都市再開発法施行規則《別表など》

法番号:1969年建設省令第54号

本則 >   附則 >  

別記

様式第1 (第1条の三、第10条、第16条の六関係)

様式第1( 第1条 《市街地再開発促進区域内の第1種市街地再開…》 発事業の施行の要請手続 都市再開発法以下「法」という。第7条の2第3項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。 1 要請し の三、 第10条 《組合施行に関する借地権の申告手続 法第…》 15条第2項法第38条第2項において準用する場合を含む。において準用する法第7条の3第3項の規定による申告をしようとする者は、別記様式第1の借地権申告書を市町村長に提出しなければならない。 2 第1条第16条 《決算報告書 法第49条の決算報告書は、…》 次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 1 組合の解散の時における財産及び債務の明細 2 債権の取立及び債務の弁済の経緯 3 残余財産の処分の明細 の六関係)

様式第1の2 (第1条の四関係)

様式第1の2( 第1条 《市街地再開発促進区域内の第1種市街地再開…》 発事業の施行の要請手続 都市再開発法以下「法」という。第7条の2第3項の規定による要請をしようとする者は、施行要請書に、次に掲げる書類を添付して、これを市町村長に提出しなければならない。 1 要請し の四関係)

様式第2 (第20条関係)

様式第2( 第20条 《収用委員会に対する裁決申請書の様式 令…》 第23条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 関係)

様式第3 (第23条関係)

様式第3( 第23条 《土地調書及び物件調書の様式 法第68条…》 第2項において準用する土地収用法1951年法律第219号第37条第4項の規定による土地調書の様式は、別記様式第3とし、物件調書の様式は、別記様式第4とする。 関係)

様式第4 (第23条関係)

様式第4( 第23条 《土地調書及び物件調書の様式 法第68条…》 第2項において準用する土地収用法1951年法律第219号第37条第4項の規定による土地調書の様式は、別記様式第3とし、物件調書の様式は、別記様式第4とする。 関係)

様式第5 (第24条関係)

様式第5( 第24条 《権利処分承認申請手続 法第70条第2項…》 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第5の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権 関係)

様式第5の2 (第24条の二関係)

様式第5の2( 第24条 《権利処分承認申請手続 法第70条第2項…》 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第5の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権 の二関係)

様式第5の3 (第24条の二関係)(A4)

様式第5の3( 第24条 《権利処分承認申請手続 法第70条第2項…》 の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第5の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。 2 前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権 の二関係)(A4)

様式第6 (第25条関係)

様式第6( 第25条 《権利変換を希望しない旨の申出等の方法 …》 法第71条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第6の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地指定宅地を 関係)

様式第7 (第25条関係)

様式第7( 第25条 《権利変換を希望しない旨の申出等の方法 …》 法第71条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第6の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地指定宅地を 関係)

様式第8 (第25条関係)

様式第8( 第25条 《権利変換を希望しない旨の申出等の方法 …》 法第71条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第6の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地指定宅地を 関係)

様式第9 (第25条関係)

様式第9( 第25条 《権利変換を希望しない旨の申出等の方法 …》 法第71条第1項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第6の金銭給付等希望申出書に、自己が施行地区内の宅地指定宅地を除く。の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地指定宅地を 関係)

様式第10 (第28条関係)

様式第10( 第28条 《権利変換計画に関する図書 法第73条第…》 1項第1号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。 1 第5条第3項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及 関係)

様式第11 (第28条関係)

様式第11( 第28条 《権利変換計画に関する図書 法第73条第…》 1項第1号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。 1 第5条第3項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及 関係)

様式第12 (第28条関係)

様式第12( 第28条 《権利変換計画に関する図書 法第73条第…》 1項第1号に掲げる配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の配置設計図は、次に掲げるものとする。 1 第5条第3項の表に掲げる施設建築物の各階平面図に各施設建築物の一部の配置及 関係)

様式第13 (第31条関係)

様式第13( 第31条 《価額についての裁決申請書の様式 法第8…》 5条第3項において準用する土地収用法第94条第3項の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第13とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 関係)

様式第13の2 (第32条の二関係)

様式第13の2( 第32条 《権利変換計画の公告事項等 施行者は、権…》 利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 1 第1種市街地再開発事業の名称 2 施行者の氏名又は名称 3 事務所の所在地 4 権利変換計画に係る施行地区又は工区に含まれ の二関係)

様式第14 (第33条関係)

様式第14( 第33条 《補償金等払渡通知書等の様式 令第35条…》 の補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第14とし、同条の権利喪失通知書の様式は、別記様式第15とする。 関係)

様式第15 (第33条関係)

様式第15( 第33条 《補償金等払渡通知書等の様式 令第35条…》 の補償金等払渡通知書の様式は、別記様式第14とし、同条の権利喪失通知書の様式は、別記様式第15とする。 関係)

様式第16 (第35条関係)

様式第16( 第35条 《借家条件の裁定手続 法第102条第2項…》 法第118条の22第2項において準用する場合を含む。の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第16の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。 2 施行者は、裁定前に当事者の意見をきかなければなら 関係)

様式第17 (第37条の二関係)

様式第17( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の二関係)

様式第18 (第37条の二関係)

様式第18( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の二関係)

様式第19 (第37条の二関係)

様式第19( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の二関係)

様式第20 (第37条の二関係)

様式第20( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の二関係)

様式第21 (第37条の五関係)

様式第21( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の五関係)

様式第21の2 (第37条の五関係)

様式第21の2( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の五関係)

様式第22 (第37条の七関係)

様式第22( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の七関係)

様式第23 (第37条の七関係)

様式第23( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の七関係)

様式第24 (第37条の八関係)

様式第24( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の八関係)

様式第25 (第37条の十関係)(A4)

様式第25( 第37条 《事業代行開始の公告事項 法第113条法…》 第118条の30第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、事業代行開始の決定の理由とする。 の十関係)(A4)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。