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務

3号 液化石油ガス を消費する 一般消費者等 に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務

4号 液化石油ガス による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る 一般消費者等 からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務

2項 前項の規定は、 液化石油ガス 販売事業者が 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定を受けた者(以下「 保安機関 」という。)にその認定に係る 保安業務 の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る 一般消費者等 については、適用しない。

3項 液化石油ガス 販売事業者は、 保安業務 の全部又は一部について自ら行おうとするときは、 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定を受けなければならない。

28条 (保安業務の委託)

1項 液化石油ガス 販売事業者及び 保安機関 は、 保安業務 につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

1号 委託に係る 一般消費者等 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 委託に係る 保安業務 の範囲及び期間並びに実施の方法

3号 前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項 前項の委託契約の当事者は、同項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該委託契約の当事者は、当該書面の交付をしたものとみなす。

29条 (認定)

1項 保安業務 を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「 保安業務区分 」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される 液化石油ガス 一般消費者等 についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事(1の指定都市の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては、当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長)の認定を受けることができる。

2項 前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を 経済産業大臣等 に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 保安業務 区分

3号 保安業務 を行う事業所の所在地

3項 第1項の認定の申請は、 保安業務 に係る 一般消費者等 の数の範囲を定めてしなければならない。

30条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律、高圧ガス保安法若しくは 水素等供給等促進法 又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第35条の3 《認定の取消し 経済産業大臣等は、その認…》 定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 1 第30条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。 2 第33条第1項の認可を受けないで保安業務に係 の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 心身の故障により 保安業務 を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者

4号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

31条 (認定の基準)

1項 経済産業大臣等 は、 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。

1号 保安業務 に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2号 その 保安業務 により 一般消費者等 の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

3号 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が 保安業務 の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

4号 保安業務 以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

32条 (保安機関の認定の更新)

1項 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 第29条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 保安業務区分 3 保安業務を行う事 及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。

33条 (一般消費者等の数の増加の認可等)

1項 保安機関 は、その 保安業務 に係る 一般消費者等 の数を 第29条第3項 《3 第1項の認定の申請は、保安業務に係る…》 一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。 の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした 経済産業大臣等 の認可を受けなければならない。

2項 保安機関 は、その 保安業務 に係る 一般消費者等 の数を 第29条第3項 《3 第1項の認定の申請は、保安業務に係る…》 一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。 の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした 経済産業大臣等 に届け出なければならない。

3項 第31条 《認定の基準 経済産業大臣等は、第29条…》 第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業第3号及び第4号を除く。)の規定は、第1項の認可に準用する。

34条 (保安機関の業務等)

1項 保安機関 は、 保安業務 を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、 供給設備 又は 消費設備 の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

2項 保安機関 は、 保安業務 を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。

3項 経済産業大臣等 は、その認定を受けた 保安機関 保安業務 を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。

35条 (保安業務規程)

1項 保安機関 は、 保安業務 に関する規程(以下この章において「 保安業務規程 」という。)を定め、その認定をした 経済産業大臣等 の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 保安業務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3項 第1項の認可をした 経済産業大臣等 は、その認可をした 保安業務 規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その 保安機関 に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

35条の2 (適合命令)

1項 経済産業大臣等 は、その認定を受けた 保安機関 第31条 《認定の基準 経済産業大臣等は、第29条…》 第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業 各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

35条の3 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣等 は、その認定を受けた 保安機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

1号 第30条第1号 《欠格条項 第30条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は 、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。

2号 第33条第1項 《保安機関は、その保安業務に係る一般消費者…》 等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 の認可を受けないで 保安業務 に係る 一般消費者等 の数を増加したとき。

3号 第34条第2項 《2 保安機関は、保安業務を行うべき場合に…》 おいて、これを他人に委託してはならない。 の規定に違反したとき。

4号 第34条第3項 《3 経済産業大臣等は、その認定を受けた保…》 安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。第35条第3項 《3 第1項の認可をした経済産業大臣等は、…》 その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 又は前条の規定による命令に違反したとき。

5号 第35条第1項 《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》 章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 保安業務 規程によらないで保安業務を行つたとき。

6号 第84条第1項 《許可、指定、認定又は承認には、条件を付す…》 ることができる。 の条件に違反したとき。

7号 不正の手段により 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定又はその更新を受けたとき。

35条の4 (準用規定)

1項 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第10条 《承継 液化石油ガス販売事業者がその事業…》 の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、第23条 《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 及び 第24条 《登録の失効 液化石油ガス販売事業者が第…》 6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。 2 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定 の規定は、 保安機関 準用する。この場合において、 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石第10条第2項 《2 前項の規定により液化石油ガス販売事業…》 者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第3条第1項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指 及び 第24条 《登録の失効 液化石油ガス販売事業者が第…》 6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。 2 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定 中「 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する 」とあるのは「 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 」と、 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第10条第2項 《2 前項の規定により液化石油ガス販売事業…》 者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第3条第1項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指第23条 《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 及び 第24条 《登録の失効 液化石油ガス販売事業者が第…》 6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。 2 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定 中「登録」とあるのは「認定」と、 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石第23条 《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 及び 第24条第3項 《3 液化石油ガス販売事業者がその液化石油…》 ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第3条第1項の経済産業大臣等の登録は、その効力を失う。 中「 液化石油ガス 販売事業」とあるのは「 保安業務 」と、 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石 中「 第10条第1項 《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》 譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員 」とあるのは「 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する 第10条第1項 《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》 譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員 」と、同条各号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの 一般消費者等 についての保安業務を行う」と、 第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 中「 第3条第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名 各号」とあるのは「 第29条第2項第1号 《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》 産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 保安業務区分 3 保安業務を行う事 及び第3号」と、 第10条第1項 《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》 譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員 中「 第4条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》 けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒 各号」とあるのは「 第30条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受 各号」と、 第24条第1項 《液化石油ガス販売事業者が第6条に規定する…》 場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。 中「 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石 」とあるのは「 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石 」と、同条第2項中「 第10条第2項 《2 前項の規定により液化石油ガス販売事業…》 者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第3条第1項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指 」とあるのは「 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する 第10条第2項 《2 前項の規定により液化石油ガス販売事業…》 者の地位を承継した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自ら第3条第1項の都道府県知事の登録若しくは指定都市の長の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録若しくは指 」と読み替えるものとする。

35条の5 (基準適合命令)

1項 都道府県知事又は指定都市の長は、 消費設備 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

3章の2 液化石油ガス販売事業者の認定

35条の6 (保安の確保の方法等の認定)

1項 液化石油ガス 販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している 一般消費者等 の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「 保安確保機器 」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした 経済産業大臣等 の認定を受けることができる。

2項 前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

35条の7 (認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)

1項 前条第1項の認定を受けた 液化石油ガス 販売事業者(以下「 認定液化石油ガス販売事業者 」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している 一般消費者等 の数及び 保安確保機器 に係る一般消費者等の数をその認定をした 経済産業大臣等 に報告しなければならない。

35条の8 (認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例)

1項 認定液化石油ガス販売事業者 は、 第19条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》 経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、経済産業省令で の規定にかかわらず、選任すべき 業務主任者 の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。

35条の9

1項 認定液化石油ガス販売事業者 が販売契約を締結している 一般消費者等 であつて、 保安確保機器 により保安が確保されている者についての 保安業務 を行う 保安機関 は、 第34条第1項 《保安機関は、保安業務を行うべきときは、経…》 済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。 ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることがで の規定にかかわらず、 供給設備 の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。

35条の10 (認定の取消し)

1項 経済産業大臣等 は、その認定を受けた 認定液化石油ガス販売事業者 保安確保機器 の設置及び管理の方法が 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣等 は、その認定を受けた 認定液化石油ガス販売事業者 第35条の7 《認定液化石油ガス販売事業者の報告義務 …》 前条第1項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の の報告をしない場合であつて、経済産業大臣等がその認定液化石油ガス販売事業者に対し10日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。

4章 貯蔵施設等及び充てんのための設備

36条 (貯蔵施設等の設置の許可)

1項 次の各号のいずれかに該当する 液化石油ガス 販売事業者は、 貯蔵施設 又は 特定供給設備 ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、 第38条 《経済産業省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の三及び 第38条の10 《特定液化石油ガス設備工事事業の届出 液…》 化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事以下「特定液化石油ガス設備工事」という。の事業を行う者以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。は、事業所ごとに、当 において同じ。)の許可を受けなければならない。

1号 第16条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》 ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に の経済産業省令で定める量以上の 液化石油ガス を貯蔵するための 貯蔵施設 以下この章において「 貯蔵施設 」という。)を設置しようとする者

2号 特定供給設備 を設置して 液化石油ガス を供給しようとする者

2項 前項の許可の申請は、 貯蔵施設 又は 特定供給設備 の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。

37条 (許可の基準)

1項 都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る 貯蔵施設 又は 特定供給設備 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

37条の2 (変更の許可)

1項 第36条第1項 《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ の許可を受けた 液化石油ガス 販売事業者は、 貯蔵施設 の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は 特定供給設備 の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項 液化石油ガス 販売事業者は、前項ただし書の 貯蔵施設 の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前条の規定は、第1項の許可に準用する。

37条の3 (完成検査)

1項 第36条第1項 《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ 又は前条第1項の許可を受けた 液化石油ガス 販売事業者は、 貯蔵施設 を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は 特定供給設備 を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、 協会 又は高圧ガス保安法第20条第1項ただし書の 指定完成検査機関 以下「 指定完成検査機関 」という。)が行う完成検査を受け、これらが 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2項 協会 又は 指定完成検査機関 は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

3項 第1項の都道府県知事、 協会 又は 指定完成検査機関 が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。

37条の4 (充てん設備の許可)

1項 供給設備 液化石油ガス 高圧ガス保安法第2条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、 第98条第5号 《第98条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 削除 2 第11条、第19条第1項、第21条第1項、第37条の3第1項第37条の4第 並びに 第98条の2第1号 《第98条の2 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第37条の5第4項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充塡を行わせた者 2 第38条の7の規定に違反した において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「 充てん設備 」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る 充てん設備 が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。

3項 第37条の2 《変更の許可 第36条第1項の許可を受け…》 た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなけれ の規定は、第1項の許可を受けた者(以下「 充てん事業者 」という。)に準用する。この場合において、同条第1項中「 貯蔵施設 の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は 特定供給設備 の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「 充てん設備 第37条の4第1項 《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》 条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設 の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第2項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第3項中「前条」とあるのは「 第37条の4第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 」と、「第1項」とあるのは「 第37条の4第3項 《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》 受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充 において準用する 第37条の2第1項 《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。 」と読み替えるものとする。

4項 前条の規定は、 充てん事業者 準用する。この場合において、同条第1項中「 貯蔵施設 を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は 特定供給設備 を設置し、若しくは」とあるのは「 充てん設備 を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 」とあるのは「 第37条の4第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 」と読み替えるものとする。

37条の5 (液化石油ガスの充てんの作業等)

1項 充てん事業者 は、その設備が前条第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2項 充てん事業者 は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて 供給設備 液化石油ガス を充てんしなければならない。

3項 都道府県知事は、 充てん事業者 充てん設備 又は充てんの方法が前条第2項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。

4項 充てん事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、 協会 又は経済産業大臣が指定する養成施設において、 液化石油ガス の充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による 供給設備 への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。

5項 前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

37条の6 (保安検査)

1項 充てん事業者 は、 充てん設備 について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、 協会 又は高圧ガス保安法第35条第1項ただし書の 指定保安検査機関 以下「 指定保安検査機関 」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2項 前項の保安検査は、 充てん設備 第37条の4第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3項 協会 又は 指定保安検査機関 は、第1項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4項 第1項の都道府県知事、 協会 又は 指定保安検査機関 が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

37条の7 (許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、 第36条第1項 《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ の許可を受けた者又は 充てん事業者 が次の各号の1に該当するときは、その 貯蔵施設 特定供給設備 若しくは 充てん設備 の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。

1号 第16条第3項 《3 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し第16条の2第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 又は 第37条の5第3項 《3 都道府県知事は、充てん事業者の充てん…》 設備又は充てんの方法が前条第2項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つ の規定による命令に違反したとき。

2号 第37条の2第1項 《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。 第37条の4第3項 《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》 受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充 において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

3号 第37条の3第1項 《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》 た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該 第37条の4第4項 《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》 。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、 貯蔵施設 特定供給設備 又は 充てん設備 を使用したとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定により、 特定供給設備 の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により 液化石油ガス を供給されている 一般消費者等 にその旨を通知しなければならない。

38条 (経済産業省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 貯蔵施設 の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

4章の2 液化石油ガス設備工事 > 1節 液化石油ガス設備工事

38条の2 (基準適合義務)

1項 供給設備 又は 消費設備 の設置又は変更の工事(以下「 液化石油ガス設備工事 」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が 第16条の2第1項 《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》 産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1 の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が 第35条の5 《基準適合命令 都道府県知事又は指定都市…》 の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることが の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。

38条の3 (液化石油ガス設備工事の届出)

1項 学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る 液化石油ガス 設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

38条の4 (液化石油ガス設備士免状)

1項 液化石油ガス 設備士免状は、都道府県知事が交付する。

2項 液化石油ガス 設備士免状は、次の各号の1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。

1号 液化石油ガス 設備士試験に合格した者

2号 協会 又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める 液化石油ガス 設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者

3号 経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

3項 都道府県知事は、次の各号の1に該当する者に対しては、 液化石油ガス 設備士免状の交付を行わないことができる。

1号 次項の規定により 液化石油ガス 設備士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者

2号 この法律、高圧ガス保安法若しくは 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 1979年法律第33号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

4項 都道府県知事は、 液化石油ガス 設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。

5項 前各項に規定するもののほか、 液化石油ガス 設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

38条の4の2 (免状交付事務の委託)

1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する 液化石油ガス 設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「 免状交付事務 」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。

2項 前項の規定により 免状交付事務 の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

38条の5 (液化石油ガス設備士試験)

1項 液化石油ガス 設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに 供給設備 及び 消費設備 に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。

2項 液化石油ガス 設備士試験は、都道府県知事が行う。

3項 液化石油ガス 設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。

38条の6

1項 都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、 協会 又は経済産業大臣が指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、 液化石油ガス 設備士試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 協会 又は 指定試験機関 にその 試験事務 の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

3項 第1項の規定により 協会 又は 指定試験機関 にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。

38条の7 (液化石油ガス設備工事の作業に関する制限)

1項 液化石油ガス 設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。

38条の8 (液化石油ガス設備士の義務)

1項 液化石油ガス 設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が 供給設備 についてのものである場合にあつてはその供給設備が 第16条の2第1項 《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》 産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1 の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が 消費設備 についてのものである場合にあつてはその消費設備が 第35条の5 《基準適合命令 都道府県知事又は指定都市…》 の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることが の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。

2項 液化石油ガス 設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。

38条の9 (液化石油ガス設備士の講習)

1項 液化石油ガス 設備士は、経済産業省令で定めるところにより、 協会 又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに 供給設備 及び 消費設備 に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。

2項 前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

38条の10 (特定液化石油ガス設備工事事業の届出)

1項 液化石油ガス 設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「 特定液化石油ガス設備工事 」という。)の事業を行う者(以下「 特定液化石油ガス設備工事事業者 」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事業所の名称及び所在地

3号 その他経済産業省令で定める事項

2項 特定液化石油ガス設備工事 事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。

38条の11 (施工後の表示)

1項 特定液化石油ガス設備工事 事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る 供給設備 又は 消費設備 の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。

38条の12 (記録の保存等)

1項 特定液化石油ガス設備工事 事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。

2項 特定液化石油ガス設備工事 事業者は、 供給設備 又は 消費設備 の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

38条の13 (器具の備付け)

1項 特定液化石油ガス設備工事 事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。

2節 指定試験機関

38条の14 (指定)

1項 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定は、経済産業省令で定めるところにより、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

38条の15 (欠格条項)

1項 次の各号の1に該当する者は、 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第38条の26第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第38条の15第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第38条の18第1項 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

第1号に該当する者

第38条の22 《役員の解任命令 経済産業大臣は、指定試…》 験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずること の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者

38条の16 (指定の基準)

1項 経済産業大臣は、 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 一般社団法人又は一般財団法人であること。

4号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。

38条の17 (変更の届出)

1項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により当該指定試験機関にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係 委任都道府県知事 に、それぞれ、その変更をしようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。

38条の18 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、前項後段の規定により 試験事務 規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 試験事務 規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

4項 経済産業大臣は、第1項の認可をした 試験事務 規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

38条の19 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、経済産業大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

4項 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係 委任都道府県知事 に通知しなければならない。

38条の20 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度開始前に( 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。

3項 指定試験機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。

38条の21 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

38条の22 (役員の解任命令)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは 試験事務 規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

38条の23 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、 試験事務 を行うときは、 液化石油ガス 設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関 は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項 前条の規定は、試験委員に準用する。

38条の24 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

38条の25 (適合命令等)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第38条 《経済産業省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の十六各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の1に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

3項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

38条の26 (指定の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 指定試験機関 第38条の16第3号 《指定の基準 第38条の16 経済産業大臣…》 は、第38条の6第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試 に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項 経済産業大臣は、 指定試験機関 が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第38条の15第1号 《欠格条項 第38条の15 次の各号の1に…》 該当する者は、第38条の6第1項の指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第38条の18第1項 《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》 程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

3号 第38条の18第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の認可をした試…》 験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。第38条 《経済産業省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の二十二( 第38条の23第4項 《4 前条の規定は、試験委員に準用する。…》 において準用する場合を含む。又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。

4号 第38条の19第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第38条の20第1項 《指定試験機関は、毎事業年度開始前に第38…》 条の6第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも 若しくは第3項又は 第38条の23第1項 《指定試験機関は、試験事務を行うときは、液…》 化石油ガス設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。 から第3項までの規定に違反したとき。

5号 第84条第1項 《許可、指定、認定又は承認には、条件を付す…》 ることができる。 の条件に違反したとき。

6号 不正の手段により 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定を受けたとき。

3項 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係 委任都道府県知事 に通知しなければならない。

38条の27 (委任都道府県知事による試験事務の実施)

1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 第38条の19第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 経済産業大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

38条の28 (経済産業省令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 試験事務 の引継ぎに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

5章 液化石油ガス器具等 > 1節 販売及び表示の制限

39条 (販売の制限)

1項 液化石油ガス 器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、 第48条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「 特定輸入事業者 」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項)の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2項 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

1号 輸出用の 液化石油ガス 器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

2号 輸出用以外の特定の用途に供する 液化石油ガス 器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

3号 第46条第1項第1号 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の規定による届出又は同項第2号の承認に係る 液化石油ガス 器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。

40条 (表示の制限)

1項 次条の規定による届出をした者(以下「 届出事業者 」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の 液化石油ガス 器具等について 第48条 《表示 届出事業者特定輸入事業者である者…》 を除く。は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定に の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条第1項の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2節 事業の届出等

41条 (事業の届出)

1項 液化石油ガス 器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分(以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。)に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 特定輸入事業者 にあつては、日本国内においてその輸入に係る 液化石油ガス 器具等による 一般消費者等 の生命又は身体についての災害の拡大を防止するために必要な措置をとらせるための者(以下「 国内管理人 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人である 国内管理人 にあつてはその代表者の氏名

3号 経済産業省令で定める 液化石油ガス 器具等の型式の区分

4号 当該 液化石油ガス 器具等の設計を行う者であることその他の経済産業省令で定める要件に該当しない者にあつては、当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所

42条 (承継)

1項 届出事業者 が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。

2項 前項の規定により 届出事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

43条 (変更の届出)

1項 届出事業者 は、 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項 届出事業者 は、 第41条第4号 《事業の届出 第41条 液化石油ガス器具等…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることが の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

44条 (廃止の届出)

1項 届出事業者 は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

45条 (届出事項に係る情報の公表)

1項 経済産業大臣は、 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 の規定による届出又は 第43条第1項 《届出事業者は、第41条各号の事項に変更が…》 あつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 の規定による届出( 第41条第1号 《事業の届出 第41条 液化石油ガス器具等…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることが から第3号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る 第41条第1号 《事業の届出 第41条 液化石油ガス器具等…》 の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることが から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする。

2項 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。

46条 (基準適合義務等)

1項 届出事業者 は、届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

1号 輸出用の 液化石油ガス 器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。

2号 輸出用以外の特定の用途に供する 液化石油ガス 器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。

3号 試験用に製造し、又は輸入するとき。

2項 届出事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の 液化石油ガス 器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

3項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、前項の検査記録の写しをその 国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

4項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その 国内管理人 が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。

47条 (特定液化石油ガス器具等の適合性検査)

1項 届出事業者 は、その製造又は輸入に係る前条第1項の 液化石油ガス 器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が 特定液化石油ガス器具等 である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「 適合性検査 」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同1の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に第2号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。

1号 当該 特定液化石油ガス器具等

2号 試験用の 特定液化石油ガス器具等 及び当該特定液化石油ガス器具等に係る 届出事業者 の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの

2項 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第2号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該 届出事業者 に交付することができる。

3項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その輸入に係る 液化石油ガス 器具等が 特定液化石油ガス器具等 である場合には、前項の証明書(第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産業省令で定めるものの写しをその 国内管理人 に提供しなければならない。この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。

48条 (表示)

1項 届出事業者 特定輸入事業者 である者を除く。)は、その届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等の 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項( 特定液化石油ガス器具等 の場合にあつては、同項及び前条第1項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

2項 特定輸入事業者 である 届出事業者 は、その届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等の 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項及び第3項前段( 特定液化石油ガス器具等 の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並びに前条第1項及び第3項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その 国内管理人 第46条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 後段(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項後段及び前条第3項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該液化石油ガス器具等に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。

49条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 届出事業者 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、 液化石油ガス 器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

50条 (表示の禁止)

1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、 届出事業者 に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等に 第48条第1項 《届出事業者特定輸入事業者である者を除く。…》 は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第1項の規定による義務当該届出事業者が 特定輸入事業者 である場合にあつては、同条第2項)の規定により表示を付することを禁止することができる。

1号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等( 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、 一般消費者等 の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき当該経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

2号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等について、 第46条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 又は 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の規定に違反したとき当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

3号 特定輸入事業者 である 届出事業者 が輸入したその届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等について、 第46条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 前段又は 第47条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産 前段の規定に違反したとき当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

4号 国内管理人 第46条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 後段又は 第47条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産 後段の規定に違反したとき当該違反に係る 液化石油ガス 器具等の属する届出に係る型式

5号 届出事業者 が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等について、前条の規定による命令に違反したとき当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

2項 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、 特定輸入事業者 である 届出事業者 に対し、1年以内の期間を定めてその届出に係る 液化石油ガス 器具等の区分に属する届出に係る型式の液化石油ガス器具等に 第48条第2項 《2 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第2項及び第3項前段特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同条第2項及び第3項前段並 の規定により表示を付することを禁止することができる。

1号 国内管理人 第46条第4項 《4 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の国内管理人が経済産業省令で定める基準に適合するようにしなければならない。 の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。

2号 国内管理人 が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。

3節 検査機関の登録

51条 (登録)

1項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める 特定液化石油ガス器具等 の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、 適合性検査 を行おうとする者の申請により行う。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に、当該申請が 第53条第1項 《経済産業大臣は、第51条第1項の規定によ…》 り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める 各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

52条 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第61条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》 録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 又は 第64条第1項 《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

53条 (登録の基準)

1項 経済産業大臣は、 第51条第1項 《第47条第1項の登録は、経済産業省令で定…》 めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

1号 国際標準化 機構 及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。

2号 登録申請者 が、 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の規定により 適合性検査 を受けなければならないこととされる 特定液化石油ガス器具等 を製造し、又は輸入する 届出事業者 以下この号及び 第58条の2第2項 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて において「 受検事業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 受検事業者 がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 受検事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が、 受検事業者 の役員又は職員(過去2年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録を受けた者が 適合性検査 を行う 特定液化石油ガス器具等 の区分

4号 登録を受けた者が 適合性検査 を行う事業所の名称及び所在地

54条 (登録の更新)

1項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

4節 国内登録検査機関

55条 (適合性検査の義務)

1項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録を受けた者(国内にある事業所において 適合性検査 を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「 国内登録検査機関 」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2項 国内登録検査機関 は、公正に、かつ、 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により 適合性検査 を行わなければならない。

56条 (事業所の変更の届出)

1項 国内登録検査機関 は、 適合性検査 を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

57条 (業務規程)

1項 国内登録検査機関 は、 適合性検査 の業務に関する規程(以下「 業務規程 」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 業務規程 には、 適合性検査 の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。

58条 (業務の休廃止の届出)

1項 国内登録検査機関 は、 適合性検査 の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

58条の2 (財務諸表等の備置き及び閲覧等)

1項 国内登録検査機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第103条の2第2号 《第103条の2 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、210,000円以下の過料に処する。 1 第42条第2項、第43条第1項若しくは第2項又は第44条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第58条の2第1項の規定に違反して財務諸 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

2項 受検事業者 その他の利害関係人は、 国内登録検査機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

59条 (適合命令)

1項 経済産業大臣は、 国内登録検査機関 第53条第1項 《経済産業大臣は、第51条第1項の規定によ…》 り登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める 各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

60条 (改善命令)

1項 経済産業大臣は、 国内登録検査機関 第55条 《適合性検査の義務 第47条第1項の登録…》 を受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、 適合性検査 を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

61条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 国内登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 適合性検査 の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第52条第1号 《欠格条項 第52条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第47条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第55条 《適合性検査の義務 第47条第1項の登録…》 を受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく第56条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第57条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第58条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第58条の2第1項 《国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で 又は 第81条第3項 《3 国内登録検査機関は、経済産業省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第58条の2第2項 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録を受けたとき。

62条 (経済産業大臣による適合性検査業務実施等)

1項 経済産業大臣は、 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録を受ける者がいないとき、 第58条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による 適合性検査 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は 国内登録検査機関 に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、 機構 に、当該 適合性検査 の業務の全部又は一部を行わせることができる。

3項 経済産業大臣が前2項の規定により 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は 機構 に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

5節 外国登録検査機関

63条 (適合性検査の義務等)

1項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録を受けた者(外国にある事業所において 適合性検査 を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「 外国登録検査機関 」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2項 第55条第2項 《2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、第…》 46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。第56条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 から 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 までの規定は、 外国登録検査機関 準用する。この場合において、 第59条 《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 及び 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

64条 (登録の取消し等)

1項 経済産業大臣は、 外国登録検査機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

1号 第52条第1号 《欠格条項 第52条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第47条第1項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する 第55条第2項 《2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、第…》 46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。第56条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。第57条第1項 《国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関…》 する規程以下「業務規程」という。を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第58条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 若しくは 第58条の2第1項 《国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で 若しくは 第81条第4項 《4 前項の規定は、外国登録検査機関に準用…》 する。 において準用する同条第3項の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに前条第2項において準用する 第58条の2第2項 《2 受検事業者その他の利害関係人は、国内…》 登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前条第2項において準用する 第59条 《適合命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第53条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 又は 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による請求に応じなかつたとき。

5号 不正の手段により 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録を受けたとき。

6号 経済産業大臣が、 外国登録検査機関 が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて 適合性検査 の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

7号 経済産業大臣が必要があると認めて 外国登録検査機関 に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

8号 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に 外国登録検査機関 の事務所又は事業所において 第83条第5項 《5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

9号 次項の規定による費用の負担をしないとき。

2項 前項第8号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける 外国登録検査機関 の負担とする。

3項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。

4項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

5項 機構 は、前項の指示に従つて第3項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

6節 災害防止命令等

65条 (災害防止命令)

1項 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により 一般消費者等 の生命又は身体について 液化石油ガス による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1号 液化石油ガス 器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が 第39条第1項 《液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の…》 事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているもの の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。

2号 届出事業者 がその届出に係る型式の 液化石油ガス 器具等で 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと( 第46条第1項 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。

66条 (取引デジタルプラットフォーム提供者の責務)

1項 取引デジタルプラットフォーム 提供者は、 液化石油ガス 器具等(その提供する取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係るものに限る。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者が前条の規定による命令を受けてとる措置に協力するよう努めなければならない。

67条 (災害防止要請)

1項 経済産業大臣は、 第65条 《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》 に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対 各号に掲げる事由により 取引デジタルプラットフォーム を利用する 一般消費者等 の生命又は身体について 液化石油ガス による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該各号に規定する者が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により当該各号に規定する者によつて当該災害の拡大を防止するために必要な措置がとられることを期待することができず、かつ、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該取引デジタルプラットフォームを提供する取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該各号に規定する者による当該液化石油ガス器具等の販売に係る当該取引デジタルプラットフォームの利用の停止その他の必要な措置をとるべきことを要請することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による要請をしたときは、その旨を公表することができる。

3項 取引デジタルプラットフォーム 提供者は、第1項の規定による要請を受けて当該要請に係る措置をとつた場合において、当該措置により製造、輸入又は販売の事業を行う者に生じた損害については、賠償の責任を負わない。

68条 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

1項 経済産業大臣は、 液化石油ガス 器具等による 一般消費者等 の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 若しくは 第83条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「 法令等違反行為 」という。)を行つた者の氏名又は名称その他 法令等違反行為 による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

69条から80条まで

1項 削除

6章 雑則

81条 (帳簿の記載)

1項 液化石油ガス 販売事業者、 保安機関 及び 充てん事業者 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2項 指定試験機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、 試験事務 に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

3項 国内登録検査機関 は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、 適合性検査 に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

4項 前項の規定は、 外国登録検査機関 準用する。

82条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣等 は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 液化石油ガス 販売事業者、 保安機関 、液化石油ガス設備士、 特定液化石油ガス設備工事 事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者( 特定輸入事業者 である 届出事業者 にあつては、その 国内管理人 を含む。以下「 液化石油ガス器具等製造事業者等 」という。)に対し、その業務又は経理の状況(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務の状況及び当該届出事業者の業務の状況)に関し報告をさせることができる。

2項 都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 充てん事業者 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

3項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定試験機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

4項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 国内登録検査機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

5項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。

83条 (立入検査等)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 液化石油ガス 販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。

2項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた 保安機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた 液化石油ガス 販売事業者、その許可を受けた 充てん事業者 又は 特定液化石油ガス設備工事 事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、 充てん設備 若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。

4項 都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた 保安機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 国内登録検査機関 の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

6項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 指定試験機関 の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

7項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う 指定試験機関 の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

8項 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

9項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、 機構 に、第1項の規定による立入検査又は質問( 液化石油ガス 器具等製造事業者等に係るものに限る。又は第5項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。

10項 経済産業大臣は、前項の規定により 機構 に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

11項 機構 は、前項の指示に従つて第9項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

12項 第9項の規定により 機構 の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

13項 第1項から第7項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

83条の2 (液化石油ガス器具等の提出)

1項 経済産業大臣は、前条第1項の規定によりその職員に、又は同条第9項の規定により 機構 液化石油ガス 器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2項 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を 第94条の2 《都道府県又は市が処理する事務 この法律…》 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

3項 前項の規定により補償すべき損失は、第1項の命令により通常生ずべき損失とする。

83条の3 (機構に対する命令)

1項 経済産業大臣は、 第64条第3項 《3 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、機構に、第1項第8号の規定による検査又は質問を行わせることができる。 に規定する検査若しくは質問又は 第83条第9項 《9 経済産業大臣は、必要があると認めると…》 きは、機構に、第1項の規定による立入検査又は質問液化石油ガス器具等製造事業者等に係るものに限る。又は第5項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。 に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

84条 (許可等の条件)

1項 許可、指定、認定又は承認には、条件を付することができる。

2項 前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

85条

1項 削除

86条 (手数料)

1項 次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は 機構 に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けようとする者

2号 液化石油ガス 販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者

3号 液化石油ガス 販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者

4号 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定及びその更新を受けようとする者

5号 第33条第1項 《保安機関は、その保安業務に係る一般消費者…》 等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとする者

6号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定を受けようとする者

6_2号 第37条の5第4項 《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液 の指定を受けようとする者

7:10号 削除

11号 第62条第1項 《経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受…》 ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一 の規定により経済産業大臣の行う 適合性検査 又は同条第2項の規定により 機構 の行う適合性検査を受けようとする者

2項 前項の手数料は、経済産業大臣が行う 第62条第1項 《経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受…》 ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一 適合性検査 、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録、 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定及びその更新、 第33条第1項 《保安機関は、その保安業務に係る一般消費者…》 等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 の認可、 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定、 第37条の5第4項 《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液 の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し 液化石油ガス 販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、 機構 が行う 第62条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の場合において必…》 要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。 の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。

86条の2

1項 都道府県は、 地方自治法 第227条 《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》 方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。 の規定に基づき 液化石油ガス 設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 協会 又は 指定試験機関 が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

87条 (関係行政機関への通報等)

1項 経済産業大臣等 は、 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録をし、 第36条第1項 《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ第37条の2第1項 《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。 第37条の4第3項 《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》 受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充 において準用する場合を含む。)若しくは 第37条の4第1項 《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》 条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設 の許可をし、 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第23条 《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第37条の2第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、前項ただし…》 書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。 第37条の4第3項 《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》 受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充 において準用する場合を含む。)若しくは 第38条の3 《液化石油ガス設備工事の届出 学校、病院…》 、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。をした者は、経済産業省令で定めるところによ の規定による届出若しくは 第10条第3項 《3 第1項の規定により液化石油ガス販売事…》 業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣等に届け出なければならない。 の規定による届出(同条第2項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、 第25条 《登録の取消し等 経済産業大臣等は、その…》 登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。 若しくは 第26条 《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》 石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4 の規定により登録の取消しをし、又は 第37条の7第1項 《都道府県知事は、第36条第1項の許可を受…》 けた者又は充てん事業者が次の各号の1に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。 の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、指定都市の長、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。

2項 消防庁長官又は消防長は、 液化石油ガス 販売事業者の液化石油ガスの 貯蔵施設 供給設備 若しくは 充てん設備 又は販売若しくは充塡の方法が 第16条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》 ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に第16条の2第1項 《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》 産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 若しくは 第37条の4第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準又は 第16条第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》 令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売販売に係る貯蔵を含む。次項、第20条第1項、第21条第1項及び第87条第2項において同じ。をしなければならない。 の経済産業省令で定める基準若しくは 第37条の5第2項 《2 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。 の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。

3項 経済産業大臣は、 第16条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》 ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に 若しくは第2項、 第16条の2第1項 《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》 産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の五、 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。第37条の4第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 又は 第37条の5第2項 《2 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。 の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。

4項 消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。

88条 (公示)

1項 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定をしたとき。

1_2号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定を取り消したとき。

2号 第37条の5第4項 《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液 の指定をしたとき。

2_2号 第38条の4第2項第2号 《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》 1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに の指定をしたとき。

2_3号 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の指定をしたとき。

2_4号 第38条の9第1項 《液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定め…》 るところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。 の指定をしたとき。

2_5号 第38条の17第1項 《指定試験機関は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

2_6号 第38条の19第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

2_7号 第38条の26第1項 《経済産業大臣は、指定試験機関が第38条の…》 16第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

3号 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の登録をしたとき。

4号 第50条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示 の規定により表示を付することを禁止したとき。

5号 第56条 《事業所の変更の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。 第63条第2項 《2 第55条第2項、第56条から第60条…》 までの規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第59条及び第60条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

6号 第58条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第63条第2項 《2 第55条第2項、第56条から第60条…》 までの規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第59条及び第60条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

7号 第61条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》 録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定により登録を取り消し、又は 適合性検査 の業務の停止を命じたとき。

8号 第62条第1項 《経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受…》 ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一 の規定により経済産業大臣が 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

9号 第62条第2項 《2 経済産業大臣は、前項の場合において必…》 要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により経済産業大臣が 機構 適合性検査 の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。

10号 第64条第1項 《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57 の規定により登録を取り消したとき。

2項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定をしたとき。

1_2号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定を取り消したとき。

1_3号 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 協会 又は 指定試験機関 試験事務 を行わせることとしたとき。

2号 第38条の6第1項 《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》 ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定により 協会 又は 指定試験機関 に行わせることとした 試験事務 を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。

3号 第38条の17第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは第38条の6第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変 の規定による届出があつたとき。

4号 第38条の27第1項 《委任都道府県知事は、指定試験機関が第38…》 条の19第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

3項 指定都市の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定をしたとき。

2号 第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登 の認定を取り消したとき。

89条 (協会の意見の聴取)

1項 経済産業大臣は、 第16条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》 ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に 若しくは第2項、 第16条の2第1項 《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》 産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の五又は 第37条 《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》 の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。 の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、 協会 の意見を聴かなければならない。

90条 (聴聞の特例)

1項 経済産業大臣等 は、 第26条 《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》 石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4 の規定による命令又は 第50条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示 の規定による禁止をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第22条 《続行期日の指定 主宰者は、聴聞の期日に…》 おける審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。 2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により第25条 《聴聞の再開 行政庁は、聴聞の終結後に生…》 じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。 第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用す第26条 《聴聞を経てされる不利益処分の決定 行政…》 庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を10分に参酌してこれをしなければならない。第35条 《行政指導の方式 行政指導に携わる者は、…》 その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。 2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権 の三、 第38条の4第4項 《4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士が…》 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずること第38条 《経済産業省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の二十二( 第38条の23第4項 《4 前条の規定は、試験委員に準用する。…》 において準用する場合を含む。)、 第38条の26第1項 《経済産業大臣は、指定試験機関が第38条の…》 16第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。 若しくは第2項、 第50条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示第61条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》 録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 又は 第64条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、外国登…》 録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

91条 (機構、協会又は指定試験機関の処分等についての審査請求)

1項 機構 が行う 適合性検査 又は 協会 若しくは 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、機構、協会又は指定試験機関の上級行政庁とみなす。

92条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

92条の2 (適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

1項 届出事業者 は、その製造し、又は輸入する 特定液化石油ガス器具等 について、 国内登録検査機関 適合性検査 を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2項 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る 国内登録検査機関 第55条 《適合性検査の義務 第47条第1項の登録…》 を受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令をしなければならない。

3項 経済産業大臣は、前項の場合において、 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした 届出事業者 に通知しなければならない。

4項 前3項の規定は、 外国登録検査機関 準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「 第55条 《適合性検査の義務 第47条第1項の登録…》 を受けた者国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく の規定」とあるのは「 第63条第1項 《第47条第1項の登録を受けた者外国にある…》 事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わな の規定又は同条第2項において準用する 第55条第2項 《2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、第…》 46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。 の規定」と、同項及び前項中「 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」とあるのは「 第63条第2項 《2 第55条第2項、第56条から第60条…》 までの規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第59条及び第60条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。 において準用する 第60条 《改善命令 経済産業大臣は、国内登録検査…》 機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。

93条 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

94条 (適用除外)

1項 第2章から第4章の二までの規定は、高圧ガス保安法第3条第1項第9号の政令で定める 液化石油ガス については、適用しない。

94条の2 (都道府県又は市が処理する事務)

1項 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。

95条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。

95条の2 (経済産業大臣の指示)

1項 経済産業大臣は、 液化石油ガス による災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は 第94条の2 《都道府県又は市が処理する事務 この法律…》 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。 の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。

7章 罰則

96条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第39条第1項 《液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の…》 事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付されているもの 又は 第40条 《表示の制限 次条の規定による届出をした…》 者以下「届出事業者」という。が同条の規定による届出に係る型式以下単に「届出に係る型式」という。の液化石油ガス器具等について第48条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同 の規定に違反したとき。

2号 第50条第1項 《経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には…》 、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示を付することを第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。

3号 第61条 《登録の取消し等 経済産業大臣は、国内登…》 録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

4号 第65条 《災害防止命令 経済産業大臣は、次の各号…》 に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対 の規定による命令に違反したとき。

96条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する の登録を受けないで 液化石油ガス 販売事業を行つたとき。

2号 第26条 《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》 石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4 の規定による事業の停止の命令に違反したとき。

3号 第37条の7第1項 《都道府県知事は、第36条第1項の許可を受…》 けた者又は充てん事業者が次の各号の1に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。 の規定による 貯蔵施設 特定供給設備 又は 充てん設備 の使用の停止の命令に違反したとき。

96条の3

1項 第38条の4の2第2項 《2 前項の規定により免状交付事務の委託を…》 受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第38条の24第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》 含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

97条

1項 第38条の26第2項 《2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第38条の15第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第38条の18第1項 の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

98条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 削除

2号 第11条 《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》 済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と第19条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》 経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、経済産業省令で第21条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》 経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関す第37条の3第1項 《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》 た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該 第37条の4第4項 《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》 。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は において準用する場合を含む。又は 第37条の6第1項 《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》 産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1 の規定に違反したとき。

3号 第36条第1項 《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ の許可を受けないで 貯蔵施設 又は 特定供給設備 を設置したとき。

4号 第37条の2第1項 《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 貯蔵施設 の位置、構造若しくは設備又は 特定供給設備 の位置、構造、設備若しくは装置を変更したとき。

5号 第37条の4第1項 《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》 条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設 の許可を受けないで 供給設備 液化石油ガス を充塡したとき。

6号 第37条の4第3項 《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》 受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充 において準用する 第37条の2第1項 《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》 販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。 の規定に違反して 充てん設備 第37条の4第1項 《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》 条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設 の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更したとき。

98条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第37条の5第4項 《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》 ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液 の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に 液化石油ガス の充塡を行わせた者

2号 第38条の7 《液化石油ガス設備工事の作業に関する制限 …》 液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ の規定に違反した者

99条

1項 第13条第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録をした液化…》 石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発 の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

100条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第14条第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

2号 第16条第1項 《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》 ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に 又は第2項の規定に違反したとき。

3号 第16条の2第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。第34条第3項 《3 経済産業大臣等は、その認定を受けた保…》 安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の五又は 第37条の5第3項 《3 都道府県知事は、充てん事業者の充てん…》 設備又は充てんの方法が前条第2項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つ の規定による命令に違反したとき。

4号 第38条の13 《器具の備付け 特定液化石油ガス設備工事…》 事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。 の規定に違反して器具を備えなかつたとき。

5号 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。 の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。

6号 第46条第2項 《2 届出事業者は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。

7号 第46条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。

8号 第46条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、前…》 項の検査記録の写しをその国内管理人に提供しなければならない。 この場合において、当該国内管理人は、当該写しを保存しなければならない。 後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。

9号 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。

10号 第47条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産 前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。

11号 第47条第3項 《3 特定輸入事業者である届出事業者は、そ…》 の輸入に係る液化石油ガス器具等が特定液化石油ガス器具等である場合には、前項の証明書第1項第2号に係るものにあつては、同項ただし書の政令で定める期間を経過していないものに限る。又は第1項ただし書の経済産 後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。

12号 第58条 《業務の休廃止の届出 国内登録検査機関は…》 、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

13号 第81条第3項 《3 国内登録検査機関は、経済産業省令で定…》 めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

14号 液化石油ガス 器具等製造事業者等が 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

15号 第82条第4項 《4 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

16号 液化石油ガス 器具等製造事業者等が 第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

17号 第83条第5項 《5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

18号 第83条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい の規定による命令に違反したとき。

101条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条 《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》 、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電 又は 第38条の2 《基準適合義務 供給設備又は消費設備の設…》 又は変更の工事以下「液化石油ガス設備工事」という。は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設 の規定に違反したとき。

2号 第19条第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定…》 により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第21条第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理…》 者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第23条 《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 又は 第38条の10第1項 《液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとし…》 て経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事以下「特定液化石油ガス設備工事」という。の事業を行う者以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第81条第1項 《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》 ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

4号 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で 又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき(前条第14号の規定に該当する場合を除く。)。

5号 第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 若しくは第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(前条第16号の規定に該当する場合を除く。)。

6号 第83条第3項 《3 都道府県知事又は指定都市の長は、この…》 法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

102条

1項 次の各号の1に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

1号 第38条の19第1項 《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けないで 試験事務 の全部を廃止したとき。

2号 第81条第2項 《2 指定試験機関は、経済産業省令で定める…》 ところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第82条第3項 《3 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第83条第6項 《6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 又は第7項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

103条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第96条第2号 《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第39条第1項又は第40条の規定に違反したとき。 2 第50条第1項第1号に係る 又は第4号200,000,000円以下の罰金刑

2号 第96条第1号 《第96条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第39条第1項又は第40条の規定に違反したとき。 2 第50条第1項第1号に係る 若しくは第3号、 第96条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第39条第1項又は第40条の規定に違反したとき。 2 第50条第1項第1号に係る部分に限 の二、 第98条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 削除 2 第11条、第19条第1項、第21条第1項、第37条の3第1項第37条の4第4項にお 又は 第99条 《 第13条第2項の規定による命令に違反し…》 たときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。 から 第101条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、210,000円以下の罰金に処する。 1 第7条又は第38条の2の規定に違反したとき。 2 第19条第2項、第21条第2項、第23条又は第38条の10第1項の規定による届出をせ まで各本条の罰金刑

103条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第42条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第43条第1項 《届出事業者は、第41条各号の事項に変更が…》 あつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 若しくは第2項又は 第44条 《廃止の届出 届出事業者は、当該届出に係…》 る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第58条の2第1項 《国内登録検査機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらのものが電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録で の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者

103条の3

1項 第83条の3 《機構に対する命令 経済産業大臣は、第6…》 4条第3項に規定する検査若しくは質問又は第83条第9項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

104条

1項 次の各号の1に該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する場合を含む。)、 第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する場合を含む。)、 第10条第3項 《3 第1項の規定により液化石油ガス販売事…》 業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣等に届け出なければならない。 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する場合を含む。)、 第33条第2項 《2 保安機関は、その保安業務に係る一般消…》 費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第37条の2第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、前項ただし…》 書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。第38条 《経済産業省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。 の三又は 第38条の10第2項 《2 特定液化石油ガス設備工事事業者は、前…》 項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 正当な理由なく、 第38条の4第4項 《4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士が…》 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずること の規定による命令に違反して 液化石油ガス 設備士免状を返納しなかつた者

3号 第38条の11 《施工後の表示 特定液化石油ガス設備工事…》 事業者は、特定液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やす の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者

4号 第38条の12第1項 《特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液…》 化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。 の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。