制定文
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第3条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の指定をすると…》
きは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
、
第6条
《標識の設置 都道府県は、急傾斜地崩壊危…》
険区域の指定があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
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第7条第3項
《3 急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急…》
傾斜地崩壊危険区域内においてすでに第1項各号に掲げる行為非常災害のために必要な応急措置として行なう行為及び同項ただし書に規定する政令で定めるその他の行為を除く。に着手している者は、その指定の日から起算
及び
第13条第1項
《国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊…》
防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
並びに 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 (1969年政令第206号)
第1条
《収用委員会の裁決申請手続 急傾斜地の崩…》
壊による災害の防止に関する法律以下「法」という。第5条第10項法第17条第2項において準用する場合を含む。又は第18条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請
の規定に基づき、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (急傾斜地崩壊危険区域の指定等の公示)
1項 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の指定をすると…》
きは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 これを廃止するときも、同様とする。
の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の一以上により当該急傾斜地崩壊危険区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行なうものとする。
1号 市町村(特別区を含む。)、大字、字、小字及び地番
2号 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
2条 (損失の補償の裁決申請書の様式)
1項 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令
第1条
《収用委員会の裁決申請手続 急傾斜地の崩…》
壊による災害の防止に関する法律以下「法」という。第5条第10項法第17条第2項において準用する場合を含む。又は第18条第4項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請
の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
3条 (標識の設置)
1項 都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定があつたときは、遅滞なく、 法
第6条
《標識の設置 都道府県は、急傾斜地崩壊危…》
険区域の指定があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
に規定する標識を別記様式第2の例により設置するものとする。
4条 (急傾斜地崩壊危険区域における行為等の届出の手続)
1項 法
第7条第3項
《3 急傾斜地崩壊危険区域の指定の際当該急…》
傾斜地崩壊危険区域内においてすでに第1項各号に掲げる行為非常災害のために必要な応急措置として行なう行為及び同項ただし書に規定する政令で定めるその他の行為を除く。に着手している者は、その指定の日から起算
又は
第13条第1項
《国又は地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊…》
防止工事を施行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、都道府県知事の定めるところにより、書面を提出してしなければならない。