雇用保険法施行令《本則》

法番号:1975年政令第25号

附則 >  

制定文 内閣は、 雇用保険法 1974年法律第116号第2条第2項 《2 雇用保険の事務の一部は、政令で定める…》 ところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。第15条第3項 《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》 共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道第23条第1項 《特定受給資格者前条第3項に規定する算定基…》 礎期間以下この条において単に「算定基礎期間」という。が1年第5号に掲げる特定受給資格者にあつては、5年以上のものに限る。に係る所定給付日数は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働第27条第1項 《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》 く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数 及び第2項、 第28条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、第1項に…》 規定する各延長給付を順次受ける受給資格者に係る基本手当を支給する日数、受給期間その他これらの延長給付についての調整に関して必要な事項は、政令で定める。第37条第8項 《8 第1項の認定を受けた受給資格者が、当…》 該認定を受けた日について、健康保険法1922年法律第70号第99条の規定による傷病手当金、労働基準法1947年法律第49号第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定第41条第1項 《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》 く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな第57条第1項 《特定就業促進手当受給者について、第1号に…》 掲げる期間が第2号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第20条第1項及び第2項並びに第33条第3項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を第63条第2項 《2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必…》 要な基準については、同項第2号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。第80条 《経過措置の命令への委任 この法律に基づ…》 き政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 この法律 、附則第3条第1項並びに附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都道府県が処理する事務)

1項 雇用保険法 以下「」という。第2条第2項 《2 雇用保険の事務の一部は、政令で定める…》 ところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定により、 第63条第1項第1号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 に掲げる事業のうち 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第11条第1項 《事業主は、その雇用する労働者に係る職業能…》 力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するため、第9条から第10条の四までに定める措置に関する計画を作成するように努めなければならない。 に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。

2項 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

2条 (法第6条第5号の政令で定める漁船)

1項 第6条第5号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。

1号 漁業法 1949年法律第267号第37条 《許可を受けた者の責務 前条第1項の農林…》 水産省令で定める漁業以下「大臣許可漁業」という。について同項の許可以下この節第47条を除く。において単に「許可」という。を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産 に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船

2号 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船

3号 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船

3条 (法第15条第3項ただし書の政令で定める訓練又は講習)

1項 第15条第3項 《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》 共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道 ただし書(法第79条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める訓練又は講習は、次のとおりとする。

1号 第63条第1項第3号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 の講習及び訓練

2号 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第13条 《適応訓練 都道府県は、必要があると認め…》 るときは、求職者である障害者身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び第15条第2項において同じ。について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を の適応訓練

3号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第25条第1項 《厚生労働大臣は、手帳の発給を受けた者の就…》 職を容易にするため、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画を作成するものとする。 1 職業指導及び職業紹介 2 公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練

4号 第6条第5号 《適用除外 第6条 次に掲げる者については…》 、この法律は、適用しない。 1 1週間の所定労働時間が10時間未満である者第37条の5第1項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第43条第1項に規定 に規定する船員の職業能力の開発及び向上に資する訓練又は講習として厚生労働大臣が定めるもの

4条 (法第24条第1項の政令で定める期間)

1項 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、2年とする。

2項 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間とする。

5条 (法第24条第2項の政令で定める日数及び基準)

1項 第24条第2項 《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》 職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間 の政令で定める日数は、30日とする。

2項 第24条第2項 《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》 職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間 の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第15条第3項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第24条第2項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第14条第2項第1号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

5条の2 (法第24条の2第1項第2号の政令で定める基準)

1項 第24条の2第1項第2号 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 第24条の2第1項第2号 《第22条第2項に規定する就職が困難な受給…》 資格者以外の受給資格者のうち、第13条第3項に規定する特定理由離職者厚生労働省令で定める者に限る。である者又は第23条第2項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業 に規定する災害により激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第48条において準用する同令第25条の地域に該当することとなつた地域(次号において「 災害地域 」という。)のうち、イに掲げる率がロに掲げる率の100分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められる地域であること。

毎月、その月前3月間に、当該地域において離職(じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第25条第3項の規定により離職したものとみなされる場合を含む。このイ及び次条において同じ。)をし、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。ロ、次条第1項及び 第7条第1項 《法第27条第1項の政令で定める基準は、連…》 続する4月間以下この項において「基準期間」という。の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。 1 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者 において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者( 第60条の2第1項第1号 《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》 当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育 に規定する一般被保険者をいう。ロ、次条第1項及び 第7条第1項 《事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定…》 により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、そ において同じ。)の合計数で除して計算した率

毎年度、当該年度の前年度以前3年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率

2号 前号の基準を満たす地域に近接する地域( 災害地域 に限る。)のうち、失業の状況が同号の状態に準ずる地域であつて、 第24条第1項 《受給資格者が公共職業安定所長の指示した公…》 共職業訓練等その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間その者が当該公共職業訓練 に規定する所定給付日数(法第57条第1項の規定に該当する者については、同条第3項の規定により読み替えられた法第24条第1項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができない受給資格者が相当数生じると認められるものであること。

6条 (法第25条第1項の政令で定める基準及び日数)

1項 第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第1号に掲げる率が第2号に掲げる率の100分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。

1号 毎月、その月前4月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている一般被保険者の合計数で除して計算した率

2号 毎年度、当該年度の前年度以前5年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の一般被保険者の合計数で除して計算した率

2項 第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第24条第1項に規定する所定給付日数(法第33条第3項又は第57条第1項の規定に該当する者については、法第33条第4項又は第57条第3項の規定により読み替えられた法第24条第1項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第25条第1項に規定する基準に該当するものとみなす。

3項 第25条第1項 《厚生労働大臣は、その地域における雇用に関…》 する状況等から判断して、その地域内に居住する求職者がその地域において職業に就くことが困難であると認める地域について、求職者が他の地域において職業に就くことを促進するための計画を作成し、関係都道府県労働 の政令で定める日数は、90日とする。

7条 (法第27条第1項の政令で定める基準及び日数)

1項 第27条第1項 《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》 く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数 の政令で定める基準は、連続する4月間(以下この項において「 基準期間 」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。

1号 基準期間 内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における一般被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の4を超えること。

2号 基準期間 内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における一般被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。

2項 第27条第1項 《厚生労働大臣は、失業の状況が全国的に著し…》 く悪化し、政令で定める基準に該当するに至つた場合において、受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは、その指定する期間内に限り、第3項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数 の政令で定める日数は、90日とする。

8条 (法第27条第2項の政令で定める基準)

1項 第27条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の措置を決定した…》 後において、政令で定める基準に照らして必要があると認めるときは、同項の規定により指定した期間その期間がこの項の規定により延長されたときは、その延長された期間を延長することができる。 の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第1項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

9条 (延長給付に関する調整)

1項 第28条第1項 《個別延長給付を受けている受給資格者につい…》 ては、当該個別延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、全国延長給付及び訓練延長給付第24条第1項又は第2項の規定による基本手当の支給をいう。以下同じ。は行わず、広域延長給付を受けている受給資格者に に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「 甲延長給付 」という。)が終わり、又は行われなくなつた後 甲延長給付 以外の延長給付(訓練延長給付(法第24条第1項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第24条第2項に規定する 受給期間 次項において「 受給期間 」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第20条第1項及び第2項の規定による期間の最後の日(次項において「 満了日 」という。)以前の日であるときは、同条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とする。

1号 訓練延長給付( 第24条第2項 《2 公共職業安定所長が、その指示した公共…》 職業訓練等を受ける受給資格者その者が当該公共職業訓練等を受け終わる日における基本手当の支給残日数当該公共職業訓練等を受け終わる日の翌日から第4項の規定の適用がないものとした場合における受給期間当該期間 の規定による基本手当の支給に限る。)同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数

2号 第24条の2第4項 《4 第1項又は第2項の規定による基本手当…》 の支給以下「個別延長給付」という。を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。 に規定する個別延長給付同条第3項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数

3号 第25条第2項 《2 前項の措置に基づく基本手当の支給以下…》 「広域延長給付」という。を受けることができる者が厚生労働大臣の指定する地域に住所又は居所を変更した場合には、引き続き当該措置に基づき基本手当を支給することができる。 に規定する広域延長給付同条第1項の政令で定める日数

4号 第27条第3項 《3 第1項の措置に基づく基本手当の支給以…》 下「全国延長給付」という。を受ける受給資格者の受給期間は、第20条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に第1項後段に規定する政令で定める日数を加えた期間とする。 に規定する全国延長給付同条第1項の政令で定める日数

2項 前項の場合において、受給資格者が、 第28条第2項 《2 訓練延長給付を受けている受給資格者に…》 ついて個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付が行われることとなつたときは、これらの延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について個別延長給付 の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた 甲延長給付 訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の 受給期間 は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が 満了日 の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第1項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第20条第1項及び第2項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)内の失業している日(法第15条第2項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。

10条 (法第37条第8項の政令で定める給付)

1項 第37条第8項 《8 第1項の認定を受けた受給資格者が、当…》 該認定を受けた日について、健康保険法1922年法律第70号第99条の規定による傷病手当金、労働基準法1947年法律第49号第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定 の政令で定める給付は、 健康保険法 1922年法律第70号第99条 《傷病手当金 被保険者任意継続被保険者を…》 除く。第102条第1項において同じ。が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給 又は 第135条 《傷病手当金 日雇特例被保険者が療養の給…》 付保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費の支給並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費、特 の規定による傷病手当金、 労働基準法 1947年法律第49号第76条 《休業補償 労働者が前条の規定による療養…》 のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働 の規定による休業補償並びに 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。

1号 船員保険法 1939年法律第73号第69条 《傷病手当金 被保険者又は被保険者であっ…》 た者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、1日につき、 若しくは 第85条 《休業手当金 休業手当金は、被保険者又は…》 被保険者であった者が職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため労働することができないために報酬を受けない日について、支給する。 2 休業手当金の額は、次の各号に掲げ 又は 船員法 1947年法律第100号第91条第1項 《船員が職務上負傷し、又は疾病にかかつたと…》 きは、船舶所有者は、4箇月の範囲内においてその負傷又は疾病がなおるまで毎月一回、国土交通省令の定める報酬以下標準報酬という。の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4箇月が経過してもその負傷又は疾病

2号 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 1947年法律第80号第12条 《 議長、副議長及び議員が死亡したときは、…》 歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。 の三、 国会職員法 1947年法律第85号第26条 《 第13条の規定により休職を命ぜられた国…》 会職員は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、給与の全部又は一部を受けることができる。 の二、 特別職の職員の給与に関する法律 1949年法律第252号第15条 《災害補償 特別職の職員第1条第74号及…》 び第75号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第12条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の1 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する場合を含む。)、 裁判官の災害補償に関する法律 1960年法律第100号又は 国会議員の秘書の給与等に関する法律 1990年法律第49号第18条 《災害補償 議員秘書及びその遺族は、両議…》 院の議長が協議して定めるところにより、その議員秘書の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

3号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第28条 《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分 又は同法に基づく条例

4号 災害救助法 1947年法律第118号第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 消防組織法 1947年法律第226号第24条 《非常勤消防団員に対する公務災害補償 消…》 防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定める 消防法 1948年法律第186号第36条 《 第8条から第8条の2の三までの規定は、…》 火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の三、 水防法 1949年法律第193号第6条 《水防団 水防団は、水防団長及び水防団員…》 をもつて組織する。 2 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める の二若しくは 第45条 《第24条の規定により水防に従事した者に対…》 する災害補償 第24条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつた 災害対策基本法 1961年法律第223号第84条 《応急措置の業務に従事した者に対する損害補…》 償 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第65条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により、当 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第160条 《損害補償 国及び地方公共団体は、第70…》 条第1項同条第3項において準用する場合を含む。、第80条第1項、第115条第1項又は第123条第1項の規定による要請を受けて国民の保護のための措置の実施に必要な援助について協力をした者が、そのため死亡同法第183条において準用する場合を含む。又は 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第63条 《損害補償 都道府県は、第31条第1項の…》 規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところに

5号 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 1952年法律第245号第5条第2項 《2 前項に掲げる給付のほか、協力援助者が…》 負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 1953年法律第33号第5条第2項 《2 前項に掲げる給付のほか、協力援助者が…》 負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。 又は 証人等の被害についての給付に関する法律 1958年法律第109号第5条第2項 《2 前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷…》 又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。

6号 削除

7号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第66条 《傷病手当金 組合員第126条の5第2項…》 に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する場合を含む。又は 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号第68条 《傷病手当金 組合員第144条の2第2項…》 に規定する任意継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第70条から第70条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合

8号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号第2条 《補償義務 地方公共団体は、その設置する…》 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2006年法律第77号第7項に規定する幼保連携型認定こども園第5条第2項及

9号 国民健康保険法 1958年法律第192号第58条第2項 《2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほ…》 か、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。 の規定に基づく条例又は規約

11条 (法第41条第1項の政令で定める期間)

1項 第41条第1項 《特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づ…》 く特例1時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等その期間が政令で定める期間に達しないものを除く。を受ける場合には、第10条第3項及び前3条の規定にかかわらず、特例1時金を支給しな の政令で定める期間は、30日間とする。

12条 (都道府県に対する補助)

1項 第63条第1項第2号 《政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期…》 間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 1 職業能力開発促進法1969年法律第64号第13条に規定する事業主等及び職業 の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター(次条において「 職業能力開発校等 」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金並びにこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。

13条 (職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)

1項 職業能力開発校等 の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の2分の1について行う。

1号 職業能力開発促進法 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額

2号 職業能力開発促進法 第19条第1項 《公共職業能力開発施設は、職業訓練の水準の…》 維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設にあつては、当該 の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校等 において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。

2項 前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が 職業能力開発校等 の設置又は運営が 職業能力開発促進法 第5条第1項 《厚生労働大臣は、職業能力の開発職業訓練、…》 職業能力検定その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上をいう。次項及び第7条第1項において同じ。に関する基本となるべき計画以下「職業能力開発基本計画」という。を策定するものとする。 に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。

14条 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)

1項 都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。

2項 前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等( 第62条第1項 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。

3項 前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。

4項 前3項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターの運営に要する経費に関する交付金について準用する。

15条 (法第66条第1項第1号イの政令で定める基準)

1項 第66条第1項第1号 《国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給…》 付高年齢求職者給付金を除く。第1号において同じ。、教育訓練給付教育訓練休暇給付金に限る。第3号において同じ。及び雇用継続給付介護休業給付金に限る。第4号において同じ。、育児休業給付並びに第64条に規定 イの政令で定める基準は、当該会計年度の前々会計年度において、次の各号のいずれにも該当することとする。

1号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第12条第5項 《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》 徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執 に規定する差額を当該会計年度の前々会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額が、同項に規定する失業等給付額等に相当する額未満であること。

2号 各月の基本手当の支給を受けた受給資格者の数を平均した数が、710,000人以上であること。

2項 当該会計年度の前会計年度において、 第67条の2 《 国庫は、毎会計年度において、労働保険特…》 別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合徴収法第12条第4項第1号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が1,000分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。には、当該会計年度にお の規定により国庫が負担した額がある場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「加減した額」とあるのは、「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法第67条の2の規定による国庫の負担額を加算した額」とする。

16条 (法第67条の2の政令で定める場合)

1項 第67条の2 《 国庫は、毎会計年度において、労働保険特…》 別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合徴収法第12条第4項第1号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が1,000分の八以上である場合その他の政令で定める場合に限る。には、当該会計年度にお の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 当該会計年度における雇用保険率( 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 イに規定する雇用保険率をいう。以下この号において同じ。)が1,000分の15・五( 徴収法 第12条第8項 《8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》 第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額の1・二倍に相当する額を超えるに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、育児休業給付費充当徴収保険率を1, の規定により雇用保険率が変更されている場合においては1,000分の十五、同条第9項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては1,000分の14・五)以上である場合

2号 当該会計年度の前会計年度において、 徴収法 第12条第5項 《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》 徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執 に規定する差額を当該会計年度の前会計年度末における同項に規定する積立金に加減した額から同項に規定する 教育訓練給付額 以下この号において「 教育訓練給付額 」という。及び同項に規定する 雇用継続給付額 以下この号において「 雇用継続給付額 」という。)を減じた額が、同項に規定する失業等給付額等から教育訓練給付額及び雇用継続給付額を減じた額の二倍に相当する額を超えない場合

3号 前2号に該当しない場合であつて、当該会計年度において、受給資格者の数の急激な増加及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況の急激な悪化が認められる場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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