都市計画法施行規則《本則》

法番号:1969年建設省令第49号

略称: 都計法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 都市計画法 1968年法律第100号及び 都市計画法施行令 1969年政令第158号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 都市計画法施行規則 1969年建設省令第42号)の全部を改正する省令を次のように定める。


1章 総則

1条 (都市計画区域の指定にあたり勘案すべき事項)

1項 都市計画法 以下「」という。第5条第1項 《都道府県は、市又は人口、就業者数その他の…》 事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整同条第6項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、 第11条第1項 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 各号に掲げる施設の配置及び利用とする。

2条 (都市計画区域の指定の協議の申出)

1項 第5条第3項 《3 都道府県は、前2項の規定により都市計…》 画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。同条第6項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。

1号 都市計画区域の名称

2号 都市計画区域に含まれる土地の区域

3号 指定、変更又は廃止の理由

2項 前項の協議書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

1号 都市計画区域の位置を示す図面及び都市計画区域に含まれる土地の区域を示す図面

2号 自然公園の区域及び農業振興地域、山村振興地域その他国土交通大臣の定める地域の区域を示す図面

3号 都市計画区域における人口、土地利用及び交通量の現況及び推移、主要な道路及び鉄道の現況、当該都市の特質を示す事項並びに周辺の都市との関係を記載した図書

4号 都市計画区域に隣接して良好な自然の環境を形成する樹林地、水辺地又はその状況がこれらに類する土地がある場合にあつては、当該土地の現況を示す図書

5号 都市計画法施行令 以下「」という。第2条 《都市計画区域に係る町村の要件 法第5条…》 第1項同条第6項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次の各号の1に掲げるものとする。 1 当該町村の人口が一万以上であり、かつ、商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50 各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その事実を示す書面

6号 第5条第2項 《2 都道府県は、前項の規定によるもののほ…》 か、首都圏整備法1956年法律第83号による都市開発区域、近畿圏整備法1963年法律第129号による都市開発区域、中部圏開発整備法1966年法律第102号による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都 の規定による都市計画区域の指定の同意を得ようとする場合にあつては、その旨を示す書面

7号 関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見の要旨を記載した書面

3条 (都市計画区域の指定等の公告の方法等)

1項 第5条第5項 《5 都市計画区域の指定は、国土交通省令で…》 定めるところにより、公告することによつて行なう。同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。

1号 都市計画区域を指定する場合当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域

2号 都市計画区域を変更する場合当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域

3号 都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る都市計画区域の名称

3条の2 (準都市計画区域の指定に当たり勘案すべき事項)

1項 第5条の2第1項 《都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、…》 相当数の建築物その他の工作物以下「建築物等」という。の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する同条第4項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、土地利用並びに道路及び河川の配置及び利用とする。

3条の3 (準都市計画区域の指定等の公告の方法等)

1項 第5条の2第3項 《3 準都市計画区域の指定は、国土交通省令…》 で定めるところにより、公告することによつて行う。同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、都道府県が定める方法で行うものとする。

1号 準都市計画区域を指定する場合当該準都市計画区域の名称及び当該準都市計画区域に含まれる土地の区域

2号 準都市計画区域を変更する場合当該変更に係る準都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域

3号 準都市計画区域を廃止する場合当該廃止に係る準都市計画区域の名称

4条 (都市計画区域についての基礎調査の方法)

1項 第6条第1項 《都道府県は、都市計画区域について、おおむ…》 ね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行なう調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行なうものとする。

5条 (都市計画区域についての基礎調査の項目)

1項 第6条第1項 《都道府県は、都市計画区域について、おおむ…》 ね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 地価の分布の状況

2号 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額

3号 職業分類別就業人口の規模

4号 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情

5号 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ

6号 都市施設の位置、利用状況及び整備の状況

7号 国有地及び公有地の位置、区域、面積及び利用状況

8号 土地の自然的環境

9号 宅地開発の状況及び建築の動態並びに低未利用土地及び空家等の状況

10号 災害の発生状況並びに防災施設の位置及び整備の状況

11号 都市計画事業の執行状況

12号 地域の特性に応じて都市計画策定上必要と認められる事項

6条 (準都市計画区域についての基礎調査の方法)

1項 第6条第2項 《2 都道府県は、準都市計画区域について、…》 必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。 の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。

6条の2 (準都市計画区域についての基礎調査の項目)

1項 第6条第2項 《2 都道府県は、準都市計画区域について、…》 必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。 の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

1号 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情

2号 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ

3号 土地の自然的環境

4号 宅地開発の状況及び建築の動態

5号 地域の特性に応じ都市計画策定上必要と認められる事項

6条の3 (基礎調査の結果の通知の方法)

1項 第6条第4項 《4 都道府県は、第1項又は第2項の規定に…》 よる基礎調査の結果を、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に通知しなければならない。 の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。

2項 前項の規定による書面の送付は、書面に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第19条の10 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録講習…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項にお において同じ。)に係る記録媒体をいう。)を使用して行うことができる。

6条の4 (基礎調査の結果の公表)

1項 国土交通大臣は、 第6条第5項 《5 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、都道府県に対し、第1項又は第2項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。 の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。

2項 前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。

2章 都市計画 > 1節 都市計画の内容

7条 (都市施設について都市計画に定める事項)

1項 第6条第2項 《2 前項の種別及び構造の細目は、国土交通…》 省令で定める。 の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 道路の種別自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街路の別

2号 道路の構造車線の数(特殊街路その他の車線がない道路である場合を除く。)、幅員並びにかさ上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別

3号 駐車場の構造地上及び地下の階層

4号 自動車ターミナルの種別トラックターミナル又はバスターミナルの別

5号 公園の種別街区公園、近隣公園、地区公園、総合公園、運動公園、広域公園又は特殊公園の別

6号 都市高速鉄道の構造かさ上式、地下式、掘割式又は地表式の別及び地表式の構造の区間において鉄道又は自動車専用道路若しくは幹線街路と交差するときは立体交差又は平面交差の別

7号 第11条第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通 に掲げる都市施設の構造堤防式又は堀込式の別及び単断面式又は複断面式の別

8条 (既成市街地の区域)

1項 第8条第1項第1号 《区域区分に関し必要な技術的基準は、次に掲…》 げるものとする。 1 既に市街地を形成している区域として市街化区域に定める土地の区域は、相当の人口及び人口密度を有する市街地その他の既成市街地として国土交通省令で定めるもの並びにこれに接続して現に市街 の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地の区域で集団農地以外のものとする。

1号 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり40人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で、当該区域内の人口が三千以上であるもの

2号 前号の土地の区域に接続する土地の区域で、五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の3分の一以上であるもの

8条の2 (令第8条第2項第2号の国土交通省令で定める土地の区域)

1項 第8条第2項第2号 《2 用途地域には、原則として、次に掲げる…》 土地の区域を含まないものとする。 1 農業振興地域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第2項第1号に規定する農用地区域第16条の2第1号において単に「農用地区域」という。又は農地法1952年 の国土交通省令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。

1号 自然環境保全法 1972年法律第85号第14条第1項 《環境大臣は、その区域における自然環境が人…》 の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの森林法1951年法律第249号第25条第1項又は に規定する原生自然環境保全地域又は同法第25条第1項に規定する特別地区

2号 森林法 1951年法律第249号第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目 若しくは 第30条の2 《 都道府県知事は、保安林の指定又は解除を…》 しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33 の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保安施設地区又は同法第44条において準用する同法第30条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区

9条 (都市計画の図書)

1項 第14条第1項 《都市計画は、国土交通省令で定めるところに…》 より、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺25,000分の一以上の地形図とするものとする。この場合において、法第15条第1項第2号及び第4号に掲げる都市計画並びに同項第5号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第5号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第6号及び第7号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。

1号 区域区分に関する都市計画おおむねの区域

2号 地域地区に関する都市計画十ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、十ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域

3号 促進区域に関する都市計画おおむねの区域

4号 都市施設に関する都市計画十ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置

5号 市街地開発事業に関する都市計画おおむねの施行区域

6号 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画おおむねの区域

7号 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画おおむねの区域

2項 第14条第1項 《都市計画は、国土交通省令で定めるところに…》 より、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 の計画図は、縮尺2,500分の一以上の平面図(法第11条第3項の規定に基づき都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定める場合にあつては、平面図並びに立面図及び断面図のうち必要なもの)とするものとする。

3項 第14条第1項 《都市計画は、国土交通省令で定めるところに…》 より、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 の計画書には、法及びの規定により都市計画に定めるべき事項のほか、当該都市計画を定めた理由を附記するものとする。

2節 都市計画の決定等

10条 (都市計画の案の公告)

1項 第17条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》 うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。

1号 都市計画の種類

2号 都市計画を定める土地の区域

3号 都市計画の案の縦覧場所

11条 (都市計画の協議の申出)

1項 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

2項 前項の協議書には、都市計画の策定の経緯の概要を示す書面を添附しなければならない。

11条の2 (令第13条の表の国土交通省令で定める区域)

1項 第13条 《地区計画等に定める事項のうち都道府県知事…》 への協議を要するもの 法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める事項は、次の表の上欄各項に定める地区計画等の区分に応じてそれぞれ同表の下欄各項に定めるものとする。 地 の表の地区計画(市街化調整区域内において定めるものを除く。)の項、防災街区整備地区計画の項、歴史的風致維持向上地区計画の項及び沿道地区計画の項の下欄に規定する国土交通省令で定める区域は、次に掲げる区域又は施行区域とする。

1号 都市計画施設( 第9条第2項第2号 《2 法第15条第1項第5号の広域の見地か…》 ら決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる道路 イ 道路法1952年法律第180号第3条の一般国道又は都道府県道 ロ その他の道路で自動車専 から第4号まで、第6号(排水管、排水きよその他の排水施設の部分を除く。)、第8号及び第9号に掲げる都市施設に係るものに限る。)の区域

2号 市街地開発事業の施行区域(都道府県が定めた市街地開発事業に関する都市計画に係るものに限る。

3号 市街地開発事業等予定区域の区域(都道府県が定めた市街地開発事業等予定区域に関する都市計画に係るものに限る。

12条 (都市計画の図書の縦覧についての公告)

1項 都道府県知事又は市町村長は、都市計画を決定し、若しくは変更した旨の告示をしたとき又は 第20条第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》 ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により図書の送付を受けたときは、直ちに、法第14条第1項の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

13条 (都市計画の軽易な変更)

1項 第14条第2号 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 第14条 法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 区域区分に関する都市計画区域区分のための土地の境界とされている鉄道その他の施設又は河川、崖その他の地形若しくは地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。)に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であるもの

2号 地域地区( 第8条第1項第4号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 の2に掲げる地区及び同項第9号に掲げる地区のうち 港湾法 1950年法律第218号第2条第2項 《2 この法律で「国際戦略港湾」とは、長距…》 離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾とし の国際戦略港湾又は国際拠点港湾に係るものに限る。)に関する都市計画次に掲げる変更に伴う位置、区域又は面積の変更

区域の境界とされている道路、鉄道、空港、公園、緑地又は河川の位置の変更で、それぞれ、次号から第7号までに掲げる区域の変更に相当するもの

区域の境界とされている自動車ターミナルの位置の変更で、区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の20パーセント未満であるものに限る。)であるもの

区域の境界とされている墓園の位置の変更で、区域の変更(面積の変更を伴わない区域の変更、面積の拡張に伴う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の20パーセント未満であるもの及び区域の境界の整正をするために行う区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の10パーセント未満であるものに限る。)であるもの

区域の境界とされている下水道の位置の変更で、区域の変更(道路の区域内の下水管きよの区域の変更及び処理施設又はポンプ施設の区域の変更(当該変更に係る部分の面積の合計が二千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の20パーセント未満であるものに限る。)であるものに限る。)であるもの

区域の境界とされている崖その他の地形又は地物の位置の変更(水面の埋立てによる湖岸又は海岸の位置の変更を除く。

3号 道路に関する都市計画次に掲げる位置又は区域の変更。ただし、及びロに掲げるものにあつては、当該変更に係る区間内に交通広場又は他の道路若しくは鉄道と立体で交差する箇所を含むものを除く。

線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが100メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの(起点又は終点の変更を伴うものにあつては、変更前の起点又は終点において道路が同一平面で四以上交会するもの及び起点又は終点の移動距離が100メートル以上であるものを除く。

拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの

又はロに掲げる変更に伴う他の道路の起点又は終点の変更(起点又は終点の移動する距離が100メートル以上であるものを除く。)による当該他の道路の位置又は区域の変更

道路を支える法面その他の構造物の形状の変更による位置又は区域の変更

他の道路の廃止又は位置若しくは区域の変更に伴う隅切りの縮小又は廃止による位置又は区域の変更

4号 都市高速鉄道に関する都市計画

起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが100メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの(当該区間内に停車場又は車庫を含むものを除く。

停車場又は車庫の区域以外の区域における拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの

停車場又は車庫の位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が20メートル未満であるもの

5号 空港に関する都市計画位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四千平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の20パーセント未満であるもの

6号 公園及び緑地に関する都市計画次に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、鉄道、道路又は河川が区域を分断することとなるものを除く。

面積の変更を伴わない位置又は区域の変更

面積の拡張又はこれに伴う位置若しくは区域の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が変更前の面積の20パーセント未満であるもの

区域の境界の整正をするために行う位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が二千五百平方メートル未満であり、かつ、変更前の面積の10パーセント未満であるもの

7号 河川に関する都市計画

起点又は終点の変更を伴わない線形の変更による位置又は区域の変更で、区域の境界の移動する距離が100メートル未満であり、かつ、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの

拡幅による位置又は区域の変更で、当該変更に係る区間の延長が1,000メートル未満であるもの

8号 一団地の官公庁施設に関する都市計画

位置、区域又は面積の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が四ヘクタール未満であり、かつ、変更前の面積の10パーセント未満であるもの

公共施設、公益的施設又は建築物の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの

13条の2

1項 第14条第3号 《法第21条第2項の政令で定める軽易な変更…》 第14条 法第21条第2項の政令で定める軽易な変更は、次の各号に掲げる規定を準用する場合について、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第17条、第18条第2項又は第19条第2項の規定 名称の の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 第8条第1項第1号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる地域に関する都市計画位置、区域又は面積の変更で、区域区分の変更に伴い市街化区域から除外される土地の区域を当該地域の区域から除外したにとどまると認められるもの

2号 道路に関する都市計画前条第3号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の道路の区域が国若しくは地方公共団体(当該変更をする市町村を除く。)が管理する他の道路又は当該他の道路以外の都市計画施設(当該変更をする市町村の都市計画において定められたものを除く。第4号において同じ。)の区域に接し、又は重複するものを除く。

3号 都市高速鉄道に関する都市計画前条第4号に掲げる位置又は区域の変更。ただし、当該変更に係る区間の都市高速鉄道の区域が当該都市高速鉄道以外の都市計画施設(当該変更をする市の都市計画において定められたものを除く。)の区域に接し、又は重複するものを除く。

4号 公園及び緑地に関する都市計画前条第6号に掲げる位置、区域又は面積の変更。ただし、当該変更に係る区域が他の都市計画施設の区域と重複するものを除く。

5号 一団地の住宅施設に関する都市計画

住宅の低層、中層又は高層別の予定戸数の変更で、当該変更による予定戸数の合計の変更が二百戸未満であり、かつ、変更前の予定戸数の合計の10パーセント未満であるもの

公共施設、公益的施設又は住宅の配置の方針の変更で、公共施設又は公益的施設の規模の変更を伴わないもの

13条の3 (まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体)

1項 第21条の2第2項 《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》 を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは の国土交通省令で定める団体は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

1号 次のいずれかに該当する団体であること。

過去10年間に 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 の規定による許可を受けて開発行為(開発区域の面積が0・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。

過去10年間に 第29条第1項第4号 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 から第9号までに掲げる開発行為(開発区域の面積が0・五ヘクタール以上のものに限る。)を行つたことがあること。

2号 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

法若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号。同法第32条の3第7項の規定を除く。)に違反し、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

精神の機能の障害により計画提案を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

13条の4 (都市計画の決定等の提案)

1項 第21条の2第3項 《3 都市緑地法第69条第1項の規定により…》 指定された都市緑化支援機構は、第1項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる の規定により計画提案を行おうとする者(次項において「 計画提案者 」という。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを都道府県又は市町村に提出しなければならない。

1号 都市計画の素案

2号 第21条の2第3項第2号 《3 都市緑地法第69条第1項の規定により…》 指定された都市緑化支援機構は、第1項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる の同意を得たことを証する書類

3号 計画提案を行うことができる者であることを証する書類

2項 計画提案者 は、事業を行うため当該事業が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。

1号 当該事業の着手の予定時期

2号 計画提案に係る都市計画の決定又は変更を希望する期限

3号 前号の期限を希望する理由

3項 前項第2号の期限は、計画提案に係る都市計画の素案の内容に応じて、当該都市計画の決定又は変更に要する期間を勘案して、相当なものでなければならない。

13条の5 (令第16条の2第2号の国土交通省令で定める土地の区域)

1項 第16条の2第2号 《農林水産大臣への協議に係る土地の区域 第…》 16条の2 法第23条第1項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。 1 農業振興地域農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。 の国土交通省令で定める土地の区域は、 森林法 第30条 《 都道府県知事は、前条の通知を受けたとき…》 は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容について、告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示し、かつ、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によつて直接受信されることを目 若しくは 第30条の2 《 都道府県知事は、保安林の指定又は解除を…》 しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33 の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保安施設地区又は同法第44条において準用する同法第30条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。

14条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第18条 《収用委員会に対する裁決の申請 法第28…》 条第3項法第52条の4第2項法第57条の5において準用する場合を含む。、法第52条の5第3項法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。及び法第68条第3項において準用する の国土交通省令で定める様式は、別記様式第1とする。

3章 都市計画制限等 > 1節 開発行為等の規制

15条 (開発許可の申請書の記載事項)

1項 第30条第1項第5号 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ 又は 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の許可を要するものを除く。又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第4号に掲げるものを除く。)とする。

1号 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

2号 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為の別

3号 市街化調整区域内において行う開発行為にあつては、当該開発行為が該当する 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 の号及びその理由

4号 資金計画

16条 (開発許可の申請)

1項 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 又は第2項の許可を受けようとする者は、別記様式第二又は別記様式第2の2の開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第30条第1項第3号 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 の設計は、設計説明書及び設計図(主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、設計図)により定めなければならない。

3項 前項の設計説明書は、設計の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下次項及び次条において同じ。)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画(公共施設の管理者となるべき者及び公共施設の用に供する土地の帰属に関する事項を含む。)を記載したものでなければならない。

4項 第2項の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。

5項 前条第4号の資金計画は、別記様式第3の資金計画書により定めたものでなければならない。

6項 第2項の設計図には、これを作成した者がその氏名を記載しなければならない。

17条 (開発許可の申請書の添付図書)

1項 第30条第2項 《2 前項の申請書には、第32条第1項に規…》 定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。

1号 開発区域位置図

2号 開発区域区域図

3号 第33条第1項第14号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 の相当数の同意を得たことを証する書類

4号 設計図を作成した者が 第19条 《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》 村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市 に規定する資格を有する者であることを証する書類

5号 第34条第13号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が の届出をした者が開発許可を受けようとする場合にあつては、その者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類

6号 開発行為に関する工事が津波災害特別警戒区域( 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第72条第1項 《都道府県知事は、基本指針に基づき、かつ、…》 津波浸水想定を踏まえ、警戒区域のうち、津波が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為都市計画法第4条第1 の津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。 第31条第2項 《2 前項の場合において、当該工事が津波災…》 害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域に地盤面の高さ において同じ。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同法第73条第4項第1号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。第4項及び 第31条第2項 《2 前項の場合において、当該工事が津波災…》 害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域に地盤面の高さ において同じ。)に地盤面の高さが基準水位(同法第53条第2項に規定する基準水位をいう。第4項及び 第31条第2項 《2 前項の場合において、当該工事が津波災…》 害特別警戒区域内における津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域に地盤面の高さ において同じ。)以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図

2項 前項第1号に掲げる開発区域位置図は、縮尺60,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3項 第1項第2号に掲げる開発区域区域図は、縮尺2,500分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界、準都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

4項 第1項第6号に掲げる地形図は、縮尺1,000分の一以上とし、 津波防災地域づくりに関する法律 第73条第4項第1号 《4 第1項の規定は、次に掲げる行為につい…》 ては、適用しない。 1 特定開発行為をする土地の区域以下「開発区域」という。が特別警戒区域の内外にわたる場合における、特別警戒区域外においてのみ第1項の制限用途の建築物の建築がされる予定の特定開発行為 に規定する開発区域の区域及び当該区域のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、 津波防災地域づくりに関する法律 第73条第2項第2号 《2 前項の制限用途とは、予定建築物の用途…》 で、次に掲げる用途以外の用途でないものをいう。 1 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設政令で定めるものに限る。 2 前号に掲げるもののほか の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

17条の2 (令第21条第26号ニの国土交通省令で定める庁舎)

1項 第21条第26号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。

1号 国が設置する庁舎であつて、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの

2号 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎

3号 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎

4号 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

17条の3 (令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎)

1項 第21条第26号 《適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を…》 図る上で支障がない公益上必要な建築物 第21条 法第29条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 道路法第2条第1項に規定する道路又は道路運送法1951年法律第183号第2条第 ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。

18条 (資格を有する者の設計によらなければならない工事)

1項 第31条 《設計者の資格 前条の場合において、設計…》 に係る設計図書開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなけ の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。

19条 (設計者の資格)

1項 第31条 《設計者の資格 前条の場合において、設計…》 に係る設計図書開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなけ の国土交通省令で定める資格は、次に掲げるものとする。

1号 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。

学校教育法 1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

学校教育法 による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。ハにおいて同じ。)において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行なうものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、宅地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

ロに該当する者を除き、 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、宅地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後、宅地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

技術士法 1983年法律第25号)による第二次試験のうち国土交通大臣が定める部門に合格した者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するもの

建築士法 1950年法律第202号)による一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するもの

宅地開発に関する技術に関する7年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画又は造園に関する10年以上の実務の経験を有する者で、次条から 第19条 《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》 村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市 の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 講習 機関 」という。)がこの省令の定めるところにより行う講習(以下「 講習 」という。)を修了した者

国土交通大臣がイからトまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2号 開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事にあつては、前号のいずれかに該当する者で、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為に関する工事の総合的な設計に係る設計図書の作成に関する実務に従事したことのあるものその他国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めたものであること。

19条の2 (登録)

1項 前条第1号トの登録(以下単に「登録」という。)は、 講習 の実施に関する事務(以下「 講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 登録を受けようとする者(以下この条において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 講習 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 講習 事務を開始しようとする年月日

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類

登録申請者 の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄付行為及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類

3号 登録申請者 が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

4号 登録申請者 の行う 講習 第19条の4第1項 《国土交通大臣は、第19条の2の規定により…》 登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 土木工学に関する科目 ロ 設計に関する 各号に掲げる登録要件に適合していることを証する書類

5号 その他参考となる事項を記載した書類

19条の3 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

1号 又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第19条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

19条の4 (登録要件等)

1項 国土交通大臣は、 第19条の2 《登録 前条第1号トの登録以下単に「登録…》 」という。は、講習の実施に関する事務以下「講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 登録を受けようとする者以下この条において「登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国 の規定により登録を申請した者の行う 講習 が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

土木工学に関する科目

設計に関する科目

その他の宅地開発に係る法令に関する科目

施設計画等に関する科目

工事及び防災の計画に関する科目

その他宅地開発に関する知識の習得に必要な科目

2号 次のいずれかに該当する者が講師として 講習 事務に従事し、その人数が二名以上であること。

学校教育法 による大学(短期大学を除く。)において土木工学、建築学その他の 講習 に関する科目を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築学その他の講習に関する科目の研究により修士の学位を授与された者

又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、 講習 に関する科目に係る専門的知識を有する者

土木、建築その他の 講習 に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験のある者で、かつ、これらの分野について専門的知識を有する者

イからハまでに掲げる者と同等以上の能力を有する者

2項 登録は、 登録講習機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録講習機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び 講習 事務を行う役員の氏名

3号 講習 事務を行う事務所の名称及び所在地

4号 講習 事務を開始する年月日

19条の5 (登録の更新)

1項 登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

19条の6 (講習事務の実施に係る義務)

1項 登録講習機関 は、公正に、かつ、 第19条の4第1項 《国土交通大臣は、第19条の2の規定により…》 登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 土木工学に関する科目 ロ 設計に関する 各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により 講習 事務を行わなければならない。

1号 特定の者を差別的に取り扱わないこと。

2号 講習 は、講義及び考査により行うこと。

3号 講義時間の合計は33時間以上とし、 第19条の4第1項第1号 《国土交通大臣は、第19条の2の規定により…》 登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 土木工学に関する科目 ロ 設計に関する イからホまでに掲げる各科目の講義時間はそれぞれ3時間以上とすること。

4号 講師の責任において適切に作成された教科書を用いて講義を行うこと。

5号 講義の終了後に考査を行うこと。

6号 考査は、設計に関する知識を習得したかどうかを判定できるものであること。

7号 講師によつて構成される合議制の機関により、考査の問題の作成及び考査の結果の判定を行うこと。

8号 考査において良好な成績を修め、 講習 を修了した者に対してのみ修了証明書を交付すること。

9号 考査に関する不正行為その他の不正な受講を防止するための措置を講じること。

10号 講習 を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項を公示すること。

11号 前号の公示をしようとする日の2週間前までに、その内容を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。

12号 講習 を実施しようとする日の2週間前までに、当該講習に用いる教科書及び考査の問題の写しを国土交通大臣に提出すること。

13号 考査の結果を公表し、又は受講者に通知しようとする日の2週間前までに、考査の結果の判定の基準を記載した書面を国土交通大臣に提出すること。

14号 講習 事務によつて知り得た秘密を保持すること。

19条の7 (登録事項の変更の届出)

1項 登録講習機関 は、 第19条の4第2項第2号 《2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げ…》 る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者及び講習事務を行う役員の氏名 3 講習事務を行う事務所の名称及び所在 及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更しようとする理由

19条の8 (講習事務規程)

1項 登録講習機関 は、次に掲げる事項を記載した 講習 事務に関する規程を定め、講習事務を開始しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 講習 事務の時間及び休日に関する事項

2号 講習 事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

3号 講習 の受講の申込みに関する事項

4号 講習 の受講料の額及び収納の方法に関する事項

5号 講習 の日程、周知の方法その他の講習の実施の方法に関する事項

6号 考査の問題の作成及び考査の結果の判定の方法に関する事項

7号 講習 の不正受講者の処分に関する事項

8号 修了証明書の交付及び再交付に関する事項

9号 第19条の14第3項 《3 登録講習機関は、第1項に規定する帳簿…》 前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。を、講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 講習 事務についての書類に関する事項

10号 講習 事務に関する秘密の保持に関する事項

11号 講習 事務に関する公正の確保に関する事項

12号 その他 講習 事務に関し必要な事項

19条の9 (講習事務の休廃止)

1項 登録講習機関 は、 講習 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 講習 事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあつては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

19条の10 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。

2項 講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、 登録講習機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録講習機関 が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物( 第19条の14 《帳簿の記載等 登録講習機関は、次に掲げ…》 る事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及び住所 5 講 において「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

19条の11 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第19条の4第1項 《国土交通大臣は、第19条の2の規定により…》 登録を申請した者の行う講習が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次に掲げる科目について行われるものであること。 イ 土木工学に関する科目 ロ 設計に関する の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19条の12 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 第19条の6 《講習事務の実施に係る義務 登録講習機関…》 は、公正に、かつ、第19条の4第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。 1 特定の者を差別的に取り扱わないこと。 2 講習は、講義及び考査により行う の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による 講習 事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19条の13 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録講習機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて 講習 事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第19条の3第1号 《欠格条項 第19条の3 次の各号のいずれ…》 かに該当する者は、登録を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 2 第19条の13 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第19条の7 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第19条の4第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出な から 第19条 《設計者の資格 法第31条の国土交通省令…》 で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。 イ 学校教育法1947年法律第26 の九まで、 第19条の10第1項 《登録講習機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。を作成 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第19条の10第2項 《2 講習を受講しようとする者その他の利害…》 関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面を 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第19条の15 《報告の徴収 国土交通大臣は、講習事務の…》 適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により登録を受けたとき。

19条の14 (帳簿の記載等)

1項 登録講習機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 講習 の実施年月日

2号 講習 の実施場所

3号 講習 を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間

4号 受講者の氏名、生年月日及び住所

5号 講習 を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び修了番号

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ 登録講習機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録講習機関 は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、 講習 事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録講習機関 は、次に掲げる書類を備え、 講習 を実施した日から2年間保存しなければならない。

1号 講習 の受講申込書及び添付書類

2号 講習 に用いた教科書

3号 終了した考査の問題及び答案用紙

19条の15 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 講習 事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録講習機関 に対し、講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

19条の16 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 登録をしたとき又は 第19条の5第1項 《登録は、5年ごとにその更新を受けなければ…》 、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の登録の更新をしたとき。

2号 第19条の7 《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》 第19条の4第2項第2号及び第3号に掲げる事項を変更しようとするときは遅滞なく、同項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは変更しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出な の規定による届出があつたとき。

3号 第19条の9 《講習事務の休廃止 登録講習機関は、講習…》 事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようと の規定による届出があつたとき。

4号 第19条の13 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第19条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第 の規定により登録を取り消し、又は 講習 事務の停止を命じたとき。

20条 (道路の幅員)

1項 第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第1種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては6メートル(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、8メートル)、その他のものにあつては9メートルとする。

20条の2 (令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路)

1項 第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。

1号 開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。

2号 幅員が4メートル以上であること。

21条 (公園等の設置基準)

1項 開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。)を設けなければならない。

1号 公園の面積は、1箇所三百平方メートル以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の3パーセント以上であること。

2号 開発区域の面積が二十ヘクタール未満の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が1箇所以上、開発区域の面積が二十ヘクタール以上の開発行為にあつてはその面積が一千平方メートル以上の公園が2箇所以上であること。

22条 (排水施設の管

1項 第26条第1号 《第26条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第3号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形 の排水施設の管きよこう及び断面積は、5年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。

2項 第28条第7号 《第28条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第7号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他 の国土交通省令で定める排水施設は、その管きよこう及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。

23条 (がけ面の保護)

1項 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の1に該当するもののがけ面については、この限りでない。

1号 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じこう配が同表の中欄の角度以下のもの

2号 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じこう配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5メートル以内の部分。この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。

2項 前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。

3項 第1項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。

4項 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の侵食に対して保護しなければならない。

23条の2 (樹木の集団の規模)

1項 第28条の2第1号 《第28条の2 法第33条第2項に規定する…》 技術的細目のうち、同条第1項第9号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 高さが10メートル以上の健全な樹木又は国土交通省令で定める規模以上の健全な の国土交通省令で定める規模は、高さが5メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。

23条の3 (緩衝帯の幅員)

1項 第28条の3 《 騒音、振動等による環境の悪化をもたらす…》 おそれがある予定建築物等の建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあつては、4メートルから20メートルまでの範囲内で開発区域の規模に応じて国土交通省令で定める幅員以上の緑地帯その他の緩衝帯が開発区 の国土交通省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上1・五ヘクタール未満の場合にあつては4メートル、1・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては5メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては10メートル、十五ヘクタール以上二十五ヘクタール未満の場合にあつては15メートル、二十五ヘクタール以上の場合にあつては20メートルとする。

24条 (道路に関する技術的細目)

1項 第29条 《 第25条から前条までに定めるもののほか…》 、道路の勾こう配、排水の用に供する管渠きよの耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に規定する施設の構造又は能力に関して必要 の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断こう配が附されていること。

2号 道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街きよその他の適当な施設が設けられていること。

3号 道路の縦断こう配は、9パーセント以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、12パーセント以下とすることができる。

4号 道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

5号 道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。

6号 歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。

7号 歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて車道から分離されていること。

25条 (公園に関する技術的細目)

1項 第29条 《 第25条から前条までに定めるもののほか…》 、道路の勾こう配、排水の用に供する管渠きよの耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に規定する施設の構造又は能力に関して必要 の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。

2号 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。

3号 公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及びこう配で設けられていること。

4号 公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。

26条 (排水施設に関する技術的細目)

1項 第29条 《 第25条から前条までに定めるもののほか…》 、道路の勾こう配、排水の用に供する管渠きよの耐水性等法第33条第1項第2号から第4号まで及び第7号これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に規定する施設の構造又は能力に関して必要 の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。

1号 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。

2号 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、がけ崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

3号 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。

4号 きよこう及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗きよである構造の部分にあつては、その内径又はのり幅が、二十センチメートル以上のもの)であること。

5号 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗きよである構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。

きよの始まる箇所

下水の流路の方向、こう又は横断面が著しく変化する箇所(きよの清掃上支障がない箇所を除く。

きよの内径又はのり幅の百二十倍を超えない範囲内の長さごとの管きよの部分のその清掃上適当な場所

6号 ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。

7号 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが十五センチメートル以上の泥めが、その他のます又はマンホールにあつてはその接続する管きよの内径又はのり幅に応じ相当の幅のインバートが設けられていること。

27条 (擁壁に関する技術的細目)

1項 第23条第1項 《切土をした土地の部分に生ずる高さが2メー…》 トルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。 ただし、 の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

1号 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。

土圧、水圧及び自重(以下この号において「 土圧等 」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。

土圧等 によつて擁壁が転倒しないこと。

土圧等 によつて擁壁の基礎がすべらないこと。

土圧等 によつて擁壁が沈下しないこと。

2号 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。

2項 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが2メートルを超えるものについては、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第142条 《擁壁 第138条第1項に規定する工作物…》 のうち同項第5号に掲げる擁壁以下この条において単に「擁壁」という。に関する法第88条第1項において読み替えて準用する法第20条第1項の政令で定める技術的基準は、次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれ同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

27条の2 (公園等の設置基準の強化)

1項 第21条第1号 《公園等の設置基準 第21条 開発区域の面…》 積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条におい の技術的細目に定められた制限の強化は、次に掲げるところにより行うものとする。

1号 設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度を定めること。

2号 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度について、6パーセントを超えない範囲で、開発区域及びその周辺の状況並びに予定建築物等の用途を勘案して特に必要があると認められる場合に行うこと。

2項 第21条第2号 《公園等の設置基準 第21条 開発区域の面…》 積が五ヘクタール以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条におい の技術的細目に定められた制限の強化は、設置すべき公園、緑地又は広場の数又は1箇所当たりの面積の最低限度について行うものとする。

27条の3 (令第29条の2第1項第11号の国土交通省令で定める基準)

1項 第23条の3 《緩衝帯の幅員 令第28条の3の国土交通…》 省令で定める幅員は、開発行為の規模が、一ヘクタール以上1・五ヘクタール未満の場合にあつては4メートル、1・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては5メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満 の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上1・五ヘクタール未満の場合にあつては6・5メートル、1・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては8メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては15メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては20メートルを超えない範囲で行うものとする。

27条の4 (令第29条の2第1項第12号の国土交通省令で定める基準)

1項 第29条の2第1項第12号 《法第33条第3項法第35条の2第4項にお…》 いて準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める基準のうち制限の強化に関するものは、次に掲げるものとする。 1 第25条第2号、第3号若しくは第5号から第7号まで、第27条、第28条第2号から の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 第24条 《輸送の便等からみて支障がないと認められな…》 ければならない開発行為の規模 法第33条第1項第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する第26条第4号 《第26条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第3号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形 又は 第27条 《 主として住宅の建築の用に供する目的で行…》 なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び の技術的細目に定められた制限について、環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図るために必要な限度を超えない範囲で行うものであること。

2号 第24条 《輸送の便等からみて支障がないと認められな…》 ければならない開発行為の規模 法第33条第1項第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。の政令で定める規模は、四十ヘクタールとする。 の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認められる場合に、同条各号に掲げる基準と異なる基準を定めるものであること。

3号 第25条第2号 《開発許可の基準を適用するについて必要な技…》 術的細目 第25条 法第33条第2項法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第2号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関する の技術的細目に定められた制限の強化は、公園の利用者の安全の確保を図るため必要があると認められる場合に、さく又はへいの設置その他利用者の安全を図るための措置が講ぜられていることを要件とするものであること。

4号 第26条第4号 《第26条 法第33条第2項に規定する技術…》 的細目のうち、同条第1項第3号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。に関するものは、次に掲げるものとする。 1 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形 の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗きよである構造の部分の内径又は内のり幅について行うものであること。

5号 第27条 《 主として住宅の建築の用に供する目的で行…》 なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び の技術的細目に定められた制限の強化は、その地方の気候、風土又は地勢の特殊性により、同条各号の規定のみによつては開発行為に伴うがけ崩れ又は土砂の流出の防止の目的を達し難いと認められる場合に行うものであること。

27条の5

1項 第29条の4第2項 《2 前項第2号に規定する基準を適用するに…》 ついて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 の国土交通省令で定める技術的細目は、小段等によつて上下に分離されたのりがある場合にその上下ののりを一体のものとみなすことを妨げないこととする。

27条の6 (令第29条の9第6号の国土交通省令で定める事項)

1項 第29条の9第6号 《法第34条第11号の土地の区域を条例で指…》 定する場合の基準 第29条の9 法第34条第11号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。の政令で定める基準は、同号の条例で指定する土地の区域に、原則として、次に掲げる区域を含まないこととする の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 土地利用の動向

2号 水防法施行規則 2000年建設省令第44号第2条第2号 《洪水浸水想定区域の指定の際の明示事項 第…》 2条 法第14条第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項同条第1項第3号又は第2項第3号に掲げる河川について洪水浸水想定区域の指定を行う場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。とする。 1第5条第2号 《雨水出水浸水想定区域の指定の際の明示事項…》 第5条 法第14条の2第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 指定の区域 2 浸水した場合に想定される水深 3 浸水継続時間 2 法第14条の2第1項第1号又は第2項第1号に 又は 第8条第2号 《高潮浸水想定区域の指定の際の明示事項 第…》 8条 法第14条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 指定の区域 2 浸水した場合に想定される水深 3 浸水継続時間 に規定する浸水した場合に想定される水深及び同規則第2条第3号、 第5条第3号 《都市計画区域についての基礎調査の項目 第…》 5条 法第6条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 地価の分布の状況 2 事業所数、従業者数、製造業出荷額及び商業販売額 3 職業分類別就業人口の規模 4 世帯数及び 又は 第8条第3号 《既成市街地の区域 第8条 令第8条第1項…》 第1号の既成市街地として国土交通省令で定める土地の区域は、次の各号に掲げる土地の区域で集団農地以外のものとする。 1 五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一 に規定する浸水継続時間

3号 過去の降雨により河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況

28条 (既存の権利者の届出事項)

1項 第34条第13号 《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》 調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるもの(自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第1号に掲げるものを除く。)とする。

1号 届出をしようとする者の職業(法人にあつては、その業務の内容

2号 土地の所在、地番、地目及び地積

3号 届出をしようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していた目的

4号 届出をしようとする者が土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合においては、当該権利の種類及び内容

28条の2 (変更の許可の申請書の記載事項)

1項 第35条の2第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 変更に係る事項

2号 変更の理由

3号 開発許可の許可番号

28条の3 (変更の許可の申請書の添付図書)

1項 第35条の2第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、国土…》 交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 の申請書には、法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、 第17条第2項 《2 前項第1号に掲げる開発区域位置図は、…》 縮尺60,000分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。 から第4項までの規定を準用する。

28条の4 (軽微な変更)

1項 第35条の2第1項 《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》 に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、 ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。

予定建築物等の敷地の規模の10分の一以上の増減を伴うもの

住宅以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が千平方メートル以上となるもの

2号 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が 宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条第1項 《宅地造成等工事規制区域内において行われる…》 宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められ 又は 第30条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。以下この条から第39条まで及び第55条第1項第2号において同じ。に関する工事については の許可を要するものを除く。又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が一ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。

3号 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

29条 (工事完了の届出)

1項 第36条第1項 《開発許可を受けた者は、当該開発区域開発区…》 域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところによ の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第4の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第5の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。

30条 (検査済証の様式)

1項 第36条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該 に規定する検査済証の様式は、開発行為に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第6とし、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したものに係る検査済証にあつては別記様式第7とする。

31条 (工事完了公告)

1項 第36条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》 済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第72条 に規定する工事の完了の公告は、開発行為に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了した場合にあつては開発区域又は工区に含まれる地域の名称、公共施設の種類、位置及び区域並びに開発許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県知事の定める方法で行なうものとする。

2項 前項の場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域内における 津波防災地域づくりに関する法律 第73条第1項 《特別警戒区域内において、政令で定める土地…》 の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物以下「予定建築物」という。の用途が制限用途であるもの以下「特定開発行為」という。をしようとする者は、あらかじ に規定する特定開発行為に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第1号に規定する開発区域に地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときは、前項に規定するもののほか、その区域に含まれる地域の名称を併せて明示するものとする。

32条 (開発行為に関する工事の廃止の届出)

1項 第38条 《開発行為の廃止 開発許可を受けた者は、…》 開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第8による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。

33条 (費用の負担の協議に関する書類)

1項 第33条 《 法第40条第3項の規定により国又は地方…》 公共団体に対し費用の負担の協議を求めようとする者は、法第36条第3項の規定による公告の日から起算して3月以内に、国土交通省令で定める書類を国又は当該地方公共団体に提出しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類、費用の負担を求めようとする者が 第36条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》 済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第72条 に規定する公告の日において当該費用の負担に係る土地を所有していたことを証する書類並びに当該土地の位置及び区域を明示する図面とする。

1号 費用の負担を求めようとする者の住所及び氏名

2号 負担を求めようとする額

3号 費用の負担を求めようとする土地の 第36条第3項 《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》 済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第72条 に規定する公告の日における所在、地番、地目及び面積

4号 費用の負担を求めようとする土地の取得に要すべき費用の額及びその積算の基礎

34条 (建築物の新築等の許可の申請)

1項 第43条第1項 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 に規定する許可の申請は、別記様式第9による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書を提出して行うものとする。

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる図面( 第36条第1項第3号 《都道府県知事指定都市等の区域内にあつては…》 、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。 1 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地 ニに該当するものとして許可を受けようとする場合にあつては、次に掲げる図面及び当該許可を受けようとする者が、区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された際、自己の居住若しくは業務の用に供する建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第1種特定工作物を建設する目的で土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類)を添付しなければならない。

35条 (開発登録簿の記載事項)

1項 第47条第1項第6号 《都道府県知事は、開発許可をしたときは、当…》 該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 1 開発許可の年月日 2 予定建築物等用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除く。の用途 3 公共施設の種類、位置 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第33条第1項第8号 《都道府県知事は、開発許可の申請があつた場…》 合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規 ただし書に該当するときは、その旨

2号 第45条 《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び氏名

36条 (開発登録簿の調製)

1項 開発 登録簿 以下「 登録簿 」という。)は、調書及び図面をもつて組成する。

2項 図面は、 第16条第4項 《4 第2項の設計図は、次の表に定めるとこ…》 ろにより作成したものでなければならない。 たゞし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、給水施設計画平面図は除く。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 により定めた土地利用計画図とする。

37条 (登録簿の閉鎖)

1項 都道府県知事は、 第38条 《開発行為の廃止 開発許可を受けた者は、…》 開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による開発行為の廃止の届出があつた場合は、遅滞なく、 登録簿 を閉鎖しなければならない。

38条 (登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、 登録簿 を公衆の閲覧に供するため、開発登録簿閲覧所(以下この条において「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

38条の2 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審理)

1項 第36条の2 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 審理 法第50条第3項の口頭審理については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、 において準用する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 2014年法律第68号第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

1節の2 田園住居地域内における建築等の規制

38条の2の2 (建築行為等の許可の申請)

1項 第52条第1項 《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》 地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 の許可の申請は、別記様式第9の2による申請書を提出して行うものとする。

2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の形質の変更にあつては、当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

2号 建築物の建築その他工作物の建設にあつては、敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの

3号 第52条第1項 《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》 地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 の政令で定める物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

38条の2の3 (堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)

1項 第36条の7 《堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関す…》 る要件 法第52条第2項第3号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置 の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。

当該物件の表面に覆いを設け、当該覆いが容易に移動しないように固定すること。

当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。

2号 堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。

3号 物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。

当該物件の底面に覆いを設けること。

当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。

1節の3 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制

38条の2の4 (施行予定者の公告事項)

1項 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の規定により施行予定者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 市街地開発事業等予定区域の種類及び名称

2号 施行予定者の名称及び住所

3号 市街地開発事業等予定区域の区域内の土地の所在

38条の3 (市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

1項 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。

2号 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を土地建物等の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

2項 前項第1号の規定による措置は、 第12条の2第5項 《5 前項の期間内に、市街地開発事業等予定…》 区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められたときは当該都市計画についての第20条第1項の規定による告示の日の翌日から起算して10日を経過した日から、その都市計画が定められなかつたと の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

38条の4 (有償譲渡の届出事項等)

1項 第52条の3第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見 の国土交通省令で定める事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。

2項 第52条の3第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に市街地開発事業等予定区域の区域内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見 の規定による届出は、別記様式第9の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

38条の5 (土地の買取請求の手続)

1項 第52条の4第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が他人の権利の目的となつていると の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第9の4の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

2節 都市計画施設等の区域内における建築の規制

39条 (都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築許可の申請)

1項 第53条第1項 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の許可の申請は、別記様式第10による申請書を提出して行なうものとする。

2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添附しなければならない。

1号 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の一以上のもの

2号 二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の一以上のもの

3号 その他参考となるべき事項を記載した図書

40条 (事業予定地の指定等の公告)

1項 第55条第4項 《4 都道府県知事等は、第1項の規定による…》 土地の指定をするとき、又は第2項の規定による申出に基づき、若しくは前項の規定により、次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定めるときは、国土交通省令で の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を都道府県知事等の定める方法で行なうものとする。

1号 第55条第1項 《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》 土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定 の規定による都市計画施設の区域内の土地の指定をする場合当該都市計画施設の種類及び名称並びに当該指定に係る土地の区域

2号 第56条第1項 《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》 地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方を定める場合当該相手方の氏名及び住所、当該相手方に対し申出又は届出をすべき土地の区域並びに当該土地の区域に係る都市計画施設又は市街地開発事業の種類及び名称

2項 前項の土地の区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地がこれらの区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

41条 (都道府県知事等及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)

1項 第57条第1項 《市街地開発事業に関する都市計画についての…》 第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定によ の規定により都道府県知事等(法第55条第4項の規定により法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 市街地開発事業又は 第55条第1項 《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》 土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定 の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称

2号 第57条第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。は、当該土地、その予定対価の額予定対価が金銭以外のもの 本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所

3号 届出をすべき土地の所在

42条 (事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)

1項 第57条第1項 《市街地開発事業に関する都市計画についての…》 第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定によ の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

1号 土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は 第55条第1項 《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》 土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定 の規定による指定に係る都市計画施設の区域内若しくはその周辺の適当な場所に掲示するとともに、都道府県知事にあつては当該都道府県の、市長にあつては当該市の、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者にあつては当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供すること。ただし、当該者(地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社を除く。ロにおいて同じ。)が第1種市街地再開発事業( 都市再開発法 1969年法律第38号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 市街地再開発事業 市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律第 に規定する第1種市街地再開発事業をいう。又は防災街区整備事業を施行しようとする場合において、次のいずれかに該当するときは、そのウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供することを要しない。

当該事業の施行区域の面積が0・四ヘクタール未満であること。

当該者が自ら管理するウェブサイトを有していないこと。

2号 土地の有償譲渡についての制限の内容を土地の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。

2項 前項第1号の規定による措置は、 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。

43条 (有償譲渡の届出事項等)

1項 第57条第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。は、当該土地、その予定対価の額予定対価が金銭以外のもの に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所

2号 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作物並びに当該工作物につき所有権を有する者の氏名及び住所

2項 第57条第2項 《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》 算して10日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。は、当該土地、その予定対価の額予定対価が金銭以外のもの 本文の規定による届出は、別記様式第11の土地有償譲渡届出書を提出してしなければならない。

43条の2 (施行予定者の公告事項)

1項 第57条の4 《土地建物等の先買い等 施行予定者が定め…》 られている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第52条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められてい において準用する法第52条の3第1項の規定により施行予定者の公告すべき事項については、 第38条の2 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 審理 令第36条の2において準用する行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条に規定する方法によつて口頭審理の期日における審理を行う場合には、審理関係人行政不服審査法2014年法律第68号第 の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「市街地開発事業等予定区域」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設又は市街地開発事業」と、同条第3号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

43条の3 (施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

1項 第57条の4 《土地建物等の先買い等 施行予定者が定め…》 られている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第52条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められてい において準用する法第52条の3第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置については、 第38条の3第1項 《法第52条の3第1項の関係権利者に周知さ…》 せるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載 の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは、「施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第38条の3第1項第1号 《法第52条の3第1項の関係権利者に周知さ…》 せるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載 の規定による措置は、 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日までしなければならない。

43条の4 (有償譲渡の届出事項等)

1項 第57条の4 《土地建物等の先買い等 施行予定者が定め…》 られている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第52条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められてい において準用する法第52条の3第2項の国土交通省令で定める事項は、 第38条の4第1項 《法第52条の3第2項の国土交通省令で定め…》 る事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。 に規定する事項とする。

2項 第57条の4 《土地建物等の先買い等 施行予定者が定め…》 られている都市計画施設の区域等内の土地建物等の有償譲渡については、第52条の3の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「市街地開発事業等予定区域に関する」とあるのは「施行予定者が定められてい において準用する法第52条の3第2項の規定による届出は、別記様式第9の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行予定者に提出してしなければならない。

43条の5 (土地の買取請求の手続)

1項 第57条の5 《土地の買取請求 施行予定者が定められて…》 いる都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第52条の4第1項から第3項までの規定を準用する。 において準用する法第52条の4第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第9の4の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行予定者に提出しなければならない。

43条の6 (認可又は承認の申請がされなかつた旨の公告)

1項 第60条の2第2項 《2 前項の期間内に同項の認可又は承認の申…》 請がされなかつた場合においては、国土交通大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

3節 地区計画の区域内における建築等の規制

43条の7 (令第38条の7第5号の国土交通省令で定める行為)

1項 第38条の7第5号 《建築等の届出を要しないその他の行為 第3…》 8条の7 法第58条の2第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 1 法第43条第1項の許可を要する建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更当該建築物等について地区計画におい の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

1号 道路法 1952年法律第180号第2条第1項 《この法律において「道路」とは、一般交通の…》 用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むもの に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為

2号 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為

3号 河川法 1964年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

4号 独立行政法人水資源機構が行う 独立行政法人水資源機構法 2002年法律第182号第12条第1項 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設当該施設のうち発電に係る部分を除く。以下この号において同じ。の新築イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大させないものに限る。又は同項第2号ハ及び第5号を除く。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。

5号 土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為

6号 国立研究開発法人森林研究・整備機構法 1999年法律第198号)附則第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(1999年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(1974年法律第43号)第19条第1項第1号、第4号又は第6号に規定する業務に係る行為

7号 農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

8号 森林法 第5条 《地域森林計画 都道府県知事は、全国森林…》 計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につ に規定する地域森林計画に定める林道の開設又は改良に係る行為

9号 都市公園法 1956年法律第79号第2条第2項 《2 この法律において「公園施設」とは、都…》 市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。 1 園路及び広場 2 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 3 休憩所、ベんちその他の休養施設で政令で定めるもの に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為

10号 鉄道事業法 1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為

11号 軌道法 1921年法律第76号)による軌道の敷設又は管理に係る行為

12号 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為

13号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは 貨物自動車運送事業法 第2条第2項 《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》 事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル1959年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為

14号 港務局が行う 港湾法 第12条第1項 《港務局は、次の業務を行う。 1 港湾計画…》 を作成すること。 2 港湾区域及び港務局の管理する港湾施設を良好な状態に維持すること港湾区域内における漂流物、廃船その他船舶航行に支障を及ぼすおそれがある物の除去及び港湾区域内の水域の清掃その他の汚染 に規定する業務に係る行為

15号 航空法 1952年法律第231号)による公共の用に供する飛行場又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為

16号 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

17号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

18号 放送法 1950年法律第132号第2条第2号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為

19号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第16号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業の用に供する同項第18号に規定する電気工作物又はガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為

20号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業若しくは同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設、 工業用水道事業法 1958年法律第84号第2条第6項 《6 この法律において「工業用水道施設」と…》 は、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をいう。 に規定する工業用水道施設又は下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

21号 熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為

22号 水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

23号 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 若しくは第2号に掲げる業務の用に供する施設の設置若しくは管理又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が行う同項第3号に掲げる業務に係る行為

24号 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が行う 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 2002年法律第161号第18条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。 3 人工衛星 から第4号までに規定する業務に係る行為

25号 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構が行う 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法 2002年法律第94号第11条第1項第6号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 に規定する業務(石油等(同法第3条に規定する石油等をいう。)の探鉱に係る調査に関するものに限り、これに附帯する業務を含む。)に係る行為

43条の8 (地区計画の区域内における行為の届出)

1項 第58条の2第1項 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

43条の9

1項 第58条の2第1項 《地区計画の区域再開発等促進区若しくは開発…》 整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で の規定による届出は、別記様式第11の2による届出書を提出して行うものとする。

2項 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

1号 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

設計図で縮尺100分の一以上のもの

2号 建築物の建築、工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更にあつては、次に掲げる図面

敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の一以上のもの

都市緑地法 1973年法律第72号第34条第2項 《2 緑化地域に関する都市計画には、都市計…》 画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設当該建築物の空地、 に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺100分の一以上のもの

二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの

二面以上の建築物の断面図(地区整備計画において建築物の敷地の地盤面又は居室の床面の高さの最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺50分の一以上のもの

3号 建築物又は工作物の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺50分の一以上のもの

4号 木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面

当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの

当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の一以上のもの

5号 第36条 《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》 築等の許可の基準 都道府県知事指定都市等の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない の三各号に掲げる物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の一以上のもの

6号 その他参考となるべき事項を記載した図書

43条の10 (変更の届出)

1項 第58条の2第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第58条の2第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

43条の11

1項 第58条の2第2項 《2 前項の規定による届出をした者は、その…》 届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第11の3による変更届出書を提出して行うものとする。

2項 第43条の9第2項 《2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添…》 付しなければならない。 1 土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面 イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺1,000分の一以上のもの ロ の規定は、前項の届出について準用する。

4節 遊休土地転換利用促進地区内における土地利用に関する措置等

43条の12 (遊休土地である旨の通知)

1項 第58条の7第1項 《市町村長は、遊休土地転換利用促進地区に関…》 する都市計画についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示の日の翌日から起算して2年を経過した後において、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地を所有している者のその の規定による通知は、別記様式第11の4による通知書により行うものとする。

43条の13 (遊休土地に係る計画の届出)

1項 第58条の8 《遊休土地に係る計画の届出 前条第1項の…》 規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して6週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。 の規定による届出は、別記様式第11の5による届出書を提出して行うものとする。

4章 都市計画事業

44条 (都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)

1項 第60条第1項第4号 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令 の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。

45条 (都市計画事業等の認可等の申請書の様式)

1項 第60条第1項 《前条の認可又は承認を受けようとする者は、…》 国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 施行者の名称 2 都市計画事業の種類 3 事業計画 4 その他国土交通省令法第63条第2項において準用する場合を含む。)の申請書の様式は、別記様式第12とする。

46条 (都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類)

1項 第60条第3項第5号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。

1号 都市計画事業に係る都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類及び名称

2号 市町村以外の者にあつては、申請の理由

2項 新住宅市街地開発法 1963年法律第134号第45条第1項 《新住宅市街地開発事業の施行区域内に政令で…》 定める規模以上の一団の土地を有する法人で、新住宅市街地開発事業を行なうため必要な資力、信用及び技術的能力を有するものは、その所有する土地及びこれに接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開 の規定による施行者が施行する新住宅市街地開発事業にあつては、 第60条第3項第5号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする法第63条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める図書は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものとする。

1号 新住宅市街地開発事業を施行しようとする者が所有する土地に接続する公共施設の用に供する土地について新住宅市街地開発事業を施行することに関する当該公共施設の管理者の同意を証する書面

2号 新住宅市街地開発事業を施行しようとする土地(公共施設の用に供する土地を除く。)についての所有権を証する書面

3号 新住宅市街地開発法 第2条第9項 《9 この法律において「造成施設等」とは、…》 新住宅市街地開発事業により造成された宅地その他の土地及び整備された公共施設その他の施設をいう。 の造成施設等の処分価額の概算額及びその算定方法を記載した書面

47条

1項 第60条第3項 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号及び第2号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第3号から第5号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。

1号 事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。

縮尺60,000分の一以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。

縮尺2,500分の一以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。

2号 設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。

都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺2,500分の一以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。

市街地開発事業にあつては、縮尺2,500分の一以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。

3号 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。

48条 (都市計画事業等の認可等の告示の方法)

1項 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつてはその定める方法で行なうものとする。

49条 (事業地を表示する図面等の縦覧についての公告)

1項 市町村長は、 第62条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、第59条…》 の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事及び関係市町村長に法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による図書の送付を受けたときは、直ちに、その図書を公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

50条 (設計の概要の軽易な変更)

1項 第63条第1項 《第60条第1項第3号の事業計画を変更しよ…》 うとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 の国土交通省令で定める設計の概要の軽易な変更は、都市計画施設の整備に関する事業の設計の概要の変更で、他の都市計画施設の整備に関する事業の認可若しくは承認又はその変更に伴うものとする。

51条 (認可に基づく地位の承継の承認の申請)

1項 第64条第1項 《第59条第4項の認可に基づく地位は、相続…》 その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。 の承認の申請は、別記様式第13による申請書を提出して行なうものとする。

52条 (施行者の公告事項)

1項 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の規定により施行者の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。

1号 都市計画事業の種類及び名称

2号 施行者の名称

3号 事務所の所在地

4号 事業地の所在

53条 (事業地内の土地建物等の先買いに関する周知措置)

1項 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の関係権利者に周知させるための必要な措置については、 第38条の3第1項 《法第52条の3第1項の関係権利者に周知さ…》 せるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載 の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「市街地開発事業等予定区域の区域内」とあるのは「事業地内」と、「施行予定者」とあるのは「施行者」と読み替えるものとする。

2項 前項において準用する 第38条の3第1項第1号 《法第52条の3第1項の関係権利者に周知さ…》 せるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地建物等の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業等予定区域の区域内又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、施行予定者のウェブサイトに掲載 の規定による措置は、事業施行期間の終了の日又は施行者が事業地内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日までしなければならない。

54条 (事業の説明等)

1項 第66条 《事業の施行について周知させるための措置 …》 前条第1項に規定する告示があつたときは、施行者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより、事業地内の土地建物等の有償譲渡について、次条の規定による制 の住民に対する説明についての措置は、次に定めるところにより、説明のための会合を開催することとする。ただし、住民が参集しないためその他施行者の責に帰することができない理由により、あらかじめ定められた日時及び場所において説明のための会合を開催することができないときは、会合の開催以外の方法によることができる。

1号 会合を開催する場所は、できる限り、事業地及び附近地の 住民 以下この条において「 住民 」という。)の参集の便利を考慮して定めること。

2号 会合の日時及び場所を会合を開催する日の1週間前までに、 住民 に通知し、又は新聞紙に広告すること。

3号 会合には、都道府県の職員又は市町村(都の特別区の存する区域にあつては、特別区)の長若しくは職員の立会いを求めること。

55条 (有償譲渡の届出事項等)

1項 第67条第1項 《前条の公告の日の翌日から起算して10日を…》 経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。及 の国土交通省令で定める事項は、 第38条の4第1項 《法第52条の3第2項の国土交通省令で定め…》 る事項は、土地建物等に存する所有権以外の権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所とする。 に規定する事項とする。

2項 第67条第1項 《前条の公告の日の翌日から起算して10日を…》 経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下この条において同じ。及 の規定による届出は、別記様式第9の3の土地建物等有償譲渡届出書を施行者に提出してしなければならない。

56条 (土地の買取請求の手続)

1項 第68条第1項 《事業地内の土地で、次条の規定により適用さ…》 れる土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。 ただし、当該土地が の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第9の4の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

57条 (手続の保留の申立書の様式)

1項 第72条第1項 《施行者は、第69条の規定により適用される…》 土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留 の申立ては、別記様式第16の申立書を提出して行なうものとする。

2項 収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、 第60条第3項第1号 《3 第1項の申請書には、国土交通省令で定…》 めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。 1 事業地を表示する図面 2 設計の概要を表示する図書 3 資金計画書 4 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。

5章 都市施設等整備協定

57条の2 (都市施設等)

1項 第75条の2第1項 《都道府県又は市町村は、都市計画都市施設、…》 地区施設その他の国土交通省令で定める施設以下この項において「都市施設等」という。の整備に係るものに限る。の案を作成しようとする場合において、当該都市計画に係る都市施設等の円滑かつ確実な整備を図るため特 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 高層住居誘導地区内の建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第52条第1項第6号 《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》 下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の二以上となることとなるもの

2号 その全部又は一部を都市再生特別地区又は特定用途誘導地区において誘導すべき用途に供することとなる建築物その他の工作物

3号 都市施設

4号 土地区画整理事業、新住宅市街地開発事業又は工業団地造成事業の施行により整備されることとなる公共施設

5号 市街地再開発事業の施行により整備されることとなる公共施設又は建築物

6号 新都市基盤整備事業の施行により整備されることとなる 新都市基盤整備法 1972年法律第86号第2条第5項 《5 この法律において「根幹公共施設」とは…》 、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。 に規定する根幹公共施設

7号 住宅街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号第28条第4号 《定義 第28条 この章において、次に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 住宅街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 住宅街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第12条第 に規定する施設住宅

8号 防災街区整備事業の施行により整備されることとなる公共施設又は 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号。第12号において「 密集市街地整備法 」という。第117条第5号 《定義 第117条 この章において次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 施行者 防災街区整備事業を施行する者をいう。 2 施行地区 防災街区整備事業を施行する土地の区域をいう。 3 施行区域 都市計画法第1 に規定する防災施設建築物

9号 地区施設

10号 第12条の5第5項第1号 《5 再開発等促進区又は開発整備促進区を定…》 める地区計画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設 に規定する施設

11号 その全部又は一部を開発整備促進区における地区整備計画の区域において誘導すべき用途に供することとなる特定大規模建築物

12号 密集市街地整備法 第32条第2項第1号 《2 防災街区整備地区計画については、都市…》 計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 当該区域における特定防災機能を確保 に規定する地区防災施設又は同項第2号に規定する地区施設

13号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第31条第2項第1号 《2 歴史的風致維持向上地区計画については…》 、都市計画法第12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号から第4号までに掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 主として街区内の居住者、 に規定する地区施設

14号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 1980年法律第34号第9条第2項第1号 《2 沿道地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等 に規定する沿道地区施設

15号 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条第4項第1号 《4 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計…》 画においては、第2項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 1 道路、公園その他の政令で定める施設都市計画施 に規定する施設

16号 集落地域整備法 1987年法律第63号第5条第3項 《3 集落地区計画については、都市計画法第…》 12条の4第2項に定める事項のほか、主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設第5項及び第6項において「集落地区施設」という。及び建築物その他の工作物以下この章にお に規定する集落地区施設

57条の3 (都市施設等整備協定の締結の公告)

1項 第75条の2第2項 《2 都道府県又は市町村は、都市施設等整備…》 協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市施設等整備協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

1号 都市施設等整備協定の名称

2号 協定都市施設等の名称及び位置

3号 都市施設等整備協定の縦覧場所

57条の4 (開発行為に係る同意に関する協議)

1項 第75条の4第1項 《都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定…》 に第75条の2第1項第4号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為第29条第1項各号に掲げるものを除き、第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得ら の規定による協議の申出をしようとする都道府県又は市町村は、協議書に当該申出に係る開発行為に関する次に掲げる書類を添えて、これらを法第29条第1項の許可の権限を有する者に提出するものとする。

1号 施設整備予定者及び協定都市施設等の整備の実施時期に関する事項を記載した書類

2号 第30条第1項 《前条第1項又は第2項の許可以下「開発許可…》 」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区の位 各号に掲げる事項に相当する事項を記載した書類

3号 第30条第2項 《2 前項の申請書には、第32条第1項に規…》 定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 の書面に相当する書面及び同項の図書に相当する図書

57条の5 (開発行為に係る同意の基準)

1項 第75条の4第1項 《都道府県又は市町村は、都市施設等整備協定…》 に第75条の2第1項第4号イに掲げる事項として施設整備予定者が行う開発行為第29条第1項各号に掲げるものを除き、第32条第1項の同意又は同条第2項の規定による協議を要する場合にあつては、当該同意が得ら の同意は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定めるときは、これをすることができない。

1号 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う場合法第33条第1項各号(同条第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。次号において同じ。)のいずれかに該当しないとき

2号 市街化調整区域内において開発行為を行う場合法第33条第1項各号のいずれかに該当しないとき又は 第34条 《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》 に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号 各号のいずれにも該当しないとき

6章 都市計画協力団体

57条の6 (都市計画協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)

1項 第75条の5第1項 《市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ…》 確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。 の国土交通省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

57条の7 (都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

1項 第75条の9第2項 《2 第21条の2第4項及び第21条の3か…》 ら第21条の五までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 において準用する法第21条の2第3項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。

1号 都市計画の素案

2号 第21条の2第3項第2号 《3 都市緑地法第69条第1項の規定により…》 指定された都市緑化支援機構は、第1項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる の同意を得たことを証する書類

2項 第13条の4第2項 《2 計画提案者は、事業を行うため当該事業…》 が行われる土地の区域について都市計画の決定又は変更を必要とするときは、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の提案書及び図書と併せて都道府県又は市町村に提出することができる。 1 当該事業の着手の予定時 及び第3項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

7章 雑則

58条 (公告の内容等の掲示)

1項 第52条の3第1項 《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》 についての第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示があつたときは、施行予定者は、すみやかに、国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定めるところにより の公告をした場合における 第42条第2項 《2 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市…》 長法第55条第4項の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項、第57条第1項、第52条の3第1項法第 の規定による掲示は、その公告をした日から法第12条の2第5項の規定により市街地開発事業等予定区域に関する都市計画がその効力を失つた日又は施行予定者が市街地開発事業等予定区域の区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日まで、法第57条第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日まで、法第57条の4において準用する法第52条の3第1項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日、施行予定者が施行予定者が定められている都市計画施設の区域若しくは市街地開発事業の施行区域内のすべての土地建物等について必要な権利を取得した日又は法第60条の2第2項の公告の日まで、法第60条の2第2項の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間、法第66条の公告をした場合における令第42条第2項の規定による掲示は、その公告の日の翌日から起算して10日を経過した日から事業施行期間の終了の日までしなければならない。

59条

1項 第81条第2項 《2 前項の規定により必要な措置をとること…》 を命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しく の公告をした場合における 第42条第3項 《3 都道府県知事又は市町村長は、法第81…》 条第2項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その他の適当な場所に掲示しなければならない。 の規定による掲示は、その公告をした日から10日間しなければならない。

59条の2 (公示の方法)

1項 第81条第3項 《3 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村…》 長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあつては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。

59条の3 (権限の委任)

1項 及びに規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

1号 第5条第4項 《4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画…》 区域は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。 この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により関係都府県の意見を聴き、及び都市計画区域を指定すること。

2号 第22条第1項 《二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域…》 に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項から第3項まで並びに第21条の三中 に規定する二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る国土交通大臣の定める都市計画に関する法第17条第1項及び第2項、 第18条第1項 《法第31条の国土交通省令で定める工事は、…》 開発区域の面積が一ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。 及び第2項、第19条第3項及び第5項並びに 第20条第1項 《令第25条第2号の国土交通省令で定める道…》 路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第1種特定工作物の敷地でその規模が一千平方メートル未満のものにあつては6メートル多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合に法第21条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、 第21条第1項 《開発区域の面積が五ヘクタール以上の開発行…》 為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。を設けなければならな第23条第1項 《切土をした土地の部分に生ずる高さが2メー…》 トルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。 ただし、 から第3項まで、第5項及び第6項、 第25条第1項 《令第29条の規定により定める技術的細目の…》 うち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。 1 面積が一千平方メートル以上の公園にあつては、二以上の出入口が配置されていること。 2 公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへい 、第26条第3項、 第28条第1項 《法第34条第13号の国土交通省令で定める…》 事項は、次に掲げるもの自己の居住の用に供する建築物を建築する目的で権利を有する者にあつては、第1号に掲げるものを除く。とする。 1 届出をしようとする者の職業法人にあつては、その業務の内容 2 土地の 、第87条の規定による権限

3号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号第2条第1項 《この法律において「国家戦略特別区域」とは…》 、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に に規定する国家戦略特別区域内において定められる都市再生特別地区に関する都市計画に関する 第18条第3項 《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》 る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 及び法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項(法第21条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による権限

4号 国の機関が施行する都市計画事業に関する 第59条第3項 《3 国の機関は、国土交通大臣の承認を受け…》 て、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施行することができる。 及び第6項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)、 第60条第1項 《建築基準法第6条第1項同法第88条第1項…》 又は第2項において準用する場合を含む。又は第6条の2第1項同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2法第63条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の2第2項、第62条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)、第63条第1項、第72条第3項、第81条第1項から第3項まで並びに第82条第1項並びに 第42条第2項 《2 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市…》 長法第55条第4項の規定により、法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者、施行予定者又は施行者は、法第60条の2第2項、第57条第1項、第52条の3第1項法第 の規定による権限

5号 第76条 《社会資本整備審議会の調査審議等 社会資…》 本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。 2 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。 の規定により社会資本整備審議会に諮問すること。

2項 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第6条第5項 《5 国土交通大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、都道府県に対し、第1項又は第2項の規定による基礎調査の結果について必要な報告を求めることができる。 の規定により必要な報告を求めること。

2号 第24条第1項 《国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があ…》 る事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示すること 及び第2項、同条第3項において準用する 第23条第1項 《国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及…》 び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県 、第2項及び第5項並びに 第24条第4項 《4 国土交通大臣は、都道府県又は市町村が…》 所定の期限までに正当な理由がなく第1項の規定により指示された措置をとらないときは、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該措置をとることができるものとする。 ただし、 の規定による権限

3号 第80条第1項 《国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し…》 、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報 の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をし、及び同条第2項の規定による技術的援助をすること。

59条の4 (指定都市の定める都市計画の協議の申出)

1項 第87条の2第4項 《4 指定都市が第1項の規定により第18条…》 第3項に規定する都市計画を定めようとする場合における第19条第3項第21条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第19条第3項中「都道府県知事に協議しなけれ の規定により読み替えて適用される法第19条第3項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。

2項 第11条第2項 《2 前項の協議書には、都市計画の策定の経…》 緯の概要を示す書面を添附しなければならない。 の規定は、前項の協議の申出について準用する。

60条 (開発行為又は建築に関する証明書等の交付)

1項 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。又は 第6条の2第1項 《法第6条第2項の国土交通省令で定める事項…》 は、次の各号に掲げるものとする。 1 世帯数及び住宅戸数、住宅の規模その他の住宅事情 2 建築物の用途、構造、建築面積、延べ面積及び高さ 3 土地の自然的環境 4 宅地開発の状況及び建築の動態 5 地同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が 第29条第1項 《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》 開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都 若しくは第2項、 第35条の2第1項 《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》 に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、第41条第2項 《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》 び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は第42条 《開発許可を受けた土地における建築等の制限…》 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又は第43条第1項 《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》 けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築 又は 第53条第1項 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、 第42条 《事業予定地内の土地の先買いに関する周知措…》 置 法第57条第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 1 土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は法第55条第1項の規定による指定に係る都 又は 第43条第1項 《法第57条第2項に規定する国土交通省令で…》 定める事項は、次に掲げるものとする。 1 当該土地に所有権以外の権利があるときは、当該権利の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名及び住所 2 当該土地に建築物その他の工作物があるときは、当該工作 の事務が 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

2項 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 2021年法律第34号第3条第1項 《畜舎等について、その敷地、構造及び建築設…》 備が技術基準に適合するように建築等をし、及び利用基準に従って利用しようとする者次項及び第4項において「申請者」という。は、当該畜舎等の建築等及び利用に関する計画以下「畜舎建築利用計画」という。を作成し の認定(同法第4条第1項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が 第53条第1項 《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》 行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易 の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合にあつては当該市の長とする。)に求めることができる。

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