関税定率法施行規則《本則》

法番号:1969年大蔵省令第16号

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制定文 関税定率法 第4条第4項及び 第15条第1項第4号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、 並びに 関税定率法施行令 第6条 《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》 1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え第16条の3第1項第3号 《法第14条第18号無条件免税に規定する政…》 令で定める物品は、次に掲げる物品第1号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第2号から第17号までに掲げる物品にあつては、本邦に第16条の6第1項 《法第14条の3第1項外国で採捕された水産…》 物等の減税又は免税の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された第22条第1項第4号 《法第15条第1項第8号航空機の発着等に使…》 用する機械等の特定用途免税に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。 1 地上設備用のもの 計器着陸誘導装置 航空交通管制用レーダーこれと連動して作用する飛行状第40条第1項 《削除…》 第47条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税又は免税の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 1 鉛及びアンチモンを用いた合金第54条第1項 《法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 、第2項第1号及び第4項並びに別表第1第1号の規定に基づき、 関税定率法施行規則 を次のように定める。


1条 (価格の換算に用いる外国為替相場)

1項 関税定率法 1910年法律第54号。以下「」という。第4条の7第2項 《2 前項の外国為替相場は、財務省令で定め…》 る。価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(当該平均値の算定の基礎とされる実勢外国為替相場が当該前々週にないときは、その週の直前の当該実勢外国為替相場のある週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値とする。以下この条において単に「平均値」という。)に基づき税関長が公示する相場とする。ただし、実勢外国為替相場の著しい変動により平均値に基づくことが適当でないと認められる場合は、同項に規定する日の直近の実勢外国為替相場に基づき税関長が公示する相場とする。

2条 (飼料の規格)

1項 関税定率法施行令 1954年政令第155号。以下「」という。第6条 《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》 1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え飼料及びその原料品の指定及び 第66条 《配合飼料の指定 法の別表第402・10…》 号の2の一に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。配合飼料の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。

1号 原料品の配合割合が、別表の上欄に掲げる配合飼料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものであること。

2号 粉状、ミール状、フレーク状、ばん砕状、ペレット状その他これらに類する形状のものであること。ただし、別表第2号に掲げる配合飼料については、この限りでない。

3号 原料品のうちこうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、カッサバ芋又は甘しよ生切干については、ひき砕いたもの、加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとして使用されたものであること。

2項 第6条 《飼料及びその原料品の指定 法第13条第…》 1項第1号製造用原料品の減税又は免税に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備え に規定する単1の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるものは、こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこしを加熱した後に扁平状に押しつぶしたもの又は加圧により加熱したものとする。

2条の2 (博覧会等の指定)

1項 第13条 《免税の申請 法第14条無条件免税の規定…》 による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書特例申告貨物にあつては、特例申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。 の二( 博覧会等 の指定)に規定する財務省令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「 博覧会等 」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

1号 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関又は本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体が開催する 博覧会等

2号 一般社団法人又は一般財団法人が開催する 博覧会等 その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。

3号 独立行政法人日本貿易振興機構その他これに準ずる者(次号において「 独立行政法人日本貿易振興機構等 」という。)が開催する 博覧会等

4号 国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人又は 独立行政法人日本貿易振興機構等 が後援する 博覧会等 その目的、内容等を勘案して税関長が承認したものに限る。

2条の3 (博覧会等の承認申請手続)

1項 前条第2号又は第4号の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする 博覧会等 の名称、目的、内容、開催期間、開催場所及び後援する者の名称その他参考となるべき事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2条の4 (入国者が輸入する携帯品等の免税)

1項 第13条の6 《無条件免税をしない携帯品 法第14条第…》 7号無条件免税に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 1 法の別表第10・6項 の表の第2号の上欄(無条件免税をしない携帯品)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。

1号 の別表第22・3項から第22・8項までに掲げる物品

2号 の別表第24・1項から第24・3項まで、第2,404・11号及び第2,404・19号に掲げる物品(同号の2に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第1第2号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。)に限る。次項において同じ。

3号 本邦に入国する者(船舶又は航空機の乗組員を除く。)がその入国の際に携帯して輸入し、又は 第14条 《別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続 …》 法第7号又は第8号無条件免税に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)の手続を経て別送して輸入する物品のうち香水

4号 船舶又は航空機の乗組員がその入国の際に携帯して輸入し、又は 第14条 《別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続 …》 法第7号又は第8号無条件免税に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記 の手続を経て別送して輸入する物品のうち次に掲げる物品

の別表第1,212・21号、第1,212・29号並びに第2,008・99号の2の()のB及び)のBに掲げる物品のうちのり

の別表第91・1項から第91・5項までに掲げる物品

2項 第13条の6 《無条件免税をしない携帯品 法第14条第…》 7号無条件免税に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 1 法の別表第10・6項 の表の第2号の下欄に規定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、同表の下欄に掲げる数量とする。ただし、20歳未満の者が、同表の中欄に掲げる物品のうちの別表第22・3項から第22・8項までに掲げる物品並びに同表第24・1項から第24・3項まで、第2,404・11号及び第2,404・19号に掲げる物品をその入国の際に携帯して輸入し、又は同条の手続を経て別送して輸入する場合は、この限りでない。

1号 本邦を一港とみなし、本邦の最終の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数

2号 前号の規定によることができない場合にあつては、外国の直前の港を出港した日から起算して本邦の最初の港に入港した日までの日数

3項 第13条の6 《無条件免税をしない携帯品 法第14条第…》 7号無条件免税に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 1 法の別表第10・6項 の表の第3号の上欄に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げるものとする。

1号 衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品その他の本邦に入国する者の私用に供することを目的とし、かつ、その者の入国の事由、滞在の期間、職業その他の事情を勘案して税関長が必要と認める物品

2号 本邦に入国する者の職業上直接必要とするものであり、かつ、当該旅行中において使用すると認められる職業用具

4項 第13条の6 《無条件免税をしない携帯品 法第14条第…》 7号無条件免税に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 1 法の別表第10・6項 の表の第3号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額は、同表の上欄に掲げる物品(一品目ごとの海外市価の合計額が20,000円以下(船舶又は航空機の乗組員にあつては1,000円以下)であるものを除く。)の海外市価の合計額とする。

5項 第13条の6 《無条件免税をしない携帯品 法第14条第…》 7号無条件免税に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。 輸入する物品 無条件免税をしない物品 1 法の別表第10・6項 の表の第3号の下欄に規定する財務省令で定める額は、次の表の上欄の各号に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる海外市価の合計額とする。

2条の5 (入国者が輸入する引越荷物)

1項 前条第1項の規定は 第13条 《免税の申請 法第14条無条件免税の規定…》 による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書特例申告貨物にあつては、特例申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。 の七(無条件免税をしない引越荷物)において準用する令第13条の6の表の第2号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、前条第2項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める数量について、同条第3項の規定は同表の第3号の上欄に規定する財務省令で定める物品について、同条第4項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額について、同条第5項の規定は同号の下欄に規定する財務省令で定める額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項第1号中「物品」とあるのは「物品並びに家具、調度品その他の本邦に入国する者又はその家族が既に使用したものでその住所を移転する事由、外国及び本邦における居住期間、職業、家族の数その他の事情を勘案して税関長が適当と認める物品」と読み替えるものとする。

3条 (身体障害者用の器具等の指定)

1項 第16条の2第1項第3号 《法第14条第16号身体障害者用の器具等の…》 免税の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。 1 肢し体不自由者用の義肢し及び人工代用筋これらの部分品及び附属品を含む。、車椅子並びに装着式尿収器 2 盲人用の点関税を免除する身体障害者用の器具等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの

原板穿孔機

ゲラ用パンチ及び折り機

製版機

定規及びゲージ

原板校正機

原板溝付機

原板切断及びタグ成形機

点字印刷機

背折り機

原板洗浄機

2号 盲人用つえ

3号 盲人用計算盤(計算用駒を含む。及びそろばん

4号 盲人用立体地図

5号 点字複写機及び点字複写用人造プラスチックシート

6号 インターポイント方式点字製版機

7号 前各号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で税関長が適当と認めるもの

4条 (水産物加工製品の指定)

1項 第16条の7第1項 《法第14条の3第2項外国で採捕された水産…》 物等の減税又は免税に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物水産物加工製品の指定)に規定する財務省令で定める製品は、 第14条の3第2項 《2 本邦から出漁した本邦の船舶内において…》 、外国の船舶によつて採捕された水産物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品のうち政令で定めるもので輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税の額と当該水産物が加工又は製造前の水産物加工製品の減税)の水産物を冷凍したものその他本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができることにつき、あらかじめ税関長の承認を受けたものとする。

5条 (宗教用寄贈物品の指定)

1項 第15条第1項第4号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、宗教用寄贈物品の特定用途免税)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品(第1号に掲げる物品にあつては、金地金その他の換価の容易なものを除く。)とする。

1号 神仏の像(画像を含む。)、祭壇、祭壇用具、その他儀式又は礼拝の用に直接供される器具

2号 ミサ用又は聖さん式用のぶどう酒又はパン、ローソク、灯油及び香類

6条 (航空機の発着等を安全にする新規発明品の指定等)

1項 第22条第4号 《航空機の発着等を安全にする免税機械等の指…》 定 第22条 法第15条第1項第8号航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。 1 地上設備用のもの 計器着陸誘導装航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

1号 エアスターター(ターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式圧縮機を有するものに限る。

2号 エンジン内部の点検機(ターボジェットエンジンの内部を光学的に点検するものに限る。及びエンジントリミング装置(ターボジェットエンジンの回転数を遠隔操作により調整するものに限る。

3号 エレクトロニックブレードトラッカー(光電装置によりヘリコプターの回転翼の回転状態を点検するものに限る。

4号 自動操縦装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動操縦装置を試験するものに限る。

5号 自動飛行制御装置の試験装置(ターボジェット飛行機の自動飛行制御装置を試験するものに限る。

6号 慣性航法装置の試験装置(ターボジェット飛行機の慣性航法装置を試験するものに限る。

7号 姿勢及び方位の基準信号発生装置の試験装置(ターボジェット飛行機の姿勢及び方位の基準信号発生装置を試験するものに限る。

8号 電波高度計の試験装置(ターボジェット飛行機の電波高度計を試験するものに限る。

9号 対気データの計測装置又は処理装置の試験装置(ターボジェット飛行機の対気データの計測装置又は処理装置を試験するものに限る。

10号 地上接近警報装置の試験装置(ターボジェット飛行機の地上接近警報装置を試験するものに限る。

11号 ディジタル飛行データの解析装置及び変換装置(総合飛行データ集積記録装置により記録されたデータを解析し、又は変換するものに限る。

12号 前各号に掲げるものの部分品

13号 前各号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間につき確認したもの

6条の2 (航空機の発着等を安全にする新規発明品等の免税の確認申請手続)

1項 前条第13号の確認を受けようとする者は、その確認を受けようとする物品の製造者、製造地、品名、型式、性能、数量、価格、用途及び使用の場所、その輸入の目的、予定時期及び予定地並びに当該物品が新規の発明に係るものであること、又は本邦において製作することが困難なものであることの事由及びその同種品又は類似品について同号の規定による確認を既に受けたことがあるかどうかを記載した申請書を当該物品の輸入申告をする税関長に提出しなければならない。

6条の3 (航空機の発着等を安全にする確認機械等の免税の手続)

1項 第6条第13号 《航空機の発着等を安全にする新規発明品の指…》 定等 第6条 令第22条第4号航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 エアスターターターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン に規定する確認を受けた物品について、 第15条第1項第8号 《左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入…》 の許可の日から2年以内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供されないものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 1 国若しくは地方公共団体が経営する学校、博物館、物品陳列所、研究所、航空機の発着に使用する機械等の特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、 第24条 《航空機の発着等を安全にする免税機械等の免…》 税の手続 法第15条第1項第8号特定用途免税の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告特例申告貨物にあつては、特例申告の際に、その品名及び数量並びに使用の目的航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)に定める手続を行なう場合において、当該確認を証する書類を税関に提示しなければならない。

7条及び8条

1項 削除

9条 (輸出貨物の製造用原料品の指定)

1項 第47条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税又は免税の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。 輸出貨物 輸入原料品 1 鉛及びアンチモンを用いた合金輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)に規定する財務省令で定める製品は、次に掲げる製品とする。

1号 ライターセット、灰皿、たばこケースその他これらに類する喫煙用品

2号 砂糖入れ、ミルクセット、パン皿その他これらに類する食卓用品

3号 花器、壁掛け、置物その他これらに類する室内装飾用品

4号 インキ入れ、ペーパーナイフ、文鎮その他これらに類する文房具類

5号 ブローチ、ペンダント、記章その他これらに類する身辺用細貨類

6号 マリア像、十字架その他これらに類する宗教用品

7号 玩具類

8号 置時計用の台

9号 スタンド、スイッチカバーその他これらに類する照明器具又は電気装備品

10号 スプレー、手鏡、おしろい入れその他これらに類する化粧用品

10条 (戻し税に係る輸出貨物の指定)

1項 第52条第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》 係る戻し税の規定により貨物の輸出積戻しを含む。以下第54条の九まで第53条の4第2項においてこの条及び次条の規定を準用し、第54条第3項においてこの条の規定を準用し、並びに第54条の十及び第54条の1 に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。

1号 氷砂糖

2号 菓子(ベーカリー製品を含む。

3号 甘なつとう及びおたふく豆

4号 トマトジュース

5号 しる粉、ぜんざい及びゆであづき

6号 甘味果実酒

7号 シロップ類

8号 前各号に掲げるもののほか、全重量の100分の四十以上のしよ糖を含有するもの

11条 (貨物製造報告書等の記載事項等)

1項 第53条の2第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書当該貨物の輸出をしようとする者が前条第1項の承認を受けて戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第53条の2第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書当該貨物の輸出をしようとする者が前条第1項の承認を受けて に規定する貨物の品名及び数量

2号 当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けることができるものの品名及び数量

3号 当該貨物を製造工場から移出した年月日

4号 当該貨物を製造した工場の名称及び所在地

12条 (1月ごとに払戻しを受けることができる場合)

1項 第53条の3第1項 《法第19条第1項輸出貨物の製造用原料品に…》 係る戻し税の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、1月。以下この条において同じ。ごとに、当該四半期において輸出した輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める場合は、令第52条第1項に規定する貨物を輸出し、かつ、令第53条の3第1項に規定する税関長に対して1月ごとに関税の払戻しを受ける旨の申請をした場合とする。

13条 (払戻し申請書の添付書類)

1項 第53条の3第2項 《2 前項の申請書には、前条第2項の規定に…》 より税関長が返付した同条第1項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻しを受けようとする原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書とする。

14条 (貨物製造報告書等の記載事項等についての規定等の準用)

1項 第11条 《貨物製造報告書等の記載事項等 令第53…》 条の2第1項戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第53条の2第1項に規定する貨物の品名及び の規定は、 第53条の4第1項 《法第19条第5項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しよう輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、 第11条第1号 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 第11条 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその 中「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。

2項 前条の規定は、 第53条の4第1項 《法第19条第5項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しよう に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第53条の4第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。

15条

1項 第11条 《貨物製造報告書等の記載事項等 令第53…》 条の2第1項戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第53条の2第1項に規定する貨物の品名及び の規定は、 第54条第1項 《法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続)に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。この場合において、 第11条第1号 《製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続…》 第11条 法第13条第1項製造用原料品の減税又は免税の規定により関税の軽減又は免除を受けた者次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。は、その製造用原料品又はその 中「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。

2項 第13条 《払戻し申請書の添付書類 令第53条の3…》 第2項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻し の規定は、 第54条第1項 《法第19条第6項輸出貨物の製造用原料品の…》 減税、免税又は戻し税等に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第52条第1項各号に掲げる輸入原料品とする。 に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、「令第52条第1項」とあるのは、「令第54条第2項において準用する令第52条第1項」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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