遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令《附則》

法番号:1969年大蔵省令第36号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月31日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第39号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

2項 改正後の 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3条第1項 《相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税…》 義務者は、日米相続税条約第7条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号行政手 の規定は、同項に規定する納税義務者がこの省令の施行の日以後に同項の規定による申立書を提出する場合について適用し、改正前の 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3条第1項 《相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税…》 義務者は、日米相続税条約第7条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号行政手 に規定する納税義務者が同日前に同項の規定による申立書を提出した場合については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月9日財務省令第57号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2項 改正後の 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3条第1項 《相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税…》 義務者は、日米相続税条約第7条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号行政手 の規定は、この省令の施行の日以後に同項の規定により提出する申立書について適用し、同日前に改正前の 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第3条第1項 《相続税法に規定する相続税又は贈与税の納税…》 義務者は、日米相続税条約第7条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。 1 その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号行政手 の規定により提出した申立書については、なお従前の例による。

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