1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、
第9条第1項
《法第14条第1項の総括図は、次の各号に掲…》
げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図とするものとする。 この場合において、法第15条第1項第2号及び第4号に掲げる都市計画並びに同項第5号に掲
中「25,000分の一」とあるのは「40,000分の一」と、
第9条第2項
《2 法第14条第1項の計画図は、縮尺2,…》
500分の一以上の平面図法第11条第3項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なものとするものとする。
、
第16条第4項
《4 第2項の設計図は、次の表に定めるとこ…》
ろにより作成したものでなければならない。 たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考
の表、
第17条第3項
《3 第1項第2号に掲げる開発区域区域図は…》
、縮尺2,500分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地
(
第28条の3
《変更の許可の申請書の添付図書 法第35…》
条の2第2項の申請書には、法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 この場合においては、第17条第2項から第4項までの規定を準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第47条第1号
《第47条 法第60条第3項法第63条第2…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号及び第2号に掲げ
ロ及び第2号中「2,500分の一」とあるのは「3,000分の一」と、
第16条第4項
《4 第2項の設計図は、次の表に定めるとこ…》
ろにより作成したものでなければならない。 たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考
の表中「500分の一」とあるのは「600分の一」とする。
3項 市街地改造事業については、事業地を工区に分けるときは、
第47条第1号
《第47条 法第60条第3項法第63条第2…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号及び第2号に掲げ
ロに規定する図面に工区の区域を図示するものとする。
4項 市街地改造事業については、
第47条第2号
《第47条 法第60条第3項法第63条第2…》
項において準用する場合を含む。の規定により同条第1項法第63条第2項において準用する場合を含む。の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号及び第2号に掲げ
ロの規定にかかわらず、設計の概要を表示する図書は、設計説明書及び設計概要図とする。
5項 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 事業地内の公共の用に供する施設の現況
2号 事業地内の建築物の用途別の箇数及び延べ面積
3号 事業地内の建築物の建築面積の合計の敷地面積の合計に対する割合及び延べ面積の合計の敷地面積の合計に対する割合
4号 公共施設の設計の概要
5号 建築施設の設計の概要
6号 公共施設の整備並びに建築物及び建築敷地の整備に関する事業に附帯する事業が行なわれる場合においては、その事業の概要
6項 附則第6項の設計概要図は、次の表に掲げるものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1974年2月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日までに 都市計画法 (1968年法律第100号)
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりなされた公告に係る都市計画(都市計画の案を含む。)における公園の種別については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1980年10月25日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1986年8月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1987年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1987年11月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1988年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項の規定により農用地整備公団が農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「 旧法 」という。)第19条第1項第1号又は第3号に規定する業務を行う間は、
第1条
《都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項…》
都市計画法以下「法」という。第5条第1項同条第6項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、法第11条第1項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。
の規定による改正前の 都市計画法施行規則 第43条の7第6号
《令第38条の7第5号の国土交通省令で定め…》
る行為 第43条の7 令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「農用地開発公団」とあるのは「農用地整備公団」と、「農用地開発公団法(1974年法律第43号)」とあるのは「農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法」とする。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1990年法律第61号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
6項 この省令の施行の際現に定められている公園に関する都市計画で種別が前項の規定による改正前の 都市計画法施行規則 第7条第5号
《都市施設について都市計画に定める事項 第…》
7条 令第6条第2項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街
に規定する児童公園であるものは、種別が前項の規定による改正後の 都市計画法施行規則 第7条第5号
《都市施設について都市計画に定める事項 第…》
7条 令第6条第2項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街
に規定する街区公園である公園に関する都市計画とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政手続法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1994年法律第49号)第1章の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、自動車ターミナル 法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年11月28日)から施行する。
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1項 この省令は、動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1998年11月20日から施行する。
2項 この省令による改正後の 都市計画法施行規則 第7条
《都市施設について都市計画に定める事項 …》
令第6条第2項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別
の規定は、この省令の施行の日以後に決定され、又は変更される都市計画(この省令の施行の際現に 都市計画法 (1968年法律第100号)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、この省令の施行前に同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものを除く。)で道路に関するものについて適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年5月18日)から施行する。
2項 第1条
《都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項…》
都市計画法以下「法」という。第5条第1項同条第6項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、法第11条第1項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 第9条第3項
《3 法第14条第1項の計画書には、法及び…》
令の規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。
の規定は、この省令の施行の日以後に決定され、又は変更される都市計画(この省令の施行の際現に 都市計画法 (1968年法律第100号)の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている都市計画のうち、この省令の施行前に同法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものを除く。)について、適用する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日(2001年5月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(2002年政令第329号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《都市計画区域についての基礎調査の項目 …》
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 地価の分布の状況 2 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額 3 職業分類別就業人口の規模 4 世帯数及び住宅戸数
の規定は、2005年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
中 建築基準法施行規則 第10条の5の6第3項
《3 前項の規定にかかわらず、製造設備、検…》
査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,001の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第1号ロ及びヘに掲げる事項を記載すること
及び
第10条の5の9第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、製品の品質保…》
証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。 1 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,00
の改正規定並びに
第5条
《建築物の定期報告 法第12条第1項の規…》
定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。とする。 1 法第
の規定公布の日
2号 第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
及び
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の規定2005年4月1日
6条 (都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《準都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 (以下この条において「 新 都市計画法施行規則 」という。)
第19条第1号
《設計者の資格 第19条 法第31条の国土…》
交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法1947年法
トの登録を受けようとする者は、
第6条
《準都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 都市計画法施行規則 第19条の8の規定による 講習 事務規程の届出についても、同様とする。
2項 第6条
《準都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 都市計画法施行規則 (以下この条において「 旧 都市計画法施行規則 」という。)
第19条第1項第1号
《法第31条の国土交通省令で定める資格は、…》
次に掲げるものとする。 1 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法1947年法律第26号による大学短期
トの指定を受けた 講習 を実施している者は、
第6条
《準都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 新 都市計画法施行規則 第19条第1号トの登録を受けているものとみなす。
3項 第6条
《準都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
の規定の施行前に 旧 都市計画法施行規則 第19条第1項第1号トの指定を受けた 講習 を修了した者については、その者を 新 都市計画法施行規則 第19条第1号トに掲げる講習を修了した者とみなして同条の規定を適用する。
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、 都市公園法施行規則 、 都市計画法施行規則 、 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項…》
都市計画法以下「法」という。第5条第1項同条第6項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、法第11条第1項各号に掲げる施設の配置及び利用とする。
中 都市計画法施行規則 第3条の2
《準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事…》
項 法第5条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。
の改正規定、同条を同令第3条の3とする改正規定、同令第3条の次に1条を加える改正規定、同令第6条を削る改正規定、同令第6条の2の改正規定、同条を同令第6条とする改正規定、同令第6条の3の改正規定、同条を同令第6条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条の2第3号を削る改正規定及び同令第59条の3第2項第1号の改正規定並びに
第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
の規定は、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2006年11月30日)から施行する。
1項 この省令は、宅地造成等規制法施行令及び 都市計画法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:9号 略
10号 都市計画法施行規則 第19条の4
《登録要件等 国土交通大臣は、第19条の…》
2の規定により登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 土木工学に関する科目 ロ
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年8月2日)から施行する。
1項 この省令は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。
1項 この省令は、 大規模災害からの復興に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、
第6条
《準都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2015年6月4日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
3条 (都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する
第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 別記様式第六及び別記様式第7の規定の適用については、同規則別記様式第六及び別記様式第七中「都道府県知事(指定都市の長・中核市の長)」とあるのは、「/都道府県知事(指定都市の長・中核市の長・地方/自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第24/号)附則第2条に規定する施行時特例市の長)/」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 森林法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
3条 (都市計画法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《都市計画区域の指定等の公告の方法等 法…》
第5条第5項同条第6項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うも
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 (以下この条において「 新 都市計画法施行規則 」という。)
第43条の7第19号
《令第38条の7第5号の国土交通省令で定め…》
る行為 第43条の7 令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行
の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第22条第1項の義務を負う間、 新 都市計画法施行規則 第43条の7第19号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2項 新 都市計画法施行規則 第43条の7第19号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が 改正法 附則第28条第1項の義務を負う間、新 都市計画法施行規則 第43条の7第19号
《令第38条の7第5号の国土交通省令で定め…》
る行為 第43条の7 令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行
中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。
1項 この省令は公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。ただし、
第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
中 都市計画法施行規則 第5条
《都市計画区域についての基礎調査の項目 …》
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 地価の分布の状況 2 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額 3 職業分類別就業人口の規模 4 世帯数及び住宅戸数
及び
第6条の2
《準都市計画区域についての基礎調査の項目 …》
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情 2 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ 3 土地の自然的環境
の改正規定は、2021年4月1日から施行する。
2項 都市計画法 第6条第1項
《都道府県は、都市計画区域について、おおむ…》
ね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の
及び第2項の規定により行われた調査のうち、調査期日がこの省令の施行の日前に属する調査については、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 第5条
《都市計画区域についての基礎調査の項目 …》
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 地価の分布の状況 2 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額 3 職業分類別就業人口の規模 4 世帯数及び住宅戸数
及び
第6条の2
《準都市計画区域についての基礎調査の項目 …》
法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情 2 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ 3 土地の自然的環境
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2020年法律第43号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
2項 当分の間、
第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 第27条の6第2号
《令第29条の9第6号の国土交通省令で定め…》
る事項 第27条の6 令第29条の9第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 土地利用の動向 2 水防法施行規則2000年建設省令第44号第2条第2号、第5条第2号又は第8条第2
の規定の適用については、「
第2条第2号
《都市計画区域の指定の協議の申出 第2条 …》
法第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指
」とあるのは「
第2条第2号
《都市計画区域の指定の協議の申出 第2条 …》
法第5条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指
若しくは第4号」とする。
3項 この省令の施行の日前に 都市計画法 第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
若しくは第2項若しくは
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
の規定による許可若しくは同条第3項の規定による届出がされた場合又は同法第34条の2第1項の協議が成立した場合における開発 登録簿 の記載事項については、
第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
の規定による改正後の 都市計画法施行規則 第35条
《開発登録簿の記載事項 法第47条第1項…》
第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第33条第1項第8号ただし書に該当するときは、その旨 2 法第45条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。ただし、
第5条
《都市計画区域についての基礎調査の項目 …》
法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 地価の分布の状況 2 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額 3 職業分類別就業人口の規模 4 世帯数及び住宅戸数
の規定は、 都市計画法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第297号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 (2021年法律第34号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。
1項 この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第2条
《都市計画区域の指定の協議の申出 法第5…》
条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。 1 都市計画区域の名称 2 都市計画区域に含まれる土地の区域 3 指定、変
及び
第3条
《都市計画区域の指定等の公告の方法等 法…》
第5条第5項同条第6項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うも
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、
第4条
《都市計画区域についての基礎調査の方法 …》
法第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。
から
第9条
《都市計画の図書 法第14条第1項の総括…》
図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図とするものとする。 この場合において、法第15条第1項第2号及び第4号に掲げる都市計画並
まで、
第10条
《都市計画の案の公告 法第17条第1項法…》
第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。 1 都市計画の種類 2 都市計画を定める土地の区域 3 都市計画
中 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項
《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》
1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か
の改正規定及び
第11条
《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》
理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと
から
第14条
《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》
項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為
までの規定は、同年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年11月8日)から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。