遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令《本則》

法番号:1969年大蔵省令第36号

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制定文 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律 第4条 《実施規定 前2条に定めるものを除くほか…》 、日米相続税条約の実施に関し必要な事項この法律の規定の適用につき必要な事項を含む。は、財務省令で定める。 の規定に基づき、 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 を次のように定める。


1条 (未成年者控除の特例の適用を受ける者の届出)

1項 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「 日米相続税条約 」という。)第4条の規定に基づき、 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律 1954年法律第194号。以下「」という。第2条 《控除の特例 日米相続税条約第4条の規定…》 による特定の控除は、これに相当する相続税法の規定による控除の額に同条に規定する割合を乗じて得た額に相当する額により行なうものとする。 の規定により、 相続税法 1950年法律第73号第19条の3 《未成年者控除 相続又は遺贈により財産を…》 取得した者第1条の3第1項第3号又は第4号の規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第5編第2章相続人の規定による相続人相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場 の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、同法第27条又は第30条に規定する申告書に添附しなければならない。

1号 その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所

2号 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の三及び第2条の規定を適用して算出した控除額及びその計算の基礎

3号 その他参考となるべき事項

2条 (障害者控除の特例の適用を受ける者の届出)

1項 日米相続税条約 第4条の規定に基づき、第2条の規定により、 相続税法 第19条の4 《障害者控除 相続又は遺贈により財産を取…》 得した者第1条の3第1項第2号から第4号までの規定に該当する者を除く。が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第1項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第15条から前 の規定の適用を受けようとする者は、第1号から第3号までに掲げる事項を記載した届出書及び第4号に掲げる書類を、同法第27条又は第30条に規定する申告書に添付しなければならない。

1号 その者及び被相続人の氏名、年令、国籍及び住所

2号 相続税法 第19条 《相続開始前7年以内に贈与があつた場合の相…》 続税額 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前7年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産第21条 の四及び第2条の規定を適用して算出した控除額及びその計算の基礎

3号 その他参考となるべき事項

4号 医師の発行する次に掲げる事項を証明する書類

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者であること

所得税法施行令 1965年政令第96号第10条第1項第6号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 に掲げる者であること及びその障害の程度

又はロに規定する者以外の者で、その者の精神又は身体の障害の程度が 所得税法施行令 第10条第1項第1号 《法第2条第1項第28号障害者の意義に規定…》 する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所知的障害者福祉法1960年法律第37号第9条第6項更生援護の実 から第5号までに掲げる者に準ずること及びその障害の程度

3条 (二重課税に関する申立ての手続)

1項 相続税法 に規定する相続税又は贈与税の納税義務者は、 日米相続税条約 第7条の規定による申立てをしようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申立書を国税庁長官に提出しなければならない。

1号 その者の氏名、住所若しくは居所及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2号 二重課税を生じ、又は生ずるに至る事実及びその理由

3号 二重課税を生じ、又は生ずるに至る相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)の時期又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)の年及び当該相続、遺贈又は贈与に係る相続税又は贈与税の課税価額並びに当該課税価額に対する相続税額又は贈与税額及びアメリカ合衆国の租税の額

4号 その他参考となるべき事項

2項 前項の申立書には、二重課税を生じたこと又は生ずるに至ることを証明するために必要な書類を添付しなければならない。

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