附 則
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
2項 製造用原料品の減税又は免税に係る配合飼料の規格を定める省令(1965年大蔵省令第55号)及び輸出貨物の製造用原料品に係るもどし税に関する省令(1965年大蔵省令第17号)は、廃止する。
附 則(1970年4月30日大蔵省令第38号)
1項 この省令は、1970年5月1日から施行する。
附 則(1970年6月3日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年10月1日大蔵省令第68号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年12月28日大蔵省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年3月16日大蔵省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年3月31日大蔵省令第16号)
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
附 則(1972年4月17日大蔵省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年8月7日大蔵省令第67号) 抄
1項 この省令は、1972年9月1日から施行する。
附 則(1973年3月31日大蔵省令第18号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年7月5日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に改正前の
第6条第7号
《航空機の発着等を安全にする新規発明品の指…》
定等 第6条 令第22条第4号航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 エアスターターターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン
又は第8条第4号の規定による承認を受けた物品及び同日前に改正前の
第6条
《航空機の発着等を安全にする新規発明品の指…》
定等 令第22条第4号航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 エアスターターターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式
の二又は第8条の2の規定による申請がされた物品で同日の前日までに当該承認を受けていないものに対する関税の免除については、なお従前の例による。
附 則(1974年3月30日大蔵省令第19号)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 関税定率法 及び 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(1974年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この省令による改正前の 関税定率法施行規則 第7条から第8条の三までの規定は、なおその効力を有する。
附 則(1975年3月31日大蔵省令第6号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の
第6条第6号
《航空機の発着等を安全にする新規発明品の指…》
定等 第6条 令第22条第4号航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 エアスターターターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン
の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則(1976年5月22日大蔵省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の別表第1の第1号及び備考2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則(1977年3月31日大蔵省令第7号)
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1977年12月26日大蔵省令第53号)
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
附 則(1980年7月31日大蔵省令第35号)
1項 この省令は、1980年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の
第2条第3号
《飼料の規格 第2条 関税定率法施行令19…》
54年政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配
ロ及び別表第1第2号の2の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則(1980年10月21日大蔵省令第42号)
1項 この省令は、関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定が日本国について効力を生ずる日(1981年1月1日)から施行する。ただし、
第1条
《価格の換算に用いる外国為替相場 関税定…》
率法1910年法律第54号。以下「法」という。第4条の7第2項価格の換算に用いる外国為替相場に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の
中 関税定率法施行規則
第13条
《払戻し申請書の添付書類 令第53条の3…》
第2項輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続に規定する財務省令で定める書類は、令第52条第1項に規定する貨物に係る場合に添付するものとし、当該書類は、当該貨物の製造に使用した原料品のうち関税の払戻し
の改正規定並びに
第3条
《身体障害者用の器具等の指定 令第16条…》
の2第1項第3号関税を免除する身体障害者用の器具等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 固形点方式点字印刷設備のうち次に掲げるもの イ 原板穿孔機 ロ ゲラ用パンチ及び折
中 関税暫定措置法施行規則
第9条
《実質的な変更を加える加工又は製造の指定 …》
令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料令第26条の規定
の改正規定及び同令別表第5を同令別表第4とする改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日大蔵省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1988年3月31日大蔵省令第17号) 抄
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、
第6条
《航空機の発着等を安全にする新規発明品の指…》
定等 令第22条第4号航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定に規定する財務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。 1 エアスターターターボジェットエンジンの始動用のもので、ガスタービン駆動式
(大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 (1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から
第10条
《戻し税に係る輸出貨物の指定 令第52条…》
第1項に規定する財務省令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。 1 氷砂糖 2 菓子ベーカリー製品を含む。 3 甘なつとう及びおたふく豆 4 トマトジュース 5 しる粉、ぜんざい及びゆであづき 6 甘
まで、
第11条
《貨物製造報告書等の記載事項等 令第53…》
条の2第1項戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 令第53条の2第1項に規定する貨物の品名及び
( 国税質問検査章規則 (1965年大蔵省令第49号)
第2条第1号
《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》
62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条
の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 (1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び
第14条
《貨物製造報告書等の記載事項等についての規…》
定等の準用 第11条の規定は、令第53条の4第1項輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続に規定する貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項について準用する。 この場合において、第11条第1号中「令
( 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 (1972年大蔵省令第42号)
第30条
《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》
令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第
の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日大蔵省令第37号)
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
2項 第2条
《飼料の規格 関税定率法施行令1954年…》
政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合
の規定による改正後の 関税定率法施行規則
第2条
《飼料の規格 関税定率法施行令1954年…》
政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合
、別表第一及び別表第2の規定は、平成元年5月1日以後に 関税定率法 (1910年法律第54号)
第13条第1項
《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》
入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造
の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則(平成元年5月1日大蔵省令第45号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月31日大蔵省令第12号) 抄
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》
する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
の規定による改正後の 関税定率法施行規則
第2条第3号
《飼料の規格 第2条 関税定率法施行令19…》
54年政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配
ロ及び別表第1第3号の規定は、1990年4月1日以後に 関税定率法 (1910年法律第54号)
第13条第1項
《次の各号に掲げる原料品で輸入され、その輸…》
入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該各号に掲げる製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減し、又は免除する。 1 飼料のうち政令で定めるものの製造
の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品について適用し、同日前に同項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、なお従前の例による。
附 則(1991年6月7日大蔵省令第34号) 抄
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1993年3月31日大蔵省令第43号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月31日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日大蔵省令第28号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月31日大蔵省令第24号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、関税の税率、関税を課…》
する場合における課税標準及び関税の減免その他関税制度について定めるものとする。
の規定による改正前の 関税定率法施行規則
第2条
《飼料の規格 関税定率法施行令1954年…》
政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合
に規定する条件を備えた配合飼料で、
第1条
《価格の換算に用いる外国為替相場 関税定…》
率法1910年法律第54号。以下「法」という。第4条の7第2項価格の換算に用いる外国為替相場に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の
の規定による改正後の 関税定率法施行規則
第2条
《飼料の規格 関税定率法施行令1954年…》
政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合
に規定する条件を備えた配合飼料に該当しないものの原料品の関税の軽減又は免除については、1997年3月31日までに輸入されるものに限り、なお従前の例による。
附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。
附 則(1999年3月31日大蔵省令第47号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日大蔵省令第46号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年7月12日大蔵省令第65号)
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月27日大蔵省令第89号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、別表配合割合の欄中「第160号又は第161号」を「第162号又は第163号」に改める改正規定は、2001年1月1日から施行する。
2項 関税定率法施行規則
第1条
《価格の換算に用いる外国為替相場 関税定…》
率法1910年法律第54号。以下「法」という。第4条の7第2項価格の換算に用いる外国為替相場に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の
の特例に関する省令(1973年大蔵省令第9号)は、廃止する。
附 則(2002年3月31日財務省令第29号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2003年9月30日財務省令第99号)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日財務省令第28号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日財務省令第19号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日財務省令第25号) 抄
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月30日財務省令第83号)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
附 則(2016年6月17日財務省令第55号)
1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2016年法律第16号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年1月9日財務省令第1号)
1項 この省令は、2018年1月9日から施行する。
附 則(2018年3月30日財務省令第9号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《飼料の規格 関税定率法施行令1954年…》
政令第155号。以下「令」という。第6条飼料及びその原料品の指定及び第66条配合飼料の指定に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料は、次に掲げる条件を備えた配合飼料とする。 1 原料品の配合割合
の規定は、2018年10月1日から施行する。
2項 前項ただし書に規定する規定の施行の日から2021年9月30日までの間における同項ただし書の規定による改正後の 関税定率法施行規則
第2条の4第2項
《2 令第13条の6の表の第2号の下欄に規…》
定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、
の表の第5号の規定の適用については、同号中「二五〇グラム」とあるのは「五〇〇グラム」と、「五〇本」とあるのは「一〇〇本」と、「二〇〇本」とあるのは「四〇〇本」とする。
附 則(2019年3月30日財務省令第26号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日財務省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年10月18日財務省令第70号)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《価格の換算に用いる外国為替相場 関税定…》
率法1910年法律第54号。以下「法」という。第4条の7第2項価格の換算に用いる外国為替相場に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第1項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の
中 関税定率法施行規則
第2条の4第2項
《2 令第13条の6の表の第2号の下欄に規…》
定する財務省令で定める数量は、次の表の上欄に掲げる本邦に入国する者の区分に応じ、当該入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は令第14条の手続を経て別送して輸入する同表の中欄に掲げる物品について、
ただし書の改正規定(「未成年者」を「20歳未満の者」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日財務省令第31号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。