制定文
内閣は、 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第5条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、都道府県は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内
(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項ただし書、第14条第2項、第18条第4項及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (収用委員会の裁決申請手続)
1項 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第5条第10項
《10 前項の規定による協議が成立しない場…》
合においては、都道府県は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、当該金額について不服のある者は、政令で定めるところにより、補償金の支払を受けた日から30日以内
( 法
第17条第2項
《2 第5条第2項から第10項までの規定は…》
、前項の場合について準用する。
において準用する場合を含む。)又は
第18条第4項
《4 前項の規定による協議が成立しない場合…》
においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条の規定による裁決を申請することができる。
の規定により 土地収用法 (1951年法律第219号)
第94条
《前3条による損失の補償の裁決手続 前3…》
条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。とが協議して定めなければならない。 2 前項の規定による協議が成立しな
の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
2条 (法第7条第1項ただし書の政令で定める行為)
1項 法
第7条第1項
《急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各…》
号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるそ
ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
2号 かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為
3号 日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
4号 用排水路に水を放流する行為
5号 ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
6号 除伐又は倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
7号 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
ハ 高さが2メートル以下の盛土
ニ 木竹の滑下又は地引による搬出
ホ 地表から五十センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
ヘ 載荷重が一平方メートルにつき2・五トン以下の土石の集積
8号 急傾斜地崩壊危険区域のうち、急傾斜地の上端に隣接する急傾斜地以外の土地の区域における次に掲げる行為
イ 前号イに掲げる行為
ロ 高さが五十センチメートル以下の切土又は深さが五十センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
9号 次に掲げる工事の実施に係る行為
イ 軌道法 (1921年法律第76号)
第5条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》
に工事施行の認可を申請すべし
の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ロ 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第9条第1項
《建設主体は、前条の規定による指示により建…》
設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを
又は附則第11項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事
ハ 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第8条第1項
《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》
により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな
、
第9条第1項
《鉄道事業者は、工事計画を変更しようとする…》
ときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者(同法第8条第1項、第9条第1項又は第12条第1項の規定による認可を受けた者が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構法 (2002年法律第180号。以下この号において「 機構法 」という。)附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる機構法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(1964年法律第3号。以下この号において「 旧公団法 」という。)第22条第1項の規定による申出をし、かつ、国土交通大臣が機構法附則第2条第1項の規定による解散前の日本鉄道建設公団に対し機構法附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧公団法 第22条第2項の規定による指示をしている場合には、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を含む。)が行う当該認可に係る工事又は 鉄道事業法
第32条
《許可 索道事業を経営しようとする者は、…》
索道ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める索道については、この限りでない。
の規定による許可若しくは同法第38条において準用する同法第9条第1項(同法第12条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第12条第1項の規定による認可を受けた者が行う当該許可若しくは認可に係る同法第33条第1項第3号に規定する索道施設に関する工事
10号 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第13条第1項
《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》
その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ
の規定による届出をした者が行う当該届出に係る行為又は同法第36条、第37条、第39条第1項若しくは第48条第1項若しくは第2項の規定による産業保安監督部長若しくは鉱務監督官の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
11号 鉱業法 (1950年法律第289号)
第63条第1項
《一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済…》
産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定による届出をし、又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)若しくは同法第63条の2第1項若しくは第2項の規定による認可を受けた者(同法第63条の3の規定により同法第63条の2第1項又は第2項の規定により施業案の認可を受けたとみなされた者を含む。)が行う当該届出又は認可に係る施業案の実施に係る行為
12号 国が行う 土地改良法 (1949年法律第195号)による土地改良事業に係る工事の実施に係る行為又は国以外の者が行う同法による土地改良事業で農用地の保全を目的とするものに係る工事の実施に係る行為
13号 漁港及び漁場の整備等に関する法律 (1950年法律第137号)による特定漁港漁場整備事業で漁港の区域内の土地の欠壊の防止若しくは漁港の区域内への土砂の流入の防止を目的とするものの施行者が行う当該事業に係る工事の実施に係る行為又は同法第39条の2第2項の規定による漁港管理者の土地の欠壊若しくは土砂の流出を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとるべき旨の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
14号 国土交通大臣若しくは港湾管理者が行う 港湾法 (1950年法律第218号)による港湾工事で港湾区域に隣接する地域の保全を目的とするものの実施に係る行為又は同法第37条の規定による許可を受け、若しくは協議をした者が行う当該許可若しくは協議に係る行為
15号 採石法 (1950年法律第291号)
第33条
《採取計画の認可 採石業者は、岩石の採取…》
を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所以下「岩石採取場」という。ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事当該所在地が地方自治法1947年法律第67号第252条の19第
の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第33条の十三若しくは第33条の17の規定による命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
16号 土砂の流出又は崩壊の防備を目的とする保安林又は保安施設地区において、 森林法 (1951年法律第249号)
第34条第1項
《保安林においては、政令で定めるところによ…》
り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採
又は第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者が行う当該許可に係る行為
17号 国土交通大臣が行う 航空法 (1952年法律第231号)による飛行場若しくは航空保安施設の設置又はこれらの施設の変更に係る工事の実施に係る行為
18号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第47条第1項
《事業用電気工作物の設置又は変更の工事であ…》
つて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合
又は第2項の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事の実施に係る行為
19号 砂利採取法 (1968年法律第74号)
第16条
《採取計画の認可 砂利採取業者は、砂利の…》
採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の認可を受けなければならない。 1 次号に掲げる場合以外の場合 当該砂利採取
の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る行為又は同法第23条の規定による都道府県知事若しくは河川管理者の命令を受けた者が行う当該命令の実施に係る行為
3条 (急傾斜地崩壊防止工事の技術的基準)
1項 法
第14条第2項
《2 急傾斜地崩壊防止工事は、政令で定める…》
技術的基準に従い、施行しなければならない。
の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 のり切は、地形、地質等の状況及び急傾斜地崩壊防止施設の設計を考慮して行なわなければならない。
2号 のり面には、土圧、水圧及び自重によつて損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造の土留施設を設けなければならない。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果急傾斜地の安全を保つために土留施設の設置が必要でないことが確かめられた部分については、この限りでない。
3号 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。
4号 土留施設には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴を設けなければならない。
5号 水のしん透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合には、必要な排水施設を設置しなければならない。
6号 なだれ、落石等により急傾斜地崩壊防止施設が損壊するおそれがある場合には、なだれ防止工、落石防止工等により当該施設を防護しなければならない。
4条 (都道府県営工事に要する費用についての国の補助)
1項 法
第21条
《都道府県営工事に要する費用の補助 国は…》
、都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県営工事に要する費用の2分の一以内を補助することができる。
の規定による国の補助金の額は、都道府県営工事に要する費用の額(法第23条第1項の規定による負担金があるときは、当該費用の額から負担金を控除した額)に法第21条に定める補助率を乗じた額とする。