1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、1969年8月1日から施行する。
2項 船舶満載吃水線規程(1934年逓信省令第7号)は、廃止する。
3項 船舶の乾げんに関する規則(1967年運輸省令第36号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。
4項 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶で次に掲げるもの(漁ろう、引き船、海難救助、しゆんせつ又は測量にのみ使用する船舶、水先船、漁業の取締りに従事する船舶その他の旅客又は貨物の運送の用に供しない船舶を除く。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。ただし、標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合(満載喫水線に対応する 乾舷 を小さくしようとする場合に限る。)は、この限りでない。
1号 遠洋区域を航行する船舶
2号 近海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶
3号 沿海区域を航行する総トン数百五十トン以上の船舶で国際航海に従事するもの
6項 船舶復原性規則 の一部を改正する省令(1968年運輸省令第37号)の施行の際現に、同省令による改正前の 船舶復原性規則 (1956年運輸省令第76号)第17条の2第3項の規定により標示されている 乾舷 の位置を示す標示(
第32条
《 船舶安全法第3条第3号に掲げる船舶第3…》
0条第3号に掲げるものを除く。の満載喫水線の標示については、第4章に定めるところによる。
に規定する船舶に係るものに限る。)は、当該船舶について1972年8月1日以後最初に行なわれる定期検査又は中間検査が開始される時までは、この省令の規定により標示された満載喫水線の標示とみなす。
1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、
第3条
《 この省令において「型深さ」とは、キール…》
の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。
の規定による改正後の 小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第2条第3項の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶については、
第3条
《予算の内容 機構の予算は、予算総則及び…》
収入支出予算とする。
の規定による改正後の 満載喫水線規則 第68条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、夏期乾舷相当…》
値又は第2章第10節の規定により算定した限定近海船に係る海水乾舷に相当する乾舷以下「限定近海船に係る海水乾舷相当値」という。が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性
の規定は、適用しない。ただし、 施行日 以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 次に掲げる船舶は、
第3条
《 この省令において「型深さ」とは、キール…》
の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。
の規定による改正後の 満載喫水線規則 (以下「 新喫水線規則 」という。)第2章の規定の適用については、 新喫水線規則 第26条第1項
《この省令において「A型船舶」とは、次の各…》
号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷甲
に規定する A型船舶 とみなす。
1号 施行日 前に建造され、又は建造に着手された タンカー であって、
第3条
《 この省令において「型深さ」とは、キール…》
の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。
の規定による改正前の 満載喫水線規則 (以下「 旧喫水線規則 」という。)
第26条
《 この省令において「A型船舶」とは、次の…》
各号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷
各号の要件に適合するもの
2号 施行日 前に建造され、又は建造に着手された タンカー (前号に掲げるものを除く。)であって、施行日後に改造により 旧喫水線規則 第26条
《 この省令において「A型船舶」とは、次の…》
各号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷
各号の要件に適合するもの
3号 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)( タンカー を除く。)であって、施行日後にタンカーに改造されることにより 旧喫水線規則 第26条
《 この省令において「A型船舶」とは、次の…》
各号の要件に適合するタンカーをいう。 1 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること乾舷
各号の要件に適合するもの
2項 船の長さ が100メートルを超える 現存船 であって、 旧喫水線規則 第49条
《 船の長さが100メートルを超えるB型船…》
舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の60パーセントまで減ずることができるものとする。 1 船員を保護するた
各号の要件に適合するもの又は 施行日 後に改造により旧喫水線規則第49条各号の要件に適合するものについては、 新喫水線規則 第49条第1項
《船の長さが100メートルを超えるB型船舶…》
で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の60パーセントまで減ずることができるものとする。 1 船員を保護するため
各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
3項 船の長さ が100メートルを超える 現存船 であって、 旧喫水線規則 第50条
《 船の長さが100メートルを超えるB型船…》
舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。 1 第26条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件 2 前条第1項
各号の要件に適合するもの又は 施行日 後に改造により旧喫水線規則第50条各号の要件に適合するものについては、 新喫水線規則 第50条第1項
《船の長さが100メートルを超えるB型船舶…》
で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。 1 第26条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる要件 2 前条第1項第
各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存木船の満載喫水線の標示については、
第6条
《 この省令において「船の中央」とは、船の…》
長さの中央をいう。
の規定による改正後の 満載喫水線規則 第3条
《 この省令において「型深さ」とは、キール…》
の上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点までの垂直距離をいう。
、第3章第2節及び
第82条
《海水乾舷 次の表の上欄に掲げる漁船の海…》
水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。 D1が6メートル未満の漁船v/Vの値が0・四五以下であるものに限る。 D1/15+0.20メートル D1が6メートル未満の漁船v/Vの値が
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存木船であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「 現存船 」という。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の 満載喫水線規則 によるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)の満載喫水線の標示については、
第1条
《定義 この省令において「管海官庁」とは…》
、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第14項の管海官庁をいう。
の規定による改正後の 満載喫水線規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。