附 則 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1968年3月1日)から施行する。ただし、
第3条
《液化石油ガス器具等 法第2条第7項の液…》
化石油ガス器具等は、別表第1のとおりとする。
の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1968年8月12日政令第267号) 抄
1項 この政令は、1968年8月15日から施行する。
附 則(1969年6月5日政令第144号) 抄
1項 この政令は、1969年6月10日から施行する。
附 則(1970年10月9日政令第302号)
1項 この政令は、1970年10月12日から施行する。
附 則(1971年4月1日政令第94号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年3月11日政令第28号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の別表第10号に掲げる液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者は、1975年12月31日までは、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
の規定にかかわらず、同法第41条又は第63条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則(1975年6月5日政令第176号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
6項 第5条
《書面に記載すべき事項の電磁的方法による提…》
供の承諾等 液化石油ガス販売事業者は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同
の規定による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 別表第11号に掲げる液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から2月間は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
の規定にかかわらず、同法第41条又は第63条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則(1979年3月27日政令第40号)
1項 この政令は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(1979年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に改正後の別表第2に規定する液化石油ガス器具等(以下「 第2種液化石油ガス器具等 」という。)の製造又は輸入の事業を行つている者についての 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日」とあるのは、「 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第40号)の施行の日から起算して6月を経過した日」とする。
3項 前項に規定する者については、この政令の施行の日から6月間は、 法 第80条の4第1項及び第80条の5の規定は、適用しない。
4項 附則第2項に規定する者がこの政令の施行の日から6月間に製造し、又は販売した 第2種液化石油ガス器具等 については、 法 第80条の7の規定は、適用しない。
附 則(1981年6月1日政令第206号)
1項 この政令は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1981年8月1日)から施行する。
附 則(1983年7月22日政令第171号)
1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
附 則(1984年6月16日政令第186号) 抄
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1992年5月6日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、高圧ガス取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年5月15日)から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1996年4月3日政令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受けている型式に係る改正前の別表第1第5号に掲げる ふろがま (以下この条において「 ふろがま 」という。)に同項の承認を受けている型式に係る改正前の同表第7号に掲げる 液化石油ガス用ふろバーナー (以下この条において「 液化石油ガス用ふろバーナー 」という。)を取り付けることによって、改正後の別表第1第3号に掲げる 液化石油ガス用バーナー付ふろがま (以下この条において「 液化石油ガス用バーナー付ふろがま 」という。)の製造の事業を行っている者は、この政令の施行の日から6月間は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、液化石油ガス用バーナー付ふろがまとして組み立てられた当該承認に係る型式のふろがま及び液化石油ガス用ふろバーナーについては、引き続き、当該承認に係る 法
第63条
《適合性検査の義務等 第47条第1項の登…》
録を受けた者外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な
の規定による表示を付することができる。
2項 液化石油ガス用バーナー付ふろがま として組み立てられた ふろがま 及び 液化石油ガス用ふろバーナー であって、この政令の施行前に 法
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
若しくは
第63条
《適合性検査の義務等 第47条第1項の登…》
録を受けた者外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な
の規定による表示が付されたもの又は前項の規定により同条の規定による表示が付されたものの販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年6月間は、法第39条の規定にかかわらず、当該ふろがま及び当該液化石油ガス用ふろバーナーを販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
3条
1項 この政令の施行の際現に改正後の別表第2第4号に掲げる調整器のうち、単段式減圧用のもの以外のもの(以下この条において「 追加調整器 」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者についての 法 第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日」とあるのは、「 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第96号)の施行の日から起算して6月を経過した日」とする。
2項 前項に規定する者については、この政令の施行の日から6月間は、 法 第80条の4第1項及び第80条の5の規定は、適用しない。
3項 第1項に規定する者がこの政令の施行の日から6月間に製造し、又は販売した 追加調整器 については、 法 第80条の7の規定は、適用しない。
4条
1項 改正前の別表第1に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第2に規定するもの(以下「 移行 第2種液化石油ガス器具等 」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものを除く。)については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条
1項 この政令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 (前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について 法
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
ただし書又は
第62条第1項
《経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受…》
ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一
ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の4第2項において準用する法第62条第1項ただし書又は法第80条の五ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
6条
1項 この政令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 の製造又は輸入の事業を行っている者についての 法 第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「1996年5月31日まで」とする。
7条
1項 この政令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 の型式について 法
第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の2第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
8条
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる 移行第2種液化石油ガス器具等 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1996年8月30日政令第256号)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、1996年9月1日から施行する。
2項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (次項において「 法 」という。)
第29条第1項
《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》
で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、
及び
第35条第1項
《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》
章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に基づく通商産業大臣の権限であって、1の通商産業局の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、1997年3月31日までの間は、当該販売所の所在地を管轄する通商産業局長が行うものとする。
3項 1997年3月31日までの間は、高圧ガス取締法及び 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 法
第27条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を…》
締結している一般消費者等について次に掲げる業務以下「保安業務」という。を行わなければならない。 1 供給設備を点検し、その供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認
、
第29条
《認定 保安業務を行おうとする者は、経済…》
産業省令で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業
、
第30条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
、
第31条
《認定の基準 経済産業大臣等は、第29条…》
第1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 2 その保安業
、
第35条
《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》
する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経
、
第86条第1項第4号
《次に掲げる者経済産業大臣、産業保安監督部…》
長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第1項の登録を受けようとする者 2 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
及び同条第2項の規定に係る事項(罰則の適用に関する事項を含む。)については、なお従前の例による。
4項 前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る1997年3月31日までにした行為に対する罰則の適用については、同日後も、なお従前の例による。
附 則(1997年4月16日政令第164号)
1項 この政令は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための通商産業省関係法律の一部を改正する等の法律の一部の施行の日(1997年4月17日)から施行する。
附 則(1999年3月26日政令第72号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正前の別表第1に規定する液化石油ガス器具等で改正後の別表第2に規定するもの(以下「 移行 第2種液化石油ガス器具等 」という。)であって、この政令の施行前に製造されたもの(輸入されたものであって、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第41条
《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》
は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
又は第67条の4第2項において準用する 法
第63条
《適合性検査の義務等 第47条第1項の登…》
録を受けた者外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞な
の規定による表示を付されていないものを除く。)については、改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この政令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 (前条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除く。)について 法
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
ただし書又は
第62条第1項
《経済産業大臣は、第47条第1項の登録を受…》
ける者がいないとき、第58条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一
ただし書の通商産業大臣の承認を受け又はその申請を行っている者は、当該承認又は申請に係る移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の4第2項において準用する法第62条第1項ただし書又は第80条の五ただし書の承認を受け又はその申請を行ったものとみなす。
4条
1項 この政令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 の製造又は輸入の事業を行っている者についての 法 第80条の2第1項又は第80条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から30日以内」とあるのは、「1999年4月30日まで」とする。
5条
1項 この政令の施行の際現に 移行第2種液化石油ガス器具等 の型式について 法
第58条第1項
《国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全…》
部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の承認を受け又はその申請を行っている者は、前条の規定にかかわらず、当該承認又は申請に係る型式の移行第2種液化石油ガス器具等について法第80条の2第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
6条
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる 移行第2種液化石油ガス器具等 に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第311号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第333号) 抄
1項 この政令(
第1条
《政令で定める炭化水素 液化石油ガスの保…》
安の確保及び取引の適正化に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。
を除く。)は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第526号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
附 則(2004年10月27日政令第328号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号。以下「 旧 経済産業省設置法 」という。)
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち 旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧 経済産業省設置法
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法
第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2004年12月8日政令第388号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2008年8月1日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 この政令による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 別表第1第2号ロに掲げる液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、この政令の施行の日から1年間は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第39条
《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》
輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付
の規定にかかわらず、同法第48条の規定による表示が付されていない当該液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列することができる。
附 則(2012年3月30日政令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
4条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
、
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
又は
第83条の2第1項
《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》
の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい
の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2023年1月18日政令第7号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第16条の2第2項
《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》
化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
、
第82条第1項
《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》
限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で
若しくは
第83条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他
若しくは第2項の規定又は高圧ガス保安法第39条、第61条第1項、第62条第1項、第63条第2項若しくは第64条の規定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為で、 施行日 以後
第1条
《政令で定める炭化水素 液化石油ガスの保…》
安の確保及び取引の適正化に関する法律以下「法」という。第2条第1項の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。
の規定による改正後の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令
第13条第1項
《法第16条の2第2項に規定する経済産業大…》
臣の権限に属する事務は、供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。次項から第6項までにおいて同じ。が行うこととする。
から第6項までの規定又は高圧ガス保安法第79条の三及び
第2条
《一般消費者等 法第2項の液化石油ガスの…》
消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者高圧ガス保安法1951年法律第204号第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者である者を除く
の規定による改正後の 高圧ガス保安法施行令 (次項において「 新高圧ガス令 」という。)
第22条
《都道府県知事が処理することが適当な事務 …》
法第79条の3の政令で定める事務は、同条に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済
の規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市の長がした命令等の処分その他の行為とみなす。