砂利採取法《本則》

法番号:1968年法律第74号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、砂利採取業について、その事業を行なう者の登録、砂利の採取計画の認可その他の規制を行なうこと等により、砂利の採取に伴う災害を防止し、あわせて砂利採取業の健全な発達に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 砂利採取業 」とは、砂利(及び玉石を含む。以下同じ。)の採取(洗浄を含む。以下同じ。)を行なう事業をいう。

2章 砂利採取業者の登録

3条 (登録)

1項 砂利採取業 を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

4条 (登録の申請)

1項 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く 砂利採取業 務主任者(以下「 業務主任者 」という。)の氏名

3号 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2項 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が 第6条第1項第1号 《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

5条 (登録及びその通知)

1項 都道府県知事は、 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録の申請があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を 砂利採取業 者登録簿に登録しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

6条 (登録の拒否)

1項 都道府県知事は、 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者以下「業務主 の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

1号 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第12条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号の の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者(以下「 砂利採取業者 」という。)であつて法人であるものが 第12条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号の の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその 砂利採取業 者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

4号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第7号において「 暴力団員等 」という。

5号 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

6号 その事務所ごとに、次に掲げる者であつて第1号から第4号までに該当しないものを 業務主任者 として置いていない者

砂利採取業 務主任者試験(以下「 業務主任者試験 」という。)に合格した者

イに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者

7号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

2項 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

7条

1項 削除

8条 (承継)

1項 砂利採取業 者がその事業の全部を譲り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その砂利採取業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が 第6条第1項第1号 《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな から第5号まで又は第7号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項 前項の規定により 砂利採取業 者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9条 (変更の届出)

1項 砂利採取業 者は、 第4条第1項 《前条の登録を受けようとする者は、次の事項…》 を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者以下「業務主 各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の申請書には、前条の登録を受けよ…》 うとする者が第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出に準用する。

10条 (廃止の届出)

1項 砂利採取業 者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

11条 (登録の失効)

1項 砂利採取業 者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

12条 (登録の取消し等)

1項 都道府県知事は、その登録を受けた 砂利採取業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第6条第1項第1号 《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな 、第3号から第5号まで又は第7号のいずれかに該当することとなつたとき。

2号 第6条第1項第6号 《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から2週間を経過してもなお同号に該当しているとき。

3号 第9条第1項 《砂利採取業者は、第4条第1項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の規定に違反したとき。

5号 第26条 《認可の取消し等 都道府県知事又は河川管…》 理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。 1 第2 の規定による認可の取消しを受けたとき。

6号 不正の手段により 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の登録を受けたとき。

2項 都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

13条 (登録の消除)

1項 都道府県知事は、その登録を受けた 砂利採取業 者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

14条 (業務主任者の義務等)

1項 業務主任者 は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

2項 砂利の採取に従事する者は、 業務主任者 がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

15条 (業務主任者試験等)

1項 業務主任者 試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。

2項 業務主任者 試験及び 第6条第1項第6号 《都道府県知事は、第3条の登録を受けようと…》 する者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第4条第1項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければな ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。

3章 採取計画の認可等

16条 (採取計画の認可)

1項 砂利採取業 者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

1号 次号に掲げる場合以外の場合当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。以下この章( 第28条第2項 《2 河川法第35条第2項及び第36条第5…》 項の規定は、河川管理者都道府県知事及び指定都市の長を除く。が第16条の認可又は第20条第1項の規定による変更の認可をする場合に準用する。 を除く。及び 第43条 《国等に対する適用 この法律の規定は、第…》 2章、第35条及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。 この場合においては、砂利採取業を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は河川管理者との協議が成立することをもつて第16 において同じ。

2号 当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等( 河川法 1964年法律第167号第6条第1項 《この法律において「河川区域」とは、次の各…》 号に掲げる区域をいう。 1 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象 に規定する河川区域(同法第58条の2第1項の規定により指定されたものを含む。)、同法第54条第1項に規定する河川保全区域及び同法第58条の3第1項に規定する河川保全立体区域をいう。以下同じ。)の区域内にある場合当該河川区域等に係る同法第7条に規定する 河川管理者 同法第9条第2項若しくは第5項、第11条第3項又は第98条の規定により、同法第26条第1項及び 第27条第1項 《その区域の全部又は一部が河川区域等の区域…》 内にある砂利採取場に係る採取計画について第16条の認可又は第20条第1項若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行 若しくは第55条第1項及び第58条の4第1項の規定に基づく権限に属する事務を行い、その権限を代わつて行い、又はその権限の委任を受けた者があるときは、その者。以下「 河川管理者 」という。

17条 (採取計画に定めるべき事項)

1項 前条の採取計画には、次の事項を定めなければならない。

1号 砂利採取場の区域

2号 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間

3号 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項

4号 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令、国土交通省令で定める事項

18条 (認可の申請)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けようとする 砂利採取業 者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は 河川管理者 に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録の年月日及び登録番号

3号 採取計画

2項 前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

19条 (認可の基準)

1項 都道府県知事又は 河川管理者 は、 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

20条 (変更の認可等)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は 河川管理者 の認可を受けなければならない。ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事又は 河川管理者 に届け出なければならない。

3項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者は、 第18条第1項第1号 《第16条の認可を受けようとする砂利採取業…》 者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 登録の年月日及び登録番号 3 採取計画 又は第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は 河川管理者 に届け出なければならない。

4項 前条の規定は、第1項の規定による変更の認可に準用する。

21条 (遵守義務)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者は、当該認可に係る採取計画(前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「 認可採取計画 」という。)に従つて砂利の採取を行なわなければならない。

22条 (認可採取計画の変更命令)

1項 都道府県知事又は 河川管理者 は、 認可採取計画 に基づいて行なわれている砂利の採取が 第19条 《認可の基準 都道府県知事又は河川管理者…》 は、第16条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めると に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた 砂利採取業 者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

23条 (緊急措置命令等)

1項 都道府県知事又は 河川管理者 は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた 砂利採取業 者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2項 都道府県知事又は 河川管理者 は、政令で定めるところにより、 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 砂利採取業 を行なつた者又は 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 若しくは 第21条 《遵守義務 第16条の認可を受けた砂利採…》 取業者は、当該認可に係る採取計画前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。に従つて砂利の採取を行なわなければならない。 の規定に違反して砂利の採取を行なつた者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

24条 (廃止の届出)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は 河川管理者 に届け出なければならない。

25条 (認可の失効)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者が当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したとき又は 第12条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号の の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した砂利採取場に係る 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の砂利採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

26条 (認可の取消し等)

1項 都道府県知事又は 河川管理者 は、 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けた 砂利採取業 者が次の各号の1に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。

1号 第21条 《遵守義務 第16条の認可を受けた砂利採…》 取業者は、当該認可に係る採取計画前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。に従つて砂利の採取を行なわなければならない。 の規定に違反したとき。

2号 第22条 《認可採取計画の変更命令 都道府県知事又…》 は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認 又は 第23条第1項 《都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取…》 に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ず の規定による命令に違反したとき。

3号 第31条第1項 《第16条の認可第20条第1項の規定による…》 変更の認可を含む。には、条件を附することができる。 の条件に違反したとき。

4号 不正の手段により 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けたとき。

27条 (河川法との関係)

1項 その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可又は 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り 若しくは第2項の規定による変更の認可若しくは届出があつたときは、当該 認可採取計画 に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であつて 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の 又は 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 の許可を要するものについて、これらの許可があつたものとみなす。

2項 前項の規定により 認可採取計画 に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の 又は 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 の許可に基づく地位は、同法第33条第1項又は第2項(同法第55条第2項及び第58条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、 第8条 《承継 砂利採取業者がその事業の全部を譲…》 り渡し、又は砂利採取業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により の規定により当該認可採取計画に係る 砂利採取業 者の地位が承継される場合に限り、当該承継者が承継する。

3項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可がその効力を失つたときは、第1項の規定により当該 認可採取計画 に基づいて行う行為についてあつたものとみなされた 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し第27条第1項 《河川区域内の土地において土地の掘削、盛土…》 若しくは切土その他土地の形状を変更する行為前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く。又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなけれ第55条第1項 《河川保全区域内において、次の各号の1に掲…》 げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の 又は 第58条の4第1項 《河川保全立体区域内において、次に掲げる行…》 為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変 の許可は、その効力を失う。

28条 (河川法の準用)

1項 河川法 第15条 《他の河川管理者に対する協議 河川管理者…》 は、前条第1項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合又は河川工事を施行し、若しくは第23条若しくは第24条から第29条までの規定による処分当該処分に係る第75条の規定による処分を の規定は、 河川管理者 がその区域の全部又は一部が同法第5条第1項の二級河川の河川区域内にある砂利採取場に係る採取計画について 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可又は 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り の規定による変更の認可をする場合に準用する。

2項 河川法 第35条第2項 《2 国土交通大臣は、第27条第1項の許可…》 をしようとする場合において、当該許可に係る行為により著しい影響を受ける事業があるときは、当該事業を主管する行政機関の長に協議しなければならない。 及び 第36条第5項 《5 国土交通大臣は、第27条第1項の許可…》 をしようとする場合において、当該許可が政令で定める行為に係るものであるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 の規定は、 河川管理者 都道府県知事及び 指定都市 の長を除く。)が 第16条 《河川整備基本方針 河川管理者は、その管…》 理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川の維持次条において「河川の整備」という。についての基本となるべき方針に関する事項以下「河川整備基本方針」という。を定めておかなければなら の認可又は 第20条第1項 《河川管理者以外の者は、第11条、第16条…》 の3第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項、第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事又は河川の維持を行うことがで の規定による変更の認可をする場合に準用する。

4章 雑則

29条 (標識の掲示等)

1項 砂利採取業 者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の経済産業省令、国土交通省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

30条 (鉱業権者との協議)

1項 砂利採取業 を行なう土地の区域と鉱区とが重複するときは、砂利採取業者又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者又は砂利採取業者に対し協議することができる。

2項 採石法 1950年法律第291号第34条第2項 《2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に…》 よる協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。 から第7項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。

3項 鉱業法 1950年法律第289号第126条 《意見の聴取 経済産業大臣は、この法律又…》 はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求がされた日同 から 第132条 《意見の聴取の手続 この章に定めるものの…》 ほか、第126条の意見の聴取に関する手続は、経済産業省令で定める。 までの規定は、前項において準用する 採石法 第34条第2項 《2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に…》 よる協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。 の決定についての審査請求に準用する。この場合において、 鉱業法 第127条第1項 《経済産業大臣は、前条の意見の聴取の期日及…》 び場所を定め、審査請求人に通知しなければならない。 中「審査請求人」とあるのは「審査請求人及び処分を行つた経済産業局長」と、同法第130条中「及び当該処分の相手方」とあるのは「、当該処分の相手方及び当該処分を行つた経済産業局長」と読み替えるものとする。

31条 (認可の条件)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可( 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り の規定による変更の認可を含む。)には、条件を附することができる。

2項 前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

32条 (帳簿の記載)

1項 砂利採取業 者は、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

33条 (報告の徴収)

1項 経済産業大臣、都道府県知事、 指定都市 の長又は国土交通大臣若しくは 河川管理者 は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 砂利採取業 を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

34条 (立入検査等)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 砂利採取業 を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該都道府県の区域において 砂利採取業 を行う者又は当該区域( 指定都市 の区域及び河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項 指定都市 の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、当該指定都市の区域(河川区域等を除く。)において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

4項 国土交通大臣又は 河川管理者 は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、河川区域等の区域において砂利の採取を業として行う者の事務所、砂利採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

5項 前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

6項 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

35条 (手数料)

1項 次の各号に掲げる者(第1号及び第2号については、 河川管理者 都道府県知事及び 指定都市 の長を除く。)が行う認可を受けようとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1号 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可を受けようとする者

2号 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り の規定による変更の認可を受けようとする者

3号 第30条第2項 《2 採石法1950年法律第291号第34…》 条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。 において準用する 採石法 第34条第2項 《2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に…》 よる協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。 の規定による決定の申請をする者

36条 (都道府県知事への通報等)

1項 指定都市 の長は、当該指定都市の区域において 砂利採取業 者が 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取第1号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は 第26条 《認可の取消し等 都道府県知事又は河川管…》 理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。 1 第2 の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

2項 河川管理者 都道府県知事を除く。)は、河川区域等の区域において 砂利採取業 者が 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取第2号に係る部分に限る。)の規定に違反していると認めたとき、又は 第26条 《認可の取消し等 都道府県知事又は河川管…》 理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。 1 第2 の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該砂利採取業者の登録をした都道府県知事であつて当該河川区域等の区域を管轄するものに通報しなければならない。

3項 都道府県知事は、 第12条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号の の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画であつて当該都道府県知事が管轄する区域内の 指定都市 の区域又は河川区域等の区域に係るものについて 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可をした指定都市の長又は 河川管理者 都道府県知事を除く。)に通報しなければならない。

4項 都道府県知事又は 河川管理者 は、 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可の申請又は 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り の規定による変更の認可の申請(経済産業省令、国土交通省令で定めるものに限る。)があつたときは、経済産業省令、国土交通省令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に通報しなければならない。これらの申請について認可又は不認可の処分をしたときも、同様とする。

37条 (市町村長の要請)

1項 市町村長は、砂利の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事、 指定都市 の長又は 河川管理者 に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2項 都道府県知事、 指定都市 の長又は 河川管理者 は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行い、その結果必要があると認めるときは、 第22条 《認可採取計画の変更命令 都道府県知事又…》 は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認 の規定による措置その他の必要な措置を講じなければならない。

38条 (聴聞の特例)

1項 都道府県知事、 指定都市 の長又は 河川管理者 は、 第12条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号の 又は 第26条 《認可の取消し等 都道府県知事又は河川管…》 理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。 1 第2 の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 1993年法律第88号第13条第1項 《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》 は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項 第12条第1項 《行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公…》 にしておくよう努めなければならない。 又は 第26条 《聴聞を経てされる不利益処分の決定 行政…》 庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を10分に参酌してこれをしなければならない。 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法 第17条第1項 《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》 「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

39条 (審査請求の手続における意見の聴取)

1項 この法律の規定による処分( 第30条第2項 《2 採石法1950年法律第291号第34…》 条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による協議に準用する。 において準用する 採石法 第34条第2項 《2 採石業者又は鉱業権者は、前項の規定に…》 よる協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。 の決定を除く。又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法 第31条 《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》 立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申 の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。

40条 (裁定の申請)

1項 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り 又は 第22条 《認可採取計画の変更命令 都道府県知事又…》 は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が第19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、当該認 の規定による処分( 河川管理者 が行つたものを除く。)に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2項 行政不服審査法 第22条 《誤った教示をした場合の救済 審査請求を…》 することができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やか の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

41条 (砂利採取業者に対する指導等)

1項 及び地方公共団体の関係行政機関は、 砂利採取業 者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止し、又は砂利採取業の健全な発達を図るために必要な指導及び助言に努めるものとする。

2項 河川法 その他の法令(条例及び規則を含む。)の規定により砂利の採取に係る許可をし、その許可を取り消し、その許可の効力を停止し、又はその許可の条件を変更するに当たつては、当該行政庁は、河川等の管理その他公益の保持に支障がある場合を除き、 砂利採取業 の運営を考慮してこれをするものとする。

41条の2 (経済産業大臣の指示)

1項 経済産業大臣は、砂利の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は 指定都市 の長に対し、この法律の規定により都道府県知事又は指定都市の長が行う事務のうち政令で定めるものに関し、砂利の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

42条 (適用除外)

1項 この法律の規定は、砂利の採取に伴う災害の発生するおそれがない業態の 砂利採取業 であつて政令で定めるものを行なう者については、適用しない。

2項 前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

43条 (国等に対する適用)

1項 この法律の規定は、第2章、 第35条 《手数料 次の各号に掲げる者第1号及び第…》 2号については、河川管理者都道府県知事及び指定都市の長を除く。が行う認可を受けようとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第16条の認可を受けようとする 及び次章の規定を除き、国及び地方公共団体に適用があるものとする。この場合においては、 砂利採取業 を行なう国又は地方公共団体と都道府県知事又は 河川管理者 との協議が成立することをもつて 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 の認可又は 第20条第1項 《第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当…》 該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事又は河川管理者の認可を受けなければならない。 ただし、経済産業省令、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限り の規定による変更の認可があつたものとみなす。

44条 (権限の委任)

1項 この法律の規定により経済産業大臣及び国土交通大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

5章 罰則

45条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第3条 《登録 砂利採取業を行おうとする者は、当…》 該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 の規定に違反して 砂利採取業 を行つた者

2号 第12条第1項 《都道府県知事は、その登録を受けた砂利採取…》 業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第6条第1項第1号、第3号から第5号まで又は第7号の第23条第1項 《都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取…》 に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ず 若しくは第2項又は 第26条 《認可の取消し等 都道府県知事又は河川管…》 理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の1に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。 1 第2 の規定による命令に違反した者

3号 第16条 《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》 採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取 又は 第21条 《遵守義務 第16条の認可を受けた砂利採…》 取業者は、当該認可に係る採取計画前条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認可採取計画」という。に従つて砂利の採取を行なわなければならない。 の規定に違反して砂利の採取を行つた者

46条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。

1号 第9条第1項 《砂利採取業者は、第4条第1項各号に掲げる…》 事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第32条 《帳簿の記載 砂利採取業者は、経済産業省…》 令、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

3号 第33条 《報告の徴収 経済産業大臣、都道府県知事…》 、指定都市の長又は国土交通大臣若しくは河川管理者は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、砂利採取業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

4号 第34条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、砂利採取業を行なう者の事務所、砂利採取場その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 から第4項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

47条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

48条

1項 次の各号の1に該当する者は、20,000円以下の過料に処する。

1号 第8条第2項 《2 前項の規定により砂利採取業者の地位を…》 承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第10条 《廃止の届出 砂利採取業者は、その登録に…》 係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。第20条第3項 《3 第16条の認可を受けた砂利採取業者は…》 、第18条第1項第1号又は第2号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。 又は 第24条 《廃止の届出 第16条の認可を受けた砂利…》 採取業者は、当該認可に係る砂利採取場における砂利の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第29条 《標識の掲示等 砂利採取業者は、経済産業…》 省令、国土交通省令で定めるところにより、第16条の認可に係る砂利採取場の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模 の規定に違反した者

《本則》 ここまで 附則 >  

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