制定文
内閣は、 砂利採取法 (1968年法律第74号)
第23条第2項
《2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で…》
定めるところにより、第3条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第16条若しくは第21条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要
、
第33条
《報告の徴収 経済産業大臣、都道府県知事…》
、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
、第35条第2項、
第36条第1項
《指定都市の長は、当該指定都市の区域におい…》
て砂利採取業者が第16条第1号に係る部分に限る。の規定に違反していると認めたとき、又は第26条の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市
及び第2項並びに
第44条
《権限の委任 この法律の規定により経済産…》
業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (違反行為者に対する措置命令)
1項 砂利採取法 (以下「 法 」という。)
第23条第2項
《2 都道府県知事又は河川管理者は、政令で…》
定めるところにより、第3条の規定に違反して砂利採取業を行なつた者又は第16条若しくは第21条の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要
の規定により、都道府県知事は当該都道府県の区域において 法
第3条
《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》
該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
の規定に違反して砂利採取業を行つた者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において法第16条若しくは第21条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において法第16条又は第21条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、河川管理者は河川区域等の区域において法第16条又は第21条の規定に違反して砂利の採取を行つた者に対し、法第23条第2項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる。
2条 (報告の徴収)
1項 法
第33条
《報告の徴収 経済産業大臣、都道府県知事…》
、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定により、経済産業大臣は砂利採取業を行う者に対し、都道府県知事は当該都道府県の区域において砂利採取業を行う者又は当該区域(指定都市の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、指定都市の長は当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者に対し、国土交通大臣又は河川管理者は河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者に対し、同条に規定する報告をさせることができる。
3条 (手数料)
1項 法
第35条
《手数料 次の各号に掲げる者第1号及び第…》
2号については、河川管理者都道府県知事及び指定都市の長を除く。が行う認可を受けようとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第16条の認可を受けようとする
の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
4条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)
1項 法
第41条の2
《経済産業大臣の指示 経済産業大臣は、砂…》
利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害
の政令で定める事務は、法第23条、第33条並びに第34条第2項及び第3項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務とする。
5条 (権限の委任)
1項 法
第33条
《報告の徴収 経済産業大臣、都道府県知事…》
、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
、
第34条第1項
《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
及び
第41条の2
《経済産業大臣の指示 経済産業大臣は、砂…》
利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は指定都市の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害
の規定に基づく経済産業大臣の権限は、経済産業局長が行うものとする。ただし、法第33条及び第34条第1項の規定に基づく権限は、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第33条
《報告の徴収 経済産業大臣、都道府県知事…》
、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
及び
第34条第4項
《4 国土交通大臣又は河川管理者は、この法…》
律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
の規定に基づく国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6条 (河川法施行令との関係)
1項 その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について 法
第16条
《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》
採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取
の認可又は法第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行なう行為であつて 河川法施行令 (1965年政令第14号)
第16条の8第1項
《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし
の許可を要するものについて、同項の許可があつたものとみなす。
2項 前項の規定により認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた 河川法施行令
第16条の8第1項
《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし
の許可に基づく地位は、同令第16条の9第1項又は第2項の規定にかかわらず、 法
第8条
《承継 砂利採取業者がその事業の全部を譲…》
り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により
の規定により当該認可採取計画に係る砂利採取業者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。
3項 法
第16条
《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》
採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取
の認可がその効力を失つたときは、第1項の規定により当該認可採取計画に基づいて行なう行為についてあつたものとみなされた 河川法施行令
第16条の8第1項
《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》
は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし
の許可は、その効力を失う。