制定文
内閣は、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第12条第1項
《社会保険労務士試験を受けようとする者は、…》
政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。
、
第27条
《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》
労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合
ただし書、
第30条
《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》
大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生
及び附則第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (受験手数料)
1項 社会保険労務士法 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《社会保険労務士試験を受けようとする者は、…》
政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。
の受験手数料の額は、15,000円とする。
2項 法
第13条の5
《 第10条の2第2項及び第12条から第1…》
3条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
において準用する法第12条第1項の受験手数料の額は、15,000円とする。
3項 前2項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては 法
第25条の43第1項
《連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の…》
実施に関する規程以下この条において「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
(法第25条の45の2において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。
2条 (業務の制限の解除)
1項 法
第27条
《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》
労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合
ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 公認会計士又は外国公認会計士が行う 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第2条第2項
《2 公認会計士は、前項に規定する業務のほ…》
か、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業
に規定する業務
2号 税理士又は 税理士法 人が行う 税理士法 (1951年法律第237号)
第2条第1項
《税理士は、他人の求めに応じ、租税印紙税、…》
登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう。その他の政令で
に規定する業務