都市計画法施行規則《別表など》
法番号:1969年建設省令第49号
略称: 都計法施行規則
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別記様式第1(
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
関係)
別記様式第2(
第16条
《個人施行に関する認可申請手続 法第33…》
条第1項の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
関係)
別記様式第2の2(
第16条
《個人施行に関する認可申請手続 法第33…》
条第1項の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
関係)
別記様式第3(
第16条
《個人施行に関する認可申請手続 法第33…》
条第1項の認可を申請しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。
関係)
別記様式第4(
第29条
《借地権の申告手続 法第51条において準…》
用する土地区画整理法第19条第3項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。
関係)
別記様式第5(
第29条
《借地権の申告手続 法第51条において準…》
用する土地区画整理法第19条第3項法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。の規定による申告については、土地区画整理法施行規則第16条の規定を準用する。
関係)
別記様式第6(
第30条
《組合施行に関する都府県知事の公告事項 …》
法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事務所の所在地 2 設立認可の年月日 3 事業年度 4 公告の方法 2 法第51
関係)
別記様式第7(
第30条
《組合施行に関する都府県知事の公告事項 …》
法第51条において準用する土地区画整理法第21条第3項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 事務所の所在地 2 設立認可の年月日 3 事業年度 4 公告の方法 2 法第51
関係)
別記様式第8(
第32条
《決算報告書 法第51条において準用する…》
土地区画整理法第49条に規定する決算報告書については、土地区画整理法施行規則第18条の規定を準用する。
関係)
別記様式第9(
第34条
《地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施…》
行に関する公告事項 法第57条において準用する土地区画整理法第55条第9項に規定する国土交通省令で定める事項については、土地区画整理法施行規則第4条第1項の規定を準用する。 2 法第57条において準
関係)
別記様式第9の2(
第38条の2の2
《建築行為等の許可の申請 法第52条第1…》
項の許可の申請は、別記様式第9の2による申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、当該行為を行う土地の区域を表示
関係)
別記様式第9の3 (第38条の四、第43条の四、第55条関係)
別記様式第9の3(
第38条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所以下この条において「閲覧所」という。を設けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当
の四、
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
の四、
第55条
《有償譲渡の届出事項等 法第67条第1項…》
の国土交通省令で定める事項は、第38条の4第1項に規定する事項とする。 2 法第67条第1項の規定による届出は、別記様式第9の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。
関係)
別記様式第9の4 (第38条の五、第43条の五、第56条関係)
別記様式第9の4(
第38条
《登録簿の閲覧 都道府県知事は、登録簿を…》
公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所以下この条において「閲覧所」という。を設けなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当
の五、
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
の五、
第56条
《土地の買取請求の手続 法第68条第1項…》
の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第9の4の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
関係)
別記様式第10(
第39条
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内における建築許可の申請 法第53条第1項の許可の申請は、別記様式第10による申請書を提出して行なうものとする。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。 1 敷地
関係)
別記様式第11(
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
関係)
別記様式第11の2(
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
の九関係)
別記様式第11の3(
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
の十一関係)
別記様式第11の4(
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
の十二関係)
別記様式第11の5(
第43条
《有償譲渡の届出事項等 法第57条第2項…》
に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作
の十三関係)
別記様式第12(
第45条
《都市計画事業等の認可等の申請書の様式 …》
法第60条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。の申請書の様式は、別記様式第12とする。
関係)
別記様式第13(
第51条
《認可に基づく地位の承継の承認の申請 法…》
第64条第1項の承認の申請は、別記様式第13による申請書を提出して行なうものとする。
関係)
別記様式第16(
第57条
《手続の保留の申立書の様式 法第72条第…》
1項の申立ては、別記様式第16の申立書を提出して行なうものとする。 2 収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第60条第3項第1号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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