職業能力開発促進法施行令《本則》

法番号:1969年政令第258号

略称: 能開法施行令

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制定文 内閣は、職業訓練法(1969年法律第64号)第34条第1項(同法第61条において準用する場合を含む。)、第62条第1項、第64条第2項及び第99条から第101条までの規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都道府県知事に対する厚生労働大臣の指示)

1項 厚生労働大臣は、都道府県知事が 職業能力開発促進法 以下「」という。第41条 《設立の認可の取消し 都道府県知事は、職…》 業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。 1 正当な理由がないのに1年以上認定職業訓練を行わないとき。 2 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に の規定による職業訓練法人の設立の認可を取り消す処分又は 第39条の2第1項 《職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督…》 に属する。 の規定による職業訓練法人の業務の停止を命ずる処分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対し、これらの規定による処分をすべきことを指示することができる。

2条 (技能検定の実施に関する業務)

1項 第46条第2項 《2 都道府県知事は、前項に規定する計画に…》 従い、第44条第3項の実技試験及び学科試験以下「技能検定試験」という。の実施その他技能検定に関する業務で、政令で定めるものを行うものとする。 の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務(厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。)とする。

1号 技能検定試験の実施に関すること。

2号 第49条 《合格証書 技能検定に合格した者には、厚…》 生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。 の合格証書の作成(厚生労働省令で定める等級に係る合格証書の作成に限る。並びに交付及び再交付に関すること。

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

3条 (経費の負担)

1項 第94条 《職業訓練施設の経費の負担 国は、政令で…》 定めるところにより、都道府県が設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費の一部を負担する。 の規定による国の負担は、各年度において、職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の施設又は設備に要する経費のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発施設の施設又は設備に関し補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の2分の1について行う。

1号 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額

2号 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費職業能力開発校又は障害者職業能力開発校において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。

2項 前項の国の負担は、厚生労働大臣が職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の設置又は運営が 第5条第1項 《厚生労働大臣は、職業能力の開発職業訓練、…》 職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するものとする。 に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。

4条 (交付金の交付基準)

1項 第95条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付…》 金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県におけ の政令で定める基準は、第1号及び第2号の規定により各都道府県に割り当てられた額から 雇用保険法施行令 1975年政令第25号第14条 《職業能力開発校等の運営に要する経費に関す…》 る交付金 都道府県が設置する職業能力開発校以下この条において単に「職業能力開発校」という。の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費事業主に雇用される労働者及び離職者に対し第4項を除く。)の規定により当該都道府県に交付される同条第1項の交付金の額に相当する額を控除した額に、第3号の規定により当該都道府県に割り当てられた額を加算した額を交付することとする。

1号 第95条第1項 《国は、前条に定めるもののほか、同条に規定…》 する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。 の交付金の予算総額に 雇用保険法施行令 第14条第1項 《都道府県が設置する職業能力開発校以下この…》 条において単に「職業能力開発校」という。の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。の財源に充てるため、 の交付金の予算総額を加算した額(以下この条において「 交付金総額 」という。)の10分の2に相当する額に、各都道府県の法第2条第1項に規定する雇用労働者の数(以下この条において「 雇用労働者数 」という。)が全国の 雇用労働者数 に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。

2号 交付金総額 の10分の6に相当する額を、次に定めるところにより、各都道府県の 第95条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による交付…》 金の交付については、各都道府県の雇用労働者数及び求職者数中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数を含む。を基礎とし、職業訓練を緊急に行うことの必要性その他各都道府県におけ に規定する求職者数(以下この条において単に「求職者数」という。)に基づいて割り当てる。

交付金総額 の10分の3に相当する額に、各都道府県の求職者数から中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校を卒業して就職する者の数(以下この条において「 学卒就職者数 」という。)を控除した数(以下この号において「 一般求職者数 」という。)が全国の 一般求職者数 に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。

交付金総額 の10分の3に相当する額に、各都道府県の 学卒就職者数 が全国の学卒就職者数に占める割合を乗じて得た額を割り当てる。

3号 交付金総額 の10分の2に相当する額を、厚生労働大臣が定めるところにより、次に掲げる事情に対応した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校の運営を行うための経費を要する都道府県に割り当てる。

多数の離職者の発生、技能労働者の著しい不足等により緊急に職業訓練を実施する必要があると認められること。

イに掲げるもののほか、障害者その他の就職が特に困難な労働者に対する職業訓練を実施する必要性、他の職業に関する教育訓練施設の分布状況等の特別の事情

2項 前項の場合において、第1号又は第2号に規定する都道府県に該当する都道府県があるときは、同項の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、 交付金総額 の10分の8に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合(当該都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数がすべての都道府県の設置する職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の行う職業訓練を受ける労働者の延べ人数に占める割合をいう。以下この号及び次号において同じ。)を乗じて得た額の10分の13に相当する額を超える都道府県については、当該10分の13に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。

2号 前項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額が、 交付金総額 の10分の8に相当する額に当該都道府県の訓練生の割合を乗じて得た額の10分の7に相当する額に満たない都道府県については、当該10分の7に相当する額を、同項第1号及び第2号の規定により当該都道府県に割り当てられた額とする。

3号 前項第3号中「 交付金総額 の10分の二」とあるのは、「交付金総額から前2号の規定により各都道府県に割り当てられた額の総額を控除した額」とする。

3項 第1項第1号の 雇用労働者数 、同項第2号の求職者数及び 学卒就職者数 並びに前項第1号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数は、厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。この場合において、同号の職業訓練を受ける労働者の延べ人数に係る算定方法は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して定めるものとする。

5条 (キャリアコンサルタント試験の手数料)

1項 第30条の5第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験機関」という。に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務以下「資格試験業務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。

2項 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては35,400円を、学科試験にあつては11,400円を超えてはならない。

3項 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

6条 (キャリアコンサルタントの登録等の手数料)

1項 第30条の24第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定登録機関」という。に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第30条の20の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。

2項 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 登録を受けようとする者8,000円

2号 第30条の20 《キャリアコンサルタント登録証 厚生労働…》 大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第1項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証次条第2項において「登録証」という。を交付する。 の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者2,000円

3項 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

7条 (技能検定の手数料)

1項 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の規定に基づき指定試験機関が行う技能検定試験を受けようとする者は、当該指定試験機関に手数料を納付しなければならない。

2項 前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては35,400円を、学科試験にあつては11,400円を超えてはならない。

3項 第1項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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