制定文 高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1996年法律第14号)の施行に伴い、並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 (1968年政令第14号)及び高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(1997年政令第22号)第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 (1968年通商産業省令第14号)の全部を改正するこの省令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2項 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 貯槽 :液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの(次号に掲げるものを除く。)
2号 バルク 貯槽 :
第19条第3号
《バルク供給に係る供給設備の技術上の基準 …》
第19条 法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器貯蔵能力が1,000キログラム未満のものに限る。以
イ及びハ(1)から(8)まで又は
第54条第2号
《バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基…》
準 第54条 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号ま
イ及びホ(
第19条第3号
《バルク供給に係る供給設備の技術上の基準 …》
第19条 法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器貯蔵能力が1,000キログラム未満のものに限る。以
ハ(1)から(8)までに係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの
3号 容器 :高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第41条第1項に規定するもの
4号 バルク 容器 : 容器保安規則 (1966年通商産業省令第50号)
第2条第2号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 継目なし容器 内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分以下「耐圧部分」という。に溶接部底部を接合して製造したものにあつては、底部接
に規定する溶接容器であって、
第19条第1号
《再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品 第…》
19条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。 1 次のイからホまでに掲げる容器以外の
イからトまで又は
第54条第1号
《外国容器等製造業者の申請 第54条 法第…》
49条の31第1項の登録を受けようとする者は、様式第19による外国製造業者登録申請書に第41条第2項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に第46条第2項の書面を
(
第19条第2号
《再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品 第…》
19条 法第48条第1項第3号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。 1 次のイからホまでに掲げる容器以外の
ホ(第1号イからトまでに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に規定する技術上の基準に適合するもの
5号 貯蔵能力 :貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が 貯槽 にあっては次のイの算式により、 バルク貯槽 にあっては次のロの算式(地盤面下に設置するものであって、内容積が2,000リットル以上のものにあっては次のイの算式)により、 容器 である場合にあっては次のハの算式により得られたもの
イ W=0.9wV
ロ W=0.85wV
ハ W=V/C
6号 第1種保安物件 :次のイからチまでに掲げるもの
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
ロ 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に定める病院
ハ 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員300人以上のもの
ニ 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の児童福祉施設、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第5条第1項
《この法律において、「身体障害者社会参加支…》
援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
の身体障害者社会参加支援施設、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
の老人福祉施設若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第39条第1項
《母子・父子福祉施設の種類は、次のとおりと…》
する。 1 母子・父子福祉センター 2 母子・父子休養ホーム
の母子・父子福祉施設、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第15条の7第1項第5号
《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》
的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ
の障害者職業能力開発校、 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第2条第4項
《4 この法律において「特定民間施設」とは…》
、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。 1 住民の老後におけ
(第4号を除く。)の特定民間施設、 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
の介護老人保健施設又は 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
の障害福祉サービス事業(同条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援又は同条第14項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第11項の障害者支援施設、同条第27項の地域活動支援センター若しくは同条第28項の福祉ホームであって、収容定員20人以上のもの
ホ 文化財保護法 (1950年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(1933年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物
ヘ 博物館法(1951年法律第285号)第2条に定める博物館及び同法第29条により博物館に相当する施設として指定された施設
ト 1日に平均30,000人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ 百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
7号 第2種保安物件 : 第1種保安物件 以外の建築物であって、住居の用に供するもの(販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)
8号 第1種施設距離 :次の図における貯蔵施設の面積(単位平方メートル)に対応する距離(単位メートル)であって、l1によって表されるもの
1号 xは、貯蔵施設の面積(単位平方メートル)を表すものとする。
2号 l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
9号 第2種施設距離 :前号の図における貯蔵施設の面積(単位平方メートル)に対応する距離(単位メートル)であって、l2によって表されるもの
10号 充てん 容器 :現に液化石油ガス(液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の2分の一以上減少していないものに限る。)を充てんしてある容器
11号 残ガス 容器 :現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、 充てん容器 以外のもの
12号 バルク供給 : バルク容器 又は バルク貯槽 に法第37条の4第1項に規定する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給すること
2条 (経済産業省令で定める施設)
1項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 (1968年政令第14号。以下「 令 」という。)
第2条第1号
《一般消費者等 第2条 法第2条第2項の液…》
化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者高圧ガス保安法1951年法律第204号第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者で
の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。
3条 (供給設備)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「供給設備」とは、液…》
化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備船舶内のものを除く。及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限る。)並びにこれらを接続する管(以下「 供給管 」という。)並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。
2章 液化石油ガス販売事業
4条 (販売事業の登録申請等)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
の規定により同条第1項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第1による申請書を提出しなければならない。
2項 法
第3条第4項
《4 第2項の申請書には、第4条第1項各号…》
のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 貯蔵施設(貯蔵量が3,000キログラム未満のものに限る。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面( 法
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
ただし書に定める場合を除く。)
2号 法
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面
3号 販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量
4号 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
5号 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
6号 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 法
第4条第1項
《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒
各号に該当しないことを誓約した書面
5条 (登録簿)
1項 法
第3条の2第1項
《経済産業大臣等は、前条第2項の登録の申請…》
があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第2項第1号及び第2号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。
2項 法
第3条の2第3項
《3 何人も、経済産業大臣等に対し、液化石…》
油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第2による請求書によりするものとする。
5条の2 (法第4条第1項第3号の経済産業省令で定める者)
1項 法
第4条第1項第3号
《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒
の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により液化石油ガス販売事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2項 法
第3条第1項
《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》
二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する
の登録を受けた者若しくは法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となったときは、法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
6条 (損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置)
1項 法
第4条第1項第5号
《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録を受…》
けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第2項の申請書若しくは同条第4項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒
の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、 保険業法 (1995年法律第105号)に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
1号 その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
2号 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
3号 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
4号 その他告示に定める要件に適合すること。
7条 (登録行政庁の変更の場合の届出)
1項 法
第6条
《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》
第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石
の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第3による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
8条 (標識の掲示)
1項 法
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
の規定による標識の掲示は、様式第4によりするものとする。
8条の2 (公衆の閲覧に供する措置を要しない場合)
1項 法
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 常時雇用する従業員の数が5人以下である場合
2号 自ら管理するウェブサイトを有していない場合
8条の3 (公衆の閲覧の方法)
1項 法
第7条
《標識の掲示等 液化石油ガス販売事業者は…》
、経済産業省令で定める様式の標識について、販売所ごとに公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令で定める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、電
の規定による公衆の閲覧は、液化石油ガス販売事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
9条 (販売所等の変更の届出)
1項 法
第8条
《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》
事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第5による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第3条第2項第3号に定める事項を変更した者であって法第36条に規定する都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第5章、
第88条
《工事の届出 法第38条の3の規定により…》
液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第48による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
、
第112条
《事業の開始の届出 法第38条の10第1…》
項の規定により事業の開始の届出をしようとする者は、様式第56による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第114条
《変更等の届出 法第38条の10第2項の…》
規定により同条第1項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第57による届書又は様式第58による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
において同じ。)の許可を受けたものは、この限りでない。
2項 前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては
第4条第2項第1号
《2 法第3条第4項の経済産業省令で定める…》
書類は、次のとおりとする。 1 貯蔵施設貯蔵量が3,000キログラム未満のものに限る。の位置他の施設との関係位置を含む。及び構造並びに付近の状況を示す図面法第11条ただし書に定める場合を除く。 2 法
に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては
第4条第2項第2号
《2 法第3条第4項の経済産業省令で定める…》
書類は、次のとおりとする。 1 貯蔵施設貯蔵量が3,000キログラム未満のものに限る。の位置他の施設との関係位置を含む。及び構造並びに付近の状況を示す図面法第11条ただし書に定める場合を除く。 2 法
に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては
第4条第2項第4号
《2 法第3条第4項の経済産業省令で定める…》
書類は、次のとおりとする。 1 貯蔵施設貯蔵量が3,000キログラム未満のものに限る。の位置他の施設との関係位置を含む。及び構造並びに付近の状況を示す図面法第11条ただし書に定める場合を除く。 2 法
に掲げる書類を添付しなければならない。
10条 (承継の届出)
1項 法
第10条第3項
《3 第1項の規定により液化石油ガス販売事…》
業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣等に届け出なければならない。
の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により1の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「 新登録行政庁 」という。)に様式第6による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第3条第1項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が 新登録行政庁 である場合を除く。)に様式第7による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第6による届書を提出しなければならない。
2項 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
1号 法
第10条第1項
《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》
譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員
の規定により液化石油ガス販売事業者の事業の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者にあっては、様式第7の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第10条第1項
《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》
譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員
の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第8による書面及び戸籍謄本
3号 法
第10条第1項
《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》
譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員
の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第9による書面及び戸籍謄本
4号 法
第10条第1項
《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》
譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員
の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第10条第1項
《液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を…》
譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員
の規定により分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第9の2による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
11条 (貯蔵施設)
1項 法
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
の規定により、液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積三平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。
2項 法
第11条
《貯蔵施設 液化石油ガス販売事業者は、経…》
済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。 ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等と
ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ごとに次の各号の1に掲げる場合とする。
1号 当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第5条第1項の許可を受けた者(以下「 第1種製造者 」という。)であって、同法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している場合
2号 当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第16条に規定する 第1種貯蔵所 (以下「 第1種貯蔵所 」という。)を所有し、又は占有している場合
3号 容器 に充てんされている液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡すことにより液化石油ガスを販売する場合において、 充てん容器 及び 残ガス容器 の保管、引渡し及び引取りを次に掲げる者に全量委託している場合
イ 第1種製造者 であって、高圧ガス保安法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している者
ロ 第1種貯蔵所 を所有し、又は占有している者
4号 当該液化石油ガス販売事業者が 法
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は他の充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合
5号 法
第3条
《事業の登録 液化石油ガス販売事業を行お…》
うとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所
の登録を受けた 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第3条第1項
《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》
の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
の農業協同組合、同条第2項の農業協同組合連合会又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合
6号 当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して 第1種製造者 の所有又は占有する高圧ガス保安法第8条第1号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第1種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合
12条 (経済産業省令で定める液化石油ガスの規格)
1項 法
第13条
《規格に適合しない液化石油ガスの販売の禁止…》
等 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみ
の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。
2項 前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。
13条 (書面の記載事項等)
1項 法
第14条第1項第6号
《液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と…》
液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様と
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項
2号 液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項
3号 液化石油ガスの計量の方法
4号 第16条第13号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法
5号 液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
6号 供給設備及び消費設備の所有関係
7号 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法
8号 液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
9号 消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
10号 保安機関の名称、住所及び連絡方法
2項 法
第14条第3項
《3 液化石油ガス販売事業者は、前2項の規…》
定による書面の交付再交付を含む。以下この項において同じ。に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された 法
第14条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と…》
液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様と
各号に掲げる事項又は当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下この条において「 契約締結時交付事項等 」という。)を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法(一般消費者等が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された 契約締結時交付事項等 を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
3号 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に 契約締結時交付事項等 を記録したものを交付する方法
3項 液化石油ガス販売事業者は、 法
第14条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と…》
液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様と
の規定により、前項各号に掲げる方法により 契約締結時交付事項等 を提供した場合においても、相手方からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項等を記載した書面を交付しなければならない。
13条の2 (一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第5条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、法第14条第3…》
項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項の経済産業省令で定める方法次項において「電磁的方法」
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 第13条第2項
《2 法第82条第1項に規定する経済産業大…》
臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。 ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
各号に掲げる方法のうち、液化石油ガス販売事業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方法
13条の3 (液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第5条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、法第14条第3…》
項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項の経済産業省令で定める方法次項において「電磁的方法」
に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であって、液化石油ガス販売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法
3号 電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
14条 (貯蔵施設の技術上の基準)
1項 法
第16条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》
ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に
の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
2号 貯蔵施設(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、 第1種保安物件 に対し 第1種施設距離 以上、 第2種保安物件 に対し 第2種施設距離 以上の距離を有すること。
3号 前号の表に掲げる貯蔵施設(イ)及び(ロ)には、 第1種施設距離 内にある 第1種保安物件 又は 第2種施設距離 内にある 第2種保安物件 に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁(以下「 鉄筋コンクリート障壁等 」という。)を設けること。
4号 充てん容器 に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。
5号 貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
6号 貯蔵施設には、消火設備を設けること。
15条 (経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量)
1項 法
第16条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》
ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に
の経済産業省令で定める量は、3,000キログラムとする。
16条 (販売の方法の基準)
1項 法
第16条第2項
《2 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》
令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売販売に係る貯蔵を含む。次項、第20条第1項、第21条第1項及び第87条第2項において同じ。をしなければならない。
の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 充てん容器 を 供給管 若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に 容器 の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもってすること。
2号 充てん容器 を 供給管 若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第48条第1項第5号の期間(同条第5項の許可に係る充てん容器にあっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「 充てん期間 」という。)を6月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
3号 充てん容器 は、 供給管 若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合
ロ 調整器が接続された内容積が8リットル以下の 容器 に充てんされた液化石油ガスを販売する場合
ハ 内容積が25リットル以下の 容器 であって、カップリング付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガスを販売する場合
4号 充てん容器 及び 残ガス容器 (以下「 充てん 容器 等 」という。)を交換するとき(当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。)は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。
5号 充てん容器 等であって 供給管 若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び 残ガス容器 にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。
6号 貯蔵施設には、 充てん容器 等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
7号 貯蔵施設の周囲2メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ九センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。
8号 貯蔵施設に置かれる 充てん容器 等は、常に温度四十度以下に保つこと。
9号 貯蔵施設に置かれる 充てん容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
10号 貯蔵施設には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
11号 液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。(当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
12号 液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。
13号 液化石油ガスは、 計量法 (1992年法律第51号)に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が20リットル以下の 容器 により販売する場合、第3号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく 充てん容器 を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、 計量法 に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。
14号 削除
15号 第13号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。
15_2号 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と当該施設又は建築物の所有者等との間で賃貸借契約が締結される前に、当該一般消費者等に対し、直接液化石油ガスの供給に係る料金表等を提示し、又は当該施設又は建築物の所有者等を通じて当該料金表等を提示するよう努めること。
15_3号 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該施設又は建築物の所有者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。
15_4号 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該一般消費者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。
15_5号 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該施設又は建築物の所有者等との間で、当該施設又は建築物の入居者である一般消費者等が液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した貸与契約等を締結しないこと。
15_6号 液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等との間で、液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した液化石油ガスの販売契約等を締結しないこと。
15_7号 一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となる費用を請求するときは、当該費用を当該一般消費者等が消費した液化石油ガスの量にかかわらず生ずる費用及び当該量に応じて生ずる費用並びに消費設備の貸与等に係る費用に整理し、その料金その他の一般消費者等の負担となる費用の算定根拠を通知すること。
15_8号 一般消費者等に対し、消費設備に係る配管及び液化石油ガス器具等の設置等に係る費用以外の費用を消費設備の貸与等に係る費用として請求しないこと。
15_9号 液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等と消費設備が設置された施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等に対し液化石油ガスの供給に係る料金を請求するときは、当該施設又は建築物の所有者が本来負担すべき消費設備の貸与等に係る費用を請求しないこと。ただし、液化石油ガス販売事業者と当該一般消費者等との間で消費設備の貸与等に係る費用の負担方法について合意がある場合は、この限りでない。
15_10号 新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。
16号 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
17号 一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。(当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。)
18号 貯槽 又は バルク貯槽 (以下この条及び
第21条
《特定供給設備 法第16条の2第1項の経…》
済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が3,000キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が1,000キログラム以上
において「 貯槽等 」という。)であって販売所内に設置されているものの周囲2メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。
19号 貯槽 等の修理又は清掃(以下この号において「 修理等 」という。)は、次のイからヘまでに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理等 をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。
ロ 修理等 をするときは、あらかじめ、その内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。
ハ 修理等 のため作業員が 貯槽 等内に入るときは、ロの規定による置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換すること。
ニ 貯槽 等を開放して 修理等 をするときは、当該貯槽等に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることのないよう当該貯槽等の前後のバルブを閉止するとともに、仕切板を施す等の措置を講ずること。
ホ ニの規定により閉止されたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等)又は仕切板には、誤操作を防止するため、操作してはならない旨を表示するとともに施錠をする等の措置を講ずること。
ヘ 修理等 が終了したときは、当該 貯槽 等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
19_2号 供給管 若しくは配管又は集合装置を修理するため液化石油ガスを遮断するときは、次のイ及びロに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ 修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。
ロ 修理が終了したときは、当該 供給管 若しくは配管又は集合装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
20号 貯槽 等( 貯蔵能力 が3,000キログラム以上のものに限る。)は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
21号 貯槽 等に設けたバルブの操作は、当該バルブの材質、構造及び状態に応じ過大な力を加えないようにしてすること。
22号 バルク貯槽 は、告示で定めるところにより検査を行うこと。
22_2号 第19号の規定は、前号の規定による検査について準用する。この場合において、第19号中「 貯槽 等の修理又は清掃以下この条において「 修理等 」という。)」とあるのは「第22号の検査」と、同号イからヘまでの規定中「修理等」とあるのは「当該検査」と、「貯槽等」とあるのは「 バルク貯槽 」と読み替えるものとする。
23号 バルク容器 に設けるカップリング用液流出防止装置、ガス放出防止器、緊急遮断装置(内容積が4,000リットル未満のバルク容器に係るものに限る。)、カップリング、液面計及び過充てん防止装置は、告示で定めるところにより検査を行うこと。
17条 (危険のおそれのない場合の特則)
1項 第14条第2号
《貯蔵施設の技術上の基準 第14条 法第1…》
6条第1項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 2 貯蔵施設次の表に掲げるものを除く。は、
から第4号まで並びに前条第3号、第5号及び第13号に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る 法
第16条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》
ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に
及び第2項の基準とする。
18条 (供給設備の技術上の基準)
1項 法
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
の経済産業省令で定める供給設備( バルク供給 に係るものを除く。以下この条において同じ。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵設備( 貯槽 であるものを除き、 貯蔵能力 が1,000キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 充てん容器 等(内容積が20リットル以上のものに限る。以下イにおいて同じ。)には、当該 容器 を置く位置から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ 充てん容器 等(当該 容器 に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 充てん容器 等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ 充てん容器 等(内容積が5リットル以下のものを除く。以下ニにおいて同じ。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。
2号 貯蔵設備( 貯槽 であるものを除き、 貯蔵能力 が1,000キログラム以上3,000キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯蔵設備は、その外面から、 第1種保安物件 に対し16・97メートル以上、 第2種保安物件 に対し11・31メートル以上の距離を有すること。ただし、第1種保安物件又は第2種保安物件に対し、 鉄筋コンクリート障壁等 を設けた場合は、この限りでない。
ロ 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し5メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ハ 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ニ 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ホ 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ヘ 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
ト 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
チ 充てん容器 等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
リ 充てん容器 等(当該 容器 に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
3号 貯槽 ( 貯蔵能力 が1,000キログラム未満のものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯槽 は、その外面から、 第1種保安物件 に対し16・97メートル以上、 第2種保安物件 に対し11・31メートル以上の距離を有すること。ただし、第1種保安物件又は第2種保安物件に対し、 鉄筋コンクリート障壁等 を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ロ 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、 貯槽 を地盤面下に埋設すること。
ハ 地盤面下に埋設する 貯槽 は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 貯槽 は、ふた、壁及び底の厚さがそれぞれ三十センチメートル以上の防水措置を施した鉄筋コンクリート造りの室(以下「 貯槽室 」という。)に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
(イ) 貯槽 の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) 貯槽 を水没させること。
(ハ) 貯槽 室内を強制換気すること。
(2) 貯槽 の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(3) 貯槽 を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
ニ 貯槽 は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、5メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ホ 貯槽 (販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ヘ 貯槽 には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
ト 貯槽 の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
チ 貯槽 には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
リ 貯槽 には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヌ 貯槽 の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
ル 貯槽 は、常用の圧力の1・五倍以上( 特定設備検査規則 (1976年通商産業省令第4号)
第2条第17号
《用語の定義 第2条 この規則において使用…》
する用語は、液化石油ガス保安規則1966年通商産業省令第52号及び一般高圧ガス保安規則1966年通商産業省令第53号において使用する用語の例による。 ただし、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に
に規定する第2種特定設備(以下単に「第2種特定設備」という。)にあっては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ヲ 貯槽 は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ワ 貯槽 には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
カ ワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から5メートルの高さ又は 貯槽 の頂部から2メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
ヨ 貯槽 には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
タ 貯槽 に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)及び 供給管 (当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。)には、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
レ 地盤面上に設置する 貯槽 及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から5メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ソ 貯槽 (販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ツ 貯槽 には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ネ 貯槽 には、消火設備を設けること。
ナ 受入管及び 供給管 に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ナにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(1) バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る 貯槽 に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。)を明示すること。
(2) バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び 供給管 には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
4号 貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること。
5号 バルブ、集合装置、 供給管 及びガス栓は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
6号 バルブ、集合装置及び 供給管 には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
7号 バルブ、集合装置及び 供給管 の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
8号 集合装置及び 供給管 には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ 充てん容器 等又は 貯槽 と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ 調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ニ 充てん容器 等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管にあっては、接続された状態で1キロニュートン以上の力で行う引張試験に合格するもの
8_2号 集合装置又は 供給管 (以下この号において「 集合装置等 」という。)は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。
イ 集合装置等 には、当該集合装置等から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ロ 集合装置等 には、当該集合装置等から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。
ハ 集合装置等 には、当該集合装置等の修理又は取り外しが終了したときは、当該集合装置等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。
9号 調整器とガスメーターの間の 供給管 は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するものであること。
イ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の 供給管 にあっては、0・15メガパスカル以上
ロ イ以外の 供給管 にあっては、8・4キロパスカル以上
10号 バルブ、集合装置、気化装置及び 供給管 は、漏えい試験に合格するものであること。
11号 調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)とガスメーターの間の 供給管 その他の設備(ガスメーターを含む。)は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
イ 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2・0キロパスカル以上3・3キロパスカル以下
ロ イ以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
12号 建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある 供給管 には、損傷を防止する措置を講ずること。
13号 供給管 は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
14号 供給管 を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
15号 供給管 ( 貯蔵能力 が1,000キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。)には、温度の変化による供給管の長さの変化を吸収する措置を講ずること。
16号 内部に液化物の滞留するおそれのある 供給管 ( 貯蔵能力 が500キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限る。)には、液化物を排除することができる措置を講ずること。
17号 1の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく 充てん容器 等の交換を行うことができる設備を設けること。
18号 1の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメーターの入口側の 供給管 に、ガス栓を設けること。
19号 気化装置は、次に定める基準に適合すること。
イ 気化装置は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ 気化装置は、2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ハ 気化装置は、直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。
ニ 気化装置には、液状の液化石油ガスの流出を防止する措置を講ずること。
ホ 温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。
20号 調整器は、次に定める基準に適合すること。
イ 調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
ロ 調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有するものであること。
(1) 調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び1・56メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
(2) 調整器(二段式減圧用二次側のものに限る。)の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び0・15メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ハ 調整器(二段式減圧用一次側のものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。
(1) 調整器(生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。)の調整圧力は、2・3キロパスカル以上3・3キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、3・5キロパスカル以下であること。
(2) 調整器((1)に規定するものを除く。)の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。
21号 地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの(以下「 地下室等 」という。)に係る 供給管 ( 貯蔵能力 が300キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。)には、当該 地下室等 の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した1のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この限りでない。
22号 第16条第13号
《材料の許容せん断応力 第16条 材料の設…》
計温度における許容せん断応力の値は、設計温度における許容引張応力の値の100分の80の値以下としなければならない。
に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき(ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
イ 異常なガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能及びその旨の表示を行う機能を有するガスメーター
ロ 液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 (1968年通商産業省令第23号。以下「 器具省令 」という。)別表第1第14号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器( 器具省令 別表第3の技術上の基準に適合するものに限る。)を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
ハ 器具省令 別表第1第16号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(器具省令別表第3の技術上の基準に適合するものに限る。)
23号 供給管 若しくは集合装置又は調整器から 充てん容器 等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。
19条 (バルク供給に係る供給設備の技術上の基準)
1項 法
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
の経済産業省令で定める供給設備( バルク供給 に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 バルク容器 ( 貯蔵能力 が1,000キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入バルブを設けること。
ロ 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出バルブを設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う 供給管 の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ 液取出バルブを設ける場合の当該液取出バルブは、告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたものとすること。ただし、当該液取出バルブを 供給管 若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
ニ 均圧バルブを設ける場合の当該均圧バルブは、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取付けたものとすること。
ホ 告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。
ヘ 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
ト イからヘに掲げる機器は、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、ホ又はヘに掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
チ バルク容器 には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。
リ バルク容器 には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。ただし、当該バルク容器に係る 容器 保安規則第10条第3号に規定する表示の内容が、 法
第27条第1項第4号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
の保安業務の認定を受けた事業所と同じ場合は、この限りでない。
ヌ バルク容器 (当該バルク容器に取り付けられた機器等を含む。)には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ル 転落、転倒等を防止するため、スカート又はサドル等を基礎に設置すること。
ヲ 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとする。
ワ 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
カ 安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ヨ バルク容器 は、その外面から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
タ バルク容器 は、常に温度四十度以下に保つこと。
2号 バルク容器 ( 貯蔵能力 が1,000キログラム以上3,000キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ バルク容器 は、その外面から、 第1種保安物件 に対し16・97メートル以上、 第2種保安物件 に対し11・31メートル以上の距離を有すること。ただし、第1種保安物件又は第2種保安物件に対し、 鉄筋コンクリート障壁等 を設けた場合は、この限りでない。
ロ バルク容器 は、その外面から火気(当該バルク容器に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し5メートル以上の距離を有し、又は当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に当該バルク容器から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ハ バルク容器 には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
ニ バルク容器 には、消火設備を設けること。
ホ 前号イからカまでの基準に適合すること。
3号 バルク貯槽 ( 貯蔵能力 が1,000キログラム未満のものに限る。)は、次に掲げる基準に適合すること。
イ バルク貯槽 (ハ(1)から(8)までのものを除く。)は、高圧ガス保安法第56条の4第1項で定める特定設備検査合格証又は同法第56条の6の14第2項に定める特定設備基準適合証を有するものであること。
ロ バルク貯槽 は、その外面から、 第1種保安物件 に対し1・5メートル以上、 第2種保安物件 に対し1メートル以上の距離を有すること。ただし、告示で定めるところにより、第1種保安物件及び第2種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ハ 次に定める基準に適合すること。
(1) 告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
(2) 告示で定めるところにより、液面計(ガラス管液面計を除く。)を設けること。
(3) 告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
(4) 告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。
(5) 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う 供給管 の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
(6) 告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。ただし、当該液取出弁を 供給管 若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
(7) 均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。
(8) (1)から(7)までに掲げる機器(以下「 附属機器 」という。)は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、(2)又は(3)に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
(9) バルク貯槽 には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はLPガス及び火気厳禁と朱書すること。
(10) バルク貯槽 には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。
(11) バルク貯槽 には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。
(12) バルク貯槽 には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。
ニ 地盤面上に設置する バルク貯槽 は、次に定める基準に適合すること。
(1) 基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等により バルク貯槽 に有害なひずみが生じないようなものであること。
(2) 自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
(3) バルク貯槽 の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。
(4) 告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。
(5) 第3号ハ(1)の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ホ 地盤面下に埋設する バルク貯槽 は、次に定める基準に適合すること。
(1) バルク貯槽 の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(2) バルク貯槽 を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。
(3) 告示で定めるところにより、地下水による浮き上がりを防止する措置を講ずること。
(4) バルク貯槽 の埋設には、石塊等のない土又は砂を用いること。
(5) バルク貯槽 の周囲には、告示で定めるところにより、ガス検知用の孔あき管を設置すること。
(6) バルク貯槽 の水平投影面の四隅に、埋設後の 貯槽 の位置を示すための標識杭を設置すること。
(7) プロテクターのふたは、厚さ五センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てすること。
ヘ バルク貯槽 は、その外面から2メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
4号 バルク容器 及び バルク貯槽 は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。
5号 バルク容器 及び バルク貯槽 のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。
6号 告示で定めるところにより、 バルク容器 又は バルク貯槽 と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。
7号 前条第4号から第7号まで、第8号の2から第16号まで及び第18号から第23号までの基準に適合すること。この場合において、「 充てん容器 等」とあるのは、「 バルク容器 又は バルク貯槽 」と読み替えるものとする。
8号 供給管 には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ バルク容器 又は バルク貯槽 と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。)の間に設置される管にあっては、2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ 調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
20条 (危険のおそれのない場合の特則)
1項 前2条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、 法
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
の技術上の基準とする。
21条 (特定供給設備)
1項 法
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備(貯蔵設備が 容器 である場合にあっては、その 貯蔵能力 が3,000キログラム以上のもの、貯蔵設備に 貯槽 等が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が1,000キログラム以上のものに限る。以下この条において同じ。)、気化装置及び調整器(貯蔵設備に近接するものに限る。以下この条において同じ。)並びにこれらに準ずる設備(貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。)並びに貯蔵設備と調整器の間の 供給管 並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。
2項 貯蔵能力 が1,000キログラム未満の 貯槽 等の修理、清掃、検査又は撤去を行うために当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスをできる限り多く消費する必要がある場合において、当該貯槽等の見やすい箇所に液化石油ガスを充塡してはならない旨を表示し、かつ、液化石油ガスを充塡できないように当該貯槽等に封印をするときは、当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量を当該貯槽等の貯蔵能力として前項の規定を適用する。
22条 (業務主任者の選任等)
1項 法
第19条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、経済産業省令で
の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては2に一般消費者等の数が千以上で2,000を増すごとに1を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。
2項 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。
1号 当該販売所が相互に60分以内に到達できる範囲にあること。
2号 当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千未満であること。
3項 法
第19条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、経済産業省令で
の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第29条第1項の第2種販売主任者免状とする。
4項 法
第19条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者であつて、経済産業省令で
の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験とする。
5項 法
第19条第2項
《2 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定…》
により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
又は法第21条第2項の規定により、業務主任者又は業務主任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第10による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
23条 (業務主任者の講習)
1項 法
第19条第3項
《3 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》
令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第31条第3項の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第29条第1項の第2種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、その者に第一回の法第19条第3項の講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。
2項 液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3項 液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に選任した日に前2項の期間が経過している場合又は業務主任者に選任した日から前2項の期間が経過するまでの期間が6月未満の場合は、その者に、前2項の規定にかかわらず、選任の日から6月以内に講習を受けさせなければならない。
4項 前3項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前3項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
24条 (業務主任者の職務)
1項 法
第20条第1項
《業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保…》
安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。
の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第3条第2項第3号
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
から第5号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第8条の届出がなされるよう監督すること。
2号 法
第14条
《書面の交付 液化石油ガス販売事業者は、…》
一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分につ
の書面を作成し、又はその作成を指導すること。
3号 液化石油ガスの販売の方法が 法
第16条第2項
《2 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省…》
令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売販売に係る貯蔵を含む。次項、第20条第1項、第21条第1項及び第87条第2項において同じ。をしなければならない。
の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
4号 貯蔵施設が 法
第16条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガ…》
ス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。第3項において同じ。に
又は法第37条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
5号 供給設備が 法
第16条の2第1項
《液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済…》
産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める供給設備以下「特定供給設備」という。にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第27条第1項第1号、第38条の二及び第38条の8第1
の基準(特定供給設備にあっては、法第37条の基準)に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
6号 法
第18条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保…》
安教育を施さなければならない。
の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
7号 法
第27条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
の保安業務の実施及びその結果を確認すること。
8号 法
第36条第1項
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第37条の2第1項の許可を受けないで変更されること及び法第37条の3第1項の完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
9号 法
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
に規定する充てん設備が、法第37条の4第3項において準用する法第37条の2第1項の許可を受けないで変更されること、法第37条の4第4項において準用する法第37条の3第1項の完成検査を受けないで使用されること及び法第37条の6第1項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
10号 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
25条 (業務主任者の代理者)
1項 法
第21条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関す
の規定により、液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに1人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。
2項 法
第21条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関す
の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験とする。
3項 法
第21条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関す
の経済産業省令で定める条件は、高圧ガス保安 協会 (以下「 協会 」という。)の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ、18歳以上であることとする。
26条 (廃止の届出)
1項 法
第23条
《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》
液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の規定により、液化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第11による届書を法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
3章 保安業務
27条 (周知の内容)
1項 法
第27条第1項第3号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
2号 消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
3号 燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
4号 一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項
5号 ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項
6号 前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
28条 (委託契約に係る記載事項等)
1項 法
第28条第1項第3号
《液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保…》
安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
2号 委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項
3号 委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項
2項 法
第28条第2項
《2 前項の委託契約の当事者は、同項の規定…》
による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法
第28条第1項
《液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保…》
安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏
に掲げる事項(以下「 契約事項 」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該 契約事項 を記録する方法
2号 電磁的記録媒体に 契約事項 を記録したものを交付する方法
3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 保安業務の委託契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
2号 ファイルに記録された 契約事項 について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
28条の2 (保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第5条第3項
《3 前2項の規定は、法第28条第2項の規…》
定による同項に規定する事項を提供する場合について準用する。
において準用する同条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 前条第2項各号に掲げる方法のうち、保安業務の委託契約の当事者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
28条の3 (委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第5条第3項
《3 前2項の規定は、法第28条第2項の規…》
定による同項に規定する事項を提供する場合について準用する。
において準用する同条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法
第28条第2項
《2 前項の委託契約の当事者は、同項の規定…》
による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体に当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法。
29条 (保安業務区分)
1項 法
第29条第1項
《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》
で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、
の経済産業省令で定める保安業務の区分は、次の表のとおりとする。
30条 (認定の申請)
1項 法
第29条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣等に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 保安業務区分 3 保安業務を行う事
の規定により同条第1項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第12による申請書を提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1号 様式第13による保安業務計画書
2号 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
3号 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
4号 申請者が法人である場合は、その役員及び
第33条
《一般消費者等の数の増加の認可等 保安機…》
関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 2 保安
に定める構成員の構成を説明した書面
5号 保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
6号 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
7号 申請者(申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員)が 法
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
各号に該当しないことを誓約した書面
30条の2 (法第30条第3号の経済産業省令で定める者)
1項 法
第30条第3号
《欠格条項 第30条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により保安業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
31条 (保安業務に係る技術的能力)
1項 法
第31条第1号
《認定の基準 第31条 経済産業大臣等は、…》
第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 そ
の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 事業所ごとに告示で定める基準に従って
第37条第1号
《許可の基準 第37条 都道府県知事は、前…》
条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。
2号 事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器(以下「 保安業務用機器 」という。)を備えていること。
32条 (保安機関の損害賠償措置)
1項 法
第31条第2号
《認定の基準 第31条 経済産業大臣等は、…》
第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 そ
の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、 保険業法 に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
1号 その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
2号 法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
3号 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
4号 その他告示で定める要件に適合すること。
33条 (構成員の構成)
1項 法
第31条第3号
《認定の基準 第31条 経済産業大臣等は、…》
第29条第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 そ
の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。
1号 一般社団法人社員
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第1号の株式会社株主
3号 会社法第2条第1号の合名会社、合資会社及び合同会社社員
4号 中小企業等協同組合法
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに 農業協同組合法
第3条第1項
《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》
の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
の農業協同組合組合員
5号 中小企業等協同組合法
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の協同組合連合会及び 農業協同組合法
第3条第1項
《農業協同組合又は農業協同組合連合会は、そ…》
の名称中に農業協同組合又は農業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
6号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者
34条 (保安機関の認定の更新)
1項 法
第32条第1項
《第29条第1項の認定は、5年以上10年以…》
内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第14による申請書に
第30条第2項
《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 様式第13による保安業務計画書 2 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 3 液化石油ガスによる災害により支払
各号に掲げる書類を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認定の満了する30日前までに提出しなければならない。
35条 (一般消費者等の数の増加の認可等)
1項 法
第33条第1項
《保安機関は、その保安業務に係る一般消費者…》
等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。
の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第15による申請書に
第30条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 様式第13による保安業務計画書 2 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 3 液化石油ガスによる災害により支払
から第3号までに掲げる書類を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
2項 法
第33条第2項
《2 保安機関は、その保安業務に係る一般消…》
費者等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第16による届書に
第30条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 様式第13による保安業務計画書 2 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 3 液化石油ガスによる災害により支払
に掲げる書類(当該減少に係る事業所のものに限る。)を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
36条 (供給設備の点検の方法)
1項 法
第27条第1項第1号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。
1号 点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で点検を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上点検を行うものとする。
2号 次のイからハまでに掲げる点検を、前回の点検の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日(以下この号において「 基準日 」という。)前4月以内の期間に行った場合にあっては、 基準日 において当該点検を行ったものとみなす。
イ 前号の表イ(2)、ロ(2)、ハ(2)又はニ(2)に掲げる事項に係る点検1年
ロ 前号の表イ(3)、ロ(3)、ハ(3)又はニ(3)に掲げる事項に係る点検2年
ハ 前号の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検4年
3号 次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
2項 前項第3号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ、 協会 、法第38条の4第2項第2号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設(以下「 液化石油ガス設備士指定養成施設 」という。)又は 法
第38条の9第1項
《液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定め…》
るところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
の規定により経済産業大臣が指定する者(以下「 指定講習機関 」という。)において、前項第1号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査(調査員に係る要件にあっては、前項第1号の表イ(1)及びハ(1)に掲げる事項に係る点検)に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。
37条 (消費設備の調査の方法)
1項 法
第27条第1項第2号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で調査を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上調査を行うものとする。
2号 次のイ又はロに掲げる調査を、前回の調査の日から当該イ又はロに定める期間を経過した日(以下この号において「 基準日 」という。)前4月以内の期間に行った場合にあっては、 基準日 において当該調査を行ったものとみなす。
イ 前号の表イ(1)又はロ(2)に掲げる事項に係る調査1年
ロ 前号の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査4年
3号 第1号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査の結果、 法
第27条第1項第2号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
の通知をしたときは、その通知に係る消費設備について、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
イ 1年に一回以上、当該消費設備の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合は、この限りでない。
ロ その通知の日から1月を経過した日以後5月以内に、再び当該通知に係る事項について第1号の表イ又はロ(2)若しくは(3)に定める調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。
4号 経済産業大臣が消費設備を使用する者の生命又は身体について当該消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第1号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
5号 調査は、保安業務資格者(液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状若しくは同法第28条第1項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者又は前条第2項に定める要件に適合する者をいう。)が行うこととする。ただし、第1号の表中ロ(1)の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。
38条 (周知に係る基準)
1項 法
第27条第1項第3号
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準については、次条から
第38条
《周知に係る基準 法第27条第1項第3号…》
に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準については、次条からの四までに規定するところによる。
の四までに規定するところによる。
38条の2 (周知の方法)
1項 周知を行う保安機関(以下この条から
第38条
《周知に係る基準 法第27条第1項第3号…》
に規定する保安業務に係る法第34条第1項の経済産業省令で定める基準については、次条からの四までに規定するところによる。
の四までにおいて単に「保安機関」という。)は、その周知に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び2年に一回以上の回数で
第27条
《周知の内容 法第1項第3号の経済産業省…》
令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項 2 消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 3 燃焼器を使用する場所の環境及び換
各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。
2項 保安機関は、その周知に係る一般消費者等が、次の各号に掲げる消費設備を所有し、又は占有する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該一般消費者等に対し、供給開始時及び1年に一回以上の回数で
第27条
《周知の内容 法第1項第3号の経済産業省…》
令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項 2 消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 3 燃焼器を使用する場所の環境及び換
各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。
1号 令別表第1に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(開放燃焼式のものに限る。)
2号 次に掲げる消費設備(パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えた場合に自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置(パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定期間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。)並びに不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有するものを除く。)
イ 令別表第1に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器(前号に掲げるもの、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
ロ 令別表第1に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま(密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。)
ハ 令別表第1に掲げるふろがま
3項 次の各号に掲げる周知を、前回の周知の日から当該各号に定める期間を経過した日(以下この項において「 基準日 」という。)前4月以内の期間に行った場合にあっては、 基準日 において当該周知を行ったものとみなす。
1号 第1項に規定する周知2年
2号 前項に規定する周知1年
38条の3 (保安機関による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法)
1項 保安機関は、前条第1項及び第2項の規定による書面の配布に代えて、当該一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項(以下この条及び次条において「 周知事項 」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条及び次条において「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、保安機関は、当該書面を配布したものとみなす。
1号 電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 周知事項 を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該一般消費者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
3号 電磁的記録媒体に 周知事項 を記録したものを交付する方法
2項 保安機関は、前項の規定により、 電磁的方法 により 周知事項 を提供した場合においても、一般消費者等からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。
38条の4 (保安機関による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 保安機関は、前条第1項の規定により 周知事項 を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるもの(第3項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。
1号 電子メールを送信する方法であって、当該保安機関が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法
3号 電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
2項 前項の規定により示すべき 電磁的方法 の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち、保安機関が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
3項 第1項の承諾を得た保安機関は、当該相手方から 書面等 について 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 周知事項 の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
39条 (保安業務規程)
1項 法
第35条第1項
《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》
章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第17による申請書に保安業務規程を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
2項 法
第35条第2項
《2 保安業務規程で定めるべき事項は、経済…》
産業省令で定める。
の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 事業所の所在地
2号 各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数
3号 保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項
4号 保安業務用機器 の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項
5号 保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法
6号 保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
7号 前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項
3項 法
第35条第1項
《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》
章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、様式第18による申請書を法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
40条 (認定行政庁の変更の場合の届出)
1項 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第6条の規定により法第29条第1項の認定を受けた者は、様式第19による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
41条 (保安機関の変更の届出)
1項 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第8条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第20による届書を法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
2項 前項の届書には、保安業務を行う事業所(緊急時対応を行う事業所に限る。)の所在地を変更した者にあっては、
第30条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次の書類を添付しな…》
ければならない。 1 様式第13による保安業務計画書 2 緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面 3 液化石油ガスによる災害により支払
の図面を添付しなければならない。
42条 (承継の届出)
1項 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第10条第3項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第35条の4において準用する法第10条第2項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者(当該届出をしようとする者が当該承継により1の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うこととなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「 新認定行政庁 」という。)に様式第21による届書を、当該届出をしようとする者の認定をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る保安機関について法第29条第1項の認定をした都道府県知事又は指定都市の長(これらの者が 新認定行政庁 である場合を除く。)に様式第22による届書を、その他の場合は当該承継に係る保安機関について法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第21による届書を提出しなければならない。
2項 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
1号 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第10条第1項の規定により保安機関の事業の全部を譲り受けて保安機関の地位を承継した者にあっては、様式第22の2による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
2号 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第10条第1項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第23による書面及び戸籍謄本
3号 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第10条第1項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第24による書面及び戸籍謄本
4号 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第10条第1項の規定により合併によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
5号 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第10条第1項の規定により分割によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、様式第24の2による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
43条 (廃止の届出)
1項 法
第35条の4
《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》
23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2
において準用する法第23条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第25による届書を法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
44条 (消費設備の技術上の基準)
1項 法
第35条の5
《基準適合命令 都道府県知事又は指定都市…》
の長は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることが
の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ニ 配管は、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ホ 配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う8・4キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
ヘ 配管は、漏えい試験に合格するものであること。
ト ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
(1) 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2・0キロパスカル以上3・3キロパスカル以下
(2) (1)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
チ 建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある配管には、損傷を防止する措置を講ずること。
リ 配管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
ヌ 電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
ル 末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、その使用条件に照らし適切なものを用いること。
ヲ 末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。
ワ 燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
カ 燃焼器(
第86条
《手数料 次に掲げる者経済産業大臣、産業…》
保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第1項の登録を受けようとする者 2 液化石油ガス販売事業者登録簿の
各号に掲げる施設若しくは建築物又は 地下室等 に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。)は、告示で定めるところにより、令別表第1第10号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器(告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。)の検知区域(当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができる区域をいう。)に設置されていること。
ヨ 次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒が設けられていること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器の排気のための排気フードが設けられているときは、この限りでない。
(1) ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が12キロワットを超えるもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が7キロワットを超えるもの)
(2) ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの(以下「 ガスふろがま 」という。)
タ ヨの燃焼器(以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次の(1)又は(2)に定める基準に適合すること。
(1) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(i) 排気筒の材料は、金属、その他の不燃性のものであること。
(ii) 排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器に近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。ただし、当該燃焼器に逆風止めが取り付けられている場合は、この限りでない。
(iii) 排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
(iv) 排気筒の先端は、屋外に出ていること。
(v) 排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
(vi) 排気筒の先端は、鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。
(vii) 排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが8メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から8メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。
(viii) 排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
(ix) 排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、10分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(x) 排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
(xi) 排気筒は、10分な耐食性を有するものであること。
(2) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇が接続されているもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(i) 排気筒は(1)(i)、(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)、(vi)(鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)、(vii)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加え、(1)(ix)の基準に適合すること。
(ii) 排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(iii) 自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、10分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(iv) 排気筒の形状は、排気ガスが当該燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあっては、当該逆風止め開口部)から流出しないよう風量が10分に確保されるものであること。
レ 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は、次に定める基準に適合すること。
(1) 排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
(2) 燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(3) 排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器への液化石油ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。
ソ 燃焼器であって、ヨの規定により排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていること。
ツ ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が12キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が7キロワット以下のもの)は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。
ネ 屋内に設置されているガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)及び ガスふろがま であって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。
(1) 給排気部(給気に係る部分を除く。)の材料は、金属その他の不燃性のものであること。
(2) 給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(3) 給排気部の先端は、屋外に出ていること。
(4) 給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによって給排気が妨げられない位置にあること。
(5) 給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
(6) 給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、10分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(7) 給排気部は、10分な耐食性を有するものであること。
(8) 給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けられていること。
(9) 給排気部の天井裏、床裏等にある部分(給気に係る部分を除く。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
(10) 給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が10分に確保されるものであること。
ナ 屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
(1) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものを除く。)であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(ix)(燃焼器に係る部分を除く。)、(x)及び(xi)の基準に適合すること。
(2) 自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇が接続されているものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ(1)(iv)、(v)(障害物に係る部分に限る。)及び(vi)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ(1)(i)、(viii)、(x)及び(xi)並びにタ(2)(ii)及び(iii)の基準に適合すること。
(3) 給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、ネ(2)から(5)まで及び(10)の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、ネ(1)及び(6)から(9)までの基準に適合すること。
ラ 配管は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。
(1) 配管には、当該配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
(2) 配管には、当該配管から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。
(3) 配管には、当該配管の修理又は取り外しが終了したときは、当該配管から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。
ム 強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
2号 第16条第13号
《基準適合義務等 第16条 液化石油ガス販…》
売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基
ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 配管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
(i) 充てん容器 等と調整器の間に設置される管にあっては、2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
(ii) 調整器と末端ガス栓の間に設置される管にあっては、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
(2) 調整器と末端ガス栓の間の配管は、その設置又は変更(硬質管以外の管の交換を除く。)の工事の終了後に行う8・4キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
(3) 調整器と燃焼器の間の配管その他の設備は、当該燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
(i) 生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、2・0キロパスカル以上3・3キロパスカル以下
(ii) (i)以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
(4) 充てん容器 等は、
第18条第1号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
の基準に適合すること。
(5) 気化装置は、
第18条第10号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
(気化装置に係る部分に限る。)及び第19号の基準に適合すること。
(6) 調整器は、
第18条第20号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
の基準に適合すること。
(7) 配管は、前号ロ、ハ、ヘ、チ及びリの基準に適合すること。
(8) 末端ガス栓は、前号ヲの基準に適合すること。
(9) 燃焼器は、前号ワ、カ、ヨ、ソ、ツ、ネ及びムの基準に適合すること。
(10) 燃焼器の排気筒は、前号タ及びナ(排気筒に係る部分に限る。)の基準に適合すること。
(11) 燃焼器の排気筒に接続される排気扇は前号レの基準に適合すること。
(12) 内容積が20リットルを超え25リットル以下の 容器 であって、カップリング付容器用弁を有し、かつ、硬質管に接続されているものは、次の(i)又は(ii)に掲げるもの及び(iii)に掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき((ii)に掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。)は、この限りでない。
(i) 第18条第22号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
イに定めるガスメーターと同等の保安を確保するための機能を有する機器
(ii) 器具省令 別表第1第14号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器(器具省令別表第3の技術上の基準に適合するものに限る。)を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
(iii) 器具省令 別表第1第16号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(器具省令別表第3の技術上の基準に適合するものに限る。)
(13) その他前号イ、ヌ及びラの基準に適合すること。
(14) 配管又は調整器から 充てん容器 等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。
ロ 内容積が20リットル以下の 容器 に係る消費設備、内容積が20リットルを超え25リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備(容器が硬質管に接続されている場合を除く。)又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。
(1) 充てん容器 等は、
第18条第1号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
ロからニまでの基準に適合すること。
(2) 調整器は、
第18条第20号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
の基準に適合すること。
(3) 燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。
4章 液化石油ガス販売事業者の認定
45条 (保安確保機器の種類)
1項 法
第35条の6第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》
販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登
の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。
1号 一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの
2号 前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報(以下「 特定保安情報 」という。)を電話回線等により自動的に伝達する機器
3号 前号の機器から伝達された 特定保安情報 を直ちに示す機器であって、第1号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの
4号 令別表第1第1号の調整器、同表第4号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、同表第10号の液化石油ガス用ガス漏れ警報器(
第44条第1号
《廃止の届出 第44条 届出事業者は、当該…》
届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
カに規定される場合に限る。)及び同表第11号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。)であって、告示で定める基準に適合するもの
46条 (保安確保機器の設置及び管理の方法)
1項 法
第35条の6第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》
販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。
1号 第49条及び
第50条
《第1号認定液化石油ガス販売事業者に係る保…》
安業務の方法等の特例 第1号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第35条の9の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとす
に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
イ 前条第1号から第3号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。
ロ 液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、イの方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等(以下「 認定対象消費者 」という。)の割合(以下「 認定対象消費者割合 」という。)が70パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に 認定対象消費者 割合が、70パーセントを下回った場合には、当該承継の日から1年以内は、これを適用しない。
ハ 前条第3号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、 特定保安情報 を監視していること。
ニ 認定対象消費者 の供給設備及び消費設備に設置される前条第1号及び第4号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。
ホ 告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。
ヘ 保安確保機器を設置する場合は、保安確保機器に係る
第18条
《供給設備の技術上の基準 法第16条の2…》
第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除き、貯蔵能力が1,000キログラム
、
第19条
《バルク供給に係る供給設備の技術上の基準 …》
法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器貯蔵能力が1,000キログラム未満のものに限る。以下この号
、
第44条第1号
《消費設備の技術上の基準 第44条 法第3…》
5条の5の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。 イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の
カ、
第53条
《特定供給設備の技術上の基準 法第37条…》
の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものを除く。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。は、次に定める基準に適合すること
及び
第54条
《バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基…》
準 法第37条の経済産業省令で定める特定供給設備バルク供給に係るものに限る。の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 バルク容器は、第19条第2号ハからホまで及び第4号から第6号まで並びに
に掲げる技術上の基準に適合すること。
2号 第50条の2に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
イ 前号イ及びハからヘまでに掲げるもの
ロ 認定対象消費者 割合が50パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、50パーセントを下回った場合には、当該承継の日から1年以内は、これを適用しない。
47条 (液化石油ガス販売事業者の認定申請)
1項 法
第35条の6第2項
《2 前項の認定に関し必要な事項は、経済産…》
業省令で定める。
の規定により、同条第1項の認定を受けようとする者は、様式第26による申請書に前条第1号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第3条第1項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
47条の2 (認定の失効)
1項 第46条第2号
《保安確保機器の設置及び管理の方法 第46…》
条 法第35条の6第1項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 1 第49条及び第50条に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
に掲げる基準による認定(以下「 第2号認定 」という。)を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「 第2号認定液化石油ガス販売事業者 」という。)が同条第1号に掲げる基準による認定(以下「 第1号認定 」という。)を受けたときは、 第2号認定 は、その効力を失う。
48条 (認定液化石油ガス販売事業者の報告義務)
1項 法
第35条の7
《認定液化石油ガス販売事業者の報告義務 …》
前条第1項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の
の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び 認定対象消費者 の数を様式第27により、法第35条の6第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。ただし、当該事業年度経過後3月以内に次項(第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告した場合における当該事業年度については、この限りでない。
2項 前項において災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。
3項 第1号認定 を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「 第1号認定液化石油ガス販売事業者 」という。)は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に 認定対象消費者 割合が70パーセントを下回った場合には、遅滞なく、様式第27の2に当該承継の事実を証する書面を添えて、当該承継の日における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、 法
第35条の6第1項
《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》
販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登
の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。
4項 前項の規定は、 第2号認定 液化石油ガス販売事業者について準用する。この場合において、同項中「70パーセント」とあるのは、「50パーセント」と読み替えるものとする。
49条 (第1号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例)
1項 第1号認定 液化石油ガス販売事業者に係る 法
第35条の8
《認定液化石油ガス販売事業者等に係る特例 …》
認定液化石油ガス販売事業者は、第19条第1項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。
の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を
第22条第1項
《経済産業大臣等は、業務主任者若しくはその…》
代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると
及び第2項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。
1号 当該販売所に係る一般消費者等のうち 認定対象消費者 の数に3分の1を乗じ小数点以下を切り上げた数
2号 当該販売所に係る一般消費者等から 認定対象消費者 の数を減じた数
50条 (第1号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)
1項 第1号認定 液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している 認定対象消費者 についての保安業務を行う保安機関に係る 法
第35条の9
《 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を…》
締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第34条第1項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業
の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 保安業務区分のうち緊急時対応については、告示に定める基準に従って当該保安業務を行うことができるものとする。
2号 第36条
《貯蔵施設等の設置の許可 次の各号のいず…》
れかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び
の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、
第36条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の規定にかかわらず、供給開始時及び10年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、 第1号認定 を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第1号認定後の第一回の点検は、前回の点検から10年までの間に行うものとする。
3号 認定対象消費者 が設置する燃焼器(その認定対象消費者が液化石油ガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者以外の者である場合にあっては、ガス湯沸器、 ガスふろがま 及びガスストーブに係る燃焼器に限る。第5号において同じ。)の全てについて次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、
第36条
《貯蔵施設等の設置の許可 次の各号のいず…》
れかに該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び
の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、
第36条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の規定にかかわらず、供給開始時及び5年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、 第1号認定 を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第1号認定後の第一回の点検は、前回の点検から5年までの間に行うものとする。
イ 当該燃焼器の設置されている 認定対象消費者 の部屋(以下イにおいて「 自室 」という。)又は屋内に排気筒を設置している場合における当該排気筒を設置している部屋( 自室 を除く。)の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度(体積パーセント。以下イにおいて同じ。)を検知し警報する装置が設置され、かつ、当該装置が検知した一酸化炭素濃度が0・3パーセントに達する以前に保安確保機器が自動的にガスの供給を停止する機能を有するものである場合
ロ 不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものである場合
ハ 屋外式のものである場合(当該燃焼器の排気筒が、屋内に設置する部分を有する場合を除く。)
4号 第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の消費設備の調査のうち
第44条第1号
《廃止の届出 第44条 届出事業者は、当該…》
届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
ロ、ヘ及びトに掲げる基準に関する事項については、
第37条第1号
《許可の基準 第37条 都道府県知事は、前…》
条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の規定にかかわらず、供給開始時及び10年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、 第1号認定 を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第1号認定後の第一回の調査は、前回の調査から10年までの間に行うものとする。
5号 認定対象消費者 が設置する燃焼器の全てについて第3号のイからハまでのいずれかに該当する場合は、
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の消費設備の調査のうち、
第44条第1号
《廃止の届出 第44条 届出事業者は、当該…》
届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
イ(配管及びガス栓に係る部分に限る。)、ヌ、ヲ(地下室に係る部分を除く。)、ワ、カ及びヨ並びにタ(1)(i)から(iv)まで及び(2)(i)((1)(i)及び(iv)に係る部分に限る。)並びにツ(不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものを除く。)並びにネ(2)及び(3)並びにムに掲げる基準に関する事項については、
第37条第1号
《許可の基準 第37条 都道府県知事は、前…》
条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の規定にかかわらず、供給開始時及び5年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、 第1号認定 を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第1号認定後の第一回の調査は、前回の調査から5年までの間に行うものとする。
6号 前4号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由によりこれらの号に規定する回数で保安業務を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上保安業務を行うことができる。
50条の2 (第2号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例)
1項 第2号認定 液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している 認定対象消費者 についての保安業務を行う保安機関に係る 法
第35条の9
《 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を…》
締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第34条第1項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業
の経済産業省令で定める基準は、前条第1号に掲げるものとする。
5章 貯蔵施設等及び充てんのための設備
51条 (貯蔵施設等の許可申請)
1項 法
第36条第1項
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第28による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。
52条 (貯蔵施設の技術上の基準)
1項 法
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、
第14条
《書面の交付 液化石油ガス販売事業者は、…》
一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分につ
各号に掲げる基準とする。
53条 (特定供給設備の技術上の基準)
1項 法
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の経済産業省令で定める特定供給設備( バルク供給 に係るものを除く。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵設備( 貯槽 であるものを除く。以下この号において同じ。)は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯蔵設備(次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、 第1種保安物件 に対し16・97メートル以上、 第2種保安物件 に対し11・31メートル以上の距離を有すること。
ロ イの表に掲げる貯蔵設備(イ)及び(ロ)には、16・97メートル以内にある 第1種保安物件 又は11・31メートル以内にある 第2種保安物件 に対し 鉄筋コンクリート障壁等 を設けること。
ハ 貯蔵設備は、その外面から火気(当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し8メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ニ 貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ホ 貯蔵設備(販売所内に設置されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
ヘ 貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ト 貯蔵設備には、消火設備を設けること。
チ 貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
リ 充てん容器 等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
ヌ 充てん容器 等(当該 容器 に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
2号 貯槽 は、次に定める基準に適合すること。
イ 貯槽 (次の表に掲げるものを除く。)は、その外面から、 第1種保安物件 に対し16・97メートル以上、 第2種保安物件 に対し11・31メートル以上の距離を有すること。
ロ イの表に掲げる 貯槽 (イ)、(ロ)、(ハ)、(ニ)及び(ホ)には、16・97メートル以内にある 第1種保安物件 若しくは11・31メートル以内にある 第2種保安物件 に対し 鉄筋コンクリート障壁等 を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、 貯槽 を地盤面下に埋設すること。
ニ 地盤面下に埋設する 貯槽 は、次に定める基準に適合するものであること。
(1) 貯槽 は、貯槽室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
(イ) 貯槽 の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) 貯槽 を水没させること。
(ハ) 貯槽 室内を強制換気すること。
(2) 貯槽 の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(3) 貯槽 を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
ホ 貯槽 は、その外面から火気(当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。)を取り扱う施設に対し、 貯蔵能力 が3,000キログラム未満のものにあっては5メートル以上、3,000キログラム以上のものにあっては8メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。
ヘ 貯槽 ( 貯蔵能力 が3,000キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。)は、その外面から他の貯槽又は バルク貯槽 若しくは酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては3,000キログラム以上のものに限る。)に対し1メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の4分の1の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
ト 貯槽 (販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。)には、さく、へい等を設けること。
チ 貯槽 には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
リ 貯槽 の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ヌ 貯槽 には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ル 貯槽 には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヲ 貯槽 の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。
ワ 貯槽 は、常用の圧力の1・五倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・三倍以上)の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の1・二五倍以上(第2種特定設備にあっては、常用の圧力の1・一倍以上)の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
カ 貯槽 は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ヨ 貯槽 には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
タ ヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から5メートルの高さ又は 貯槽 の頂部から2メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
レ 貯槽 には、液面計(丸形ガラス管液面計を除く。)を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
ソ 貯槽 に取り付けられた受入管(液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)及び 供給管 (当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。)には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
ツ 受入管及び 供給管 (内容積が5,000リットル以上の 貯槽 に取り付けられたものに限る。)には、当該貯槽の外面から5メートル以上離れた位置において操作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。
ネ 地盤面上に設置する 貯槽 及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から5メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ナ 貯槽 (販売所内に設置されているものに限る。)から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ラ 貯槽 には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ム 貯槽 には、その 貯蔵能力 が3,000キログラム未満のものにあっては消火設備を、3,000キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ウ 受入管及び 供給管 に設けたバルブ(操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。)には、次の(1)及び(2)に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
(1) バルブには、当該バルブの開閉方向(操作することにより当該バルブに係る 貯槽 に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。)を明示すること。
(2) バルブ(操作ボタン等により開閉するものを除く。)に係る受入管及び 供給管 には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
ヰ 貯槽 ( 貯蔵能力 が3,000キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)、受入管及び 供給管 (液状の液化石油ガス( 法
第2条第1項
《この法律において「液化石油ガス」とは、プ…》
ロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。
に規定する液化石油ガスをいう。次条第2号チ(6)において同じ。)が通る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。次条第2号チ(6)において同じ。)であって、貯槽から地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。次条第2号チ(6)において同じ。)までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
3号 貯蔵設備が 容器 である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく 充てん容器 等の交換を行うことができる設備を設けること。
4号 第18条第4号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
から第8号の二まで、第10号及び第19号から第21号までの基準に適合すること。
54条 (バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)
1項 法
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の経済産業省令で定める特定供給設備( バルク供給 に係るものに限る。)の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 バルク容器 は、
第19条第2号
《業務主任者 第19条 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者で
ハからホまで及び第4号から第6号まで並びに前条第1号イからハまでに掲げる基準に適合すること。
2号 バルク貯槽 は、次に掲げる基準に適合すること。
イ 第19条第3号
《業務主任者 第19条 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者で
イの基準に適合するものであること。
ロ 次の基準に適合するものであること。
(1) 貯蔵能力 が1,000キログラム以上3,000キログラム未満の バルク貯槽 は、次に定める基準に適合するものであること。
(i) バルク貯槽 の外面から 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 に対し7メートル以上の距離を有すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(イ) 告示で定めるところにより、 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合
(ロ) 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 に対し、 鉄筋コンクリート障壁等 を設けた場合
(ハ) バルク貯槽 を地盤面下に埋設した場合
(ii) 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 に対し、 鉄筋コンクリート障壁等 が設けられ、当該鉄筋コンクリート障壁等が設けられていない方向に他の第1種保安物件又は第2種保安物件が存在する場合にあっては、当該他の第1種保安物件に対し16・97メートル以上、第2種保安物件に対し11・31メートル以上の距離をそれぞれ有し、又は当該他の第1種保安物件若しくは第2種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けること。
(2) 貯蔵能力 が3,000キログラム以上の バルク貯槽 (次の表に掲げるバルク貯槽であって、貯蔵能力が20,000キログラム未満のものを除く。)は、その外面から、 第1種保安物件 に対し16・97メートル以上、 第2種保安物件 に対し11・31メートル以上の距離を有すること。
(3) ロ(2)の表に掲げる バルク貯槽 イ及びロには、16・97メートル以内にある 第1種保安物件 若しくは11・31メートル以内にある 第2種保安物件 に対し 鉄筋コンクリート障壁等 を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
(4) 第1種保安物件 又は 第2種保安物件 が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、 バルク貯槽 を地盤面下に埋設すること。
ハ バルク貯槽 は、その外面から火気(当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、 貯蔵能力 が3,000キログラム未満のものにあっては5メートル以上、3,000キログラム以上のものにあっては8メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ニ バルク貯槽 には、その 貯蔵能力 が3,000キログラム未満のものにあっては消火設備を、3,000キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ホ 第19条第3号
《業務主任者 第19条 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者で
ハ及び第4号から第6号までに掲げる基準に適合すること。
ヘ 地盤面上に設置する バルク貯槽 は、
第19条第3号
《業務主任者 第19条 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者で
ニ(1)( 貯蔵能力 が3,000キログラム未満のものに限る。)、(2)、(3)(貯蔵能力が3,000キログラム未満のものに限る。)、(4)(貯蔵能力が3,000キログラム未満のものに限る。)及び(5)の基準に適合すること。
ト 地盤面下に埋設する バルク貯槽 ( 貯蔵能力 が3,000キログラム未満に限る。)は、
第19条第3号
《業務主任者 第19条 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者で
ホの基準に適合すること。
チ 貯蔵能力 が3,000キログラム以上の バルク貯槽 にあっては、次に定める基準に適合すること。
(1) 地盤面下に埋設する バルク貯槽 ( 附属機器 を除く。)は、次に定める基準に適合するものであること。
(i) バルク貯槽 は、 貯槽 室に設置し、かつ、次の(イ)、(ロ)又は(ハ)に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じたバルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
(イ) バルク貯槽 ( 附属機器 を除く。)の周囲に乾燥砂を詰めること。
(ロ) バルク貯槽 ( 附属機器 を除く。)を水没させること。
(ハ) 貯槽 室内を強制換気すること。
(ii) バルク貯槽 ( 附属機器 を除く。)の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
(iii) バルク貯槽 を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に1メートル以上の間隔を保つこと。
(2) バルク貯槽 ( 附属機器 を除く。)は、その外面から他の 貯槽 、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備(地盤面に対して移動することができず、かつ、 貯蔵能力 が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては3,000キログラム以上のものに限る。)に対し1メートル又は当該バルク貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の4分の1の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
(3) バルク貯槽 の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱(支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部)は、同1の基礎に緊結すること。
(4) 地盤面上に設置する バルク貯槽 及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱にその外面から5メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
(5) バルク貯槽 には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
(6) バルク貯槽 、受入管及び 供給管 (液状の液化石油ガスが通る地盤面上の配管であって、バルク貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
3号 第18条第4号
《保安教育 第18条 液化石油ガス販売事業…》
者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。 2 高圧ガス保安協会以下「協会」という。は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これ
から第7号まで、第8号の二、第10号及び第19号から第21号までの基準に適合すること。
4号 供給管 には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ バルク容器 又は バルク貯槽 と調整器(二段式減圧用二次側のものを除く。)の間に設置される管にあっては、2・6メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、0・8メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
55条 (危険のおそれのない場合の特則)
1項 前3条に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は特定供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって 法
第37条
《許可の基準 都道府県知事は、前条第1項…》
の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の技術上の基準とする。
56条 (貯蔵施設等の変更の許可申請)
1項 法
第37条の2第1項
《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第29による申請書を法第36条第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置(他の施設との関係位置を含む。)、構造及び付近の状況を示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。)又は消防署長の意見書を添付しなければならない。
57条 (軽微な変更)
1項 法
第37条の2第1項
《第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更
2号 貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設
3号 特定供給設備の廃止
58条 (貯蔵施設等の軽微な変更の届出)
1項 法
第37条の2第2項
《2 液化石油ガス販売事業者は、前項ただし…》
書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第30による届書を法第36条第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
59条 (貯蔵施設等の完成検査の申請等)
1項 法
第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第31による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、 法
第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
本文の完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第37条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第32による貯蔵施設等完成検査証を交付するものとする。
60条 (協会等が行う完成検査の申請等)
1項 前条の規定は、 協会 又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「 法
第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
本文」とあるのは「法第37条の3第1項ただし書」と、同条第1項中「当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2項 法
第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
ただし書の規定により、 協会 又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第37条の技術上の基準に適合すると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第33による届書を完成検査を受けた貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
61条 (協会等の完成検査の報告)
1項 法
第37条の3第2項
《2 協会又は指定完成検査機関は、前項ただ…》
し書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定により、 協会 又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第34による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
62条 (貯蔵施設等の完成検査の方法)
1項 貯蔵施設について行う 法
第37条の3第3項
《3 第1項の都道府県知事、協会又は指定完…》
成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第1のとおりとする。
2項 特定供給設備( バルク供給 に係るものを除く。)について行う 法
第37条の3第3項
《3 第1項の都道府県知事、協会又は指定完…》
成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第2のとおりとする。
3項 特定供給設備( バルク供給 に係るものに限る。)について行う 法
第37条の3第3項
《3 第1項の都道府県知事、協会又は指定完…》
成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第3のとおりとする。
63条 (充てん設備の許可申請)
1項 法
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。
2項 法
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第35による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類
2号 充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
64条 (充てん設備の技術上の基準)
1項 法
第37条の4第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 貯蔵設備は、 容器 であること。
2号 液化石油ガスの通る部分( 容器 及び高圧ガス保安法第49条の2第1項の附属品を除く。以下この条において同じ。)は、告示で定めるところにより行う耐圧試験に合格するものであること。
3号 液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。
4号 液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。
5号 充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。
6号 充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。
7号 充てんホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとすること。
8号 充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。
9号 充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。
10号 均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本産業規格K六三四七(一九九五)に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めるところにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。
11号 容器 に取り付けられた配管(液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。)には、緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
12号 前号の規定により設けられた緊急遮断装置( 容器 に設けられた緊急遮断装置を含む。)は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
13号 容器 には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。
14号 容器 には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。
15号 告示で定めるところにより、圧力計を設けること。
16号 告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。
17号 告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。
18号 充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用しているものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。
イ 容器 元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他主要な付属品が収納されている 操作箱 (以下この号において「 操作箱 」という。)内に設置された設備であって告示で定める機能を有するものによりガス漏れを検知した場合
ロ 自動車の衝突等異常な衝撃を告示で定める機器により検知した場合
ハ 充てん中に 操作箱 の扉が開いた場合
19号 充てん設備の使用の本拠の所在地は、
第14条
《貯蔵施設の技術上の基準 法第16条第1…》
項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。 2 貯蔵施設次の表に掲げるものを除く。は、その外面
(第4号及び第6号を除く。)の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
2項 法
第37条の4第1項
《供給設備に液化石油ガス高圧ガス保安法第2…》
条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第2項及び第4項、第98条第5号並びに第98条の2第1号において同じ。を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備以下「充てん設
の充てん設備が 液化石油ガス保安規則 (1966年通商産業省令第52号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この規則において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種保安物件 次に掲げるもの事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。 イ 学校教育法1947年法律第26号第1条に定める
に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、 液化石油ガス保安規則
第9条第1項
《製造設備が移動式製造設備である製造施設に…》
おける法第8条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造施設は、引火性又は発火性の物をたい積した場所の付近にないこと。 2 製造施設には、充塡作業中その外部から
の基準をもって法第37条の4第2項の基準とする。
65条 (充てん設備の変更許可の申請)
1項 法
第37条の4第3項
《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》
受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充
で準用する法第37条の2第1項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第36による申請書を法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
66条 (軽微な変更)
1項 法
第37条の4第3項
《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》
受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充
で準用する法第37条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
1号 液化石油ガスの通る部分の取替え(同型式のものに限る。)
2号 液化石油ガスが通る部分の充塡設備に係る設備の取替え( 液化石油ガス保安規則
第16条第1項第1号
《法第14条第1項ただし書の経済産業省令で…》
定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。 1 高圧ガス設備特定設備を除く。の取替え第6条第1項第19号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支
の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)であって、当該設備の処理能力(同規則第2条第1項第15号に定める処理能力をいう。)の変更を伴わないもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え
4号 充てん設備の廃止
67条 (充てん設備の軽微な変更の届出)
1項 法
第37条の4第3項
《3 第37条の2の規定は、第1項の許可を…》
受けた者以下「充てん事業者」という。に準用する。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充
で準用する法第37条の2第2項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第37による届書を法第37条の4第1項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
68条 (充てん設備の完成検査の申請等)
1項 法
第37条の4第4項
《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》
。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は
において準用する法第37条の3第1項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第38による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2項 都道府県知事は、 法
第37条の4第4項
《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》
。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は
において準用する法第37条の3第1項本文の完成検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第39による充てん設備完成検査証を交付するものとする。
69条 (協会等が行う完成検査の申請等)
1項 前条の規定は、 協会 又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「 法
第37条の3第1項
《第36条第1項又は前条第1項の許可を受け…》
た液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該
本文」とあるのは「法第37条の3第1項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
2項 法
第37条の4第4項
《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》
。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は
において準用する法第37条の3第1項ただし書の規定により、 協会 又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第40による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
70条 (協会等の完成検査の報告)
1項 法
第37条の4第4項
《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》
。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は
において準用する法第37条の3第2項の規定により、 協会 又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第41による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
71条 (充てん設備の完成検査の方法)
1項 法
第37条の4第4項
《4 前条の規定は、充てん事業者に準用する…》
。 この場合において、同条第1項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は
で準用する法第37条の3第3項の完成検査の方法は、別表第4のとおりとする。
72条 (液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準)
1項 法
第37条の5第2項
《2 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。
の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 第64条第1項
《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57
の充てん設備により バルク容器 又は バルク貯槽 に充てんする場合
イ 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、 バルク容器 又は バルク貯槽 内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びにバルク容器又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から 第1種保安物件 に対し1・5メートル以上、 第2種保安物件 に対し1メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、
第19条第3号
《業務主任者 第19条 液化石油ガス販売事…》
業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状高圧ガス保安法第28条第1項の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。の交付を受けている者で
ロの構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合等においては、この限りでない。
ハ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備と バルク容器 又は バルク貯槽 との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。
ニ 充てんホースの上を車両が通過しないようにすること。
ホ 充てん作業中は、充てん設備の周囲から見やすい場所に、充てん作業中及び火気厳禁の標識を掲げること。
ヘ 充てん作業中は、駐車ブレーキをかけ、非常点滅表示灯を点灯すること。
ト 充てん作業中は、車止めを設けること等により車両を固定すること。
チ 充てん作業中は、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が バルク容器 又は バルク貯槽 の内容積の85パーセント(地盤面下に埋設されたバルク容器又はバルク貯槽であって、内容積が2,000リットル以上のものにあっては90パーセント)を超えないようにすること。
リ 充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置及び バルク容器 又は バルク貯槽 のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、ブリーダ弁を開いてから行うこと。
ヌ 充てん作業終了後は、カップリング用液流出防止装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後、キャップを装着し、ブリーダ弁を閉じること。
ル バルク容器 の液取入バルブ又は バルク貯槽 の液取入弁は、液封を防止するため常時開放しておくこと。
ヲ 充てんするときは、あらかじめ、 バルク容器 が基礎に確実に設置され、安全な充てんが可能であることを確認すること。
ワ 充てん設備の使用の本拠の所在地は、
第16条第7号
《基準適合義務等 第16条 液化石油ガス販…》
売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基
の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
2号 第64条第1項
《経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 前条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項、第56条、第57
の充てん設備により 容器 ( バルク容器 を除く。以下この号において同じ。)又は 貯槽 に充てんする場合
イ 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、 容器 又は 貯槽 内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びに容器又は貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から 第1種保安物件 に対し15メートル以上、 第2種保安物件 に対し10メートル以上の距離があることを確認すること。
ハ 内容積1,000リットルを超える 容器 又は 貯槽 に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ニ 内容積1,000リットル以下の 容器 又は 貯槽 に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ホ 貯槽 に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が貯槽の内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ヘ 充てん設備と 容器 又は 貯槽 との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。
ト 充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、ブリーダ弁を開いてから行うこと。
チ 前号ニからトまで及びワの基準に適合すること。
3号 第64条第2項
《2 前項第8号の検査に要する費用政令で定…》
めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
の充てん設備により充てんする場合
イ 液化石油ガスを最初に充てんする場合は、 容器 、 貯槽 又は バルク貯槽 内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないよう措置されていること並びに容器、貯槽又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ 充てん設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であって、液化石油ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内であること。
ハ 充てんするときは、あらかじめ、充てん設備(充てん口を含む。)の外面から 第1種保安物件 に対し15メートル以上、 第2種保安物件 に対し10メートル以上の距離があることを確認すること。
ニ 内容積1,000リットルを超える 容器 又は 貯槽 に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ホ 内容積1,000リットル以下の 容器 又は 貯槽 に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ヘ 貯槽 に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が当該貯槽の内容積の90パーセントを超えないようにすること。
ト 充てんするときは、充てん設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。
チ 充てんするときは、充てん設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
4号 充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
5号 操作箱 内に設置されたガス漏れ検知器等によって、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの検知が可能な場合は、充てん設備の移動を開始するとき及び移動を終了したときに、当該ポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
73条 (危険のおそれのない場合の特則)
1項 第64条
《充てん設備の技術上の基準 法第37条の…》
4第2項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 貯蔵設備は、容器であること。 2 液化石油ガスの通る部分容器及び高圧ガス保安法第49条の2第1項の附属品を除
及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る 法
第37条の4第2項
《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》
つた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
及び法第37条の5第2項の技術上の基準とする。
74条 (充てんを行う者の講習)
1項 法
第37条の5第4項
《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液
の経済産業省令で定める講習(以下「 充てん作業者講習 」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
2項 法
第37条の5第4項
《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液
の講習の課程を修了した者(以下「 充てん作業者 」という。)は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。
3項 充てん作業者 は、前項の第一回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第二回の再講習を受けなければならない。第三回以降の再講習についても同様とする。
4項 前2項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前2項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。
75条 (講習修了証の交付)
1項 協会 又は 法
第37条の5第4項
《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液
の経済産業大臣が指定する養成施設(以下「 充てん作業者指定養成施設 」という。)は、前条第1項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第42による講習修了証を交付しなければならない。
76条 (講習の細目)
1項 前2条に定めるもののほか、 充てん作業者講習 の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
77条 (充てん作業者指定養成施設の指定)
1項 法
第37条の5第4項
《4 充てん事業者は、経済産業省令で定める…》
ところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液
の規定により 充てん作業者 指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第43による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
2号 次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名
ロ 講習に用いる設備に関する事項
ハ 講師の選任に関する事項
ニ 講習の実施の方法
ホ 充てん作業者講習 の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
78条 (指定の基準)
1項 法
第37条の5第5項
《5 前項の指定に関し必要な事項は、経済産…》
業省令で定める。
の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。
1号 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
イ 法若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ロ 第80条
《指定の取消し 経済産業大臣は、充てん作…》
業者指定養成施設が第78条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ハ 法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの
2号 講師、設備及び講習の実施の方法が
第74条第1項
《法第37条の5第4項の経済産業省令で定め…》
る講習以下「充てん作業者講習」という。は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。 科目 範囲 充てんに関する基礎知識 1 液化石油ガスの物性 2 貯蔵設
及び告示で定める基準に適合するものであること。
3号 講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって講習が不公正になるおそれがないものであること。
4号 その指定をすることによって、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
79条 (報告等)
1項 充てん作業者 指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第43の2による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 充てん作業者 指定養成施設は、毎事業年度終了後3月以内に様式第43の3による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 充てん作業者 指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、 充てん作業者講習 を行う施設の名称及び所在地並びに
第77条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書 2 次の事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名 ロ 講習に用いる設備に関する事項
ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第43の4による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 充てん作業者 指定養成施設は、 充てん作業者講習 の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第43の5による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
80条 (指定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 充てん作業者 指定養成施設が
第78条
《指定の基準 法第37条の5第5項の規定…》
による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。 1 次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。 イ 法若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰
各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
81条 (充てん設備の保安検査)
1項 法
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、1年に一回受けるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回受けるものとする。
2項 使用を休止した充てん設備であって、当該充てん設備の許可をした都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から当該充てん設備を再び使用しようとする日までの期間が1年以上であるもの(以下「 休止充てん設備 」という。)にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
3項 前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日から1年を経過した日(以下この項において「 基準日 」という。)の前後1月以内に 法
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
本文の保安検査を受けた場合にあつては、 基準日 において当該検査を受けたものとみなす。
4項 法
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
本文の保安検査を受けようとする者は、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査)を受けた日(前項の規定により保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から1年を超えない日( 休止充てん設備 にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとする日の30日前)までに様式第44による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
5項 都道府県知事は、 法
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
本文の保安検査において、充てん設備が法第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第45による充てん設備保安検査証を交付するものとする。
82条 (協会等が行う保安検査の申請等)
1項 前条の規定は、 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条中「 法
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
本文」とあるのは「法第37条の6第1項ただし書」と、同条第3項中「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
2項 法
第37条の6第1項
《充てん事業者は、充てん設備について、経済…》
産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。 ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1
ただし書の規定により、 協会 又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第46による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
83条 (協会等の保安検査の報告)
1項 法
第37条の6第3項
《3 協会又は指定保安検査機関は、第1項た…》
だし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定により、 協会 又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第47による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
84条 (保安検査の方法)
1項 法
第37条の6第4項
《4 第1項の都道府県知事、協会又は指定保…》
安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
の保安検査の方法は、別表第4のとおりとする。
85条 (特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知)
1項 法
第37条の7第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により、特…》
定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地
2号 使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地
3号 使用の停止を命じた特定供給設備の所在地
4号 使用の停止を命じた理由
6章 液化石油ガス設備工事
86条 (施設又は建築物の指定)
1項 法
第38条の3
《液化石油ガス設備工事の届出 学校、病院…》
、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。をした者は、経済産業省令で定めるところによ
の経済産業省令で定める施設又は建築物は、次のとおりとする。
1号 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
2号 キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
3号 貸席及び料理飲食店
4号 百貨店及びマーケット
5号 旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
6号 病院、診療所及び助産所
7号 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
8号 図書館、博物館及び美術館
9号 公衆浴場
10号 駅及び船舶又は航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
11号 神社、寺院、教会その他これらに類する施設
12号 床面積の合計が千平方メートル以上である事務所(前各号に掲げるものに該当するものを除く。)
87条 (液化石油ガス設備工事)
1項 法
第38条の3
《液化石油ガス設備工事の届出 学校、病院…》
、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。をした者は、経済産業省令で定めるところによ
の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備(当該供給設備に係る貯蔵設備の 貯蔵能力 が500キログラムを超えるものに限る。)の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の1に該当するものとする。
1号 供給管 の延長を伴う工事
2号 貯蔵設備の位置の変更又はその 貯蔵能力 の増加を伴う工事
2項 第21条第2項
《2 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理…》
者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。
の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の 貯蔵能力 について準用する。この場合において、同条第2項中「1,000キログラム未満」とあるのは「500キログラム以下」と読み替えるものとする。
88条 (工事の届出)
1項 法
第38条の3
《液化石油ガス設備工事の届出 学校、病院…》
、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。をした者は、経済産業省令で定めるところによ
の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第48による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
89条 (協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法)
1項 法
第38条の4第2項第2号
《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》
1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに
の経済産業省令で定める講習(以下「 液化石油ガス設備士講習 」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
90条 (修了試験)
1項 前条の規定による講習においては、修了試験を行うものとする。
2項 前項の修了試験は、前条の表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲で、筆記試験及び技能試験により行う。
91条 (講習修了証の交付)
1項 協会 又は 液化石油ガス設備士指定養成施設 は、
第89条
《協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が…》
行う講習の方法 法第38条の4第2項第2号の経済産業省令で定める講習以下「液化石油ガス設備士講習」という。は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第49による講習修了証を交付しなければならない。
92条 (講習の細目)
1項 前3条に定めるもののほか、 液化石油ガス設備士講習 の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
92条の2 (液化石油ガス設備士指定養成施設の指定)
1項 法
第38条の4第2項第2号
《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》
1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに
の規定により 液化石油ガス設備士指定養成施設 の指定を受けようとする者は、様式第49の2による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
2号 次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名
ロ 講習に用いる設備に関する事項
ハ 講師及び修了試験の合否の判定を行う者の選任に関する事項
ニ 講習及び修了試験の実施の方法
ホ 液化石油ガス設備士講習 の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
92条の3 (報告等)
1項 液化石油ガス設備士指定養成施設 は、毎事業年度開始前に様式第49の3による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 液化石油ガス設備士指定養成施設 は、毎事業年度終了後3月以内に様式第49の4による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3項 液化石油ガス設備士指定養成施設 は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、 液化石油ガス設備士講習 を行う施設の名称及び所在地並びに前条第2項第2号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第49の5による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 液化石油ガス設備士指定養成施設 は、 液化石油ガス設備士講習 の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第49の6による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
93条 (認定の基準)
1項 法
第38条の4第2項第3号
《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》
1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに
の認定は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第85号)による改正前の法第37条第1項の政令で定める条件に適合する者であって、 協会 が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者について行う。
2項 前項の規定により 協会 が行う講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
94条 (認定の申請)
1項 法
第38条の4第2項第3号
《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》
1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに
の認定を受けようとする者は、様式第50による申請書に前条第1項に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
95条 (免状の交付の申請)
1項 法
第38条の4第1項
《液化石油ガス設備士免状は、都道府県知事が…》
交付する。
の液化石油ガス設備士 免状 (以下「 免状 」という。)の交付を受けようとする者は、様式第51による申請書に同条第2項各号の1に該当する者であることを証明する書類及び写真(その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横2・四センチメートルのものであって、申請前6月以内に撮影した無帽かつ正面上3分身像の無背景のもの。
第97条
《 第38条の26第2項の規定による業務の…》
停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
において同じ。)を添付して次に掲げる都道府県知事に提出しなければならない。
1号 液化石油ガス設備士試験に合格した者にあっては、当該試験を実施した都道府県知事( 法
第38条の6第1項
《都道府県知事は、経済産業省令で定めるとこ…》
ろにより、協会又は経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定に基づき、当該試験の実施に関する事務の全部又は一部を 協会 又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。)
2号 液化石油ガス設備士講習 の課程を修了した者にあっては、その者の居住地を管轄する都道府県知事
3号 法
第38条の4第2項第3号
《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》
1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに
の認定を受けた者にあっては、当該認定を行った都道府県知事
96条 (免状の様式)
1項 免状 は、様式第52によるものとする。
97条 (免状の再交付の手続)
1項 免状 を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第53による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
2項 免状 を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添付しなければならない。
3項 免状 を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
98条 (免状の書換え)
1項 液化石油ガス設備士は、 免状 の記載事項に変更を生じたときは、様式第54による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の申請が住所に関する事項の変更である場合において、 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)第30条の7第5項又は
第30条の8第1項
《機構は、その事務を管理し、又は執行するに…》
当たつて、都道府県知事保存本人確認情報に誤りがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事保存本人確認情報を保存する都道府県知事に通報するものとする。
の規定により 免状 の書換えの申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、免状の書換えを申請をしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。
99条 (免状の返納)
1項 法
第38条の4第4項
《4 都道府県知事は、液化石油ガス設備士が…》
この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第162条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずること
の規定により 免状 の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
100条 (液化石油ガス設備士試験)
1項 液化石油ガス設備士 試験 (以下「 試験 」という。)は、筆記試験及び技能試験により行う。
101条 (筆記試験の科目等)
1項 筆記 試験 の科目及びその範囲は、それぞれ
第89条
《協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が…》
行う講習の方法 法第38条の4第2項第2号の経済産業省令で定める講習以下「液化石油ガス設備士講習」という。は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
の表(実習の項を除く。)の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
102条 (筆記試験の免除)
1項 筆記 試験 に合格した者に対しては、その申請により、都道府県において実施される次回の試験の筆記試験を免除する。
103条 (技能試験)
1項 技能 試験 は、筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、次に掲げる事項について行うものとする。
1号 配管用材料及び工具の使用
2号 硬質管の加工及び接続
3号 器具等の取付け
4号 気密 試験 の実施
5号 漏えい 試験 の実施
104条 (受験手続等)
1項 試験 (法第38条の6第1項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を行わせることとした 協会 又は指定試験機関(以下「 協会等 」という。)が行うものを除く。)を受けようとする者は、様式第55による受験願書に写真を添付してその希望する受験地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、
第102条
《筆記試験の免除 筆記試験に合格した者に…》
対しては、その申請により、都道府県において実施される次回の試験の筆記試験を免除する。
の規定により筆記試験の免除を申請する者は、前回の筆記試験に合格したことを証明する書類を添付しなければならない。
2項 協会 等がその 試験 事務を行う試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書及び写真を当該協会等に提出しなければならない。
3項 第1項後段の規定は、 協会 等がその 試験 事務を行う試験について準用する。
4項 都道府県知事は、 試験 を実施する期日、場所、受験願書の提出期限その他試験の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。
5項 都道府県知事が前項の公示の事務を含む 試験 事務を 協会 等に行わせている場合にあっては、前項の公示は、協会等が行うものとする。
105条 (免状交付事務の委託法人)
1項 法
第38条の4の2
《免状交付事務の委託 都道府県知事は、政…》
令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。の全部又は一部を経済産
の経済産業省令で定める法人は、 協会 とする。
106条 (免状交付事務に係る委託契約書の記載事項)
1項 令
第7条第1号
《委託の方法 第7条 法第38条の4の2第…》
1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事
ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 委託契約の金額
2号 委託契約代金の支払の時期及び方法
3号 協会 の都道府県知事への報告に関する事項
107条 (免状交付事務に係る公示)
1項 令
第7条第2号
《委託の方法 第7条 法第38条の4の2第…》
1項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 1 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 イ 委託に係る免状交付事務の内容に関する事項 ロ 委託に係る免状交付事
の規定により、都道府県知事が、 免状 交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
1号 委託に係る 免状 交付事務の内容
2号 委託に係る 免状 交付事務を処理する場所
108条 (液化石油ガス設備工事の作業)
1項 法
第38条の7
《液化石油ガス設備工事の作業に関する制限 …》
液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ
の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事の作業は、液化石油ガス設備工事に係る次に掲げる作業とする。
1号 硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業
2号 硬質管の相互を接続し(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)、若しくは硬質管を取り外し、又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する作業
3号 次に掲げる器具等と硬質管を接続し(イからニまでに掲げる器具等と硬質管を接続する作業にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)、又は取り外す作業
イ 気化装置
ロ 調整器
ハ ガスメーター
ニ 自動ガス遮断器
ホ バルブ
ヘ ガス栓
4号 地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置(電気防しょく措置を除く。)を講ずる作業
5号 気密 試験 の作業
109条 (液化石油ガス設備士の講習)
1項 法
第38条の9第1項
《液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定め…》
るところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
の規定により液化石油ガス設備士は、 免状 の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内に、第一回の講習を受けなければならない。
2項 液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第二回の講習を受けなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
3項 前2項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前2項の期間内に講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けなければならない。
110条 (指定)
1項 法
第38条の9第1項
《液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定め…》
るところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
の規定による指定は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を公正かつ適確に実施することができると認められる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものについて行う。
1号 法又は 法 に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がある者
111条 (特定液化石油ガス設備工事)
1項 法
第38条の10第1項
《液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとし…》
て経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事以下「特定液化石油ガス設備工事」という。の事業を行う者以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30
の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、次に掲げるものとする。
1号 硬質管相互の接続(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
2号 次に掲げる器具等と硬質管の接続(イからニまでに掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)又は取り外しに係る工事
イ 気化装置
ロ 調整器
ハ ガスメーター
ニ 自動ガス遮断器
ホ バルブ
ヘ ガス栓
112条 (事業の開始の届出)
1項 法
第38条の10第1項
《液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとし…》
て経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事以下「特定液化石油ガス設備工事」という。の事業を行う者以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30
の規定により事業の開始の届出をしようとする者は、様式第56による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
113条 (届出事項)
1項 法
第38条の10第1項第3号
《液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとし…》
て経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事以下「特定液化石油ガス設備工事」という。の事業を行う者以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から30
の経済産業省令で定める事項は、法第38条の12に規定する記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法とする。
114条 (変更等の届出)
1項 法
第38条の10第2項
《2 特定液化石油ガス設備工事事業者は、前…》
項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により同条第1項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第57による届書又は様式第58による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
115条 (施工後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事)
1項 法
第38条の11
《施工後の表示 特定液化石油ガス設備工事…》
事業者は、特定液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やす
の経済産業省令で定める特定液化石油ガス設備工事は、次の各号に掲げるものとする。
1号 二以上の消費設備に液化石油ガスを供給するための供給設備の設置又は変更( 供給管 の変更を伴うものに限る。)に係るもの
2号 ガスメーターと1の末端ガス栓の間の配管の長さが屋内において4メートル以上となる消費設備の設置又は変更(配管の変更を伴うものに限る。)に係るもの(前号に該当するものを除く。)
116条 (表示の方法)
1項 法
第38条の11
《施工後の表示 特定液化石油ガス設備工事…》
事業者は、特定液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やす
の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、当該工事に係る 供給管 、配管その他の設備の見やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第59による表示を付さなければならない。
117条 (表示すべき事項)
1項 法
第38条の11
《施工後の表示 特定液化石油ガス設備工事…》
事業者は、特定液化石油ガス設備工事経済産業省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やす
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称
2号 施工年月日又は工事番号
3号 連絡先
118条 (記録すべき事項)
1項 法
第38条の12第1項
《特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液…》
化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 特定液化石油ガス設備工事の注文者の氏名又は名称及び住所
2号 特定液化石油ガス設備工事の内容、施工場所及び施工年月日
3号 特定液化石油ガス設備工事に従事した液化石油ガス設備士の氏名
4号 施工後の気密 試験 の結果
118条の2 (電磁的方法による保存)
1項 法
第38条の12第1項
《特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液…》
化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
に規定する記録及び配管図面は、前条各号に掲げる事項及び配管図面の内容を 電磁的方法 (電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。
第131条の2
《電磁的方法による保存 前条第7項に規定…》
する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第81条第2項に規定する当該事項
において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録及び配管図面が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
119条 (記録及び配管図面の保存の方法)
1項 法
第38条の12第1項
《特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液…》
化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事に係る記録及び配管図面を、当該工事に係る事業所において5年間保存しなければならない。
120条 (事業所に備えるべき器具)
1項 法
第38条の13
《器具の備付け 特定液化石油ガス設備工事…》
事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
の経済産業省令で定める器具は、自記圧力計とする。
7章 指定試験機関
121条 (指定の申請)
1項 法
第38条の14
《指定 第38条の6第1項の指定は、経済…》
産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 試験 事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
3号 行おうとする 試験 事務の範囲
4号 試験 事務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
4号 次の事項を記載した書類
イ 役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ 試験 事務の実施の方法に関する計画
ハ 試験 委員の選任に関する事項
ニ 試験 事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
122条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 法
第38条の17第1項
《指定試験機関は、その名称又は主たる事務所…》
の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による指定 試験 機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によって行わなければならない。
1号 変更後の指定 試験 機関の名称又は主たる事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 前項の規定は、 法
第38条の17第2項
《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》
務所の所在地を変更しようとするときは第38条の6第1項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事以下「委任都道府県知事」という。に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変
の規定による指定 試験 機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
123条 (試験事務規程の認可の申請)
1項 指定 試験 機関は、 法
第38条の18第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 指定 試験 機関は、 法
第38条の18第1項
《指定試験機関は、試験事務の実施に関する規…》
程以下「試験事務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
4号 法
第38条の18第2項
《2 指定試験機関は、前項後段の規定により…》
試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
による委任都道府県知事の意見の概要
124条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第38条の18第3項
《3 試験事務規程で定めるべき事項は、経済…》
産業省令で定める。
の 試験 事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
1号 試験 の実施の方法に関する事項
2号 手数料の収納の方法に関する事項
3号 合格の通知に関する事項
4号 試験 委員の選任及び解任に関する事項
5号 試験 事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 試験 事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 試験 事務の実施に関し必要な事項
125条 (試験事務の休廃止)
1項 指定 試験 機関は、 法
第38条の19第1項
《指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 試験 事務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
126条 (役員の選任及び解任)
1項 指定 試験 機関は、 法
第38条の21
《役員の選任及び解任 指定試験機関の役員…》
の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
2号 選任又は解任の理由
127条 (試験委員)
1項 法
第38条の23第2項
《2 指定試験機関は、試験委員を選任しよう…》
とするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の経済産業省令で定める要件は、次の各号の1に該当する者であることとする。
1号 液化石油ガス設備士 免状 の交付を受けており、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する2年以上の経験を有する者
2号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する3年以上の経験を有するもの
3号 学校教育法 による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する4年以上の経験を有するもの
4号 前3号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると経済産業大臣が認める者
128条 (試験委員の選任又は変更の届出)
1項 指定 試験 機関は、 法
第38条の23第3項
《3 指定試験機関は、試験委員を選任したと…》
きは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。 試験委員に変更があつたときも、同様とする。
の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 選任又は変更に係る 試験 委員の氏名及び略歴
2号 選任又は変更の理由
129条 (試験結果の報告)
1項 指定 試験 機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の 試験 結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験の科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
130条 (試験事務の引継ぎ等)
1項 指定 試験 機関は、委任都道府県知事が 法
第38条の27第1項
《委任都道府県知事は、指定試験機関が第38…》
条の19第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の
の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第38条の19第1項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第38条の26第1項若しくは第2項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
1号 試験 事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
2号 試験 事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
3号 その他委任都道府県知事が必要と認める事項
8章 雑則
131条 (帳簿)
1項 法
第81条第1項
《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》
ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2項 法
第81条第1項
《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》
ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
3項 法
第81条第1項
《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》
ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により充てん事業者が帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
4項 法
第81条第1項
《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》
ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により、液化石油ガス販売事業者は、第1項に掲げる事項を記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から起算して2年間が経過する日(次の各号に掲げる事項にあっては、それぞれ当該各号に定める日)まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。
1号 法
第14条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と…》
液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。 当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様と
の書面交付に係る事項当該販売契約の終了する日
2号 次に掲げる保安業務に係る事項( 法
第27条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
各号の保安業務を他の者に委託している場合に限る。)次に掲げる保安業務が次に実施される日
イ 第36条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検
ロ 第37条第1号
《許可の基準 第37条 都道府県知事は、前…》
条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査
3号 第16条第22号
《基準適合義務等 第16条 液化石油ガス販…》
売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第37条の経済産業省令で定める技術上の基
又は第23号の検査に係る事項次回の検査を行う日又は当該検査を行った バルク貯槽 若しくはその 附属機器 若しくは バルク容器 の機器(以下この号において「 バルク 貯槽 等 」という。)をくず化し、その他バルク貯槽等として使用することができないように処分する日
5項 法
第81条第1項
《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》
ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により、保安機関は、第2項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から起算して2年間が経過する日(次の各号に掲げる保安業務に係る事項にあっては、当該保安業務が次に実施される日)まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等に係る保安業務を行うことにつき委託契約を締結している場合及び自ら行う販売事業に係る保安業務を実施する場合であって当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。
1号 第36条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する液化石油ガス…》
販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章、第38条の三及び第38条の10において同じ
の表イ(4)、ロ(4)、ハ(4)又はニ(4)に掲げる事項に係る点検
2号 第37条第1号
《許可の基準 第37条 都道府県知事は、前…》
条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
の表イ(2)又はロ(3)に掲げる事項に係る調査
6項 法
第81条第1項
《液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充て…》
ん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により、充てん事業者は、第3項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から2年間保存しなければならない。
7項 法
第81条第2項
《2 指定試験機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の規定により指定 試験 機関が帳簿に記載すべき事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
8項 法
第81条第2項
《2 指定試験機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の 試験 事務に係る帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
131条の2 (電磁的方法による保存)
1項 前条第7項に規定する事項が、 電磁的方法 により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって 法
第81条第2項
《2 指定試験機関は、経済産業省令で定める…》
ところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
132条 (報告)
1項 次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後3月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。
133条 (事故届)
1項 保安機関は、自ら行っている保安業務の範囲内において当該一般消費者等の供給設備又は消費設備に災害が発生したときには、遅滞なく、その旨を警察官に届け出なければならない。
134条 (収去証)
1項 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
又は第3項の規定により経済産業大臣は、その職員に液化石油ガスを収去させるときは、被収去者に様式第60による収去証を交付しなければならない。
135条 (証明書)
1項 法
第83条第8項
《8 前各項の規定により職員が立ち入るとき…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の経済産業大臣、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第61によるものとする。
2項 法
第83条第12項
《12 第9項の規定により機構の職員が立ち…》
入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第62によるものとする。
136条から139条まで
1項 削除
140条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
1項 都道府県知事又は指定都市の長は、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により 法
第16条の2第2項
《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》
化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、速やかに様式第64の供給設備技術基準適合命令実施報告書を当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
141条
1項 都道府県知事又は指定都市の長は、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により 法
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の1年度分の報告の徴収の結果を取りまとめて、翌年度の6月末日までに様式第65の報告徴収実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ経済産業局長
2号 液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ産業保安監督部長
3号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項産業保安監督部長
2項 都道府県知事又は指定都市の長は、 法
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第66の報告徴収実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ経済産業局長
2号 液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ産業保安監督部長
3号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項産業保安監督部長
3項 都道府県知事は、 法
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項において同じ。)を行ったときは、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
4項 市長は、 法
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行ったときは、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
142条
1項 都道府県知事又は指定都市の長は、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
又は第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の1年度分の立入検査、質問又は収去の結果を取りまとめて、翌年度の6月末日までに様式第67の立入検査等実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ経済産業局長
2号 液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ産業保安監督部長
3号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項産業保安監督部長
2項 都道府県知事又は指定都市の長は、 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
又は第2項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第68の立入検査等実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ経済産業局長
2号 液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ産業保安監督部長
3号 液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項産業保安監督部長
3項 都道府県知事は、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項から第6項までにおいて同じ。)の報告を行うときは、当該事務を行った年度の1年分の立入検査又は質問の結果をとりまとめて、翌年度の6月末日までに様式第69の立入検査等実施年報を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 都道府県知事は、 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第70の立入検査等実施報告書を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
5項 市長は、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、当該事務を行った年度の1年分の立入検査又は質問の結果をとりまとめて、翌年度の6月末日までに様式第69の立入検査等実施年報を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施年報を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
6項 市長は、 法
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第70の立入検査等実施報告書を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
143条
1項 都道府県知事は、 法
第83条の2第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》
の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい
の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 市長は、 法
第83条の2第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》
の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい
の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、 令
第13条第8項
《8 前各項の規定により当該各項に規定する…》
事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
144条 (条例等に係る適用除外)
1項 第39条第1項
《法第35条第1項前段の規定により保安業務…》
規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第17による申請書に保安業務規程を添付して法第29条第1項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
及び第3項、
第132条
《報告 次の表の上欄に掲げる者は、毎事業…》
年度経過後3月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事
並びに
第135条
《証明書 法第83条第8項の経済産業大臣…》
、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第61によるものとする。 2 法第83条第12項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第62によるものとする。
(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。