職業能力開発促進法施行規則《本則》

法番号:1969年労働省令第24号

略称: 能開法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 職業訓練法(1969年法律第64号及び職業訓練法施行令(1969年政令第258号)第2条第2号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職業訓練法施行規則を次のように定める。


1章 職業能力開発の促進 > 1節 職業能力開発の促進の措置

1条 (法第11条第1項の計画)

1項 職業能力開発促進法 以下「」という。第11条第1項 《事業主は、その雇用する労働者に係る職業能…》 力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 の計画は、常時雇用する労働者に関して、次に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

1号 新たに職業生活に入る者に対する職業に必要な基礎的な能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項

2号 前号の措置を受けた労働者その他職業に必要な相当程度の能力を有する労働者に対する職業能力の開発及び向上を促進するための措置に関する事項

2項 前項の計画を作成するに当たつては、事業主は、中高年齢者に対する職業能力の開発及び向上の促進のための措置の充実強化に特に配慮するものとする。

2条 (職業能力開発推進者の選任)

1項 第12条 《職業能力開発推進者 事業主は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者以下「職業能力開発推進者」という。を選任するように努めなければならない。 1 前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務 2 第9条から第10条 の職業能力開発推進者の選任は、キャリアコンサルタントその他の同条各号の業務を担当するための必要な能力を有すると認められる者のうちから、事業所ごとに行うものとする。

2項 常時雇用する労働者が100人以下である事業所又は二以上の事業主が共同して職業訓練を行う場合その他その雇用する労働者の職業能力の開発及び向上を共同して図ることが適切な場合における常時雇用する労働者が100人を超える事業所については、 第12条 《職業能力開発推進者 事業主は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者以下「職業能力開発推進者」という。を選任するように努めなければならない。 1 前条第1項の計画の作成及びその実施に関する業務 2 第9条から第10条 の職業能力開発推進者は当該事業所の専任の者であることを要しないものとする。

2条の2 (青少年の範囲)

1項 第14条 《認定実習併用職業訓練の実施 事業主は、…》 第5節に定めるところにより、当該事業主の行う実習併用職業訓練第10条の2第2項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。の実施計画が青少年厚生労働省令で定める者に限る。以下同じ。の実践的な職業能力の の厚生労働省令で定める者は、15歳以上45歳未満である者(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)とする。

3条 (法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練)

1項 第15条の7第1項 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練は、短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練で、その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができるものとする。

3条の2 (法第15条の7第1項ただし書の厚生労働省令で定める要件)

1項 第15条の7第1項 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ ただし書の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

1号 主として知識を習得するために行われる職業訓練であること。

2号 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練であること。

3号 その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練であること。

3条の3 (法第15条の7第1項第3号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程)

1項 第15条の7第1項第3号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程は、応用課程とする。

3条の4 (法第15条の7第3項の厚生労働省令で定める要件)

1項 第15条の7第3項 《3 国及び都道府県第16条第2項の規定に…》 より地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校次項及び第16 の厚生労働省令で定める要件は、職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練であることとする。

4条 (公共職業能力開発施設の行う業務)

1項 第15条の7第4項第2号 《4 公共職業能力開発施設は、第1項各号に…》 規定する職業訓練及び第2項に規定する援助指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。 1 開発途上にある の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 職業訓練の実施に関する調査研究を行うこと。

2号 前号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

2項 前項に定める業務のほか、職業能力開発短期大学校及び職業能力開発大学校は、短期課程の普通職業訓練を行うことができる。

4条の2 (職業訓練の実施に関する計画)

1項 第15条の8第1項 《国が設置する公共職業能力開発施設の行う職…》 業訓練及び国が行う前条第1項ただし書に規定する職業訓練は、厚生労働大臣が厚生労働省令で定めるところにより作成する当該職業訓練の実施に関する計画に基づいて実施するものとする。 の職業訓練の実施に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 計画の期間

2号 計画の期間中に実施する職業訓練の対象者の数

3号 計画の期間中に実施する職業訓練の内容

4号 その他必要な事項

5条から7条まで

1項 削除

8条 (国が設置する公共職業能力開発施設)

1項 国が設置する公共職業能力開発施設の位置及び名称は、別表第1のとおりとする。

2項 第16条第4項 《4 国は、第1項の規定により設置した障害…》 者職業能力開発校のうち、厚生労働省令で定めるものの運営を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとし、当該厚生労働省令で定めるもの以外の障害者職業能力開発校の運営を都道府県に委託するこ の厚生労働省令で定めるものは、中央障害者職業能力開発校及び吉備高原障害者職業能力開発校とする。

9条 (訓練課程)

1項 職業訓練の訓練課程は、次の表の上欄に掲げる職業訓練の種類に応じ、長期間の訓練課程にあつては同表の中欄に、短期間の訓練課程にあつては同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

10条 (普通課程の訓練基準)

1項 普通課程の普通職業訓練に係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者 学校教育法 1947年法律第26号)による中学校を卒業した者(以下「 中学校卒業者 」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「 義務教育学校卒業者 」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「 中等教育学校前期課程修了者 」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法による高等学校を卒業した者(以下「 高等学校卒業者 」という。)若しくは同法による中等教育学校を卒業した者(以下「 中等教育学校卒業者 」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

2号 教科その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間 中学校卒業者 若しくは 義務教育学校卒業者 若しくは 中等教育学校前期課程修了者 又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「 中学校卒業者等 」という。)を対象とする場合にあつては2年、 高等学校卒業者 若しくは 中等教育学校卒業者 又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者(以下この項において「 高等学校卒業者等 」という。)を対象とする場合にあつては1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、中学校卒業者等を対象とするときにあつては2年以上4年以下、高等学校卒業者等を対象とするときにあつては1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

5号 訓練時間1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「 総訓練時間 」という。)が 中学校卒業者 等を対象とする場合にあつては2,800時間以上、 高等学校卒業者 等を対象とする場合にあつては1,400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

7号 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数訓練を行う一単位につき50人以下であること。

8号 職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。

9号 試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに一回行うこと。ただし、最終の回の試験は、 第21条第1項 《公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練…》 長期間の訓練課程のものに限る。を受ける者に対して、技能及びこれに関する知識の照査以下この条において「技能照査」という。を行わなければならない。法第26条の2において準用する場合を含む。)の規定による 技能照査 以下「 技能照査 」という。)をもつて代えることができる。

2項 別表第2の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

11条 (短期課程の訓練基準)

1項 短期課程の普通職業訓練に係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者職業に必要な技能(高度の技能を除く。及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

2号 教科その科目が職業に必要な技能(高度の技能を除く。及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、1年)以下の適切な期間であること。

5号 訓練時間 総訓練時間 が12時間(別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、10時間)以上であること。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

2項 別表第3の訓練科の欄に掲げる訓練科又は別表第4の訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、別表第三又は別表第4に定めるところにより行われるものを標準とする。

3項 前2項の規定にかかわらず、短期課程の普通職業訓練のうち 第65条 《代表権の制限 中央協会と会長又は理事長…》 との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。 この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。 の規定による技能検定の試験の免除に係るものに係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、第1項各号に掲げるもの及び試験とし、当該訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める基準は、別表第5に定めるとおりとする。

12条 (専門課程の訓練基準)

1項 専門課程の高度職業訓練に係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者 高等学校卒業者 若しくは 中等教育学校卒業者 又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

2号 教科その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年を超えない範囲内で当該期間を延長することができる。

5号 訓練時間1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、 総訓練時間 が2,800時間以上であること。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

7号 訓練生の数訓練を行う一単位につき40人以下であること。

8号 職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

第48条の2第2項第1号 《2 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》 定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 第36条の5の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練 から第3号までに該当する者又は同項第4号に該当する者で研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

9号 試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに一回行うこと。

2項 別表第6の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

13条 (専門短期課程の訓練基準)

1項 専門短期課程の高度職業訓練に係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

2号 教科その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、1年)以下の適切な期間であること。

5号 訓練時間 総訓練時間 が12時間以上であること。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

14条 (応用課程の訓練基準)

1項 応用課程の高度職業訓練に係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者専門課程の高度職業訓練を修了した者又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者であること。

2号 教科その科目が将来職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、2年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

5号 訓練時間1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、 総訓練時間 が2,800時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

7号 訓練生の数訓練を行う一単位につき40人以下であること。

8号 職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

第48条の2第3項第1号 《3 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》 定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有 、第4号若しくは第5号に該当する者又は同項第3号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの

研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

9号 試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに一回行うこと。

2項 別表第7の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

15条 (応用短期課程の訓練基準)

1項 応用短期課程の高度職業訓練に係る 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

2号 教科その科目が職業に必要な高度の技能で専門的かつ応用的なもの及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間1年以下の適切な期間であること。

5号 訓練時間 総訓練時間 が60時間以上であること。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

16条から19条まで

1項 削除

20条 (障害者職業能力開発校の訓練の実施方法)

1項 障害者職業能力開発校の長は、厚生労働大臣の定めるところにより、訓練生の身体的又は精神的な事情等に配慮して 第10条 《普通課程の訓練基準 普通課程の普通職業…》 訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 学校教育法1947年法律 から 第15条 《応用短期課程の訓練基準 応用短期課程の…》 高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な高度 までに定める基準の一部を変更することができる。

21条 (編入等の場合における訓練の実施方法)

1項 公共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該普通課程の普通職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

2項 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して専門課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該専門課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

3項 公共職業能力開発施設の長は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受けた普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該応用課程の高度職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

4項 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科(その者が修了した訓練課程のものに限る。)に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

5項 公共職業能力開発施設の長は、 学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う専門課程又は高等課程の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科の科目に相当するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

6項 公共職業能力開発施設の長は、実務の経験を有する者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して職業訓練を行う場合には、その者が有する実務の経験(当該職業訓練の教科の科目に関するものに限る。)に応じて、当該職業訓練の教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。

22条 (教材の種類)

1項 第20条 《教材 公共職業能力開発施設の行う普通職…》 業訓練又は高度職業訓練以下「公共職業訓練」という。においては、厚生労働大臣の認定を受けた教科書その他の教材を使用するように努めなければならない。 の認定(以下「 教材認定 」という。)の対象となる教材の種類は、次のとおりとする。

1号 教科書

2号 映画、ビデオ、スライド、録音テープその他映像又は音声を用いた教材

3号 シミュレーター、模型、プログラムその他職業訓練の実施に効果的な教材

23条 (教材認定の申請)

1項 教材認定 を受けようとする教科書その他の教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材認定申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

24条 (教材認定の方法)

1項 厚生労働大臣は、 教材認定 の申請があつた場合には、その教材がの趣旨に適合する等職業訓練の効果的な実施のために適切な内容を有すると認めるものについて、当該教材を使用することが適当であると認められる職業訓練の種類、訓練課程等を示して教材認定を行うものとする。

25条 (認定教材に表示できる事項)

1項 教材認定 を受けた教材(以下「 認定教材 」という。)には厚生労働省 認定教材 という文字を表示することができる。この場合においては、当該認定のあつた年月日、当該認定に係る職業訓練の種類、訓練課程等を併せて明示しなければならない。

26条

1項 削除

27条 (認定教材の改定)

1項 厚生労働大臣の認定の効力は、改定(軽微な改定を除く。)を加えた教材には及ばないものとする。ただし、改定について厚生労働大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。

2項 前項ただし書きの承認を受けようとする教材の著作者若しくは製作者又は発売者は、当該改定を加えた教材又はその原稿若しくは見本を添えた教材改定承認申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

28条 (教材認定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 認定教材 が適切な内容を有しなくなつたと認めるときは、当該認定教材に係る認定を取り消すものとする。

29条 (技能照査の基準)

1項 技能照査 は、普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行うものとする。

29条の2 (合格証書)

1項 公共職業能力開発施設の長は、 技能照査 に合格した者に技能照査合格証書(様式第3号)を交付しなければならない。

29条の3 (修了証書)

1項 第22条 《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》 公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。 の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

1号 職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日

2号 修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び 総訓練時間 並びに別表第2から別表第四まで、別表第五各号、別表第六又は別表第7による場合にはその旨

3号 修了証書を交付するものの氏名又は名称

4号 修了証書を交付する年月日

29条の4 (職業訓練を無料とする範囲及び手当を支給する範囲)

1項 第23条第1項第1号 《公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無…》 料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。 2 及び同条第2項の厚生労働省令で定める求職者は、職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者とする。

2項 第23条第1項第1号 《公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無…》 料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。 2 及び同条第2項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。次条において同じ。)とする。

29条の5 (法第23条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準)

1項 第23条第1項第3号 《公共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無…》 料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものに限る。 2 の厚生労働省令で定める基準は、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他厚生労働大臣が定める求職者に対して行う短期課程の普通職業訓練並びに障害者職業能力開発校において求職者に対して行う職業訓練とする。

30条 (認定の申請)

1項 第24条第1項 《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》 当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し の認定(以下この節において「 職業訓練の認定 」という。)を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書(様式第4号)を管轄都道府県知事(事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

31条

1項 職業訓練の認定 を受けようとする事業主の団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会(以下「 中央協会 」という。)若しくは都道府県職業能力開発協会(以下「 都道府県協会 」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他営利を目的としない法人は、職業訓練認定申請書を管轄都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、職業訓練法人、 中央協会 及び 都道府県協会 以外のものにあつては定款、寄附行為、規約等その組織、運営の方法等を明らかにする書面(以下この節において「 定款等 」という。)を、構成員を有する団体にあつては構成員名簿(様式第5号)を提出しなければならない。

2項 定款等 は、次の事項を記載したものでなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、その名称及び所在地

4号 主たる事務所の所在地

5号 構成員を有する団体にあつては、構成員に関する事項

6号 役員に関する事項

7号 会計に関する事項

8号 解散に関する事項

9号 定款等 の変更に関する事項

32条 (都道府県労働局長への通知)

1項 都道府県知事は、 第24条第2項 《2 都道府県知事は、前項の認定をしようと…》 する場合において、当該職業訓練を受ける労働者が労働基準法第70条の規定に基づく厚生労働省令又は労働安全衛生法1972年法律第57号第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令の適用を受けるべきものであると の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて 職業訓練の認定 をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。法第24条第3項の規定に基づき当該認定を取り消した場合も同様とする。

33条 (認定職業訓練に関する事項の変更の届出)

1項 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練に関し、第1号又は第3号から第6号までに掲げる事項について変更があつた場合(軽微な変更があつた場合を除く。)にはすみやかに変更のあつた事項及び年月日を、第2号に掲げる事項について変更しようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

1号 認定職業訓練を行なうものの氏名又は名称及びその事業所又は主たる事務所の所在地

2号 認定職業訓練のための施設の名称及び所在地並びに 定款等 に記載した事項

3号 訓練生の概数、教科、訓練期間、訓練時間、設備及び職業訓練指導員の数

4号 構成員及び団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう当該団体の構成員

5号 構成員が当該団体の行なう認定職業訓練の一部を行なう場合には、その行なう訓練の状況

6号 認定職業訓練を委託した施設、事業所又は団体の名称及び所在地

34条 (認定職業訓練の廃止届)

1項 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

35条 (事業主等による職業訓練施設の設置)

1項 認定職業訓練を行う事業主等は、職業訓練施設として職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発促進センターを設置しようとするときは、管轄都道府県知事に申請し、その設置について承認を受けなければならない。

2項 管轄都道府県知事は、前項の申請があつた場合には、次の各号に掲げる職業訓練施設の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合するものと認めるときでなければ同項の承認をしてはならない。

1号 職業能力開発校又は職業能力開発促進センター

教室のほか、当該認定職業訓練の必要に応じた実習場等を備えていること。

教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生1人当たり1・六五平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。

建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。

教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

2号 職業能力開発短期大学校又は職業能力開発大学校

教室、実習場及び図書室を職業訓練専用施設として備えるほか、当該認定職業訓練の必要に応じた施設を備えていること。

教室の面積は、同時に訓練を行う訓練生1人当たり二平方メートル以上あること(訓練生の数の増加に応じて職業訓練上支障のない限度において減ずることができる。)。

実習場その他の施設の面積は、訓練を実施する上で適切な面積であること。

建物の配置及び構造は、訓練を実施する上で適切なものであること。

教科、訓練生の数等に応じて必要な教材、図書その他の設備を備えていること。

35条の2 (準用)

1項 第21条 《編入等の場合における訓練の実施方法 公…》 共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の 及び 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う から 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三までの規定は、認定職業訓練について準用する。この場合において、 第21条 《編入等の場合における訓練の実施方法 公…》 共職業能力開発施設の長は、短期課程の普通職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して普通課程の普通職業訓練を行う場合には、その者が受けた短期課程の普通職業訓練の 及び 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「認定職業訓練を行うもの」と、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三中「 第22条 《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》 公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。 」とあるのは「法第26条の2において準用する法第22条」と読み替えるものとする。

35条の3 (技能照査の届出等)

1項 認定職業訓練を行うものは、 技能照査 を行おうとするときは、その行おうとする日の14日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、認定職業訓練を行うもので 技能照査 合格証書を交付したもの又は技能照査合格証書の交付を受けた者の申請があつた場合において、当該技能照査合格証書に係る技能照査が的確に行われたものと認めるときは、当該技能照査合格証書にその旨の証明を行うことができる。

35条の4 (認定職業訓練実施状況報告)

1項 認定職業訓練を行なうものは、認定職業訓練実施状況報告書(様式第6号)を毎年5月31日までに管轄都道府県知事に提出しなければならない。

35条の5 (実施計画の認定の申請)

1項 第26条の3第1項 《実習併用職業訓練を実施しようとする事業主…》 は、厚生労働省令で定めるところにより、実習併用職業訓練の実施計画以下この節において「実施計画」という。を作成し、厚生労働大臣の認定を申請することができる。 の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書(様式第7号)に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長( 第35条 《設立等 職業訓練法人は、都道府県知事の…》 認可を受けなければ、設立することができない。 2 職業訓練法人は、社団であるものにあつては定款で、財団であるものにあつては寄附行為で、次の事項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 認定職業 の八及び 第81条 《数等 都道府県協会は、都道府県ごとに1…》 個とし、その地区は、都道府県の区域による。 において「 所轄都道府県労働局長 」という。)に提出しなければならない。

1号 実習併用職業訓練に係る教育訓練の教育課程又は職業訓練の訓練課程

2号 第26条の3第2項第3号 《2 実施計画には、実習併用職業訓練に関す…》 る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 対象者 2 期間及び内容 3 職業能力の評価の方法 4 訓練を担当する者 5 その他厚生労働省令で定める事項 の職業能力の評価の方法

35条の6 (実施計画の記載事項)

1項 第26条の3第2項第5号 《2 実施計画には、実習併用職業訓練に関す…》 る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 対象者 2 期間及び内容 3 職業能力の評価の方法 4 訓練を担当する者 5 その他厚生労働省令で定める事項 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 実習併用職業訓練並びにこれを行う上で必要となる実習及び講習の 総時間数 以下「 総時間数 」という。

2号 総時間数 のうち、業務の遂行の過程内において行われる職業訓練及びこれを行う上で必要となる実習(以下「 実習等 」という。)の時間数並びに 第10条の2第2項 《2 前項の実習併用職業訓練とは、事業主が…》 、その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と次のいずれかの職業訓練又は教育訓練とを効果的に組み合わせることにより実施するものであつて、これにより習得された技能及びこれに関する知識につ 各号に掲げる職業訓練又は教育訓練及びこれを行う上で必要となる実習及び講習(以下「 座学等 」という。)の時間数

35条の7 (青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準)

1項 第26条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができ の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 実習併用職業訓練の実施期間が6月以上2年以下であること。

2号 第26条の3第2項第3号 《2 実施計画には、実習併用職業訓練に関す…》 る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 対象者 2 期間及び内容 3 職業能力の評価の方法 4 訓練を担当する者 5 その他厚生労働省令で定める事項 の職業能力の評価の方法が実習併用職業訓練により習得された技能及びこれに関する知識を客観的かつ公正に行うに足りるものであること。

3号 総時間数 を1年間当たりの時間数に換算した時間数が850時間以上であること。

4号 実習等 の時間数の 総時間数 に占める割合が二割以上八割以下であること。

35条の8 (実施計画の変更に係る認定の申請等)

1項 第26条の4第1項 《前条第3項の認定を受けた事業主以下「認定…》 事業主」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の規定に基づき実施計画の変更の認定を申請しようとする事業主は、実施計画変更認定申請書(様式第7号)を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、当該実施計画の変更に伴い 第35条の5第1号 《実施計画の認定の申請 第35条の5 法第…》 26条の3第1項の実施計画の認定を申請しようとする事業主は、実施計画認定申請書様式第7号に実施計画及び実施計画に記載されている内容が確認できる次に掲げる事項を記載した書類を添付して、その主たる事業所の 及び第2号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更に係る書類を添付しなければならない。

3項 実施計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 第26条の4第1項 《前条第3項の認定を受けた事業主以下「認定…》 事業主」という。は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を要しないものとする。

4項 第26条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の認定の申請が…》 あつた場合において、その実施計画が青少年の実践的な職業能力の開発及び向上を図るために効果的な実習併用職業訓練に関する基準として厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができ の認定を受けた事業主は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、実施計画変更届出書(様式第7号)を 所轄都道府県労働局長 に届け出なければならない。

35条の9 (労働者の募集の広告等)

1項 第26条の5第1項 《認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用…》 職業訓練以下「認定実習併用職業訓練」という。を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 労働者の募集の広告又は文書

2号 事業主の広告

3号 事業主の営業所、事務所その他の事業場

4号 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報

2項 第26条の5第1項 《認定事業主は、認定実施計画に係る実習併用…》 職業訓練以下「認定実習併用職業訓練」という。を実施するときは、労働者の募集の広告その他の厚生労働省令で定めるもの次項において「広告等」という。に、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定実習併用職業 の規定による表示は、「認定実践型人材養成システム」の文字とする。

35条の10 (法第26条の6第2項第2号の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第26条の6第2項第2号 《2 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律1991年法律第57号第2条第1項第1号 の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会

2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

5号 農業協同組合及び農業協同組合連合会

6号 生活衛生同業組合であつて、その構成員の3分の二以上が中小事業主( 第26条の6第2項第1号 《2 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律1991年法律第57号第2条第1項第1号 に規定する中小事業主をいう。以下同じ。)であるもの

7号 酒造組合及び酒造組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が中小事業主であるもの

35条の11 (法第26条の6第2項第2号の一般社団法人の要件)

1項 第26条の6第2項第2号 《2 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律1991年法律第57号第2条第1項第1号 の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。

35条の12 (承認中小事業主団体の申請)

1項 第26条の6第2項第2号 《2 この条及び次条において、次の各号に掲…》 げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 中小事業主 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律1991年法律第57号第2条第1項第1号 の規定により承認を受けようとする事業協同組合等(同号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

35条の13 (権限の委任)

1項 第26条の6第4項 《4 第1項の承認中小事業主団体は、当該募…》 集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 並びに同条第5項において準用する 職業安定法 1947年法律第141号第37条第2項 《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》 労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。 及び 第41条第2項 《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》 て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第26条の6第2項第2号に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集

2号 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であつて、その地域において募集しようとする労働者の数が100人(1の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が30人以上であるときは、30人)未満のもの

35条の14 (訓練担当者の募集に関する事項の届出)

1項 第26条の6第4項 《4 第1項の承認中小事業主団体は、当該募…》 集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の厚生労働省令で定める訓練担当者(法第26条の6第1項に規定する訓練担当者をいう。以下同じ。)の募集に関する事項は、次のとおりとする。

1号 募集に係る事業所の名称及び所在地

2号 募集時期

3号 募集職種及び人員

4号 募集地域

5号 訓練担当者の実習併用職業訓練に係る業務の内容

6号 賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

35条の15 (届出の手続)

1項 第26条の6第4項 《4 第1項の承認中小事業主団体は、当該募…》 集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「 自県外募集 」という。)であつて 第35条の13第2号 《権限の委任 第35条の13 法第26条の…》 6第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体法第26条の6 に該当するもの及び 自県外募集 であつて同号に該当しないものの別に行わなければならない。

2項 第26条の6第4項 《4 第1項の承認中小事業主団体は、当該募…》 集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の訓練担当者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号第793条 《公共職業安定所及び公共職業安定所の出張所…》 の所掌事務 公共職業安定所第2項、第3項及び第4項に掲げるものを除く。は、都道府県労働局の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 ただし、当該公共職業安定所の管轄区域の全部又は一部が第2項、第3 の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、 第35条の13 《権限の委任 法第26条の6第4項並びに…》 同条第5項において準用する職業安定法1947年法律第141号第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体法第26条の6第2項第2号に の募集にあつては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあつては厚生労働大臣に届け出なければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省 職業安定局長 以下「 職業安定局長 」という。)の定めるところによる。

35条の16 (訓練担当者募集報告)

1項 第26条の6第1項 《承認中小事業主団体の構成員である中小事業…》 主認定事業主に限る。以下同じ。が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者以下「訓練担当者」という。の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよ の募集に従事する承認中小事業主団体は、 職業安定局長 の定める様式に従い、毎年度、訓練担当者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の4月末日まで(当該年度の終了前に訓練担当者の募集を終了する場合にあつては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

36条 (準用)

1項 職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号)第31条の規定は、 第26条の6第1項 《承認中小事業主団体の構成員である中小事業…》 主認定事業主に限る。以下同じ。が、当該承認中小事業主団体をして認定実習併用職業訓練を担当する者以下「訓練担当者」という。の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しよ の規定により承認中小事業主団体に委託して訓練担当者の募集を行う中小事業主について準用する。

2節 職業能力開発総合大学校

36条の2 (法第27条第1項の厚生労働省令で定める職業訓練)

1項 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は の厚生労働省令で定める準則訓練の実施の円滑化に資する職業訓練(次項において「 法第27条第1項訓練 」という。)は、第3項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練であつて、職業能力開発総合大学校において行われる指導員訓練並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究と密接な関連の下に行われるものとする。

2項 第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は 訓練の訓練課程は、高度職業訓練を行う長期間の訓練課程であつて、特定専門課程及び特定応用課程とする。

3項 前項の特定専門課程を経て同項の特定応用課程を修了するまでの一連の課程を総合課程という。

4項 前項に規定する総合課程における特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練は、それらの訓練の内容について相互に密接な関連を有しながら体系的に実施するものとする。

36条の2の2 (特定専門課程の訓練基準等)

1項 特定専門課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者 高等学校卒業者 若しくは 中等教育学校卒業者 又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

2号 教科その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定応用課程の教科と体系的に実施されるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間2年であること。

5号 訓練時間1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、 総訓練時間 が2,800時間以上であること。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

7号 訓練生の数訓練を行う一単位につき40人以下であること。

8号 職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

第48条の2第3項第1号 《3 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》 定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有 、第4号若しくは第5号に該当する者又は同項第3号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位も含む。)を有するもの

研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

9号 試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに一回行うこと。

2項 別表第6の規定は、特定専門課程の高度職業訓練について準用する。

3項 前項において準用する別表第6の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第1項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

36条の2の3 (特定応用課程の訓練基準等)

1項 特定応用課程の高度職業訓練に係る基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 訓練の対象者特定専門課程を修了した者であること。

2号 教科その科目が将来職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであつて特定専門課程の教科と体系的に実施されるものであること。

3号 訓練の実施方法通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

4号 訓練期間2年であること。

5号 訓練時間1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、 総訓練時間 が2,800時間以上であること。

6号 設備教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

7号 訓練生の数訓練を行う一単位につき40人以下であること。

8号 職業訓練指導員訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。この場合において、次のいずれかに該当する者を一名以上配置するものであること。

第48条の2第3項第1号 《3 法第30条の2第1項の厚生労働省令で…》 定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有 、第4号若しくは第5号に該当する者又は同項第3号に該当する者で博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。)を有するもの

研究所、試験所等に10年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

厚生労働大臣が定める職業訓練施設において指導の経験を有する者であつて、特に優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

9号 試験学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに一回行うこと。

2項 別表第7の規定は、特定応用課程の高度職業訓練について準用する。

3項 前項において準用する別表第7の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、第1項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。

36条の3 (職業能力開発総合大学校の行う業務)

1項 第27条第2項 《2 職業能力開発総合大学校は、前項に規定…》 する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。 の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

1号 短期課程の普通職業訓練並びに専門短期課程及び応用短期課程の高度職業訓練を行うこと。

2号 技能検定に関する援助を行うこと。

3号 前2号に掲げる業務のほか、職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。

36条の4 (準用)

1項 第13条 《専門短期課程の訓練基準 専門短期課程の…》 高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な高度第15条 《応用短期課程の訓練基準 応用短期課程の…》 高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な高度 及び 第29条の3 《修了証書 法第22条の修了証書は、次の…》 事項を記載したものでなければならない。 1 職業訓練を修了した者の氏名及び生年月日 2 修了した職業訓練の種類、訓練課程、訓練科の名称及び総訓練時間並びに別表第2から別表第四まで、別表第五各号、別表第 の規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練を除く。)について準用する。この場合において、 第13条 《専門短期課程の訓練基準 専門短期課程の…》 高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な高度 及び 第15条 《応用短期課程の訓練基準 応用短期課程の…》 高度職業訓練に係る法第19条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練の対象者 職業に必要な高度 中「 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 」とあるのは「法第27条第5項において準用する法第19条第1項」と、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三中「法第22条」とあるのは「法第27条第5項において準用する法第22条」と読み替えるものとする。

2項 第21条第3項 《3 公共職業能力開発施設の長は、普通課程…》 の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受け 及び 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う から 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三までの規定は、職業能力開発総合大学校において行う職業訓練(特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練に限る。)について準用する。この場合において、 第21条第3項 《3 公共職業能力開発施設の長は、普通課程…》 の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対して応用課程の高度職業訓練を行う場合には、その者が受け 中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程、専門短期課程若しくは応用短期課程」とあるのは「特定専門課程」と、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う 中「普通課程の普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練」とあるのは「特定専門課程の高度職業訓練及び特定応用課程の高度職業訓練」と、「それぞれの」とあるのは「当該」と、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の二中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三中「 第22条 《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》 公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。 」とあるのは「法第27条第5項において準用する法第22条」と読み替えるものとする。

3節 職業訓練指導員等

36条の5

1項 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。

36条の6 (指導力習得コースの訓練基準)

1項 特定応用課程の高度職業訓練を受けている者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法のうち職業能力開発指導力を培うことを目的とする指導力習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、特定応用課程の高度職業訓練を受けている者とすること。

2号 訓練科は、 第38条第2項 《2 指導力習得コース及び訓練技法習得コー…》 スの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種括弧を付した免許職 に定める免許職種に関する訓練科とすること。

3号 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第8に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、40人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

36条の6の2 (訓練技法習得コースの訓練基準)

1項 応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、応用課程及び特定応用課程の高度職業訓練を修了した者とすること。

2号 訓練科は、 第38条第2項 《2 指導力習得コース及び訓練技法習得コー…》 スの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種括弧を付した免許職 に定める免許職種に関する訓練科とすること。

3号 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第8の2に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、40人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

36条の6の3 (訓練技法・技能等習得コースの訓練基準)

1項 学校教育法 による大学(短期大学を除く。第1号、 第36条の7の2第1号 《職業能力開発研究学域の訓練基準 第36条…》 の7の2 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業及び 第38条第3項 《3 訓練技法・技能等習得コースの指導員養…》 成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種括弧を付した免許職種については、当該免許職 において同じ。)において免許職種に関する学科を修めて卒業した者に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、 学校教育法 による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者とすること。

2号 訓練科は、 第38条第3項 《3 訓練技法・技能等習得コースの指導員養…》 成訓練を修了した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種括弧を付した免許職種については、当該免許職 に定める免許職種に関する訓練科とすること。

3号 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第8の3に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、40人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

36条の6の4 (実務経験者訓練技法習得コースの訓練基準)

1項 職業訓練指導員試験を受けることができる者等に対して普通職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、 第30条第3項 《3 職業訓練指導員試験を受けることができ…》 る者は、次の者とする。 1 第44条第1項の技能検定に合格した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 に定める職業訓練指導員試験を受けることができる者、 第61条第1項 《発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款…》 及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 に規定する一級の技能検定若しくは法第44条第1項ただし書の規定により等級に区分しないで行う技能検定(以下「 単一等級の技能検定 」という。)に合格した者であつて厚生労働大臣が指定する講習を受けていないもの(以下「 指定講習受講資格者 」という。又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者とすること。

2号 訓練科は、 第38条第4項 《4 実務経験者訓練技法習得コースの指導員…》 養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる免許職種は、その に定める免許職種に関する訓練科及び職業能力開発総合大学校の長が定める訓練科とすること。

3号 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第8の4に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、40人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

36条の6の5 (職種転換コースの訓練基準)

1項 職業訓練指導員免許を既に有している者等に対して他の免許職種に関する普通職業訓練を担当するために必要な技能及び技術を培うことを目的とする職種転換コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の職業訓練指導員免許を受けた者

職業訓練指導員の業務に関し1年以上の実務経験を有する者

当該訓練課程の訓練科に関し、二級の技能検定に合格した者でその後3年以上の実務経験を有するもの又はこれと同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者

2号 訓練科は、 第38条第5項 《5 職種転換コースの指導員養成訓練を修了…》 した者の受けることができる免許職種は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。 職種転換コースの訓練科 免許職種 鋳造科 鋳造科 塑性加 に定める免許職種に関する訓練科とすること。

3号 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間及び設備は、別表第8の5に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、15人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

2項 職業能力開発総合大学校の長及び 第27条の2第2項 《2 第22条及び第24条第1項から第3項…》 までの規定は、指導員訓練について準用する。 この場合において、第22条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及びにおいて準用する第24条第1項の認定に係る第27条第1項に において準用する法第24条第1項の認定に係る指導員訓練を行うものは、法第28条第1項の免許を受けた者に対して職種転換コースの指導員養成訓練を行う場合は、教科の全部又は一部を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。

36条の7 (専門課程担当者養成コースの訓練基準)

1項 普通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の職業訓練指導員免許を受けた者

当該訓練課程の訓練科に関し、普通職業訓練の訓練指導を担当している者

及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者

2号 訓練科は、高度指導科とすること。

3号 教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第9に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、40人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

36条の7の2 (職業能力開発研究学域の訓練基準)

1項 特定応用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域の指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

特定応用課程の高度職業訓練を修了した者

応用課程の高度職業訓練を修了した者

学校教育法 による大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者

イからハまでと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者

2号 専攻科、各専攻科の教科、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第9の2に定めるところによること。

3号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、20人以下とすること。

4号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行うこと。

36条の7の3 (応用課程担当者養成コースの訓練基準)

1項 専門課程の高度職業訓練において訓練を担当している者等に対して応用課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法並びに技能及び技術を培うことを目的とする応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、次のいずれかに該当する者とすること。

第36条の7 《専門課程担当者養成コースの訓練基準 普…》 通職業訓練において訓練を担当している者等に対して専門課程の高度職業訓練を担当するために必要な訓練技法を培うことを目的とする専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練に関する基準は、次のとおりとする。 1 に規定する専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者

前条に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了した者

及びロと同等以上の知識並びに技能及び技術を有すると認められる者

2号 訓練科は、応用研究科とし、応用研究科には専攻分野に応じて数個の専攻を置くことを標準とすること。

3号 教科(研究論文の作成を含む。)、訓練の実施方法、訓練期間、訓練時間、設備その他の事項は、別表第9の3に定めるところによること。

4号 訓練を行う一単位の訓練生の数は、40人以下とすること。

5号 試験は、教科の科目ごとに一回以上行い、かつ、研究論文の審査は、訓練修了時に行うこと。

36条の8

1項 削除

36条の9

1項 削除

36条の10 (研修課程の訓練基準)

1項 研修課程の指導員技能向上訓練に関する基準は、次のとおりとする。

1号 訓練の対象者は、職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者又は 第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の職業訓練指導員免許を受けた者とすること。

2号 教科、訓練時間及び設備は、別表第10に定めるところによること。

3号 訓練の実施方法は、通信の方法によつても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。

36条の11 (準用)

1項 第21条第4項 《4 公共職業能力開発施設の長は、職業訓練…》 を修了した者で相当程度の技能及びこれに関する知識を有すると認めるものに対してその者が修了した訓練科以外の訓練科その者が修了した訓練課程のものに限る。に係る職業訓練を行う場合には、その者が受けた職業訓練 から第6項までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、同条第4項から第6項までの規定中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及び 第27条の2第2項 《2 第22条及び第24条第1項から第3項…》 までの規定は、指導員訓練について準用する。 この場合において、第22条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及びにおいて準用する第24条第1項の認定に係る第27条第1項に において準用する法第24条第1項の認定に係る指導員訓練を行うもの」と読み替えるものとする。

36条の12 (指導員訓練の修了証書)

1項 第27条の2第2項 《2 第22条及び第24条第1項から第3項…》 までの規定は、指導員訓練について準用する。 この場合において、第22条中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは「職業能力開発総合大学校の長及びにおいて準用する第24条第1項の認定に係る第27条第1項に において準用する法第22条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。

1号 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日

2号 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称

3号 修了証書を交付するものの氏名又は名称並びに認定に係る訓練にあつては修了証書を交付するものの住所又は所在地及び代表者又は当該訓練施設の長の氏名

4号 修了証書を交付する年月日

36条の13 (指導員訓練の認定)

1項 第30条 《認定の申請 法第24条第1項の認定以下…》 この節において「職業訓練の認定」という。を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書様式第4号を管轄都道府県知事事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそ から 第34条 《認定職業訓練の廃止届 認定職業訓練を行…》 なうものは、認定職業訓練を行なわなくなつたときは、その旨を管轄都道府県知事に届け出なければならない。 までの規定は、指導員訓練について準用する。この場合において、 第30条第1項 《法第24条第1項の認定以下この節において…》 「職業訓練の認定」という。を受けようとする事業主は、職業訓練認定申請書様式第4号を管轄都道府県知事事業主についてはその事業所の所在地を、その他のものについてはその主たる事務所の所在地をそれぞれ管轄する 中「 第24条第1項 《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》 当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し 」とあるのは「法第27条の2第2項において準用する法第24条第1項」と、「職業訓練認定申請書(様式第4号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、 第31条第1項 《職業訓練の認定を受けようとする事業主の団…》 体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働 中「職業訓練認定申請書」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練の認定に係る申請書」と、「構成員名簿(様式第5号)」とあるのは「厚生労働大臣が別に定める指導員訓練に係る構成員名簿」と、 第32条 《都道府県労働局長への通知 都道府県知事…》 は、法第24条第2項の規定により都道府県労働局長の意見を聴いて職業訓練の認定をしたときは、その旨を当該都道府県労働局長に通知しなければならない。 法第24条第3項の規定に基づき当該認定を取り消した場合 中「法第24条第3項」とあるのは「法第27条の2第2項において準用する法第24条第3項」と読み替えるものとする。

36条の14 (法第28条第1項の厚生労働省令で定める訓練課程)

1項 第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程(労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させるためのものに限る。)とする。

36条の15 (法第28条第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の厚生労働省令で定める基準は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は 第48条 《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》 めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により の三各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、 第39条第1号 《定款又は寄附行為の変更 第39条 定款又…》 は寄附行為の変更第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第36条の規定は、前項の認可について準 の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

37条 (免許職種等)

1項 第28条第2項 《2 前項の免許以下「職業訓練指導員免許」…》 という。は、厚生労働省令で定める職種ごとに行う。 の厚生労働省令で定める職種は、別表第11の 免許職種 の欄に掲げる職種(以下「 免許職種 」という。)とする。

2項 普通課程及び短期課程( 第36条の14 《法第28条第1項の厚生労働省令で定める訓…》 練課程 法第28条第1項の厚生労働省令で定める訓練課程は、短期課程労働者の有する職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識の程度に応じてその職業に必要な技能及びこれに関する知識を追加して習得させ に定めるものを除く。)の普通職業訓練に関し、 第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 の免許(以下「 職業訓練指導員免許 」という。)を受けた者(福祉工学科に係る 職業訓練指導員免許 を受けた者を除く。)が担当できる訓練は、次に掲げる訓練とする。

1号 当該 職業訓練指導員免許 に係る 免許職種 に応じ、別表第11の訓練科の欄に定める訓練科及びこれに相当する訓練科に係る訓練

2号 当該 職業訓練指導員免許 に係る 免許職種 に応じ、別表第11の訓練科の欄に定める訓練科の訓練系と同1の訓練系に係る訓練(当該訓練の教科の系基礎に係る科目についての訓練に限る。及びこれに相当する訓練

3号 前2号に掲げる訓練のほか、当該 職業訓練指導員免許 に係る 免許職種 に応じ、別表第11の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に定める科目に相当する科目についての訓練

3項 福祉工学科に係る 職業訓練指導員免許 を受けた者が担当することができる訓練は、障害者職業能力開発校の行う訓練のうち、次に掲げる訓練とする。

1号 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて定めた教科指導方法等に基づいて行う訓練

2号 訓練生の身体的又は精神的な事情等に応じて改良した設備の使用に関する訓練

38条 (法第28条第3項第1号の厚生労働省令で定める訓練課程)

1項 第28条第3項第1号 《3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、…》 次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。 1 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 2 第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者 3 職業訓練指導員の業 の厚生労働省令で定める訓練課程は、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表のうち、下欄に掲げる指導員養成課程とする。

2項 指導力習得コース及び訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る指導力習得コース及び訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、特定応用課程若しくは応用課程の高度職業訓練を修了し、かつ、その者が適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。)とする。

3項 訓練技法・技能等習得コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る訓練技法・技能等習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種(括弧を付した免許職種については、当該免許職種に関して、 学校教育法 による大学において当該免許職種に関する学科を修めて卒業した場合に限る。)とする。

4項 実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者の受けることができる 免許職種 は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る実務経験者訓練技法習得コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。

5項 職種転換コースの指導員養成訓練を修了した者の受けることができる 免許職種 は、その者が修了した次の表の上欄に掲げる訓練科に係る職種転換コースに応じ、同表の下欄に掲げる免許職種とする。

39条 (法第28条第4項の厚生労働省令で定める者)

1項 第28条第4項 《4 前項第3号に掲げる者の範囲は、厚生労…》 働省令で定める。 の規定に基づき厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 免許職種 に関し、 第61条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 に規定する一級の技能検定又は 単一等級の技能検定 に合格した者で、厚生労働大臣が指定する講習を修了したもの

2号 免許職種 に関する学科を修めた者で、看護、看護実習、家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉又は福祉実習の教科についての高等学校の教員の普通免許状( 教育職員免許法 1949年法律第147号第4条第1項 《免許状は、普通免許状、特別免許状及び臨時…》 免許状とする。 に定める普通免許状をいう。)を有するもの

3号 免許職種 に関し、廃止前の職業訓練法(1958年法律第133号。以下「 旧法 」という。)第7条第2項の職業訓練大学校における職業訓練指導員の訓練で、長期訓練又は短期訓練の課程を修了した者

4号 旧法 第24条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者

5号 第36条の7の2 《職業能力開発研究学域の訓練基準 特定応…》 用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域 に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練において別表第9の2第1号1に規定する科目を履修した者

6号 指定講習受講資格者 又は職業訓練において訓練を担当しようとする者若しくは担当している者であつて、実務経験者訓練技法習得コースの指導員養成訓練において職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したもの(職業訓練において訓練を担当しようとする者又は担当している者にあつては、職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認めるものに限る。

40条 (免許の申請)

1項 第28条第3項 《3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、…》 次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。 1 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 2 第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者 3 職業訓練指導員の業 職業訓練指導員免許 の申請は、職業訓練指導員免許申請書(様式第8号)に 第38条 《監事の兼職の禁止 職業訓練法人に監事を…》 置いた場合には、監事は、職業訓練法人の理事又は職員を兼ねてはならない。 若しくは 第39条 《定款又は寄附行為の変更 定款又は寄附行…》 為の変更第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第36条の規定は、前項の認可について準用する。 に規定する者に該当することを証する書面又は 第48条 《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》 めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により の職業訓練指導員試験合格証書を添えて、都道府県知事に提出して行わなければならない。

41条 (免許証の様式)

1項 第28条第3項 《3 職業訓練指導員免許は、申請に基づき、…》 次の各号のいずれかに該当する者に対して、免許証を交付して行う。 1 指導員訓練のうち厚生労働省令で定める訓練課程を修了した者 2 第30条第1項の職業訓練指導員試験に合格した者 3 職業訓練指導員の業 免許証 以下「 免許証 」という。)は、様式第9号によるものとする。

42条 (免許証の再交付)

1項 免許証 の交付を受けた者は、免許証を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、免許証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請は、 職業訓練指導員免許 証再交付申請書(様式第10号)を職業訓練指導員免許を受けた都道府県知事に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が 免許証 を損傷したことによるものであるときは免許証を、氏名を変更したことによるものであるときは免許証及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

42条の2 (法第28条第5項第1号の厚生労働省令で定める者)

1項 第28条第5項第1号 《5 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 3項の規定にかかわらず、職業訓練指導員免許を受けることができない。 1 心身の故障により職業訓練指導員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により職業訓練指導員の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

42条の3 (都道府県知事への届出)

1項 職業訓練指導員免許 を受けた者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該職業訓練指導員免許を受けた者が精神の機能の障害を有する状態となり職業訓練指導員の業務の継続が著しく困難となつたときは、都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

43条 (免許の取消し)

1項 第29条第1項 《都道府県知事は、職業訓練指導員免許を受け…》 た者が前条第5項第1号又は第2号に該当するに至つたときは、当該職業訓練指導員免許を取り消さなければならない。 又は第2項の規定による 職業訓練指導員免許 の取消しを受けた者は、すみやかに、取消しをした都道府県知事に 免許証 を返納しなければならない。

2項 前項の 職業訓練指導員免許 の取消しをした都道府県知事は、すみやかにその旨を他の都道府県知事に通知しなければならない。

44条

1項 削除

45条 (職業訓練指導員試験)

1項 職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験は、別表第11の実技試験の科目の欄及び学科試験の科目の欄に掲げる科目について、 免許職種 ごとに行なうものとする。

2項 都道府県知事は、職業訓練指導員試験の実施期日、実施場所、職業訓練指導員試験受験申請書の提出期限その他試験に関し必要な事項を、当該期日の2月前までに、公示しなければならない。

45条の2 (受験資格)

1項 第30条第3項第1号 《3 職業訓練指導員試験を受けることができ…》 る者は、次の者とする。 1 第44条第1項の技能検定に合格した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 に定める者が受けることができる職業訓練指導員試験は、その者が合格した技能検定に係る別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる 免許職種 に係る職業訓練指導員試験とする。

2項 第30条第3項第2号 《3 職業訓練指導員試験を受けることができ…》 る者は、次の者とする。 1 第44条第1項の技能検定に合格した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は 第36条の7の2 《職業能力開発研究学域の訓練基準 特定応…》 用課程の高度職業訓練を修了した者等に対して高度の専門性が求められる人材開発分野に関する研究能力を培うとともに、専門課程の高度職業訓練を指導するために必要な能力を培うことを目的とする職業能力開発研究学域 に規定する職業能力開発研究学域の指導員養成訓練を修了し、既に 職業訓練指導員免許 を受けた者で、その後受けようとする 免許職種 に関し1年以上の実務の経験を有するもの

2号 免許職種 に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

3号 免許職種 に関し、普通課程の普通職業訓練( 旧法 の規定により行われた専門的な技能に関する職業訓練及び認定職業訓練を含む。以下 第64条の2 《一級の技能検定の受検資格 法第45条第…》 1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者当該検定職種に関し、当該訓練を から 第64条 《特級の技能検定の受検資格 法第45条第…》 2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後5年以上の実務の経験を有するものとする。 の六までにおいて同じ。)を修了した者で、その後2年以上の実務の経験を有するもの

4号 免許職種 に関し、短期課程の普通職業訓練であつて 総訓練時間 が700時間以上のものを修了した者で、その後3年以上の実務の経験を有するもの

5号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。以下 第48条 《合格証書 都道府県知事は、職業訓練指導…》 員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書様式第12号を交付する。 の三及び 第64条の2 《一級の技能検定の受検資格 法第45条第…》 1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者当該検定職種に関し、当該訓練を から 第64条 《特級の技能検定の受検資格 法第45条第…》 2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後5年以上の実務の経験を有するものとする。 の六までにおいて同じ。)において 免許職種 に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

6号 学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「 専門職大学前期課程 」という。)を含む。 第48条の3第4号 《職業訓練指導員免許を受けることができる者…》 と同等以上の能力を有すると認められる者 第48条の3 法第30条の2第2項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験の第64条の2第2項第6号 《2 法第45条第2号の厚生労働省令で定め…》 る実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は第36条の5の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員 及び附則第9条第1項第2号において同じ。又は高等専門学校において 免許職種 に関する学科を修めて卒業した者( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した者)で、その後当該免許職種に関し2年以上の実務の経験を有するもの

7号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校の後期課程において 免許職種 に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し3年以上の実務の経験を有するもの

8号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後 免許職種 に関し5年以上の実務の経験を有するもの

9号 学校教育法 による専修学校又は各種学校(修業年限が2年以上で、中学校若しくは義務教育学校を卒業したこと若しくは中等教育学校の前期課程を修了したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とするものに限る。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて 免許職種 に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し4年(専修学校の専門課程において修業年限が2年のものを修めて卒業した者にあつては、3年、修業年限が3年以上のものを修めて卒業した者にあつては、2年、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において修業年限が3年以上のものを修めて卒業した者にあつては、3年)以上の実務の経験を有するもの

10号 免許職種 に関し、8年以上の実務の経験を有する者

11号 厚生労働大臣が別に定めるところにより前各号に掲げる者と同等以上の実務の経験を有すると認められる者

3項 第30条第3項第3号 《3 職業訓練指導員試験を受けることができ…》 る者は、次の者とする。 1 第44条第1項の技能検定に合格した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 別表第11に定める 免許職種 に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者

2号 別表第11の3の 免許職種 の欄に掲げる免許職種に関し、同表の受験することができる者の欄に該当する者

3号 別表第11に定める 免許職種 に関し、厚生労働大臣が別に定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

4号 別表第11に定める 免許職種 に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

46条 (試験の免除)

1項 都道府県知事は、次の表の上欄に該当する者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除することができる。

47条 (受験の申請)

1項 職業訓練指導員試験を受けようとする者は、職業訓練指導員試験受験申請書(様式第11号)を当該試験を行う都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、実技試験の全部又は学科試験の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、前条の表の上欄に該当することを証する書面を、当該申請書に添えなければならない。

48条 (合格証書)

1項 都道府県知事は、職業訓練指導員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書(様式第12号)を交付する。

48条の2 (専門課程及び応用課程の職業訓練指導員の資格等)

1項 第30条の2第1項 《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有 の厚生労働省令で定める訓練課程は、専門短期課程及び応用短期課程とする。

2項 第30条の2第1項 《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有 の厚生労働省令で定める者は、専門課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

2号 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む。次項第3号において同じ。)を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

3号 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

4号 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者

5号 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

6号 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、3年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

7号 研究所、試験所等に5年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

8号 3年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

9号 10年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び 学校教育法 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。次項第12号において同じ。)を有する者にあつては、5年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

3項 第30条の2第1項 《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有 の厚生労働省令で定める者は、応用課程の高度職業訓練については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 応用課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

2号 削除

3号 博士若しくは修士の学位を有する者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

4号 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

5号 学校教育法 による大学又は職業能力開発短期大学校において、教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

6号 職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者

7号 学校教育法 による大学又は職業能力開発短期大学校において、准教授、専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

8号 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

9号 学校教育法 による大学又は職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校において、3年以上、助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

10号 研究所、試験所等に5年以上在職し、研究上の業績があり、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

11号 3年以上、教育訓練に関する指導の経験を有する者であつて、優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

12号 10年以上(専門課程担当者養成コースの指導員養成訓練を修了した者又は学士の学位を有する者にあつては、5年以上)の実務の経験を有する者であつて、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

48条の2の2 (法第30条の2第1項の厚生労働省令で定める基準)

1項 第30条の2第1項 《準則訓練のうち高度職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち、相当程度の知識又は技能を有 の厚生労働省令で定める基準は、専門課程の高度職業訓練については前条第2項各号のいずれかに該当する者とし、応用課程の高度職業訓練については前条第3項各号のいずれかに該当する者とする。

48条の3 (職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者)

1項 第30条の2第2項 《2 第28条第1項に規定する職業訓練都道…》 府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行うものを除く。における職業訓練指導員については、当該職業訓練指導員が当該職業訓練に係る教科につき同条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者( 職業訓練指導員免許 を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては、 第39条第1号 《定款又は寄附行為の変更 第39条 定款又…》 は寄附行為の変更第35条第2項第4号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 第36条の規定は、前項の認可について準 の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

1号 第28条第1項 《準則訓練のうち普通職業訓練短期間の訓練課…》 程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓練における職業訓練指導 に規定する職業訓練に係る教科(以下この条において単に「教科」という。)に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

2号 教科に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後3年以上の実務の経験を有するもの

3号 教科に関し、 学校教育法 による大学を卒業した者で、その後4年以上の実務の経験を有するもの

4号 教科に関し、 学校教育法 による短期大学又は高等専門学校を卒業した者( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した者)で、その後5年以上の実務の経験を有するもの

5号 教科に関し、 第46条 《技能検定の実施 厚生労働大臣は、毎年、…》 技能検定の実施計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する計画に従い、第44条第3項の実技試験及び学科試験以下「技能検定試験」という。の実施その他技能検定に の規定による職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者

6号 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

4節 キャリアコンサルタント

48条の4 (受験資格)

1項 第30条の4第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。 1 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を の厚生労働省令で定める講習は、次に掲げる基準に適合するものであることについて、厚生労働大臣の認定を受けた講習とする。

1号 別表第11の3の2の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる範囲に応じ、その時間数が同表の下欄に掲げる時間数以上であること。

2号 講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

3号 講習を実施する者が前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有すること。

2項 第30条の4第3項第2号 《3 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。 1 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 労働者の職業の選択に関する相談に関し3年以上の実務の経験を有する者

2号 労働者の職業生活設計に関する相談に関し3年以上の実務の経験を有する者

3号 労働者の職業能力の開発及び向上に関する相談に関し3年以上の実務の経験を有する者

3項 第30条の4第3項第3号 《3 次の各号のいずれかに該当する者でなけ…》 れば、キャリアコンサルタント試験を受けることができない。 1 キャリアコンサルティングに必要な知識及び技能に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験又は実技試験に合格した者

2号 前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

48条の5 (試験の免除)

1項 第30条の4第4項 《4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める…》 資格を有する者に対し、第2項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その者に対して、同条第2項の学科試験及び実技試験のうち、それぞれ、当該各号に定める試験を免除する。

1号 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において学科試験に合格した者学科試験

2号 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定において実技試験に合格した者実技試験

48条の6 (登録の申請)

1項 第30条の5第2項 《2 前項の登録を受けようとする者は、厚生…》 労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 資格試験業務を行う事業所の所在地 3 前2号に掲げるものの の規定により登録の申請を行う者は、登録試験機関登録申請書(様式第12号の二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 会計の監査の結果を記載した書類

5号 申請に関する意思の決定を証する書類

6号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

7号 資格試験業務( 第30条の5第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験機関」という。に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務以下「資格試験業務」という。を行わせることができる。 に規定する資格試験業務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

8号 資格試験業務の実施に関する計画を記載した書類

9号 登録を受けようとする者が 第30条 《職業訓練指導員試験 職業訓練指導員試験…》 は、厚生労働大臣が毎年定める職業訓練指導員試験に関する計画に従い、都道府県知事が行う。 2 前項の職業訓練指導員試験以下「職業訓練指導員試験」という。は、実技試験及び学科試験によつて行なう。 3 職業 の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面

10号 第30条の7第1項第1号 《厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 にも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 次に掲げる科目について試験を行うこと。 イ この法律その他関係法 に掲げる科目について、同項第2号に規定する 試験委員 以下「 試験委員 」という。)により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

11号 試験委員 の経歴を記載した書類

12号 資格試験業務の管理に関する文書として、次に掲げるもの

試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書

資格試験業務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書

13号 第30条の7第1項第3号 《厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 にも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 次に掲げる科目について試験を行うこと。 イ この法律その他関係法 イに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類

2項 前項第8号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 第48条 《報告等 厚生労働大臣は、必要があると認…》 めるときは、指定試験機関に対してその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により の十一各号に掲げる事項

2号 資格試験業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項

3号 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項

48条の7 (試験科目)

1項 第30条の7第1項第1号 《厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 にも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 次に掲げる科目について試験を行うこと。 イ この法律その他関係法 ニの厚生労働省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。

1号 キャリアコンサルティングの社会的意義に関する科目

2号 キャリアコンサルタントの倫理と行動に関する科目

48条の8 (信頼性の確保のための措置)

1項 第30条の7第1項第3号 《厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 にも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 次に掲げる科目について試験を行うこと。 イ この法律その他関係法 ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。

1号 試験に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

2号 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。

3号 資格試験業務の実施に関する計画として、次の各号のいずれにも適合する計画を定めていること。

資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。

資格試験業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。

資格試験業務に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。

4号 前号の資格試験業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有し、かつ、次のいずれにも該当すること。

全国的な規模で継続して毎年一回以上法第30条の4第1項の キャリアコンサルタント試験 以下「 キャリアコンサルタント試験 」という。)を実施できる資産及び能力を有すること。

第30条の4第2項 《2 前項のキャリアコンサルタント試験以下…》 この節において「キャリアコンサルタント試験」という。は、学科試験及び実技試験によつて行う。 の実技試験における評価基準の調整その他客観的な評価ができるよう必要な措置を講じること。

資格試験業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格試験業務が不公正になるおそれがないよう必要な措置を講じること。

48条の9 (登録事項の変更の届出)

1項 第30条の5第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受け…》 た法人以下「登録試験機関」という。に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務以下「資格試験業務」という。を行わせることができる。 に規定する 登録試験機関 以下「 登録試験機関 」という。)は、法第30条の8第1項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 登録試験機関 は、 第30条の8第2項 《2 登録試験機関は、役員又は試験委員を選…》 任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任された役員又は 試験委員 の氏名

2号 選任又は解任の年月日

3号 選任又は解任の理由

4号 選任の場合にあつては、選任された者の略歴

5号 役員の選任の場合にあつては、当該役員が 第30条の6第1号 《欠格条項 第30条の6 厚生労働大臣は、…》 前条第2項の規定により登録の申請を行う者以下この条及び次条において「申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以 に該当しない者であることを誓約する書面

6号 試験委員 の選任又は解任の場合にあつては、 第30条の7第1項第1号 《厚生労働大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 にも適合していると認めるときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 1 次に掲げる科目について試験を行うこと。 イ この法律その他関係法 に掲げる科目について、試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

48条の10 (試験業務規程の認可の申請)

1項 登録試験機関 は、 第30条の9第1項 《登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格…》 試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の認可を受けようとするときは、試験業務規程認可申請書(様式第12号の三)に、試験業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 登録試験機関 は、 第30条の9第1項 《登録試験機関は、試験業務規程を定め、資格…》 試験業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の認可を受けようとするときは、試験業務規程変更認可申請書(様式第12号の四)に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

48条の11 (試験業務規程の記載事項)

1項 第30条の9第2項 《2 試験業務規程には、資格試験業務の実施…》 方法、試験に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 資格試験業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 資格試験業務を行う場所及び試験地に関する事項

3号 資格試験業務の実施の方法に関する事項

4号 資格試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項

5号 試験の受験の申込みに関する事項

6号 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項

7号 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項

8号 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項

9号 試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

10号 試験委員 の選任及び解任に関する事項

11号 資格試験業務に関する秘密の保持に関する事項

12号 不正受験者の処分に関する事項

13号 資格試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

14号 第30条の11第1項 《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書これらの作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 に規定する財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項

15号 その他資格試験業務の実施に関し必要な事項

48条の12 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 登録試験機関 は、 第30条の10 《資格試験業務の休廃止 登録試験機関は、…》 厚生労働大臣の許可を受けなければ、資格試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、資格試験業務休止(廃止)許可申請書(様式第12号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

48条の13 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第30条の11第2項第3号 《2 キャリアコンサルタント試験を受けよう…》 とする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2項 第30条の11第2項第4号 《2 キャリアコンサルタント試験を受けよう…》 とする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録試験機関 が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

48条の14 (帳簿の備付け等)

1項 第30条の16 《帳簿の記載 登録試験機関は、帳簿を備え…》 、資格試験業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別

4号 前号の受験者の試験の合格年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ 登録試験機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録試験機関 は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、資格試験業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録試験機関 は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 試験の受験申込書及び添付書類

2号 終了した試験の問題及び答案用紙

48条の15 (立入検査を行う職員の証明書)

1項 第30条の17第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の身分を示す証票の様式は、様式第12号の6によるものとする。

48条の16 (キャリアコンサルタントの登録)

1項 第30条の19第1項 《キャリアコンサルタント試験に合格した者は…》 、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 生年月日

2号 性別

3号 住所

4号 事務所の名称

2項 第30条の19第1項 《キャリアコンサルタント試験に合格した者は…》 、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 の登録を受けようとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書(様式第12号の七)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項のキャリアコンサルタント登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 キャリアコンサルタント試験 の合格証の写し(次条第5項の規定の適用を受ける者にあつては、当該合格証の写し及び同条第1項に規定する講習の修了証(同条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面

2号 住民票の抄本又はこれに代わる書面

4項 第30条の19第2項第1号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

48条の17 (講習)

1項 第30条の19第3項 《3 第1項の登録は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新を受けようとする者は、法第30条の20のキャリアコンサルタント 登録証 以下「 登録証 」という。)の有効期間が満了する日の5年前から同日までの間に、次の各号に掲げる講習ごと当該各号に定める時間以上の講習を受けなければならない。

1号 労働関係法令その他キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な知識の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの8時間

2号 キャリアコンサルティングを適正に実施するために必要な技能の維持を図るための講習として別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が指定するもの30時間

2項 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格しているキャリアコンサルタントにより行われるキャリアコンサルティングの実務に関する指導又はキャリアコンサルティングの実務は、前項第2号の規定の適用については、10時間以内に限り講習とみなす。

3項 キャリアコンサルティングに関し、一級又は二級の技能検定に合格した者に対しては、当該合格の日から5年以内に 第30条の19第3項 《3 第1項の登録は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新を受けようとする際にその者が受けるべき第1項の講習を免除する。

4項 キャリアコンサルティングに関し、一級の技能検定に合格した者に対しては、第1項第2号の講習を免除する。

5項 キャリアコンサルタント試験 に合格した日から5年を経過した日以降に 第30条の19第1項 《キャリアコンサルタント試験に合格した者は…》 、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 の登録を受けようとする者については、前各項の規定を準用する。この場合において、第1項中「法第30条の20のキャリアコンサルタント 登録証 ࿸以下「登録証」という。)の有効期間が満了する日」とあるのは、「法第30条の19第1項の登録を受ける日」とする。

48条の18 (登録の更新)

1項 第30条の19第3項 《3 第1項の登録は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間にキャリアコンサルタント登録更新申請書(様式第12号の八)に前条第1項に規定する講習の修了証(同条第3項又は第4項の規定の適用を受ける者にあつては、これに代わるべき書面)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

48条の19 (登録証)

1項 登録証 は、様式第12号の9によるものとする。

48条の20 (登録事項の変更の届出)

1項 キャリアコンサルタントは、 第30条の19第1項 《キャリアコンサルタント試験に合格した者は…》 、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 に規定する事項に変更があつたときは、キャリアコンサルタント登録事項変更届出書(様式第12号の十)を、氏名の変更を届け出る場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又はこれらに代わる書面及び 登録証 を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、 第30条の19 《キャリアコンサルタントの登録 キャリア…》 コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 2 次の のキャリアコンサルタント名簿に変更があつた事項及び変更があつた年月日を登録するとともに、 登録証 を訂正し、当該届出をした者に交付するものとする。

48条の21 (登録証の再交付)

1項 キャリアコンサルタントは、 登録証 を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書(様式第12号の十一)を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。

2項 前項の規定により 登録証 の再交付を申請した者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

48条の22 (登録の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、 第30条の22 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、キャリ…》 アコンサルタントが第30条の19第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第30条の27の規定に違 の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消し、又はキャリアコンサルタントの名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2項 第30条の22 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、キャリ…》 アコンサルタントが第30条の19第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントが第30条の27の規定に違 の規定によりキャリアコンサルタントの登録を取り消された者は、遅滞なく、 登録証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。

48条の23 (業務廃止等の報告)

1項 キャリアコンサルタントがその業務を廃止し、死亡し、又は 第30条の19第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の登録を受けることができない。 1 心身の故障によりキャリアコンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑 各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣に報告しなければならない。

48条の24 (指定の申請)

1項 第30条の24第2項 《2 前項の指定は、登録事務を行おうとする…》 者の申請により行う。 の規定により指定の申請を行う者は、指定登録機関指定申請書(様式第12号の十二)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2号 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

3号 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

4号 会計の監査の結果を記載した書類

5号 申請に関する意思の決定を証する書類

6号 役員の氏名及び略歴を記載した書類

7号 登録事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

8号 登録事務の実施に関する計画を記載した書類

9号 指定を受けようとする者が 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の六各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面

48条の25 (役員の選任又は解任の届出)

1項 指定登録機関は、 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の8第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任された役員の氏名

2号 選任又は解任の年月日

3号 選任又は解任の理由

4号 選任の場合にあつては、選任された者の略歴

5号 選任の場合にあつては、選任された者が 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の6第1号に該当しない者であることを誓約する書面

48条の26 (登録事務規程の認可の申請)

1項 指定登録機関は、 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、登録事務規程認可申請書(様式第12号の十三)に、登録事務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定登録機関は、 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の9第1項後段の認可を受けようとするときは、登録事務規程変更認可申請書(様式第12号の十四)に、登録事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

48条の27 (登録事務規程の記載事項)

1項 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の9第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 登録事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録事務を行う場所に関する事項

3号 登録の実施の方法に関する事項

4号 手数料の収納の方法に関する事項

5号 第30条の19第3項 《3 第1項の登録は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の更新を受けるための手数料の額

6号 登録証 の交付、再交付又は訂正に関する事項

7号 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

8号 登録事務に関する帳簿及び書類並びに 第30条の19第1項 《キャリアコンサルタント試験に合格した者は…》 、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。 のキャリアコンサルタント名簿の保存に関する事項

9号 その他登録事務の実施に関し必要な事項

48条の28 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 指定登録機関は、 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の10の許可を受けようとするときは、登録事務休止(廃止)許可申請書(様式第12号の十五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

48条の29 (帳簿の備付け等)

1項 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の16の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登録申請受付年月日

2号 登録申請を受け付けた事務所の所在地

3号 登録申請をした者の氏名、生年月日、性別、住所、事務所の所在地、事務所の名称及び登録の可否

4号 登録年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて帳簿への記載に代えることができる。

3項 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

48条の30 (立入検査を行う職員の証明書)

1項 第30条の26 《指定登録機関の指定等についての準用 第…》 30条の5第3項、第30条の六、第30条の8第2項、第30条の九、第30条の十、第30条の12第1項及び第30条の13から第30条の十八まで第30条の15第2項第5号及び第30条の18第2号を除く。の の規定により準用する法第30条の17第2項の身分を示す証票の様式は、様式第12号の16によるものとする。

48条の31 (指定登録機関が登録事務を行う場合における規定の適用)

1項 第30条の24第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者…》 以下「指定登録機関」という。に、キャリアコンサルタントの登録の実施に関する事務以下「登録事務」という。を行わせることができる。 に規定する 指定登録機関 以下「 指定登録機関 」という。)が同項に規定する 登録事務 以下「 登録事務 」という。)を行う場合における 第48条の16第2項 《2 法第30条の19第1項の登録を受けよ…》 うとする者は、キャリアコンサルタント登録申請書様式第12号の七を厚生労働大臣に提出しなければならない。第48条 《合格証書 都道府県知事は、職業訓練指導…》 員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書様式第12号を交付する。 の十八、 第48条 《合格証書 都道府県知事は、職業訓練指導…》 員試験に合格した者には職業訓練指導員試験合格証書様式第12号を交付する。 の二十及び 第48条の21 《登録証の再交付 キャリアコンサルタント…》 は、登録証を滅失し、又は損傷したときは、キャリアコンサルタント登録証再交付申請書様式第12号の十一を厚生労働大臣に提出して、登録証の再交付を受けることができる。 2 前項の規定により登録証の再交付を申 の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「法第30条の24第1項に規定する指定登録機関」とする。

2項 指定登録機関 登録事務 を行う場合における 第48条の23 《業務廃止等の報告 キャリアコンサルタン…》 トがその業務を廃止し、死亡し、又は法第30条の19第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該キャリアコンサルタント、その相続人又はその法定代理人は、遅滞なく、その旨を、書面により、厚生労働大臣 の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣」とあるのは、「業務を廃止し、又は死亡したときにあつては指定登録機関に、同条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときにあつては厚生労働大臣」とする。

2章 職業訓練法人

49条 (設立の認可の申請)

1項 第35条第1項 《職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受け…》 なければ、設立することができない。 の認可の申請は、定款又は寄附行為及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面並びに次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

1号 設立者の氏名、住所及び履歴(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 設立代表者を定めたときは、その氏名及びその権限の証明

3号 第24条第1項 《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》 当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し の認定を受けようとする職業訓練及び訓練課程の種類、訓練科の名称並びにその訓練生の数

4号 認定職業訓練のための施設を設置する場合には、施設及び設備の概要並びにその施設の長となるべき者の氏名及び履歴

5号 設立当時において帰属すべき財産の目録及び当該財産の帰属を明らかにする証明

6号 設立後2年間の業務計画及びこれに伴う予算

7号 役員となるべき者の履歴

50条 (成立の届出)

1項 第37条第2項 《2 職業訓練法人は、成立の日から2週間以…》 内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の届出は、登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

50条の2 (定款又は寄附行為の変更)

1項 第39条第1項 《定款又は寄附行為の変更第35条第2項第4…》 号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の厚生労働省令で定める事項は、法第35条第2項第4号及び第11号に掲げる事項とする。

51条

1項 第39条第1項 《定款又は寄附行為の変更第35条第2項第4…》 号に掲げる事項その他の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことの証明

2項 前項に規定するもののほか、定款又は寄附行為の変更を行なつて、あらたに認定職業訓練のための施設を設置しようとする場合には第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書面を、 第33条 《業務 職業訓練法人は、認定職業訓練を行…》 うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。 1 職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。 2 職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。 3 前2号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法 各号のいずれかに掲げる業務を行なおうとする場合には第2号に掲げる事項を記載した書面を前項の申請書に添えて管轄都道府県知事に提出しなければならない。

1号 第49条第3号 《合格証書 第49条 技能検定に合格した者…》 には、厚生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。 及び第4号に掲げる事項

2号 定款又は寄附行為の変更後2年間の業務計画及びこれに伴う予算

3項 第39条第3項 《3 職業訓練法人は、第1項の厚生労働省令…》 で定める事項に係る定款又は寄附行為の変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出は、第1項第1号に掲げる事項を記載した書面及び同項第2号に掲げる事項に関する書面を添えた届出書を管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

52条 (解散の認可の申請)

1項 第40条第2項 《2 前項第2号に掲げる理由による解散は、…》 都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

1号 解散の理由の詳細

2号 財産目録

3号 残余財産の帰属に関する事項

53条 (解散の届出)

1項 第40条第4項 《4 第1項第1号、第3号又は第4号に掲げ…》 る理由により職業訓練法人が解散したときは、清算人は、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 の届出は、前条各号の事項を記載した書面及び定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証明する書面を添えた届出書を提出して行なわなければならない。

54条 (残余財産の帰属の認可の申請)

1項 第42条第2項 《2 社団である職業訓練法人の残余財産のう…》 ち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。 又は第3項の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を管轄都道府県知事に提出して行なわなければならない。

1号 残余財産及びその帰属すべき者

2号 社団である職業訓練法人にあつては、残余財産の帰属について総社員の同意を得たことの証明

55条 (申請書等の提出部数)

1項 この章に定める申請書の提出部数は二通とし、届出書の提出部数は一通とする。

56条から59条まで

1項 削除

3章 職業能力検定

60条 (技能検定の職種)

1項 第44条第1項 《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》 で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、 の厚生労働省令で定める職種は、別表第11の3の3に掲げるとおりとする。

2項 職業能力開発促進法施行令 1969年政令第258号第2条 《技能検定の実施に関する業務 法第46条…》 第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。とする。 1 技能検定試験の実施に関すること。 2 法第49条の合格証書の作成厚生労働省令で定める等 の厚生労働省令で定める職種は、別表第11の3の4に掲げるとおりとする。

61条 (等級の区分)

1項 第44条第1項 《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》 で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、 の厚生労働省令で定める等級は、特級、一級、二級、三級又は基礎級とする。

2項 技能検定は、別表第11の4の上欄に掲げる検定職種(技能検定に係る職種をいう。以下同じ。)に応じ同表の下欄に掲げる等級に区分して行う。

3項 第44条第1項 《技能検定は、厚生労働大臣が、厚生労働省令…》 で定める職種以下この条において「検定職種」という。ごとに、厚生労働省令で定める等級に区分して行う。 ただし、検定職種のうち、等級に区分することが適当でない職種として厚生労働省令で定めるものについては、 ただし書の厚生労働省令で定める職種は、次に掲げる検定職種とする。

1号 溶射

2号 電子回路接続

3号 製麺

4号 枠組壁建築

5号 エーエルシーパネル施工

6号 バルコニー施工

7号 路面標示施工

8号 塗料調色

9号 調理

10号 ハウスクリーニング

11号 産業洗浄

62条 (合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度)

1項 第44条第2項 《2 前項の技能検定以下この章において「技…》 能検定」という。の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに、厚生労働省令で定める。 の厚生労働省令で定める技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度は、検定職種ごとに次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

1号 特級の技能検定検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

2号 一級の技能検定検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

3号 二級の技能検定検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

4号 三級の技能検定検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

5号 基礎級の技能検定検定職種ごとの基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識の程度

6号 単一等級の技能検定 検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

62条の2 (実技試験の実施方法)

1項 技能検定の実技試験の実施方法は、別表第11の4の2の上欄に掲げる検定職種に応じ、同表の下欄に掲げる方法のうち、いずれか一以上のものにより行う方法とする。

62条の3 (試験科目)

1項 技能検定の実技試験及び学科試験(以下「 技能検定試験 」という。)( 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の規定に基づいて厚生労働大臣が指定試験機関に試験科目及びその範囲の設定を行わせるものを除く。)は、次の各号に掲げる技能検定の区分に応じ、当該各号に定める試験科目について行うものとする。

1号 特級の技能検定別表第11の5の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

2号 一級の技能検定別表第12の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

3号 二級の技能検定別表第13の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

4号 三級の技能検定別表第13の2の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

5号 基礎級の技能検定別表第13の3の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

6号 単一等級の技能検定 別表第13の4の上欄に掲げる検定職種に応じ同表の中欄及び下欄に掲げる試験科目

63条 (技能検定の試験問題等の作成等)

1項 第46条第3項 《3 厚生労働大臣は、技能検定試験に係る試…》 験問題及び試験実施要領の作成並びに技能検定試験の実施に関する技術的指導その他技能検定試験に関する業務の一部を中央職業能力開発協会に行わせることができる。 の規定に基づいて 中央協会 が、 技能検定試験 に係る試験問題及び試験実施要領を作成したときは、当該試験問題及び試験実施要領について厚生労働大臣の認定を受けなければならない。指定試験機関が、法第47条第1項の規定に基づいて技能検定試験に係る試験科目及びその範囲を設定若しくは変更し、又は試験実施要領を作成したときも、同様とする。

2項 指定試験機関は、前項の規定により試験科目及びその範囲について厚生労働大臣の認定を受けたときは、公示しなければならない。

63条の2 (技能検定試験の方法)

1項 第46条第4項 《4 都道府県知事は、技能検定試験の実施そ…》 の他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。 の規定に基づいて 都道府県協会 が行う 技能検定試験 は、前条第1項前段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験問題及び試験実施要領を用いて行うものとする。

2項 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の規定に基づいて指定試験機関が行う 技能検定試験 は、前条第1項後段の規定により厚生労働大臣の認定を受けた試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて行うものとする。

3項 前項の規定によるほか、二以上の指定試験機関が同1の検定職種について 技能検定試験 を行う場合にあつては、当該各技能検定試験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。

1号 学科試験(選択科目に係る部分を除く。)同1の試験科目及びその範囲並びに試験実施要領を用いて実施すること。

2号 実技試験異なる試験科目を用いて実施すること。

63条の3 (指定試験機関の指定)

1項 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の指定は、 技能検定試験 業務を行おうとする者の申請により行う。

2項 厚生労働大臣は、 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の規定により指定試験機関に 技能検定試験 業務を行わせるときは、技能検定試験業務(当該指定試験機関に行わせるものに限る。)を行わないものとする。

63条の4 (欠格条項)

1項 前条第1項の申請を行う者が次のいずれかに該当する場合は、 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の指定を受けることができない。

1号 第47条第4項第2号 《4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 不正な手 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

2号 第63条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の勧告によつても…》 なお是正が行われない場合には、法第47条第1項の指定を取り消すことができる。 の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その役員のうちに、 第100条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の6第4項の規定による届出をしないで、訓練担当者の募集に従事した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第37条第2項の規 から 第102条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の5第2項の規定に違反した者 2 第26条の6第5項において準用する職業安定法第50条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 3 第26条の までの規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者がある者

63条の5 (指定の申請)

1項 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 技能検定試験 業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 行おうとする 技能検定試験 業務の範囲

4号 技能検定試験 業務を開始しようとする日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録

申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

会計の監査の結果を記載した書類

指定の申請に関する意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

現に行つている業務の概要を記載した書類

技能検定試験 業務の実施に関する計画を記載した書類

指定試験機関技能検定委員の選任に関する事項を記載した書類

その他参考となる事項を記載した書類

2号 申請者が事業主の団体又はその連合団体の場合にあつては、次に掲げる書類

定款、規約等団体又は連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類及び代表者の住民票の写し

前号ロからヌまでに掲げる書類

3項 前項各号に掲げる書類のほか、第1項の申請書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

1号 申請者が検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を行つてきた実績を有する場合当該試験の概要及び実績を記載した書類

2号 申請者が新たに試験を行おうとする場合当該申請者の役員及び職員が行つてきた検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験の概要及び実績並びに当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を行つた結果について記載した書類

4項 第2項第1号チに掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

1号 第63条の6第2項 《2 試験業務規程で定めるべき事項は、次の…》 とおりとする。 1 試験の実施の方法に関する事項 2 合否基準 3 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項 4 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項 5 受検手数料の収 各号に掲げる事項

2号 技能検定試験 業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項

3号 手数料の額及びその積算の基礎に係る事項

4号 試験科目及びその範囲、試験実施要領、受検資格並びに試験の免除の基準に係る事項

63条の5の2 (指定の基準)

1項 第47条第1項第1号 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の基準に適合する計画は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 技能検定試験 業務を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。

2号 技能検定試験 業務を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。

3号 技能検定試験 業務の対象に、申請者又はその関係者が雇用する者その他当該申請者又はその関係者と密接な関係を有する者以外の者を含むこととされていること。

4号 技能検定試験 業務に係る経理が、申請者の行う他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。

63条の5の3

1項 第47条第1項第2号 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の基準に適合する者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

1号 全国的な規模で継続して毎年一回以上技能検定を実施できる資産及び能力があり、かつ、次のいずれかに該当すること。

検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験として実技試験を含む試験を客観的な評価基準により適切に行つてきた実績を有すること。

検定職種に係る業務に従事する労働者を対象とした職業能力を評価する試験を全国的に毎年1,000人以上の規模で適切に行つてきた実績を有すること。

新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者の役員及び職員がイ又はロに掲げる実績を有するとともに、当該申請者が行おうとする試験に関する学科試験及び実技試験に係る試行的な試験を客観的な評価基準により適切に実施したものであること。

新たに試験を行おうとする場合にあつては、当該申請者が行おうとする試験に関して、客観的な評価基準による学科試験及び実技試験に係る試行的な試験であつて実践的であるものとして厚生労働省人材開発統括官が定めるものを適切に実施したものであること。

2号 技能検定試験 業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて技能検定試験業務が不公正になるおそれがないこと。

3号 インターネツトを利用して公衆の閲覧に供する方法により、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他の技能検定の実施に必要な事項、試験科目及びその範囲、受検資格並びに試験の免除の基準を公示することができること。

63条の6 (試験業務規程)

1項 指定試験機関は、 技能検定試験 業務の実施に関する規程(以下この節において「 試験業務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 試験業務規程 で定めるべき事項は、次のとおりとする。

1号 試験の実施の方法に関する事項

2号 合否基準

3号 合否基準及び実技試験問題の概要の事前公表に関する事項

4号 試験問題の持ち帰り及び試験問題の正答の公表に関する事項

5号 受検手数料の収納の方法に関する事項

6号 技能検定試験 業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

7号 技能検定試験 業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

8号 前各号に掲げるもののほか、 技能検定試験 業務の実施に関し必要な事項

63条の7 (技能検定試験業務の休廃止)

1項 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 技能検定試験 業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

63条の8 (事業計画等)

1項 指定試験機関は、毎事業年度開始前に( 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書(会計の監査の結果を記載した書類を含む。)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

63条の9 (指定試験機関技能検定委員)

1項 指定試験機関は、 技能検定試験 に係る試験科目及びその範囲の設定、試験問題及び試験実施要領の作成、技能及びこれに関する知識の程度の評価に係る事項その他の技術的事項に関する業務を行う場合には、指定試験機関技能検定委員に行わせなければならない。

2項 指定試験機関技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから選任しなければならない。

3項 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員を選任したときは、その日から15日以内に、指定試験機関技能検定委員の氏名、略歴、担当する 技能検定試験 業務及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 指定試験機関は、指定試験機関技能検定委員の氏名について変更が生じたとき、指定試験機関技能検定委員の担当する 技能検定試験 業務を変更したとき、又は指定試験機関技能検定委員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

63条の10 (指定の取消し等)

1項 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる事由のあるときは、指定試験機関に対してその是正(役員又は指定試験機関技能検定委員の解任を含む。)を勧告することができる。

1号 指定試験機関がこの規則の規定に違反したとき、又は指定試験機関の運営が著しく不適当であると認められるとき。

2号 指定試験機関の役員又は指定試験機関技能検定委員が、 第47条第2項 《2 指定試験機関の役員若しくは職員又はこ…》 れらの職にあつた者は、技能検定試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定若しくは 試験業務規程 に違反したとき、又は 技能検定試験 業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

2項 厚生労働大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、 第47条第1項 《厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるとこ…》 ろにより、事業主の団体若しくはその連合団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労働組合その他の営利を目的としない法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する の指定を取り消すことができる。

63条の11 (試験結果の報告及び帳簿の保存)

1項 指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績を記載した受検者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 指定試験機関は、試験を実施したときは、受検者の受検番号、氏名、生年月日、住所及び試験の成績、合格した者の合格証書の番号並びに合格証書を交付する年月日を記載した帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

63条の12 (厚生労働大臣による技能検定試験業務の実施等)

1項 厚生労働大臣は、指定試験機関が 第63条の7 《技能検定試験業務の休廃止 指定試験機関…》 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 技能検定試験 業務の全部若しくは一部を休止したとき、 第47条第4項 《4 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 不正な手 の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により技能検定試験業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第63条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、法第47条第1項の規…》 定により指定試験機関に技能検定試験業務を行わせるときは、技能検定試験業務当該指定試験機関に行わせるものに限る。を行わないものとする。 の規定にかかわらず、技能検定試験業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2項 指定試験機関は、 第63条の7 《技能検定試験業務の休廃止 指定試験機関…》 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けて 技能検定試験 業務の全部若しくは一部を廃止する場合、 第63条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の勧告によつても…》 なお是正が行われない場合には、法第47条第1項の指定を取り消すことができる。 の規定により指定を取り消された場合又は前項の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 技能検定試験 業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

2号 技能検定試験 業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。

3号 その他厚生労働大臣が必要と認めること。

63条の13 (指定試験機関に係る公示)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第63条の7 《技能検定試験業務の休廃止 指定試験機関…》 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、技能検定試験業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可をしたとき。

2号 第63条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の勧告によつても…》 なお是正が行われない場合には、法第47条第1項の指定を取り消すことができる。 の規定により指定を取り消したとき。

3号 前条第1項の規定により厚生労働大臣が 技能検定試験 業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた技能検定試験業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

63条の14 (名称等の変更の届出)

1項 指定試験機関は、 第63条の5第1項第1号 《法第47条第1項の指定を受けようとする者…》 は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 技能検定試験業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 3 行おうとする技能検定試験業 又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

64条 (特級の技能検定の受検資格)

1項 第45条第2号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後5年以上の実務の経験を有するものとする。

64条の2 (一級の技能検定の受検資格)

1項 第45条第1号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。

2号 検定職種に関し、専門課程の高度職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後3年以上の実務の経験を有する者、二級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後1年以上の実務の経験を有するもの又は三級の技能検定に合格した者で当該技能検定に合格した後2年以上の実務の経験を有するものに限る。

3号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後5年( 総訓練時間 が2,800時間以上の訓練を修了した者にあつては、4年)以上の実務の経験を有する者に限る。

4号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて 総訓練時間 が700時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後6年以上の実務の経験を有する者に限る。

2項 第45条第2号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、特定応用課程の高度職業訓練又は 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程の指導員養成訓練を修了した者で、その後1年以上の実務の経験を有するもの

1_2号 検定職種に関し、特定専門課程の高度職業訓練を修了した者で、その後3年(二級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後1年、三級の技能検定に合格した者にあつては当該技能検定に合格した後2年)以上の実務の経験を有するもの

2号 別表第11の2の下欄に掲げる 免許職種 に係る 職業訓練指導員免許 を受けた者で、その後当該免許職種に応ずる同表の上欄に掲げる検定職種(その検定職種が二以上あるときは、いずれか1の検定職種)に関し1年以上の実務の経験を有するもの

3号 検定職種に関し、二級の技能検定に合格した者で、その後2年以上の実務の経験を有するもの

4号 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者で、その後4年以上の実務の経験を有するもの

5号 学校教育法 による大学又は専修学校( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第155条第1項第5号 《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》 1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し4年以上の実務の経験を有するもの

6号 学校教育法 による短期大学、高等専門学校又は専修学校(同法第132条に規定する専門課程に限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者( 専門職大学前期課程 にあつては、修了した者)で、その後当該検定職種に関し5年以上の実務の経験を有するもの

7号 学校教育法 による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校( 学校教育法施行規則 第150条第3号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年以上の実務の経験を有するもの

8号 学校教育法 による専修学校(第5号から前号までに規定するものを除く。又は各種学校(授業時数が800時間以上のものに限る。以下次条及び 第64条の6 《単一等級の技能検定の受検資格 法第45…》 条第1号の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、単一等級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者 2 検定 において同じ。)のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し6年(授業時数が1,600時間以上3,200時間未満のものを修めて卒業した者にあつては5年、授業時数が3,200時間以上のものを修めて卒業した者にあつては4年)以上の実務の経験を有するもの

9号 検定職種に関し7年以上の実務の経験を有する者

3項 第45条第3号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める者は、一級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者

2号 第1項各号、前項各号及び前号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

64条の3 (二級の技能検定の受検資格)

1項 第45条第1号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

2号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者

3号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて 総訓練時間 が700時間以上のものを修了した者

2項 第45条第2号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、二級の技能検定については、検定職種に関し2年以上の実務の経験を有する者とする。

3項 第45条第3号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める者は、二級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、三級の技能検定に合格した者

1_2号 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

2号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者

3号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校(同法第132条に規定する専門課程、 学校教育法施行規則 第150条第3号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 若しくは 第155条第1項第5号 《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》 1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし に規定する文部科学大臣が指定するもの又は厚生労働大臣が指定するものに限る。又は各種学校(厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。

4号 第1項各号、前項及び前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

64条の4 (三級の技能検定の受検資格)

1項 第45条第1号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

2号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者

3号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者

2項 第45条第2号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、三級の技能検定については、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。

3項 第45条第3号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める者は、三級の技能検定については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者

2号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者

3号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者

3_2号 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

3_3号 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者

4号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者

5号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者

6号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。次条第3項第6号において同じ。

7号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者

8号 第1項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

64条の5 (基礎級の技能検定の受検資格)

1項 第45条第1号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

2号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者

3号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を修了した者

2項 第45条第2号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、検定職種に関し実務の経験を有する者とする。

3項 第45条第3号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める者は、基礎級の技能検定については、それぞれ次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を受けている者

2号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を受けている者

3号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練を受けている者

3_2号 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

3_3号 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を受けている者

4号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者

5号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を受けている者

6号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科を修めて卒業した者

7号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校又は各種学校において検定職種に関する学科に在学する者

8号 第1項各号、前項及び前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

64条の6 (単一等級の技能検定の受検資格)

1項 第45条第1号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者は、 単一等級の技能検定 については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、応用課程又は専門課程の高度職業訓練を修了した者

2号 検定職種に関し、普通課程の普通職業訓練を修了した者( 総訓練時間 が2,800時間未満の訓練を修了した者にあつては、当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。

3号 検定職種に関し、短期課程の普通職業訓練であつて 総訓練時間 が700時間以上のものを修了した者(当該検定職種に関し、当該訓練を修了した後1年以上の実務の経験を有する者に限る。

2項 第45条第2号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、 単一等級の技能検定 については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 学校教育法 による高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校( 学校教育法施行規則 第150条第3号 《第150条 学校教育法第90条第1項の規…》 定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

2号 学校教育法 による専修学校(前号及び次項第3号に規定するものを除く。又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し1年以上の実務の経験を有するもの

3号 検定職種に関し3年以上の実務の経験を有する者

3項 第45条第3号 《受検資格 第45条 技能検定を受けること…》 ができる者は、次の者とする。 1 厚生労働省令で定める準則訓練を修了した者 2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者 3 前2号に掲げる者に準ずる者で、厚生労働省令で定めるもの の厚生労働省令で定める者は、 単一等級の技能検定 については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 検定職種に関し、特定応用課程又は特定専門課程の高度職業訓練を修了した者

1_2号 検定職種に関し、 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成訓練のうち、下欄に掲げる指導員養成課程又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者

2号 別表第11の2の上欄に掲げる検定職種に関し、同表の下欄に掲げる 免許職種 に係る 職業訓練指導員免許 を受けた者

3号 学校教育法 による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第132条に規定する専門課程、 学校教育法施行規則 第155条第1項第5号 《学校教育法第91条第2項又は第102条第…》 1項本文の規定により、大学短期大学を除く。以下この項において同じ。の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ただし に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が3,200時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。又は各種学校(授業時数が3,200時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)において検定職種に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。

4号 第1項各号、前項各号及び前3号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

64条の7 (受検資格の特例)

1項 第64条 《特級の技能検定の受検資格 法第45条第…》 2号の厚生労働省令で定める実務の経験を有する者は、特級の技能検定については、検定職種に関し、一級の技能検定に合格した者で、その後5年以上の実務の経験を有するものとする。 から前条までの規定にかかわらず、別表第11の3の4に掲げる職種の技能検定に係る受検資格については、指定試験機関が定めることができるものとする。

2項 前項の受検資格は、職業訓練若しくは職業に関する教育訓練の受講の経験又は実務の経験をその内容とするものでなければならない。

3項 二以上の指定試験機関が同1の検定職種について 技能検定試験 業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める受検資格は、同一でなければならない。

4項 指定試験機関は、第1項の受検資格を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5項 指定試験機関は、前項の承認を受けた受検資格を公示しなければならない。

65条 (試験の免除)

1項 次の表の上欄に掲げる者は、特級の技能検定に係る 技能検定試験 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

2項 次の表の上欄に掲げる者は、一級の技能検定に係る 技能検定試験 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

3項 次の表の上欄に掲げる者は、二級の技能検定に係る 技能検定試験 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

4項 次の表の上欄に掲げる者は、三級の技能検定に係る 技能検定試験 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

5項 次の表の上欄に掲げる者は、基礎級の技能検定に係る 技能検定試験 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

6項 次の表の上欄に掲げる者は、 単一等級の技能検定 に係る 技能検定試験 についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験の免除を受けることができる。

65条の2 (試験の免除の特例)

1項 前条の規定にかかわらず、別表第11の3の4に掲げる職種の技能検定に係る試験の免除の基準については、指定試験機関が定めることができるものとする。

2項 前項の試験の免除の基準は、技能検定の実技試験に合格した者に対し同1の検定職種に係る実技試験の全部又は一部を免除すること及び技能検定の学科試験に合格した者に対し同1の検定職種に係る学科試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。

3項 前項の規定によるほか、第1項の試験の免除の基準は、次の各号に掲げるいずれかの者に対し、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することを含むものでなければならない。

1号 当該検定職種に相当する他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者、免許を受けた者又はこれらと同等であると認められるものに合格した者

2号 当該検定職種に相当する普通課程の普通職業訓練又は応用課程、特定応用課程及び特定専門課程若しくは専門課程の高度職業訓練に係る訓練科に関し、的確に行われたと認められる 技能照査 に合格した者

3号 当該検定職種に相当する訓練科に関し、短期課程の普通職業訓練の的確に行われたと認められる修了時の試験に合格した者で、当該訓練を修了した者

4項 二以上の指定試験機関が同1の検定職種について 技能検定試験 業務を行う場合にあつては、当該各指定試験機関の定める試験の免除の基準は、同一でなければならない。

5項 指定試験機関は、第1項の試験の免除の基準を定めたときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6項 指定試験機関は、前項の承認を受けた試験の免除の基準を公示しなければならない。

66条 (受検の申請等)

1項 技能検定を受けようとする者は、様式第13号により作成した技能検定受検申請書(受検地の都道府県知事(指定試験機関が 技能検定試験 業務を行う場合にあつては、指定試験機関)が別に様式を定める場合にはその様式により作成したもの)を受検地の都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。ただし、 第63条の12第1項 《厚生労働大臣は、指定試験機関が第63条の…》 7の許可を受けて技能検定試験業務の全部若しくは一部を休止したとき、法第47条第4項の規定により指定試験機関に対し技能検定試験業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由 の規定により厚生労働大臣が技能検定試験業務を行う場合にあつては、厚生労働大臣。第3項において同じ。)に提出しなければならない。

2項 第46条第4項 《4 都道府県知事は、技能検定試験の実施そ…》 の他技能検定試験に関する業務の一部を都道府県職業能力開発協会に行わせることができる。 の規定に基づいて 都道府県協会 技能検定試験 を実施する場合は、前項の申請書は、当該都道府県協会を経由して提出しなければならない。

3項 都道府県知事は、技能検定の実施職種、実施期日、実施場所、技能検定受検申請書の提出期限その他技能検定の実施に必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。

67条 (合格証書)

1項 職業能力開発促進法施行令 第2条第2号 《技能検定の実施に関する業務 第2条 法第…》 46条第2項の規定により都道府県知事が行う業務は、次に掲げる業務厚生労働省令で定める職種に係るものを除く。とする。 1 技能検定試験の実施に関すること。 2 法第49条の合格証書の作成厚生労働省令で定 の厚生労働省令で定める等級は、二級、三級及び基礎級とする。

68条

1項 第49条 《合格証書 技能検定に合格した者には、厚…》 生労働省令で定めるところにより、合格証書を交付する。 合格証書 以下「 合格証書 」という。)のうち、特級、一級及び 単一等級の技能検定 に係るものは、様式第14号によるものとする。

2項 合格証書 のうち、二級、三級及び基礎級の技能検定に係るものは、次の各号に掲げる事項を記載し、都道府県知事名(別表第11の3の3に掲げる職種(別表第11の3の4に掲げる職種を除く。)の技能検定に係るものに限る。又は指定試験機関の名称(別表第11の3の4に掲げる職種の技能検定に係るものに限る。)を記して押印しなければならない。

1号 合格証書 の番号

2号 合格した技能検定の等級、職種及び実技試験の試験科目

3号 技能士の名称

4号 合格した者の氏名及び生年月日

5号 合格証書 を交付する年月日

68条の2 (合格証書の交付)

1項 別表第14の上欄に掲げる検定職種に係る一級、二級又は 単一等級の技能検定 に係る 合格証書 は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか1の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。

2項 別表第14の2の上欄に掲げる検定職種に係る三級の技能検定に係る 合格証書 は、同表の中欄に掲げる学科試験の試験科目を選択して当該検定職種に係る技能検定の学科試験に合格し、かつ、当該学科試験の試験科目に応ずる同表の下欄に掲げる実技試験の試験科目(その試験科目が二以上あるときは、いずれか1の試験科目)を選択して当該検定職種に係る技能検定の実技試験に合格した者に交付する。

69条 (合格証書の再交付)

1項 合格証書 の交付を受けた者は、合格証書を滅失し、若しくは損傷したとき、又は氏名を変更したときは、合格証書の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請は、様式第16号により作成した技能検定 合格証書 再交付申請書(指定試験機関が 技能検定試験 業務を行う場合にあつては、当該指定試験機関が定める様式により作成したもの)を合格証書を交付した都道府県知事(指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合にあつては、指定試験機関。次項において同じ。)に提出して行わなければならない。この場合において、当該申請が合格証書を損傷したことによるものであるときは合格証書を、氏名を変更したことによるものであるときは合格証書及び氏名を変更したことを証する書面を添えなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による申請が氏名を変更したことによるものである場合において、氏名を変更したことを公簿によつて確認することができるときは、前項後段に規定する氏名を変更したことを証する書面の添付を省略させることができる。

70条 (試験の合格通知)

1項 都道府県知事( 都道府県協会 技能検定試験 を実施する場合には都道府県協会とし、指定試験機関が技能検定試験業務を行う場合には指定試験機関とする。以下次条第1項において同じ。)は、技能検定の実技試験又は学科試験に合格した者に、厚生労働大臣の定めるところにより、書面でその旨を通知しなければならない。

71条 (試験の停止等)

1項 都道府県知事は、技能検定の実技試験又は学科試験に関して不正の行為があつたときは、当該不正行為を行つた者に対して、その試験を停止し、又はその試験の合格の決定を取り消すものとする。

2項 都道府県協会 又は指定試験機関は、前項の試験の停止又は合格の取消しを行つた場合は、その旨を遅滞なく都道府県協会にあつては管轄都道府県知事に、指定試験機関にあつては厚生労働大臣に報告しなければならない。

71条の2 (職業能力検定の認定)

1項 厚生労働大臣は、事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「 事業主等 」という。)からの申請に基づき、当該 事業主等 の行う職業能力検定について、その内容及び実施体制に関し、 第50条の2 《職業能力検定に関する基準の整備 厚生労…》 働大臣は、職業能力検定技能検定を除く。以下この条において同じ。の振興を図るため、事業主その他の関係者が職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を定めるものとする。 に規定する基準その他の厚生労働大臣が定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

2項 前項の規定による認定(以下この項及び次条において単に「認定」という。)は、認定を受けようとする職種ごとに行うものとする。

71条の3 (厚生労働省認定の表示)

1項 前条第1項の認定を受けた職業能力検定については、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。

71条の4 (認定の手続等)

1項 前2条に定めるもののほか、認定の手続その他の職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

4章 職業能力開発協会

72条 (設立の認可の申請等)

1項 第61条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。法第90条第1項において準用する場合を含む。以下 第74条第2項 《2 設立当時の役員に係る前項の申請は、法…》 第61条の認可の申請と同時に行なわなければならない。 において同じ。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項

3号 創立総会の議事の経過

4号 会員となる旨の申出をしたものの氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2項 第50条 《成立の届出 法第37条第2項の届出は、…》 登記事項証明書を添えた届出書を提出して行なわなければならない。 の規定は、 第78条 《準用 第34条の規定は中央協会の登記に…》 ついて、第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四及び第38条の6から第38条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及びの規定は中央協会の設立、管理及び運営について 及び法第90条第1項において準用する法第37条第2項の届出について準用する。

73条 (定款の変更の認可の申請)

1項 第62条第2項 《2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書類を添えた申請書を、 中央協会 にあつては厚生労働大臣に、 都道府県協会 にあつては都道府県知事に提出して行わなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の議決をした総会の議事の経過

74条 (役員選任の認可の申請)

1項 第64条第2項 《2 前項の規定による役員の選任は、厚生労…》 働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面及び役員となるべき者の就任の承諾を証する書面を添えた申請書を、 中央協会 にあつては厚生労働大臣に、 都道府県協会 にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

1号 役員となるべき者の氏名、住所及び履歴

2号 役員となるべき者の選任の議決をした総会の議事の経過

2項 設立当時の役員に係る前項の申請は、 第61条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款及び厚生労働省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の認可の申請と同時に行なわなければならない。

74条の2 (中央技能検定委員の選任)

1項 中央協会 は、中央技能検定委員を選任しようとするときは、あらかじめ、当該選任しようとする者の氏名、略歴及び担当する検定職種を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 第67条第2項 《2 中央協会は、中央技能検定委員を選任し…》 ようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の厚生労働省令で定める要件は、技能検定に関し高い識見を有する者であつて、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するものであることとする。

74条の3 (都道府県技能検定委員の選任)

1項 前条の規定は、 第86条第2項 《2 都道府県協会は、都道府県技能検定委員…》 を選任しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 の規定による都道府県技能検定委員の選任について準用する。この場合において、前条第1項中「 中央協会 」とあるのは「 都道府県協会 」と、「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「法第67条第2項」とあるのは「法第86条第2項」を読み替えるものとする。

75条 (解散の認可の申請)

1項 第70条第2項 《2 前項第1号に掲げる理由による解散は、…》 厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添えた申請書を、 中央協会 にあつては厚生労働大臣に、 都道府県協会 にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

76条 (財産処分の方法の認可の申請)

1項 第72条第1項 《清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議…》 決を経て厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。法第90条第1項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添えた申請書を、 中央協会 にあつては厚生労働大臣に、 都道府県協会 にあつては管轄都道府県知事に提出して行わなければならない。

1号 財産処分の方法及び理由

2号 総会が財産処分の方法の議決をした場合には、その総会の議事の経過

3号 総会が財産処分の方法の議決をせず、又はすることができない場合には、その理由

76条の2 (申請書等の提出部数)

1項 この章に定める申請書の提出部数は、 中央協会 にあつては二通とし、 都道府県協会 にあつては三通とする。

2項 この章に定める届出書の提出部数は、 中央協会 にあつては一通とし、 都道府県協会 にあつては二通とする。

77条 (厚生労働大臣への報告)

1項 都道府県知事は、 都道府県協会 の設立、定款の変更、役員の選任、解散及び財産処分の方法について認可をしたとき、並びに都道府県協会の成立の届出を受理したときは、遅滞なく、関係申請書又は関係届出書を添えた報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

78条 (証票)

1項 第48条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証票は、様式第17号によるものとする。

2項 第74条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証票は、様式第18号によるものとする。

3項 第90条第1項 《第34条の規定は都道府県協会の登記につい…》 て、第37条、第37条の七、第38条の3第2項、第38条の四、第38条の6から第38条の八まで、第58条、第60条から第62条まで、第63条第3項、第5項理事長に係る部分を除く。、第6項及び第8項理事 において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。

5章 雑則

79条 (法第92条各号に掲げる者に対する技能照査)

1項 公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、 第92条 《職業訓練等に準ずる訓練の実施 公共職業…》 能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 1 労働者を雇用しないで事 に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第21条第1項に規定する 技能照査 を行うことができる。

2項 前項に規定する 技能照査 に合格した者は、技能士補と称することができる。

3項 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の二及び 第35条の3 《技能照査の届出等 認定職業訓練を行うも…》 のは、技能照査を行おうとするときは、その行おうとする日の14日前までに当該技能照査に係る訓練課程、訓練科の名称、試験問題、合格判定の基準、実施年月日及び実施場所を管轄都道府県知事に届け出なければならな の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。

80条 (法第92条各号に掲げる者に対する修了証書)

1項 第92条 《職業訓練等に準ずる訓練の実施 公共職業…》 能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び職業訓練法人は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その行う職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を次に掲げる者に対し行うことができる。 1 労働者を雇用しないで事 に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を受ける者が、職業訓練又は指導員訓練(以下この条において「 職業訓練等 」という。)に係る訓練期間及び訓練時間に従い 職業訓練等 の内容を習得し、それぞれの職業訓練等の修了の要件を満たしていると認められる場合は、公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、当該準ずる訓練を修了した者に対して、法第22条(法第26条の二、法第27条第5項及び法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の修了証書を交付することができる。

2項 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三及び 第36条の12 《指導員訓練の修了証書 法第27条の2第…》 2項において準用する法第22条の修了証書は、次の事項を記載したものでなければならない。 1 指導員訓練を修了した者の氏名及び生年月日 2 修了した訓練課程の種類及び訓練科の名称 3 修了証書を交付する の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、 第29条 《技能照査の基準 技能照査は、普通課程の…》 普通職業訓練又は専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練を受ける者に対して、それぞれの訓練課程の職業訓練において習得すべき技能及びこれに関する知識を有するかどうかを判定するため、教科の各科目について行う の三中「 第22条 《修了証書 公共職業能力開発施設の長は、…》 公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。 」とあるのは「法第22条(法第26条の二及び法第27条第5項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

3項 第1項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した 職業訓練等 の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は 第36条の5 《 指導員訓練の訓練課程は、その種類を指導…》 員養成訓練及び指導員技能向上訓練とし、次の表の上欄に掲げる指導員訓練の種類に応じ、同表の下欄にそれぞれ定めるとおりとする。 指導員訓練の種類 訓練課程 指導員養成訓練 指導員養成課程 指導力習得コース の表の指導員養成課程若しくは高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び 技能検定試験 の免除に係る規定が適用されるものとする。

81条 (権限の委任)

1項 第98条の2 《権限の委任 この法律に定める厚生労働大…》 臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 の規定により、法第26条の3第3項(法第26条の4第3項において準用する場合を含む。及び第26条の4第2項に規定する厚生労働大臣の権限は、 所轄都道府県労働局長 に委任する。ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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